昨日23日、名古屋高等裁判所金沢支部で開かれた福井県の音声記録情報公開訴訟の控訴審の第2回弁論。
まず、別件で、富山県知事が控訴していた事件で「棄却」の判決が言い渡された。
その他、民事の訴訟の判決がいくつか言い渡されたあと、こちらの事件に入った。
こちらは、2人の証人を申請していた。
一人は情報公開に詳しい 特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウスの三木由希子さん、もう一人は福井県の担当課で今回の音声記録を作成し、その音声記録を「公文書に該当しないから非公開である」とした経緯を一番知る職員。
この日、福井県もその同じ県職員を証人申請する書面を提出した。
裁判長は「検討する」と2人の裁判官とともに、一時退室。
すぐに戻ってきた。
「もともと、証人は採用しないと判断していた。福井県から証人の採用が求められたので検討したが、やはり採用しない」
「これで結審する。判決言い渡しは9月22日午後1時20分から。」
こちら控訴人から、「証人を予定した三木さんの意見書を近いうちに提出したい」と表明。
閉廷後、清水弁護士に感想はどうですかと聞くと「いけるんじゃないの」。
ということで、判決言い渡しは 9月22日(月)午後1時20分から
以上、速報でした。
今日は、ここのところの双方の書面を下記に紹介します。
※ 差し戻し控訴審も取り消し 富山県の勧告、徳洲会訴訟
「・・・・1、2審は男性理事の訴えを却下したが、2005年に最高裁が「中止勧告も行政訴訟の対象」とし差し戻した。差し戻し審で、07年富山地裁は「県は手続きを遅らせて、ほかの開設予定者に許可し不足病床数をゼロにした」として勧告を取り消していた。」
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ここのところ6位、7位あたり
第一回弁論のことは 2008.5.14ブログ
⇒ ◆音声記録不開示訴訟/控訴理由書、福井地裁判決/清水勉弁護士
関連 2008.6.19ブログ
⇒ ◆録音テープ非公開は違法の判決/慰謝料、損害賠償命令の国家賠償訴訟/香川県琴平町議会
2008年6月23日付け被控訴人準備書面(1) の 概要 (寺町が要約)
印刷用 PDF 113KB
第1 控訴理由に対する答弁
1.原判決の判断について (1頁)
原判決は結論において正当であるから控訴は棄却されるべきだ。
2.本件音声記録の取扱い状況 (1頁から2頁)
係争物件として音声記録を消去せず保管することとしたからといって「実施機関が管理」していることにはならない。
3. 控訴人の主張の概要 (2頁から3頁)
「実施機関が管理」しているか否かについての論理フロー図は別紙のとおり。「実施機関が管理」との要件は「組織共用性」要件を当然に含んでいると解すべきである。
4. 「実施機関が管理」との要件の解釈(組織共用性の要否)
(1) 本件情報公開条例改正の経緯 (3頁から4頁)
平成12年3月に「決済・供覧」要件を削除した。
決済等終了要件を排除したことで改正した文書規程上の「管理・確認」を経て、管理・保存・廃棄を行うべきとした(福井県文書規程第31条の2)。
(2) 改正後の本件条例の解釈 (4頁から6頁)
このような確認行為がなされた場合のみ管理・保存・廃棄を行う。
職員個人段階のメモまで対象としない。
(3) (6頁)
このように福井県の条例は、神奈川県や岐阜県同様に「組織管理性」要件を定めている。「実施機関が管理」との要件は業務上の必要性から利用・保存している状態にあるものをいう。
5. 本件音声記録の組織共用性について (6頁から8頁)
本件音声記録は、「職員個人取扱いのメモ文書」に準ずるもので、「実施機関が管理」しているとの要件に該当しない。
6. 平成13年最高裁判決について (8頁)
7. 本件音声記録の「管理性」について (9頁から10頁)
以上、本件音声記録は、当該実施機関が管理しているものとはいえない。
本件音声記録は県文書規程に基づく「完結文書等」に当たるものではない。
8.本件音声記録と本件審議会議事要録との関係 (10頁から13頁)
議事要録作成の補助手段として録音を利用するかは職員個人の判断で、本件音声記録は管理確認行為を行わず「実施機関として管理していなかった」。
(添付) 別紙 「論理フローチャートの図解」
平成20年(行コ)第2号
福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人 寺町知正 外12名
被控訴人 福井県
準 備 書 面(1)
印刷用 PDF 162KB
2008年(平成20年)7月17日
名古屋高等裁判所金沢支部第1部D係 御中
控 訴 人 寺 町 知 正
控訴人上野千鶴子外11名訴訟代理人
弁 護 士 清 水 勉
1 本件音声記録の存在
控訴人は控訴理由書で「本件音声記録については議事録完成後、職員が消去する前に本件情報公開請求がなされた」(2頁)と述べたが、被控訴人が主張するとおり、本件情報公開請求をしたのは議事録完成前であったから、訂正する。
2 「係争物件」への該当性
被控訴人準備書面(1)2頁の「なお」以下の主張は詭弁であり、論理性を欠いている。
被控訴人は、「公開請求がなされたことを受けて、・・・いわば係争物件として本件音声記録を消去せずに保管することとした」と述べるが、情報公開請求は職員個人に対してなされたものではなく、実施機関に対してなされたものであるから、職員の個人的メモである本件音声記録は「係争物件」に当たらないはずである。職員個人が廃棄しようとすればいつでも勝手にでき、そうすることについて当該職員には何らの法令遵守義務乃至職務命令服従義務(地方公務員法32条)違反はないということになる。それを「係争物件」として実施機関が保管するということは、取りも直さず、目に見える事実としては職員の机の引き出しの中に入れてあったことが法的には実施機関が保管していたということである。
3 恣意的な条文解釈
被控訴人の条文解釈は恣意的である。
(1) 「決裁・供覧」要件が存在することの意味
全国の都道府県と多くの市町村は、国の情報公開法が制定される前から情報公開条例を制定していた。そこでは、すべての自治体が情報公開請求の対象となる「公文書」「行政文書」について定義規定を設けていたが、その内容は一様ではなかった。
特に大きな違いは文書(管理)規程に規定されている決裁・供覧の手続を要件とするか否かであった。福井県は要件とする条例であった。この要件は情報公開請求の対象を明確化する上では一定の意味を持っていたが、決裁・供覧手続を経ていない文書が自治体には多く存在し、それが情報公開請求の対象にならないことが、決裁・供覧を要件としていない自治体の情報公開条例との比較において問題になった。
しかし、条例で定義規定を設けている以上、規定を改正しないかぎり、決裁・供覧手続を経ていることを要件としている条例のもとでは、決裁・供覧手続を経ないことによって情報公開請求を拒否することが出来た。つまり、情報公開請求の対象範囲を広げる方法は決裁・供覧を必要とする文書の範囲を広げるしかなく(それでも、事実上、決裁・供覧手続を経ていなければ、被控訴人のような考え方からすれば事実が最重要視されるから、「決裁・供覧を経ていない文書」として公文書性が否定されるのであろう。)、決裁・供覧を経ていない文書を情報公開請求の対象とすることはできない。
(2) 決裁・供覧要件を外した場合の対応
本件条例は決裁・供覧要件を削除する条例として施行された。このことで、新たに対象となる公文書としての決裁・供覧等の手続を終了していない情報は、決裁等の手続を終了した公文書と比較すれば、変更の可能性もある未成熟なものであり、その正確性等を組織的に認知していないことがあっても当然である。しかし、この種の情報を公文書として新に定義に追加した以上、実施機関の事務が増えることもまた当然に想定されているというべきである。
決裁・供覧等の手続を経ていない情報が直ちに公開されると、自治体の適正な運営に支障を来すおそれがあり、住民間に無用の誤解や混乱を生じさせ、自治体に対する住民の信頼を失わせるおそれがある場合があるかもしれない。そのような場合については非公開事由(本件条例第条7第)に該当するとして実施機関に原則公開の例外としての「非公開処分を認める」という筋道を制度化してフォローしているのである。
(3) 「図画および電磁的記録」
本件条例が、当該決裁・供覧要件を削除して施行されたときに、同時に「図画および電磁的記録」を新たに規定したことからすれば、決裁・供覧等の手続が終了していない場合と同じような「管理」概念に基づいて「図画および電磁的記録」を公開条例の対象から除外するとすれば、「図画および電磁的記録」を新たに掲げたことが空文化する。
また、「図画および電磁的記録」については、そもそも、「文書」の場合の決裁・供覧等の手続を想定しがたい場合が多く、その保存管理の態様においても「文書」とは異なることが「図画および電磁的記録」の一つの属性でもある。
この点、原判決も被控訴人主張も、「『文書』の『管理』」と「『図画および電磁的記録』の『管理』」も同じであると判断し、本件においては「文書」に相当する管理がなされていないから、公文書に該当しないとの誤った判断をしたものである。「文書」と同様の確定的な管理状態に無いからとか、手間が増えるからとかの理由で、「そもそも公文書に該当しない」という判断することは誤った条例解釈である。
4 組織共用性の要件
(1) 情報公開法案の立法過程での議論
ところで、情報公開法の「公文書」の定義を決める際に議論になったのは、従来、自治体が条例で定めていた決裁供覧手続を経ていることを要件としていることは、情報公開請求の対象を不当に狭めるおそれがあるとして牽制され、如何に対象文書の範囲を広げるかということであった。それは、厚生省薬務局生物製剤課の官僚(郡司篤晃課長)が、薬害エイズが日本国内に蔓延しつつあった1980年代前半の時期に作成保管していた膨大な文書(いわゆる「郡司ファイル」)のような、決裁供覧を経ていない文書が情報公開請求の対象にならないようでは、将来的に同様の誤りを繰り返すことになりかねないとして、決裁供覧を要件とすべきだという議論はほとんどなされなかったのである。
しかし、完全に個人的なメモまで情報公開請求の対象にするのは広過ぎるとして、どこに線引きをするかということが問題になり、組織共用という要件を加える案が浮上してきた。それは個人的なメモを排除するという点では明確になるが、他方で、組織共用性という要件も曖昧さを伴うことを否定できないので、組織共用性を狭く解釈運用すれば、情報公開請求の対象をかなり限定させることもできる。その点を危惧して組織共用性をあえて要件として明記しないという選択もあり得た。
情報公開法は、組織共用性の解釈をなるべく広く解釈することによって情報公開請求の対象が不当に狭まらないようにするということになった。
(2) 自治体による条例改正
多くの自治体は、情報公開法の制定のこのような動きを見て、情報公開条例における「公文書」「行政文書」の定義規定を情報公開法に合わせる改正を行っていた。
他方、本件条例のように、あえて、組織共用性を要件として加えなかった条例は、組織共用性という要件に上記のような問題があることを知っていながら、あえて、明文として定義に書き込まないという選択をしたとみることができる。
その場合であっても、もちろん、対象文書は「公文書」であるから、職員の私物やおよそ文書としての内容を伴っていない(他人が使えるものになっていない)メモのようなものまでは「公文書」に該当するとは言えない。その意味で、「公文書」という用語自体の中に組織共用的意味合いが含まれていることは否定できない。しかし、組織共用性を狭く解釈することで「公文書」の範囲が限定されることを回避したのが本件条例の姿勢なのであるから、組織共用性を要件として強調するのは本件条例の解釈としては誤りである。組織共用性がはっきりしないような場合には、本件条例の解釈としては、「公文書」性を認めるという方向での解釈運用がなされるべきである。そして、その結果として「公文書」性が否定されることはある。
(3) 本件条例の場合
したがって、被控訴人が、控訴人の主張によれば何でもかんでも「公文書」に該当するかのように指摘している(5頁)のは誤りである。実務上不可能なことを強いる解釈論ではない。
5 本件音声記録の場合
被控訴人が主張する、本件音声記録は、「一貫して、録音した職員個人の机の引き出し内において保管されていた」(7頁)という点は、これを職員の私物とみるべき事情ではない。自宅に持ち帰り、職務に使用していなかったということであれば、当該職員が私物として扱っていたことが推測されるが、職場における職員の机自体が公物であり、本来、職務に関するものだけを入れる場であり、私物は支障がないかぎりで黙認されているに過ぎない。被控訴人のように「机の引き出し内」という点を区別の基準にしてしまうと、公文書かどうか曖昧なものは机の引き出し内に入れさえすれば公文書でなくなるという不合理な事態を招くことになる。
被控訴人は、「「利用の実態」として「誰でも使える状態」にあったわけでもなく」(7頁)と主張するが、公文書の中には「誰でも使える状態」にない文書もあるのであって、「誰でも使える状態」にないから公文書ではないなどというのは、まったくの暴論である。
被控訴人は、「実際に他の職員によって使われたことがあるわけでもなく」(7頁)と主張するが、問題は実際に使った職員が他にいるかどうかではない。当該職員が異動になり、議事要録の作成を次の担当職員が引き継ぐことになったときに、新たな担当者が本件音声記録を使おうとするとき、前任者個人が自由にこれを拒否できるかという問題である。そのような事態が生じていないのに、「実際に他の職員によって使われたことがあるわけでもなく」と言ってみても、意味のないことである。
被控訴人は、「「個人支配の域を超えて」課の書棚やロッカー等に保管されていたわけでもない。」(8頁)と主張するが、このような言い方からすると、職員個人の机の上も「個人支配の域」というで、公文書性を否定する根拠とされることになる。
被控訴人は、議事要録を公表することを予定していたことから、本件音声記録の「公文書」該当性を否定している(12~13頁)が、両者はまったく別問題であり、前者は後者の解釈になんら影響しない。
被控訴人のこのような独自の解釈を認めていたら、本件条例の定義規定を離れて、「公文書」性を否定される場合がかぎりなく広がる危険がある。このような事態を本件条例が予定しているとは到底考えられない。
以上
準 備 書 面(2)
印刷用 PDF 100KB
2008年(平成20年)7月22日
1 個人的メモと本件音声記録
被控訴人は「組織共用性がない個人的メモ等については、実施機関は当該文書等を「管理」する必要がなく、また、そのようなものに至るまで全てを「管理」することは不可能であって、実際にも「管理」しないことになる」(3頁)と主張する。
これは詭弁である。以下、分析する。
個人的なメモは書く人によってどのようなことが書かれるかが千差万別であるが、ミニディスクへの録音は集音できる音声を機械的正確性をもってすべて録音しており、だれが録音するかによって差がでるものではない。組織内で利用し合うことを想定した場合、個人的な手書きメモはほとんど使いものにならないことが多いであろうが、ミニディスクに録音したものはだれが使うにも便利である。ミニディスクに録音した記録を保管することは何もむずかしいことはなく、不可能を強いるものではない。
このように個人的メモと本件音声記録は本質的に異なるものであり、本件音声記録を個人的メモと同視することは全くの誤りである。
2 「管理確認」について
(1) 「決裁・供覧」要件の削除
福井県の改正前情報公開条例では「公文書」の定義に「決裁・供覧」要件を入れていたが、改正によりこれを削除した。これは「公文書」の範囲を改正前条例よりも広げるために行われたものである。
(2) 条例の規定
被控訴人は、情報公開の対象となる「公文書」の定義から「決裁・供覧」要件を外したときに、福井県文書規程も改正し、管理確認の手続(31条の2)を規定するようになったから、「管理」していると言えるためには管理確認手続を経ている必要があると主張する。
しかし、本件条例の「公文書」の定義は旧条例の「決裁・供覧」要件を外したものの、「管理確認」要件を書き込んでいないのであるから、「管理確認」が要件になっていると解することはできない。
もちろん、「管理確認」にかかる情報は本件条例対象の「公文書」ではあるのみならず、「管理確認」という手続きが「決裁・供覧」要件に準ずる手続きであることからすれば、旧条例においてさえ「公文書」に該当するといえる。
(3) 条例と文書規程
また、福井県文書規程によれば、「管理確認」の定義が、「所属長が、文書等または電子文書について、起案または供覧以外の方法でその内容を了知し、かつ、所属として管理すべきものであることを確認することをいう。」(2条7号)となっていること、管理確認の手続で、「管理確認を受けた文書または図画の作成者(以下この条において「作成者」という。)は、直ちに確認印を押し、当該確認印内に必要な事項を記載し、押印しなければならない。」(31条の2第1項)、「前項の規定による押印をした作成者は、当該確認印内に文書取扱主任の押印を受けなければならない。」(同2項)と規定していることから明らかなように、管理確認の対象となっているのは人によって内容が変わりうる「(電子)文書」や「図画」であって、内容が変わりようのない本件音声記録のような「電磁的記録」については管理確認を必要とする事情がない。本件音声記録のような電磁的記録は「管理確認」の対象にならないと解すべきである。
文書規程の仕方で「公文書」の定義ないし範囲がどのようにでも変えられるという被控訴人の主張は、内部規程によって議会で制定した条例を空洞化できるというものであり、到底、容認できない。
以上
証 拠 申 出 書
印刷用 PDF 113KB
2008年(平成20年)7月18日
名古屋高等裁判所金沢支部第1部D係 御中
控 訴 人 寺 町 知 正
控訴人上野千鶴子外11名訴訟代理人
弁 護 士 清 水 勉
第1 人証の表示
1 〒160-0005 東京都新宿区愛住町3 貴雲閣108
特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウス
証 人 三 木 由 希 子(呼出、尋問予定時間30分)
2 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県庁
証 人 石 原 政 和(呼出、尋問予定時間30分)
第2 証すべき事実
1 証人 三 木 由 希 子
証人は特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウスの理事であり、市民活動として情報公開に関わる一方で、国の行政機関や都道府県市町村などにおける情報公開制度の制定改正運用などにも協力しており、わが国における情報公開制度の解釈運用に最も精通している者のひとりであり、音声記録の公文書性についてのわが国の条例・法律の解釈運用を詳しく聞くことができ、本件の判断において極めて有益である。
2 証人 石 原 政 和
証人は本件非公開処分に関わった福井県職員であり、本件条例の解釈と運用について実情を詳しく聞くことができる。
第3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
尋 問 事 項
証 人 三 木 由 希 子
1 情報公開制度に関する経歴
2 情報公開法案において「行政文書」の定義に組織共用性の要件が入った経緯と
問題点
3 情報公開法が制定される前後の、全国の自治体の情報公開条例における「公文書」の定義の仕方
4 情報公開制度と文書管理の関係
5 情報公開条例と文書管理規程との関係
6 本件条例の解釈と本件への当てはめ
7 その他本件に関連する事項
以上
尋 問 事 項
証 人 石 原 政 和
1 証人の経歴
2 福井県における職員に対する情報公開制度と文書管理規程に関する研修の
実情
3 福井県における条例と規程と事実(実情)との関係
4 証人の本件情報公開請求に対する対応
5 その他本件に関連する事項
以上
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