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てらまち・ねっと



 昨日は県庁で、県警と県議会の関係文書の情報公開など。
 その前に、明日30日の岐阜地裁での県議選ポスター代の住民訴訟の書面と書証をいっぱい提出した。とても面白いことも分かってきたので楽しい訴訟にしたい。
 このことは改めて紹介する。

 午後、この日だろうと予想した通り選挙カーの燃料費などの住民監査請求の結果が知らされてきた。
 ・・・なんと、全部「却下」。昨年の県議選の時の分も中身の審査をせず「却下」とは・・
 しかも、県議会選出の2人の県議監査委員も加わっているとは・・・
 キツいコメントを記者クラブに送っておいた。
 監査結果は文末に表示。

 ともかく、ポスター製作費については、昨年の住民監査請求中、4件の訂正があり、計143万2332円が返還された。
 燃料費などについては、5月27日のブログ ◆燃料代だけでなく選挙カー代、運転手日当も  で紹介したように、
 「支払い後、このうち六人が金額の訂正を申し出て、県に返還。返還はほかにも三件あり、返還額は最高約四万円で、総額二十一万六千二百十六円に上る。」(2008年5月23日 中日新聞)
 と、私たちが住民監査請求する前に、昨年の12月以降に9件の返還があった。

 それが、さらに今朝の新聞にあるように、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だったという。 」(7月29日 岐阜新聞)

 そういうことを知っているはずの監査委員は、監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたのだろう。
  監査委員の言い分 ⇒ 「水増し、客観証拠ない」 

 なお、こうなるには状況作りがある。
 昨年9月にポスター代の住民訴訟を提訴。
 地方自治法の定めで、県は候補者や印刷業者に「あなたを相手に訴訟が起こされた」と訴状などを送付する義務があるところ、「数が多いし・・」と告知を渋った。
 こちらはまず、告知すべきと主張。その後、告知された。
 たぶん、候補者サイドは戸惑ったろう・・・覚えのある人たちは・・

 ところで、昨日は県庁から帰ってから、無農薬栽培の「初霜」の水田の草取り。
 今朝も5時から田に出た。日中の暑いときにブログして、午後も3時あたりから草取りに出ようと思う。
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ここのところ4位、5位あたり

    
記者発表資料  

 平成20年5月30日に寺町知正氏ほか5名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員は平成20年7月28日付けで、別添のとおり審査結果を出しました。

「岐阜県議選の選挙公営費(選挙カー燃料費・運転手日当・車借上料)
の水増し等による過払金返還と損害回復の住民監査請求」の審査結果について

平成20年5月30日に寺町知正氏ほか5名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員は平成20年7月28日付けで、別添のとおり審査結果を出しました。
請求要旨及び審査結果の概要は、以下のとおりです。

1 請求要旨
平成15年及び19年執行の岐阜県議会議員選挙において、県から各燃料供給業者等へ支払われた選挙公営費に関して、以下の2点の勧告を求める。

① 選挙カーの燃料費に係る交付額のうち、「岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」で定める基準額の50%を超える請求の部分は水増し請求によるものであるから、同水増し部分につ
て県に返還するよう勧告すること。

② 「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「運転手日当」、「ハイヤー( それら一括借上方式の場合の諸費)」に係る水増し等によって県に生じた損害について、各候補者及び燃料供給業者等に対して知事が返還請求をしていないのは、怠る事実であり違法であることを勧告すること。

【参考: 請求人の主張】
<<限度額の50%超が水増しであるとする根拠>>
・条例上の1日の限度額7,350円
・7,350円× 50% = 3,675円とする
 (前提条件) 3,675(円) ÷ 127(円/㍑)= 約29㍑
     1㍑=127円1㍑=10km
     29(㍑)× 10(km /㍑)= 290km
       → 1日に「290km」を走行する
          ↑
       これは、選挙運動として相当ハイピッチ

<<県の損害額>>
① 県の損害額(選挙カーの燃料費のみ)は、総額で94万1,567円と主張している。
選挙カーの燃料費に係る損害額平成15年平成19年
公費負担件数54件57件
うち、条例基準額の50%超の候補者数23人27人
燃料費の公費負担総額171万696円196万3,797円
条例基準額の50%超の公費負担額45万6,504円48万5,063円
(=県の損害額)

② 「借上料」「運転手日当」等については、(監査委員が)損害額を認定して、
勧告するよう求めており、請求人は損害額の算定を行っていない。

2 審査結果
本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求に該当しないので、「却下」する。
○ 平成15年選挙分を「却下」する理由
住民監査請求は、財務会計行為のあった日から1年を経過したときには、これをすることができない( 地方自治法第242条第2項)とされている。
→ 当該請求は、地方自治法第242条第2項の期間制限の適用を受ける。

○ 平成19年選挙分を「却下」する理由
住民監査請求は、財務会計行為の違法性又は不当性を具体的かつ客観的な事実として示すことが必要であるが、本件請求では、選挙カーの燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみである。
→ 当該請求は、違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとはいえない。


                              2008年7月28日
県政記者クラブの皆様
                  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                         寺町知正 
岐阜県議会議員の選挙公営諸費の水増し等による過払金の
返還・損害の回復に関する住民監査請求の却下について


 いつもお世話になります。

 岐阜県議会議員の選挙公営(選挙カー燃料費・借上料・運転手日当、一括借上料)諸費の水増し等による過払金の返還・損害の回復に関する住民監査請求について、監査委員より監査結果について、FAXで案内が届きました。

 請求人としてコメントいたします。

1. 県内はもちろん全国で、選挙カーの燃料費や車の借り上げ代などの返還が相次いでいる。その資料なども添えて住民監査請求したにもかかわらず、すべて却下とは岐阜県監査委員は何もしないということの表明である。
 何もしなければ、全国で最も多い6人の監査委員を置いても意味がないばかりか、人件費の無駄というしかない。
 これでは、通常の行政の監査さえも心配になる。

2. 「怠る事実」に関して岐阜県監査委員の過去の判断が誤っていることは、海津における県営渡船の委託料についての2007年の岐阜地裁判決、2008年の名古屋高裁の判決で証明されている(基本部分につき海津側の上告がなく確定した)(請求人は2008年6月24日付けでこの点を補充した/別添)。監査委員は過去の判断の誤りを考慮すべきであるがなんら反省がない。

3. 県議2人は当事者として「除斥」すべきなのに監査結果通知に名を連ねるとは、6人の監査員の見識を疑う。

4. 結果は到底納得できないので、所定期間(通知を受け取ってから30日以内)に住民訴訟を提訴し、裁判所の判断を仰ぐ。
                       以上


      
 印刷用7月29日新聞 PDF版 2ページ 330KB

●県議選燃料代の住民監査請求:県監査委員が却下 「水増し、客観証拠ない」  毎日新聞 2008年7月29日 毎日新聞
 ◇住民グループ、提訴へ
 03年と07年の県議選に立候補した候補者延べ50人が公費負担される選挙カーの燃料代計約94万円を水増し請求したとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」が行った住民監査請求について、県監査委員は28日、「水増し請求の客観的証拠が示されていない」などとして却下した。同ネットは「納得できない」として、岐阜地裁に住民訴訟を起こす方針。【稲垣衆史】

 選挙運動期間9日分の選挙カー燃料費の条例限度額は6万6150円だが、同ネットは、実際には半分の金額で十分なガソリンが買えると指摘。候補者延べ50人が請求したうち、限度額の2分の1を超えた計約94万円は水増しと指摘した。また、選挙カーの借り上げ料や運転手手当などをめぐり水増し請求があり、県に損害が生じているのに知事は損害回復のための行為を怠っているとしていた。

 監査委員は03年の県議選について、監査請求できる期間(1年間)を過ぎているとして、内容に踏み込まずに却下した。07年分の県議選については「客観的に違法性を示す事実が指摘されていない」として退けた。

 同ネットの寺町知正・山県市議は「選挙カーの燃料費などの返還が相次いでいるにもかかわらず、すべて却下したのは、監査委員が何もしないのと同じだ。県議2人が監査委員に名を連ねていることも、見識を疑う」と話している。

 県選管によると、07年の県議選に立候補した14人が県に申告した選挙カーの燃料費を訂正し、計41万8863円を県に返納している。

●「選挙カー燃料費水増し」住民監査請求を却下   2008年07月29日09:05 
 2003(平成15)年と07年の県議選で、一部候補者が選挙公営で支払われる選挙カーの燃料費などを水増し請求したとして、延べ50人に計約94万円の返還を勧告するよう住民グループが求めた住民監査請求について、県監査委員は28日、請求は地方自治法に規定する住民監査請求に該当しないとして請求を却下した。
 「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(事務局・寺町知正山県市議)が5月に請求していた。同グループは「すべて却下とは、県監査委員は何もしないと表明しているようなもの。到底納得できない」として提訴する方針。
 審査結果によると、03年選挙での請求は財務会計行為から1年以上経過し、地方自治法の期間制限の適用を受けるとして却下。
 07年選挙については、請求では燃料費について条例上限額の50%以上が水増しと指摘したが、県監査委員は「行為の違法性や不当性を具体的かつ客観的に示しているとはいえない」として、請求の要件を満たさないと判断、却下した。
 一方、県選挙管理委員会によると、07年選挙で燃料費を受け取った候補者のうち、現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が「選挙カーに伴走する車の給油分も請求した」との理由だったという。

●美濃市議選ポスター代 住民監査請求を棄却 朝日  2008年07月25日
 昨年4月の美濃市議選で公費負担されるポスター代や選挙カーの運転手の報酬に不正請求があったとして、市民団体「美濃市民オンブズマン」が不正請求による過払い分を市に返還するよう求めていた住民監査請求で、市監査委員は24日、「公費の不正な支出は確認できなかった」として請求を棄却した。
 美濃市民オンブズマンは、ポスター代について「条例の上限基準額の50%以上は不正な水増し請求」とし、運転手の報酬を請求した候補者14人中13人の選挙カーは、選挙期間中に同じ人が1人で運転していたのに、条例の上限に近い額を請求しており、「適正な請求とはいいがたい」と主張していた。
 これに対し、市監査委員は「条例の公費負担の限度額の範囲内の請求なら、作製するポスターの量や質は候補者の判断にゆだねられ、市も手続きに沿って確認して支払っている」と指摘。候補者やポスター業者、運転手から書面や聞き取りの調査をした結果でも「不正な水増し請求を確認できなかった」とした。
 監査結果を受け、美濃市民オンブズマンは、今月内にも市議会側に選挙公営制度の廃止に向けた意見交換を申し入れる。後藤兆平代表は「踏み込んだ監査も、議員の自主的な行動も望めないなら住民訴訟を検討する」と話した。



監査結果
    平成20年7月28日
岐阜県議選の選挙公営費(選挙カー燃料費・運転手日当・車借上料)の水増し等による過払金返還と損害回復の住民監査請求に対する審査結果平成20年5月30日に提出のあった住民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は、下記のとおりである。
      記
1 請求人が、平成15年及び平成19年執行の岐阜県議会議員選挙において、県から各燃料供給業者等へ支払われた選挙運動用自動車の燃料費等に関して返還等を求めてなした本件請求の内容は、おおむね次の2点であると解した。

(1)「選挙カーの燃料費」に係る選挙公営の交付額のうち、岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年岐阜県条例第23号。以下「条例」という。)で定める基準額の50%を超える請求の部分は不法行為としての水増し請求によるものであるから、同水増し部分について、県に返還するよう勧告すること。

(2)選挙公営における「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「運転手日当」及び「一括借上方式の場合の諸費」に係る水増し等によって県に生じた損害につき、請求した各候補者及び各燃料供給業者等に対して知事が返還請求をしないことは、知事の怠る事実として違法であることを勧告すること。

2(1)まず、請求人は、平成15年執行の県議会議員選挙に関する請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を県が怠っているものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の「怠る事実」であるとして、同条第2項の請求の期間制限の適用はないと主張する。

(2)しかし、法第242条第2項の請求の期間制限について、裁判例では次のとおり示されているところである。

 ア 昭和62年2月20日最高裁判所第二小法廷判決では、「住民監査請求が、普通地方公共団体の長、その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法である
とし、当該行為が、違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているものであるときは、監査請求期間は、上記請求権の発生原因たる当該行為のあった日または終わった日から1年間とすべき」とされている。

 イ 平成14年7月2日最高裁判所第三小法廷判決では、上記昭和62年判決の
法理の意味を明らかにしており、「監査請求が実質的には財務会計上の行為を違、不当と主張してその是正等を求める趣旨のものにほかならないと解されるにもかかわらず、請求人において怠る事実を対象として監査請求をする形式を採りさえすれば、上記の期間制限が及ばないことになるとすると、本件規定の趣旨を没却することになるものといわざるを得ない」「怠る事実を対象としてされた監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから、監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず、当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである」とされている。

(3)そこで、本件請求をみると、損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実であるか否かを監査するためには、県の財務会計上の行為(燃料費等の支出)が違法
あるいは不当であったか否かを判断しなければならないものである。
つまり、本件請求は、上記平成14年判決のとおり、財務会計上の行為(燃料費等の支出)が違法あるいは不当であるか否かを判断しなければ怠る事実(不当利得返還請求権の不行使)の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ない。

(4)したがって、平成15年執行の県議会議員選挙に関する請求は、法第242条第2項の期間制限の適用を受けるものであり、その他同条同項ただし書による正
当な理由もないことから、監査請求の対象とは認められない。

3 次に、請求人は、平成19年執行の県議会議員選挙に関する燃料費等の支出が違法又は不当であると主張する。
住民監査請求が、適法なものとして受理されるためには、問題としている財務会計
上の行為が法令に違反している等の違法性又は不当性を具体的かつ客観的な事実の摘示により主張されていることを要するものである。
しかしながら、本件請求においては、選挙運動用自動車の燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみであり、法令に違反していること等を示す上記の具体的かつ客観的な事実が摘示されていない。

4 以上により、本件請求については、法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。


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