平成20年5月30日に寺町知正氏ほか5名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員は平成20年7月28日付けで、別添のとおり審査結果を出しました。
「岐阜県議選の選挙公営費(選挙カー燃料費・運転手日当・車借上料)
の水増し等による過払金返還と損害回復の住民監査請求」の審査結果について
平成20年5月30日に寺町知正氏ほか5名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員は平成20年7月28日付けで、別添のとおり審査結果を出しました。
請求要旨及び審査結果の概要は、以下のとおりです。
1 請求要旨
平成15年及び19年執行の岐阜県議会議員選挙において、県から各燃料供給業者等へ支払われた選挙公営費に関して、以下の2点の勧告を求める。
① 選挙カーの燃料費に係る交付額のうち、「岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」で定める基準額の50%を超える請求の部分は水増し請求によるものであるから、同水増し部分につ
て県に返還するよう勧告すること。
② 「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「運転手日当」、「ハイヤー( それら一括借上方式の場合の諸費)」に係る水増し等によって県に生じた損害について、各候補者及び燃料供給業者等に対して知事が返還請求をしていないのは、怠る事実であり違法であることを勧告すること。
【参考: 請求人の主張】
<<限度額の50%超が水増しであるとする根拠>>
・条例上の1日の限度額7,350円
・7,350円× 50% = 3,675円とする
(前提条件) 3,675(円) ÷ 127(円/㍑)= 約29㍑
1㍑=127円1㍑=10km
29(㍑)× 10(km /㍑)= 290km
→ 1日に「290km」を走行する
↑
これは、選挙運動として相当ハイピッチ
<<県の損害額>>
① 県の損害額(選挙カーの燃料費のみ)は、総額で94万1,567円と主張している。
選挙カーの燃料費に係る損害額平成15年平成19年
公費負担件数54件57件
うち、条例基準額の50%超の候補者数23人27人
燃料費の公費負担総額171万696円196万3,797円
条例基準額の50%超の公費負担額45万6,504円48万5,063円
(=県の損害額)
② 「借上料」「運転手日当」等については、(監査委員が)損害額を認定して、
勧告するよう求めており、請求人は損害額の算定を行っていない。
2 審査結果
本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求に該当しないので、「却下」する。
○ 平成15年選挙分を「却下」する理由
住民監査請求は、財務会計行為のあった日から1年を経過したときには、これをすることができない( 地方自治法第242条第2項)とされている。
→ 当該請求は、地方自治法第242条第2項の期間制限の適用を受ける。
○ 平成19年選挙分を「却下」する理由
住民監査請求は、財務会計行為の違法性又は不当性を具体的かつ客観的な事実として示すことが必要であるが、本件請求では、選挙カーの燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみである。
→ 当該請求は、違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとはいえない。
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