先日の岐阜地裁の4階のラウンドテーブル。
過去の岐阜県議選のポスター代の水増し問題での住民訴訟だ。
前回に続き、印刷業者から「候補者との取引の帳簿などの提出」を受ける作業。
ここに、「いわゆる『選挙プランナー』です」「ふだんは東京です」という人も書類を持って来ていた。
ポスター印刷というより作成企画の側。
「てらまちさんに言いたいことがある」とか強調されたり・・・
裁判官交えての正式な裁判(審尋)タイムが終わって、こちらも少し話をした。
それはともかく、「インターネット選挙の解禁」の法改正が国会の混乱でか、また、微妙な雲行き。
それらについての報道や、先日岐阜で会った人とは違う「選挙プランナー」の指摘を確認しておく。
来年というか、2010年度は、5月から「選挙講座」をひらく予定なので、なおさら気になるところだから。
なお、昨日の県監査委員への行政委員の月額報酬問題の住民監査請求、記者会見にはテレビ4社のほか報道各社がきてくれた。
今日は 名古屋だし ◆三重県議会議長三谷哲央氏を招いての公開講座・2月13日名古屋/明日12日は住民監査請求・岐阜県
明日までに最高裁への文書を作って名古屋高裁に届けないと間に合わないので、それが済んだら「住民監査請求の各種データ」をアップする予定。
気になる人、しばしお待ちを。
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●ブログ更新OKに ネット選挙運動解禁素案判明
サンケイ 2010.2.6 01:08
インターネットによる選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案の要綱が5日、明らかになった。民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」(田嶋要会長)がまとめた。現行法では選挙期間中、候補者や政党によるホームページ(HP)更新やメール送信が禁じられていたが、基本的に解禁。候補者以外の第三者がネット上で特定の候補者への支持を呼びかけることも認められる。
研究会は近く、同党政治改革推進本部(海江田万里事務局長)に改正案を報告。同党は今年7月の参院選で実現するために、通常国会への改正案提出を目指している。
現行の公選法では、HPやブログ、メールなどは「不特定多数への文書図画の頒布」として扱われ、候補者や政党は選挙期間中、更新、送信することはできなかった。また、一般の有権者もネット上での選挙運動はできなかった。
研究会がまとめた要綱は、「何人も選挙運動のために使う文書図画をネットなどで頒布できる」とし、ネット選挙運動を解禁する。候補者や政党、第三者がHPやブログ、ミニブログ「ツイッター」、メールなどで選挙運動を行うことができるようになる。
ただし、候補者が有権者に電子メールを送る場合、事前に相手の同意が必要で、選挙運動用であることや送信者の氏名などの明記が義務づけられる。電子メールに関する義務違反には罰則を設ける。
ネット選挙運動解禁については、なりすましや誹謗中傷への措置が課題とされていたが、研究会は刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで対応するとしている。
民主党はネット選挙運動解禁をマニフェスト(政権公約)に掲げ、研究会が昨年12月から検討していた。
●優先順位下がるネット選挙解禁
ネット選挙ドットコム
民主党は今国会でネット選挙の解禁を盛り込んだ、公職選挙法の改正案を提出する方針が年明け早々に伝えられた。しかし、その一方でそのハードルの高さを心配する声も上がっている。
今国会でのネット選挙解禁の優先順位が下がった感があると指摘しているのは選挙プランナーの三浦博史氏。
鳩山首相や民主党の小沢幹事長の政治資金問題を巡る、与野党の攻防や普天間基地問題などに焦点が当たっていることがその理由だ。
このような状況から、参院選でのネット選挙解禁が厳しくなりつつあると分析している。
GW前の議決がタイムリミット
改正案が議決されても、施行されるまで周知に最低3か月が必要なため、参院選で解禁するためにはゴールデンウイーク前がタイムリミットだという。
もし、これを過ぎれば政党だけの解禁となり、個々の候補者に関しては次の国政選挙から適用される可能性もある、というのが三浦氏の見方だ。
ほかにもなりすましなど議論すべき課題は山積しており、一筋縄ではいかないようだ。
●基本的にはネットによる選挙運動を全面解禁
ネット選挙ドットコム
民主党は今の通常国会にネット選挙の解禁を盛り込んだ公職選挙法の改正案の提出を目指している。その要綱が2月5日明らかになった。
これは民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」がまとめたもの。
現在の公選法では「不特定多数への文書図画の頒布」にあたるとして、選挙期間中は候補者や政党によるホームページやブログ、ツイッターの更新、さらに電子メールの送信は禁止されているほか、有権者の選挙運動もできなかった。
要綱によると「選挙運動のために使う文書図画をネットなどで頒布できる」として、基本的にネットによる選挙運動が解禁され、ホームページやブログ、ツイッターなどを候補者、政党などが更新できるようになる。
メールは送信先の同意が必要など一定の制限も
しかし、電子メールに関しては一定の制限があり、相手の同意を得ないと送信できないほか、選挙運動用であることをはっきりさせた上で、送信者の氏名の記載が義務付けられ、違反した場合の罰則も設けられる。
また、課題となっている〝なりすまし〟や中傷誹謗に対しては、名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪で対応するという。
研究会ではこの要綱を、党の政治改革推進本部に報告することにしている。
●政治家は「炎上」で鍛えられるべき--ネット選挙活動の解禁に動く与野党の思い
japan.cnet 永井美智子(編集部)2010/01/08 08:00
2009年、最も大きな出来事の1つが自由民主党(自民党)から民主党への政権交代だ。この流れを受けて本格的に動き出しているのが、選挙活動におけるインターネット利用の解禁だ。
現在の公職選挙法ではインターネットを利用した選挙期間中の活動について、明確な記載はない。ただ、ホームページなどはポスターやビラと同じ扱い(文書図画にあたる)となり、これを更新することは公職選挙法違反になるとされてきた。ただ、そもそも公職選挙法は1950年にできた法律。その骨格ができたのは1925年にさかのぼる。
公職選挙法の理念や意義は尊重しつつも、より現代に合う形に変え、インターネットを使って選挙活動ができるようにしよう――そんな試みが、民主党、自民党の若手議員を中心に広がっている。
2009年12月18日に東京都内で開催された特定非営利活動法人 情報通信政策フォーラム主催のセミナーでは、民主党 衆議院議員の高井崇志氏や自民党 前衆議院議員の片山さつき氏、かつて民主党で衆議院議員を務め、その後ソフトバンク社長室長に転身した嶋聡氏らが登場し、ネット上の選挙活動の解禁に向けた公職選挙法の改正について議論した。
公職選挙法の趣旨は「お金持ちが有利にならない」こと
民主党 衆議院議員の高井崇志氏
文書図画の頒布について定めた公職選挙法の142条では、選挙期間中に配れるビラの枚数や掲示できるポスターの種類などが細かく規定されている。「こんなに選挙活動を縛る法律は先進国でもあまりない」(高井氏)というほどだ。
しかし、そもそもは資金力のある人が有利にならないように、枚数などに制限をかけるという趣旨で生まれたものだった。しかし施行から60年後の今、公職選挙法はお金がなくてもインターネットを使って自らの主張を多くの人に届けたいと願う候補者の足かせになってしまっている。
「サイトを更新するのにお金はかからない。これは公職選挙法の趣旨に合致する」(高井氏)
ネット解禁が進まない背景には、「ネットが本当に票に結びつくのか、議員が疑問に思っている」(嶋氏)という現実がある。「ネットで意見を述べるより、『ビートたけしのTVタックル』に1回出演したほうが効く。これは事実。ネットによるプラス面より、誹謗中傷されるなどマイナス面への懸念のほうが大きい」(嶋氏)
テレビを通じて政策を訴えることも重要だが、「テレビ政治では、有権者は情報を受信するのみ。これでは見識ある市民というより、どう情報発信をしたら動くかという情報発信者の想定通りの市民になってしまう。それで民主主義が成り立つか?」と嶋氏は警鐘を鳴らす。
ソフトバンク社長室長の嶋聡氏
特に選挙期間は、有権者が誰に投票するかを最終的に決める重要な時期だ。「投票者の3割は投票日3日前に投票相手を決めるという調査結果もある。有権者が最も政治について考えるこの期間にこそ、ネットを使えるようにして欲しい」(嶋氏)
嶋氏自身、議員職を離れて初めて、平日などに開かれる政治家の集会に行くのは難しいと感じたという。「今日これから来て下さいと言われても、行きたいけど行けない。それがネットで見られるようになれば、有権者の選択の幅も広がるし、しっかり考えた上で投票するようになるだろう」(嶋氏)
次の国会で民主党が法案提出へ・・・・・
●判断材料乏しい?態度保留が半数以上
ネット選挙ドットコム
ライフネット生命は選挙運動へのインターネットの利用についてアンケートを行い、2月4日にその結果が発表された。対象はアメリカのオバマ大統領を知っている男女1000人。
まず、選挙運動のインターネット利用を支持するかとの問いでは、支持するが32.5%だったのに対し、支持しないが14.3%と、支持派が上回った。
・・
●Yahoo! JAPANはこう思います
Yahoo! JAPAN
選挙に関する情報を入手しやすく―― IT企業の責任を果たす
みなさまは、普段どのような手段で情報を集めますか?
何かが欲しいとき、どこかに旅行に行きたいとき、外でおいしい食事をしたいとき……。テレビや雑誌など、いろいろな情報源がありますが、欲しい情報を手に入れようとするとき、インターネットは非常に便利な手段となります。
それでは、みなさまは選挙に関する情報をどこから入手していますか?
実は、インターネットで選挙運動をすることは禁止されています。
インターネットを使えば、候補者としては費用もかからずに考えを有権者に訴えることができ、一方で有権者は欲しい情報を欲しいときに手に入れることができるのにもかかわらず、禁止されています。
選挙は、候補者を選択するだけではなく、その候補者を通じて、どのような政策が実現されるかということを選ぶ行為で、国民が政治に参加するための非常に重要な手段です。
生活のスタイルが多様化した今日において、有権者1人1人が、十分な情報を得て選挙に臨むためには、1人1人が自らの都合に合わせて情報を手に入れることのできるインターネットも利用できるようにすることが望ましいのではないでしょうか。
ヤフーはインターネットカンパニーとして、検索エンジンやさまざまなコンテンツを提供することを通じて、みなさまに役に立つ情報を提供しようと努力してまいりました。
この署名は、選挙というわれわれの生活に影響を与える非常に重要なことに関して、みなさまがインターネットも利用して自由に情報を手に入れることができるようにするため、ご協力をお願いするものです。
●選挙プランナー 三浦博史の選挙戦最新事情 どうなる?「ネット解禁」
三浦博史 at 2010/1/22 16:08:45
通常国会がスタートしましたが、「小沢問題」に始まり、予算や普天間基地問題等で与野党の攻防が続いています。
政治資金規正法の連座制適用強化については審議されていますが、「ネット解禁」の優先順位は下がっているような感があります。国会で議決しても実際に施行されるまで、いわゆる周知(準備)期間が最低3ヶ月程度は必要でしょうから、4月連休前までに法案が通過しなければ7月の参院選には間に合わないかもしれません。
物理的にも3ヶ月を切ってしまえば、政党のみ解禁して、個々の候補者は次の総選挙、または参院選からということにもなりかねません。
ネット解禁推進派の民主党政権になっても、ネット解禁実現までにはまだまだハードルがありそうです。
●ネット選挙解禁の現実、意識改革無くしてネット選挙無し!
- Infoseek 内憂外患 2010年01月12日 17時00分 選挙プランナー 渡瀬裕哉
ネット選挙解禁に向けて、メディアにニュースが度々掲載されるようになってきた。しかし、そもそも「ネット選挙って何?」という声が大方の有権者の反応だろう。そこで、今回は「ネット選挙とは何か」、「ネット選挙で何が起きるのか」について考察を加えてみたい。
ネット選挙解禁とは「選挙事務所が選挙期間中にネット上で公式の意見表明・発表を行うことが可能になる」ということを意味する。現在、公職選挙法では選挙期間中に配れる「チラシ」の種類・枚数が制限されている。これは金に任せて大量にビラを刷る候補者が有利になることを防止し、財産の有無に関係なく公平に選挙を行うために設けられた制度だ。
ネット上の選挙規制とは候補者のHP・ブログ更新及び有権者へのメール送信を「画面表示=チラシ」と捉えて「チラシがネット上で新たに配られた」と解釈し、実物のチラシと同様に配布制限(更新制限)を課すものだ。まるで時代錯誤の法令解釈だが、法律を作る政治家の平均年齢を考えれば、現実離れした公職選挙法の状況も仕方が無かったのかもしれない。
ところで、「ネット選挙が解禁されました!」といっても多くの選挙事務所のネット対応の現状では、ネット選挙解禁後も何の代わり映えしない事態が継続するだろう。大半の事務所はHP・ブログ上で遊説日程予定公表及び毎日の選挙活動報告程度の使い方しかしない、そんな哀れな姿が目に浮かぶようだ。そこで、「ネット選挙解禁でこんなことが出来るかも」ということを少しでも考えてみることには価値があると思う。
そもそも選挙の視点から見たネットはどのような使われ方をされるべきなのか。マニフェスト(チラシ)、ハガキ、政見放送、遊説車、運動員、電話など、様々なツールにはそれぞれ使い道があり、当然、ネットも何らかの目的を持って活用されるべきだ。そこで、ネット選挙活動で利用できそうなツールの使い道をざっと考えてみた。
とりあえず、最も使えそうなツールは「メール」である。
現在、公職選挙法の制限によって選挙事務所が有権者向けのML配信を公式に行うことさえ難しい現状がある。選挙事務所によっては、勝手連などを活用して情報発信していたケースもあるが、情報発信元が選挙事務所でないことから信用面の問題がある。選挙で最も効果的な行為は「投票依頼」であり、ネット選挙解禁後に「期日前投票のお知らせや最後のお願い」を携帯メールに公式配信できることの意味は大きい。
選挙日前日に有権者に候補者のユニークな顔画像付お願いメールが届けば話題を喚起することが出来るだろう。その結果として、投票率の向上にもつながる効果も期待できる。各選挙事務所はメールを利用した様々な選挙戦の発展のインパクトに対応する必要性が生じることになる。たとえば、ビラのバラマキや電話作戦と同様に、メールの一斉送信が明らかに分かるメールを送ればスパム扱いされるのも人情。送付先相手の細かなプロフィールに合わせたメールのひな形の用意も必須だ。
その次に使えそうなツールは、「Twitter」である。Twitterの最大のポイントは「口語表現であること」にある。Twitterによるつぶやきは、「一度も会ったことも無い人」と知り合いであるような「感情的な錯覚」を起こさせる効果がある。そのため、選挙期間中のリアルな情報発信は「候補者の感情」の発信として、多くのフォロワーの気持ちを揺り動かすことにつながる。
過去にも何度かSNSを活用した選挙PRを実践したことがあるが、選挙当日のボランティアスタッフを全てネット経由で集めることも出来た。この方法による運動員・ボランティア調達は口語表現による日記掲載を数カ月に渡って展開した成果であった。TwitterはSNSよりも感情に訴えかける敷居の低いツールと捉えた場合、社会的なブームとしての選挙運動を演出できる可能性があるかもしれない。
ただし、候補者が一日中携帯電話からtwitterを弄っている姿は有権者から見て見苦しいため、運動員の一人が代理で更新するなどの運用上の課題をクリアする必要がある。
一方、実はほとんど意味がないだろうものがHP・ブログ更新だ。
わざと炎上させるような燃料を投下しない限り、選挙期間中の更新内容は「ふーん」という程度のものになる。これはHP・ブログ更新は不特定多数に向けられた文語表現の事実報告が大半を占めているケースが多いからだ。
文語表現は人間の理性に訴えかけるものであり、有権者の感情が重視される現代の選挙との相性は良いとは言えない。HPで最もインパクトがある要素は「トップページのデザイン」だが、これは更新の有無とは何ら関係ない。
ただし、「有権者の声を日々更新・掲載出来る仕組みを作ってビジュアル的にうまく打ち出す」、「動画を通じて有権者との質疑応答をリアルタイムで行う」など、目で見てパッと分かる要素を強化したHPは話題性があるために一定の成果を生み出す可能性がある。
ネット選挙が解禁された場合、有権者と候補者がネット上で政策的な意見交換を行い、しっかりとした投票判断が出来るようになるという意見もある。
しかし、ネット選挙解禁は政策型選挙としてのマニフェスト選挙の観点から見てもあまり意味があるように思えない。多くの場合、マニフェストは「選挙期間前の新聞発表・TV討論会」によるイメージ・政策の浸透という側面に重点が置かれている。一度に多くの有権者に向けて発信される情報媒体として新聞・TVは依然として強力だからだ。
これらのメディアを通じて選挙争点を定義し、選挙全体の趨勢を左右することを狙うことは選挙の定石である。そのため、ネット上でのマニフェストの細部に関する議論が展開されることは、選挙事務所側が設定した選挙争点を逸脱する可能性が高いため、選挙事務所としては積極的に対応するインセンティブは少ない。悲しいかな、「権威の無いインテリは選挙を左右する票を生まない」という冷めた選挙の現実がそこにある。
最後に、ネット選挙はまともにやろうと思えば、ヒト・モノ・カネ・情報を馬鹿にならない量ほど必要とすることにも触れておきたい。
当たり前だが、多くの候補者はネット選挙解禁によって今までの選挙活動を行わなくなるわけではない。むしろ、新たなノウハウや設備投資が必要となるため、秘書が片手間でやっていたネット対応では話にならなくなるだろう。地上戦スタッフ+ネット対応スタッフという体制を整えることが求められることで、候補者・選挙事務所の負担は確実に増すはずだ。全体の選挙戦略上にネットの活用方法をしっかりと位置付けて活用しなくては、ネット選挙解禁はほとんど社会的インパクトを与えないだろう。
私は有権者への情報発信ツールは「多ければ多いほうが民主主義のために良い」と考えているため、ネット選挙解禁には賛成ではある。しかし、選挙事務所の実態は理想論とは程遠く、机上の空論ではない現場視点のネット選挙解禁議論がもっと盛んになることが望ましいだろう。
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