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てらまち・ねっと



 全国各地で大きな「自治体の行政委員の高額報酬」が大きな問題となっている。
 私たちも、岐阜県の関係委員についての報酬の返還と差し止めを求めて、4月26日に岐阜地裁に住民訴訟を起こした。
 偶然なことに、その翌日27日、大阪高裁で「滋賀県の行政委員・月額報酬は違法」との判決。

 岐阜県知事は、その日の定例会見で、
 「基本的には見直していく」
 「7月の全国知事会で、プロジェクトチームが一定の結論を報告する」


 などとしていた。

 ところで、訴状を裁判所に出すと、通常は、1ヶ月程度以内に第一回弁論の法廷の期日が決まる。過去に、期日は、遅くても2ヶ月後になることはなかった。

 ところが、今回は、いつまでたっても裁判所から連絡がなかった。・・・・
 ・・・そして、6月下旬になってやっと、「8月4日(水) 午後1時10分」 (予定) となった。
 裁判官たちの春の異動はなかったのに、提訴から3ヵ月半先とは・・・

 ともかく、昨日7月5日に全国知事会が報告を発表した。
 その資料によれば(下記にリンク・再掲)

 「平成21年度中に見直しを行った団体の試算で平均34%の縮減となる」
 「原則日額支給とすべきである」


 としている。
 でも、奇妙な理屈は次の付言。

 「日額化を行う上で、支給対象とする業務の範囲や会議出席以外に自宅等で行う調査や資料推敲等の業務、職務の性質、職責等をどのように報酬額に反映させるかが課題である。」

 行政にかかわる他のどんな委員だって、会議に呼ばれ、議題が分かり、資料が手元にあれば事前に調べるのは通常のこと。
 知事会は『行政委員においては、そのことを報酬に反映させるべし』といわんばかり。

 いずれにしても、私たちの岐阜の訴訟は、「方針」は弁護団会議で決まっているので、まずは被告岐阜県知事の答弁書を楽しみに待とう。

 (岐阜県での住民監査請求、住民訴訟の提訴のデータにリンク)
 ⇒2010年4月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか

 その他のWebのデータにもリンクしているページ
   ⇒ ●岐阜県行政委員の高額な月額報酬の是正と不当利得分の返還の問

 (なお、ほとんどの新聞のリンクは、今では切れている)
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●県行政委員報酬:知事、見直し方針 日額払いで検討へ /岐阜
    毎日新聞 2010年4月28日
 月ごとに一定額を支払っている県行政委員の報酬について、古田肇知事は27日の定例会見で、「この問題について、7月の全国知事会で、会のプロジェクトチームが一定の結論を報告する。

その後、遠くない時期に結論を出す。基本的には見直していく方向だ」と述べ、夏以降、日額払いに改める方向で検討する方針を示した。

 県には選挙管理、労働、収用など8行政委員会がある。委員はいずれも非常勤で、内水面漁場管理委員会だけが日額制となっている。他の7委員会の委員報酬は月額1人10万~22万円。ただし、行財政改革の一環で、今年度から月額14%が削減されている。

 委員報酬の月額払いについては、全国の自治体で見直す動きが広まっており、知事会はプロジェクトチームで議論している。
 県内では26日、山県市の寺町知正市議らが古田知事を相手取り、月額払いの委員会のうち監査委員を除く6委員会の非常勤委員らへの支出差し止めと過去1年間に支払った報酬の返還を求める訴訟を起こした。

 古田知事は、訴訟については「訴状が来ていないのでコメントは控えたい」とした。【岡大介】

●都道府県の天下り見直しへ 知事会PTが中間報告
          2010/07/05 21:19 【共同通信】
 東京都千代田区で開かれた、全国知事会の行政改革プロジェクトチームの会合=5日午後

 全国知事会の行政改革プロジェクトチーム(PT)は5日、中間報告をまとめた。天下りについて「ほとんどの都道府県で職員が外郭団体に再就職したケースがある」と実態を認めた上で、早期勧奨退職の段階的解消など見直しの必要性を指摘。公安委員会などの行政委員が非常勤の割に高額の月額報酬をもらっているとの批判を受け、原則として会議や出張など委員としての活動に応じた日額支給に改めるべきだと提言した。

 行政刷新会議の事業仕分けで国の歳出削減が注目される中、地方としても行革に取り組んできた姿勢をアピールする狙いがある。15日から和歌山市で開かれる全国知事会議で正式決定し、年内に最終報告をまとめる。

 中間報告は、都道府県職員の天下りについて「再就職先の報酬は在職時の半額程度」などとキャリア官僚との違いを強調するとともに、住民の納得や信頼が必要と指摘。やむを得ず再就職する場合は、相手先に報酬を適切な額とし、退職金を支給しないよう強く要請すべきだとした。
 
●全国知事会のWebページ ⇒  全国知事会議・委員会・会議 から ↓
第3回行政改革プロジェクトチーム会議次第
    「行政改革プロジェクトチーム会議」の開催について(2010年7月 5日)
        日時:平成22年7月5日(月) 13:30~15:30
場所:都道府県会館3階知事会会議室
1 開会
2 議事
(1) 中間報告案について
(2) その他
3 閉会
<配付資料>
○資料1 都道府県の行政改革(今後の行政改革の方向性)(案)
○資料2 都道府県の行政改革(今後の行政改革の方向性)(案) 概要版


上記の 資料1 ↓
● 資料1 都道府県の行政改革(今後の行政改革の方向性)(案) (53ページ 9.8MB と 重い)

Ⅰ 中間報告にあたって
(1)行政改革14テーマ
行政改革プロジェクトチームは、全国知事会が平成21年9月に誕生した現政権下で提起されている重要な政策課題について行う具体的な政策提案が、国民の信頼の下で理解されるためにも、これまでの都道府県が懸命に取り組んできた行政改革の成果や、今後まとまって取り組む改革の方向性を明確にすることが重要であることから、同年10月に設置したものであり、同年12月に論点整理として「都道府県の行政改革~国民の信頼の下、真の分権改革の実現を目指します~」を取りまとめたところである。

 この中で、行政改革の取組をさらに進めるため、都道府県に共通する14の個別のテーマを取り上げ、各テーマの担当府県を中心に中長期的な観点から調査・検討を進めることとした。

この度、本年7月までに報告・公表としていた9テーマ(相互に関連が強いテーマを一つのテーマとして検討したため実質7テーマ)について取りまとめたので報告する。

なお、本年12月までに報告・公表としていた5テーマについても、検討状況を併せて報告する。

(2)基本的な考え方
14テーマの検討にあたっての基本的考え方は、次のとおりである。

・都道府県調査等により、「これまでの経緯と現状」を把握した上で、「課題」等を明らかにする。

・その課題等の分析をもとに、行政改革の先進的な取組を参考として、都道府県における行政改革の取組をさらに進めるための指針あるいは参考となる「改革の方向性」を示すものとする。

(3)中間報告後の対応
本年12月に予定している最終報告に向け、検討途中にある5テーマについて検討を進めるとともに、本報告で取りまとめた9テーマについても、検討途中の5テーマと相互に関連するテーマ等については必要により検討を継続する。(公務員制度改革関連項目など)

各都道府県においては、本中間報告でお示しした9テーマの「改革の方向性」を参考として、それぞれの地域の実情等と比較検証を行いながら、さらなる行政改革に直ちに取り組んでいただくことを期待する。
また、さらなる行政改革に必要な制度改正や見直しについては、国へ働きかけていくこととする。
 ●22~24ページ

11 行政委員会の報酬見直し〈神奈川県〉
《論点》
・行政委員会委員の報酬のあるべき姿
・見直し基準や考え方
1 これまでの経緯と現状
行政委員会の委員報酬は、ほとんどの都道府県において月額で支給されてきたが、平成21年1月22日に大津地裁で、月額報酬を支払うことは違法であるとの判決が出された。この判決を契機に、地方自治法の規定である日額支給の原則に基づき、これまで月額支給が慣例とされてきた行政委員の報酬について、見直しの動きが出てきた。

その後、平成22年4月27日には大阪高裁の控訴審判決で、一部の委員を除き月額報酬を支払うことは違法であるとの判決が出されたが、大津地裁の判決を契機に既に見直しに取り組んだ一部の都道府県では、平成22年度当初には日額支給への改正を行っている。
今回、各都道府県における行政委員会の報酬見直し状況について調査した結果を次のとおり報告する。

【行政委員会の報酬の支給状況】(平成22年4月現在)
(1) 全ての行政委員会において日額で支給・・・1団体
(2) 一部の例外を除き全ての行政委員会において日額で支給・・1団体
(3) 全ての行政委員会において日額と月額の併用で支給・・・2団体
(4) 一部の行政委員会において日額で支給・・・17団体
(5) 全ての行政委員会において月額で支給・・・26団体

【報酬見直しの事例】
一部、若しくは全ての行政委員会において日額で支給している21団体のうち、平成21年度中に見直しを行ったのは10団体(そのうち、1団体は以前から一部の行政委員会において日額支給を実施)であり、4団体が、全体的な見直しを実施した。

なお、一部の委員を日額とした団体では、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会を日額とした団体が多く見られた。

【見直しの考え方の例】
(事例1)
地方自治法の趣旨から、月額支給とすることができる特別な事情がある場合を除き、原則日額支給とする。
なお、月額支給とする特別な事情がある行政委員は、次のとおりとする。

① 識見を有する者のうちから専任された非常勤の監査委員
現行の勤務形態として日数が多く、自己活動への制約が非常に大きいこと

② 公安委員会委員
現行の勤務形態として勤務日数が多く、職務内容等に照らし、職責が非常に重いこと

(事例2)
すべての行政委員会について、会議や出張等の活動に対する日額報酬を基本としつつ、日額報酬では評価し難い職務や職責について引き続き報酬の対象としていく必要があると判断し基礎報酬(月額)を支給する。

※ 日額報酬で評価し難い職務や職責の例
会議の事前準備や調査研究、自己研鑽、日常的な相談・調整への対応など日数の算出が困難な活動や、執行機関の委員としての継続した職責等

【見直しによる行革効果】
見直しによる予算の縮減等行革効果は、平成21年度中に見直しを行った団体の試算によると、平均34%の縮減となる。


【今後の見直し予定】
支給状況に関わらず、今後の見直し予定については、33団体から検討しているとの回答があり、内訳は以下のとおり。

平成22年度中に改正条例を施行する予定・・・・・・6団体
平成23年度中に改正条例を施行する予定・・・・・・2団体
見直しを検討しているが、時期については未定・・・25団体

※ 上記回答の他に、調査段階では検討をしていないが、「係争の結果や他県の動向を踏まえた上で検討を行う」との趣旨の回答が8団体からあった。

2 課題
【調査等を通じて明らかになった課題】
(1) 日額報酬の水準設定
日額化を行う上で、支給対象とする業務の範囲や会議出席以外に自宅等で行う調査や資料推敲等の業務、職務の性質、職責等をどのように報酬額に反映させるかが課題である。


(2) 各団体における見直し基準の設定、運用面における規程の整備
各団体において委員報酬を見直す際の見直しの基準及び考え方、運用面に関しての整備を図る必要がある。

(3) 司法判断への留意
住民監査請求等係争中のため、見直しの検討ができない、あるいは、見直しは検討しているが、司法判断も踏まえて見直しを行う予定の団体がある。

3 改革の方向性
行政委員の報酬については、地方自治法の趣旨から、月額支給とすることができる特別な事情がある場合を除き、原則日額支給とすべきである。

 ただし、全国調査の結果、現段階では見直しを実施した都道府県はまだ少数で、地方自治法の規定についての捉え方も各県により様々であること、また、司法判断を踏まえて見直す予定としている団体があること等から、全国一律の基準をもって見直すことは困難である。


今後、既に見直しを実施した団体の見直し結果の内容、手法などを参考に、司法判断の状況等も踏まえつつ、各団体の実情に合わせ、各都道府県が自主的に見直しを進めていくこととする。



●行政委月額報酬で検討会議が結論 各論併記に疑問の声 /青森    
        毎日新聞 2010年1月23日 
 ◇「整理しないという整理しただけ」
 公安委員会や教育委員会などの委員報酬のあり方を検討する県の任意機関「県行政委員会委員報酬検討会議」(座長、長谷川義彦・県信用保証協会会長)が出した結果に、「検討する意味があったのか」と疑問の声が出ている。検討会議は報酬の支給方法などを議論し、「日額制、月額制、月額・日額の併用制」の三つが考えられると結論づけて県に提出したが、専門家は「検討会議は『整理しない』という整理をしただけだ」と批判している。【後藤豪】
 県は93年4月から、すべての行政委員会で月額制を採用してきた。しかし昨年の県議会2月定例会で、複数の県議が報酬の減額や日額制への移行を検討するよう求めた。県は幅広く意見を聞くため、大学教授や弁護士ら有識者9人でつくる検討会議を昨年10月に設置。 3回の会議をし、今月15日に県に意見書を出した。検討会議の委員には会議1回につき1人9800円が謝礼として支払われた。

 意見書では、報酬の支給方法について「合理的かつ明確な基準を設定するためには、日額制が適当ではないか」「精神的・心理的負担を加味すると、少なくとも月額制は維持すべきではないか」など3案が併記されている。  

◇座長「一本化すると角が立つ」 長谷川座長は取材に対し、「無理に一本化すると角が立つ。ある程度、玉虫色になっているだろうけれども、着地点としては妥当」とした。

 

司法と市民目線/問い直されるバランス感覚

        2010年05月10日月曜日 河北新報
 政治や行政が絡む訴訟で最近、注目すべき判決が相次いでいる。「画期的」といった受け止めが多く、司法判断が「市民の感覚」に近づいてきているようにみえる。

 4月27日に大阪高裁であった滋賀県の行政委員の月額報酬をめぐり、弁護士が県に支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決。選挙管理委員長を除く各委員について「裁量の範囲を逸脱して違法」と判断し、県側の控訴を棄却した。

 高裁判決は月額制が認められる場合の基準を示した上で勤務実態を検討。月平均2日前後の勤務日数の少なさを重視した。業務の内容を精査、勘案する必要があるにしても、高裁の認定は「市民の常識」に映る。月額制の違法性を認めた高裁初の判断だといい、今後、各地で見直しが進むとみられる。

 最大約2.30倍となった昨年8月の衆院選小選挙区は憲法違反だとして選挙無効を訴えた「1票の格差」訴訟の判決。全国8高裁・支部で計9件の訴訟が起こされ、4件が「違憲」、3件が「違憲状態」と断じた。

 「投票価値の平等」は国民の重要な権利だ。自分の1票が他人の半分にも満たない状況を、誰だって容易に受け入れられるものではない。最高裁は昨年、2007年の参院選をめぐる格差訴訟で「違憲」の判断こそ避けたものの、相当に踏み込んだ。そうした流れを受けると同時に、政治の変化も無視できないだろう。

 従来、公権力が相手の訴訟で、司法はややもすると腰が引けているとの指摘を受けてきた。昨年の政権交代で「永久政権の重し」が取り除かれ、「三権分立」の原則をより貫きやすくなったのかもしれない。

 4月に東京地裁であった沖縄返還をめぐる密約文書開示請求訴訟の判決も、密約の存在を認め国に文書開示を命じるなど、原告の全面勝利とした。原告側は「提訴後、政権が交代し国側の出す書面ががらりと変わった」と述べた。選挙結果に示された「民意」が政府の対応を変え、判決を後押しした形だ。

 司法は政治におもねってはいけない。もとより、理想に走り過ぎることで、政治や社会の安定感を著しく損ねてもまずい。現実遊離を避けて、慎重な判断に傾くのもある意味、当然だろう。その一方で市民目線とのずれを軽視するならば、司法は確実に信頼を失う。

 刑事事件では一般市民が裁判官と一緒に判断する裁判員裁判が昨年5月に導入された。司法改革の要で、検察審査会の権限強化とともに、刑事訴訟に市民の感覚を取り入れるのが大きな狙いだった。市民の目を意識したバランス感覚が必要という点で、行政が対象の訴訟も変わるところはない。

●「行動に矛盾」 「相談なく心外」
       2010年5月15日 読売新聞
 県が一部行政委員に勤務日数に関係なく支払っている月額報酬の支出差し止めを求められた裁判で、嘉田知事が上告と同時に見直しを指示したことに対し、県議会から疑問の声が上がっている。「行動が矛盾し、県民に分かりにくい」との批判に対し、「上告と見直しの議論は分けて考えて」と理解を求める県側。見直しには県議会の議決が必要なだけに、今後の議論は難航することも予想される。

 今月中旬に開かれた県議会総務・政策常任委員会で、世古正委員(自民党・真政会)らが「月額を主張して上告する一方で、(日額を視野に入れた)見直しを検討するのはおかしい」「(最高裁の)結果がまだ出ていないのにどうして今、見直すのか」などと指摘。上告について相談がなかったことにも「心外だ」と痛烈な批判が飛んだ。

 これに対し、県側は、議会全体に上告について事前説明をしていなかった点を陳謝。そのうえで「見直しの検討は、(県が主張する)条例制定の裁量権があることを踏まえて行うもの。詭弁(きべん)ではない」と理解を求めた。

●自治体非常勤委員“時給”177万円も 東北などオンブズ調査
        2010年06月06日日曜日 河北
 自治体の非常勤行政委員の報酬問題を調査している北海道・東北市民オンブズマンネットワークは5日、仙台市で開かれた市民フォーラムで、秋田を除く東北5県を含む8道県などの報酬額ランキングを発表した。最高額は時給換算で177万円にも上り、業務の実態にそぐわない報酬体系に疑問の声が上がっている。

 調査対象は東北5県と北海道、新潟、栃木両県と札幌、仙台など4市の非常勤行政委員392人の報酬。ランキングは、各オンブズマンが情報公開請求などで入手した、自治体が2007年度または08年度に支払った年間の報酬を基に1人当たりの時給、日額を計算し集計した。

 勤務時間が公表され、報酬額を時給に換算できた230人のうち、最高額は仙台市泉区の選挙管理委員。年4日、総勤務時間41分間で、121万2000円の報酬を得ていた。最低額は函館市の監査委員で3553円。平均は6万9076円だった。

 フォーラムでは、福島県の団体から、同県の海区漁業調整委員が年2回、計約30分間の勤務で79万3300円(時給換算で158万6600円)を受け取っているとの報告もあった。

 勤務日数が分かり、日給換算できた377人のうちでは、栃木県労働委員会の使用者委員がトップ。年5日の勤務で189万6000円の報酬を受けていた。最低は岩手県の監査委員4618円。平均は9万4341円だった。

 同じ行政委員会のメンバーでも、時給、日給などに換算して報酬額に差が生じるのは、各自治体が条例で月額制としているため、勤務した時間や日数に関係なく報酬が支払われているからだ。
 地方自治法は非常勤行政委員の報酬を原則、日額制とするよう定めているが、自治体が条例によって月額制とすることも例外として認めている。

 北海道・東北市民オンブズマンネットワークは「ワーキングプアが問題になる中、働かなくて高額の収入を得ているノンワーキングリッチがいることが明らかになった。報酬制度に欠陥があることは明白だ」と訴えている。

 報酬の月額制をめぐっては、弁護士らが滋賀県に行政委員報酬の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁が今年4月、月額支給を違法と判断している。

[非常勤行政委員] 首長から独立した行政機関の委員で、専門知識や公正中立な立場から、行政の適正執行や公金支出の監督などを行う。地方自治法が設置を義務付ける委員会とそうでないものがある。主なものは教育、公安、選挙管理、監査、人事、労働、収用などで、学識経験者や弁護士、元公務員らの民間人が就いている。報酬額は各自治体が条例で定めていることが多い。

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