毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 先日、仙台地裁で仙台市の行政委員の高額な月額報酬の支出が違法であるとの住民訴訟についての判決があった。
 原告は仙台市民オンブズマン。
 原告の訴えをほぼそのまま認める実質全面勝訴、という。

 行政委員の高額な月額報酬については、滋賀県の委員についての違法判決が大津地裁であったのが3年ほど前、
 その控訴審の大阪高裁も違法を認定。
 現在、滋賀県が最高裁に上告中。もう一年以上になる。

 この間、各地では、住民側が敗訴する判決が続いていた。
 その流れを逆転。

 仙台市民オンブズマンは、宮城県の委員についても訴訟を起こしている。
 同団体のWebページでは、そちらは、委員たちへの書面尋問(法廷での証人尋問に替えて、書面で質問・回答する)を認められた、とある。
 
 ともかく、今日は、その仙台地裁での原告勝訴の判決の報道を記録。
  なお、「2011年9月15日 仙台地裁判決 全文」がWebに掲載されているので下記でリンクしておく。

 ちょうど、私たちも、岐阜地裁に岐阜県の行政委員の月額報酬についての住民訴訟中。
 昨日は、この仙台地裁の判決を受けての弁護団会議があった。

人気ブログランキング = 今、4位あたり
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

 全国オンブズがWebページに掲載した 仙台地裁判決の全文は以下
         2011年9月15日 仙台地裁判決 全文 PDF に リンク
 

  仙台市民オンブズマンのコメント 同団体のコメント (PDF)

   仙台市民オンブズマン
【裁判報告】県行政委員報酬差止訴訟
仙台市民オンブズマン (2011年6月 2日 18:39)
 5月31日午後2時30分から,仙台地方裁判所第1民事部において,宮城県行政委員報酬差止訴訟の期日がありました。
 これまで,オンブズマンは,各行政委員の勤務実態を明らかにするために,①各行政委員がプライベートの時間を削って必要な資料の確認や調査研究等を行ったことはあるか,②あるのであれば,どのような調査研究をしたのか,③資料の調査・研究等に費やした時間はどのくらいなのか,等について,各行政委員に対する証人尋問に代えて,書面の提出による証拠調べを申請しておりました。本日の裁判で,上記証拠調べの請求が採用されることとなりました。
 なお,7月中旬には,各行政委員からの回答が出揃う予定です。                            次回の裁判期日は9月6日となっております。・・・・


●住民訴訟:仙台市の非常勤、報酬違法 「月数日に30万円不合理」--地裁
      毎日新聞 2011年9月16日
 仙台市が月数回しか勤務しない非常勤行政委員に月額30万~10万円の報酬を支払っているのは違法だとして、仙台市民オンブズマン(千葉晃平代表)が起こした住民訴訟で、仙台地裁は15日、報酬支払いを差し止める原告側勝訴の判決を言い渡した。関口剛弘裁判長は「勤務内容などに照らすと著しく不合理な報酬で、地方自治法に反し無効」と述べた。

 今回の判決は、監査委員(市議兼務者を除く)▽人事委員会▽市・区選挙管理委員会▽教育委員会(教育長を除く)--の非常勤委員が対象。報酬差し止めの判決は、滋賀県が敗訴した09年1月の大津地裁に次ぎ2例目(2審も同県側敗訴)。

 地方自治法では非常勤委員の報酬は日額制が原則で、月額制は条例の定めがあれば例外的に認められる。

 関口裁判長は(1)職務の内容(2)勤務量・拘束時間(3)市の財政状況--などを委員ごとに検討。監査委員では、勤務日数は月平均2日▽1日当たりの報酬は約15万円で、国の報酬限度額の約4・2倍▽資料作成などは事務局任せ--と指摘し「常勤職員とほぼ同様とは言えず、勤務の対価としては著しく不合理」と判断した。条例改正で是正する動きもなかったことから「裁量の範囲を逸脱し違法」と結論付けた。【高橋宗男】

●非常勤行政委員への月額報酬は違法…仙台地裁
      (2011年9月16日00時48分 読売新聞)
 「仙台 行政委員」の記事をお探しですか?最新関連記事が 3 件 あります。 仙台市が非常勤の行政委員に対し、月2~3回の勤務にもかかわらず月額10万~30万円の報酬を支払うのは違法だとして、仙台市民オンブズマンが奥山恵美子市長を相手に、支払い差し止めを求めた訴訟の判決が15日、仙台地裁であった。

 関口剛弘裁判長は、原告側の主張をほぼ認め、市側に支払い差し止めを命じた。

 原告は、監査委員などを務める非常勤の約30人について、勤務日数によらず月額報酬が定められているのは地方自治法違反などと訴えていた。

 判決は「勤務内容や市の財政状況などからみて、現行の市条例に基づく月額報酬は著しく不合理」とし、違法状態だと認めた。

 行政委員への月額報酬をめぐる訴訟では、2009年1月に大津地裁が住民側勝訴の判決を言い渡し、控訴審でも住民側が勝訴した。

●住民訴訟:行政委員報酬差し止め勝訴 「市民感覚に応えた」オンブズ評価 /宮城
            毎日新聞 2011年9月16日 
 仙台市が非常勤の行政委員に高額な月額報酬を払っているのは違法だとして仙台市民オンブズマン(千葉晃平代表)が奥山恵美子仙台市長に支払い差し止めを求めた住民訴訟。15日の仙台地裁判決はほぼ原告側の主張を認め、支払い差し止めを命じた。記者会見したオンブズマンの斎藤拓生弁護士は「税金の無駄遣いは許されないという市民の素朴な感覚に裁判所が敏感に応えた」と評価した。

 地方自治法は行政委員の報酬を原則日額制としており、国の場合は1日上限3万7000円の日額制をとっている。判決では、06~09年度の市監査委員の勤務日数が月平均2回、1日当たり報酬額平均が約15万円で、国の報酬限度額の4倍以上にあたると指摘。人事委員会や市・区選挙管理委員会、教育委員会の月額報酬についても対価として「著しく不合理」とした。
 さらに、10年度以降少なくとも15都道府県が月額報酬を日額制に見直す方針を決めているのに、仙台市議会では「改正について検討した形跡は認められない」と指摘した。

 斎藤弁護士はこの日の会見で「市はこれまでの不作為を真摯(しんし)に反省して控訴を断念し、日額制に改める立法措置を直ちに講ずることを望む」と述べた。一方、奥山市長は「市の主張が認められず、残念な判決」とのコメントを発表した。【高橋宗男】

●行政委員の月額報酬差し止め=「市の財政状況厳しい」-判決、震災に言及・仙台地裁
        時事。(2011/09/15-22:59)
 仙台市が行政委員(監査、人事、選挙管理、教育)に支払う月額報酬は不当に高額として、仙台市民オンブズマンが市を相手に支給差し止めを求めた訴訟の判決で、仙台地裁(関口剛弘裁判長)は15日、「市の財政状況に照らし、報酬は著しく不合理で違法」とし、月額報酬を支払わないよう市に命じた。監査委員のうち市議ついては報酬が低いとし、請求を棄却した。
 非常勤の行政委員をめぐっては、勤務日数に比べ報酬が高額との批判があり、各地の自治体で日当報酬への見直しが進んでいる。

 関口裁判長は市の財政状況について、近年の市債残高の増加傾向に加え、東日本大震災で「さらに厳しくなる」と指摘。「各委員の職務内容や勤務量、拘束時間から見ても、報酬額は著しく不合理」と断じた。
 判決によると、差し止め対象となった仙台市行政委員の月平均勤務日数は06年から09年の間、2、3日にとどまる一方、月額報酬は約10万~30万円だった。

●仙台市非常勤行政委員訴訟 支出差し止め地裁命令
       河北 2011年09月16日

 仙台市の非常勤行政委員に月額で報酬を支払うのは勤務実態に合わず不当だとして、仙台市民オンブズマンが報酬の支出差し止めを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、「勤務の実情は常勤職員と懸け離れており、月額報酬は著しく不合理」と違法性を認め、奥山恵美子市長に委員1人当たりの月額報酬10万1000円~29万8000円の支出差し止めを命じた。

◎自治体敗訴、全国2例目
 オンブズマンによると、非常勤行政委員に対する月額報酬の支出差し止めを命じた地裁判決は、2009年1月の大津地裁に次いで全国で2例目。
 差し止めの対象は有識者から選ばれる監査委員と、人事、市と区の選挙管理、教育の各委員、委員長約30人分。地方自治法によると、非常勤職員の報酬は日当制が原則だが、市は条例で例外規定を設け、委員らの報酬を月額支給している。
 関口剛弘裁判長は06~09年度の勤務実態と報酬額について検討。比較的報酬額が低い市議選出の監査委員を除き、「月平均の勤務日数は3日未満で、1日当たりの報酬額は、国が定める報酬限度額の約2.0倍~約4.2倍に上る。各委員が常時待機しているとも認められない」と指摘した。
 その上で「市財政が容易に好転するとは考えにくい状況で、市や市議会が(月額報酬制を定めた)条例の改正を検討した形跡はない。是正や検討に必要な期間が経過しており、市議会の裁量権の範囲を逸脱し、違法だ」と認定した。
 市議選出の監査委員については「著しく不合理とはいえない」と述べ、支出差し止めの対象とはしなかった。
 オンブズマンは09年7月、月額報酬の支払いについて住民監査請求。市監査委員が09年9月「条例の規定は違法とはいえない」として請求を棄却したため、オンブズマンは仙台地裁に提訴した。

◎「画期的な判決」オンブズマン評価
 仙台市非常勤行政委員の月額報酬支出差し止め訴訟で、原告の仙台市民オンブズマンは15日の判決後に記者会見し、「画期的な判決。税金の無駄遣いをなくしたいという市民の問題意識に正面から応えた」と評価した。
 オンブズマンは訴訟で、月額報酬を規定する条例は「勤務日数に応じて支払う」と定める地方自治法に違反し無効、と主張。地裁は訴えをほぼ全面的に認めた。
 オンブズマンの斎藤拓生弁護士は「報酬は勤務の対価として実態に見合わなければならない」と強調する。オンブズマンの試算では、支出が差し止められると、年間約6000万円が節約できるという。
 政令市では大阪、名古屋両市がことし4月、大半の非常勤行政委員の報酬を日額制に改めるなど、見直しの動きが広がっている。仙台市で報酬を日額制に変更するには、市長が審議会に諮問し、答申を受けて条例改正案を市議会に提出。議決を得る必要がある。
 オンブズマンは「市は条例を改正しなかった不作為を真摯(しんし)に反省し、控訴をしないでほしい。市議会も日額制に改めるよう直ちに措置を講じるべきだ」と指摘する。
 奥山恵美子市長は「月額支給に関する市の主張が認められず残念だ。判決を精査して対応したい」との談話を発表した。

◎公金支出に市民感覚を
 【解説】 仙台市の非常勤行政委員の月額報酬訴訟で、仙台地裁は、委員の勤務実態を詳細に分析して報酬の支出差し止めを命じた。支出について行政や議会の裁量を広く認めてきた流れに一石を投じたと言える。
 地裁は訴訟で、差し止め対象の委員らの証人尋問を実施。「本業に支障はない」(人事委員)、「総選挙だからといって、大変ということはあまりない」(選挙管理委員)などの証言を得た。

 地裁は膨大な議事録も読み込んだほか、市に対し、震災後に報酬の見直しを検討したかどうかを確認するなど、報酬の妥当性を丹念に検証した上で、「市の報酬規定は、法が議会に与えた裁量権の範囲を逸脱している」と厳しく指摘した。
 非常勤行政委員の月額報酬の支出差し止めを求めた訴訟は、差し止めを命じた2009年の大津地裁判決の後、原告側が敗訴するケースが相次いでいた。仙台地裁がこの傾向に待ったを掛けた背景には、仙台市の深刻な財政状況がある。
 市債残高は11年度、約8000億円に増加。震災後はさらなる財政支出を迫られる。急務となっている震災からの復旧・復興や被災者の生活再建を考えれば、1円の無駄も許されない状況だ。

 市と市議会が引き続き市民感覚に沿った改正を怠れば、被災した市民の信任を失うのは明らかだ。仙台地裁では、宮城県の非常勤行政委員報酬についても同様の訴訟が係争中だ。今回の判決を受け、県の対応も注目されている。

(水野良将)

●非常勤報酬訴訟:仙台市が控訴 支払い差し止め判決不服
       毎日新聞 2011年9月27日 19時42分>
 監査委員など非常勤行政委員に対する仙台市の月額報酬の適否をめぐる住民訴訟で、市は27日、支払いを差し止めた仙台地裁判決を不服として仙台高裁に控訴した。奥山恵美子市長は「委員の職責の重さなどを鑑みると、不服のある判決内容と言わざるを得ない」とのコメントを出した。
 市は監査委員や教育委員らに原則、月額10万~30万円の報酬を支出してきた。しかし仙台市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、仙台地裁は今月15日、「勤務内容などに照らすと著しく不合理な報酬で、地方自治法に反し無効」との判決を言い渡した。【平元英治】



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




08:36 from web
昨日の小沢事務所事件の判決。多くの予想と異なり、「全員有罪」。
昨日、ある予測を引用して「執行猶予付きの『予定調和』判決」かとしたけれど、その通りだった。判決への評価は大きく分かれている。⇒◆10・6初公判に暗雲/「天の声」小沢事務所から⇒http://t.co/GhUaLMIq
by teramachitomo on Twitter

コメント ( 0 ) | Trackback ( )