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てらまち・ねっと



 お知らせが届いた。今日10月7日(火)の夜7時半からのNHK クローズアップ現代で、「公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~」という番組があるという。
 番組案内を見ると「いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている」とスタートしている。

 もともと、公文書管理は重要な課題。国や自治体の役割や仕事と密接な関連があるし、安倍内閣で推進される秘密保護法、集団的自衛権問題、これらも密接に絡む。
 国では、5年前にできた「公文書管理法」が3年前の4月から施行されている。
 国の場合は、独立行政法人等も少なくないこともあってか、「公文書等」の定義は、対象となる文書を「行政文書」「法人文書」「特定歴史公文書等」としている。
 内閣府の示す「行政文書の管理」の仕組みなども見ておいてから、関連データも記録しておく。

 なお、今書いている『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 では、自治体の公文書と市民・議員の対応についても整理している。その部分の章と節の目次の紹介。
  ↓
第4部 政策実現への道  11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2 公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4 情報公開のじっさい
 38-5 情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7 情報公開制度をきたえる
     ●資料38-7 あなたのまちの情報公開度をチェックするポイント
 38-8 情報非公開処分取消訴訟のススメ       
 38-9 情報非公開処分取消訴訟で勝った実例


●(ちょっと遅れてすみません)近日 刊行!
   議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
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 ところで、今朝は気温12度。ノルディックウォークは、台風一過のさわやかな大気の中、快適だった。堤防の両側の草も刈ってあるので、なお快適。
 
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●公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~
          NHK クローズアップ現代
2014年10月7日(火)放送
毎週 月-木曜 放送 総合 午後7時30分-午後7時56分 [再放送] 毎週火-金曜 総合 午前0時10分-午前0時36分(月-木曜深夜)
 
 いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている。政府が管理する公文書のファイルだけでも、その数は1400万件。1つのファイルを2㎝として並べると東京から名古屋まで達する量である。そうした中で、管理のあり方が問われる事態も後を絶たない。公文書を適正に管理するための鍵を握るのが、3年前に施行された「公文書管理法」。しかし、管理の状況などをチェックする態勢や、文書を保管するためのスペースなど、課題も少なくない。番組では、公文書管理の現場にカメラを入れるとともに、公文書の管理に200年以上の歴史を持つフランスの事例も取材。これからの公文書管理に何が必要かを検証する。
 出演者 牧原 出 さん(東京大学教授)


●内閣府ホーム/公文書等の管理の仕組み > 行政文書の管理
        (図解:行政文書の管理の流れ[PDF形式:625KB])






 ●知られざる“同胞監視” ~GHQ・日本人検閲官たちの告白 ~
       NHK クローズアップ現代 2013年11月5日(火)放送
視聴率 9.8%/株式会社ビデオリサーチ世帯視聴率(関東地区)
出演者 春名 幹男 さん (早稲田大学大学院客員教授)
 世界中で、政府の要人や市民の電話盗聴を行っていた疑惑が連日報じられているアメリカ。およそ70年前、終戦直後に大規模な電話盗聴や郵便検閲を、日本でも行っていた事実を伝える資料が、今年、憲政資料館で見つかった。第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の秘密機関が、多くの日本人を使って、全国を行き交う手紙を秘密裏に開封し調べていた実態と、その作業を担っていた日本人4000人の名簿が、早稲田大学の調査で明らかになったのだ。

 GHQの秘密機関「CCD」(Civil Censorship Division)が、終戦直後から1949年まで、日本の世論、反米の思想や動き、占領政策の効果などを極秘に調査。GHQは徹底して事実を秘匿し、検閲に関わった多くの日本人たちも、“敵国”へ協力していた負い目から、そうした体験はほとんど語られず“同胞監視”の真相は闇に包まれてきた。今回取材班は、発見された名簿を元に当事者の証言を収集。見えてきたのは、アメリカの秘密機関による諜報活動の実像と、検閲を手がけた人たちの苦渋の決断、戦後70年近く背負ってきた苦悩だった。戦争の知られざる一面を紐解く。

●集団的自衛権 行使容認の根拠、特定秘密指定も
        東京 2014年10月6日
安倍晋三首相は六日午前の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使容認に関連し、行使に必要となる武力行使の新三要件を満たしたとの判断に至った根拠となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示した。

 首相は、新三要件を満たすと判断する根拠となる情報について「そのような事実を含めた情勢などの情報を、国会や国民に適切に公開し、理解を得ることは極めて重要だ」と答弁。内閣府に設置する予定の特定秘密の監視機関「独立公文書管理監」に対して「十分な検証に必要な権限を付与することを検討している」と述べた。

 一方で、各行政機関が管理監に、こうした情報の提供を拒む可能性に言及した。「提供を拒む場合は、管理監に理由を疎明しなければならないことを運用基準に明記することを検討している。特定秘密の漏えいがないにもかかわらず、管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた。

●マス倫懇、情報公開活用し監視を/秘密保護法めぐり意見
        四国 2014/09/25
 新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会全国協議会の第58回全国大会は25日午後、松江市のホテルで分科会が開かれた。12月施行予定の特定秘密保護法をめぐり、政府の秘密指定乱用を防ぐために、情報公開制度を最大限活用して監視を強めるべきだとの意見が出された。

 知る権利や秘密保護法がテーマの分科会では、政府の情報保全諮問会議委員の清水勉弁護士が講演。清水氏は法施行で公文書管理が適切に行われれば、取材する側にとっても対象となる文書を特定しやすくなるメリットがあると述べた。

 京都大の曽我部真裕教授(憲法)は「積極的に情報公開請求を行うべきだ」と訴えた。

●公文書等の管理に関する法律
      公文書等の管理に関する法律 
(平成二十一年七月一日法律第六十六号) 最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

●公文書管理法施行までの経緯 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 公文書管理法施行までの経緯
平成23年4月1日 公文書等の管理に関する法律 施行

●公文書管理制度
           内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度

 公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。

 公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。

 内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

●対象となる文書
        内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 制度について > 対象となる文書
公文書管理法で管理の対象となる文書は、「行政文書」、「法人文書」、そして「特定歴史公文書等」となっています(これら3つを総称して「公文書等」と定義しています)。それぞれの定義は以下のとおりです。

★行政文書
 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
 当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
 当該行政機関が保有しているもの
   ただし、次のものは除外
  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  特定歴史公文書等 
  研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
    ◆ (図解:行政文書の管理の流れ[PDF形式:625KB])

★法人文書
 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
 当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、
 当該独立行政法人等が保有しているもの
   ただし、次のものは除外
  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  特定歴史公文書等 
  研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
  特定歴史公文書等
    ◆ 法人文書の管理に関する制度の概要[PDF形式:638KB]

★行政機関や独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして国立公文書館等に移管されたもの
  立法府、司法府から国立公文書館等に移管されたもの
  法人等(1.を除く)又は個人から国立公文書館等に寄贈・寄託されたもの
    ◆ 「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン[PDF形式:547KB]」


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