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てらまち・ねっと



 昨年7月に行われた参議院選挙について、「一票の格差」が大きいと各地で裁判が起こされた。
 選挙の訴訟は、高等裁判所が第一審と定められているのだけれど、全国14の高裁・高裁支部のうち、広島高裁岡山支部が参院選で初となる「違憲で選挙無効」、東京、大阪両高裁が「違憲」とした。他の13件も「違憲状態」。つまり、合計16件の判決で「合憲」の判断は一つもない。
 ・・そして、最高裁大法廷が昨日開かれた。判決は年内に出される予想とのことで、判決期日は改めて示される。
 過去の経過や現状から、最高裁の統一判断も厳しい内容になる見通しとされている。
 
 最大格差が5倍だった2010年の参院選について、最高裁は2012年に「違憲状態」とした。都道府県を単位とする現行方式の見直しを迫ったが、「4増4減」の小幅な定数是正を行っただけで昨年の参院選が実施された。

 2012年12月の衆議院選挙を巡っては、最高裁は、最大格差の2.43倍は憲法に違反する状態だが、選挙自体は有効とする「違憲状態」の判決。
 そこでまず、2012年12月の衆議院選についての2013年11月の最高裁の判決を見てから、昨日の最高裁の大法廷のことについての報道を記録。 

 仮に、最高裁で無効判決が出るとどうなるのかはきになるところ。1年半前の次の毎日新聞の記事が参考になる。

 ★《現実に国政選挙の無効が確定したケースはなく、失職対象や、失職議員の当選後の議員活動の扱いなどの法解釈はあいまいだ。広島高裁判決は2選挙区を対象とし、2議員だけが影響を受けるが、最高裁が統一判断するのは16件31選挙区。無効判決が確定すれば、失職議員が拡大する事態につながる。議決などの議員活動については失職前のものは有効とする学説が主流と言われるが、明確な法規定はない。》(クローズアップ2013:衆院選、無効判決 政治の放置、限界/毎日新聞 2013年03月26日)
  (2013年3月26日ブログ⇒ ◆「1票の格差」・戦後初の無効判決

 要は、前例がないので、解釈も学説も定かでない・・ということのよう。
 これはなおさら、多分12月であろう最高裁の判決が楽しみ。
 ・・・そういえば、別件だけど、27日の月曜日に結審した名古屋高裁での岐阜県議選の選挙公営費・水増し問題についての住民訴訟は「12月25日16時判決言渡」と指定された。こちらも楽しみ・・・

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 まず、2012年12月の衆議院選についての2013年11月の最高裁の判決 ↓
 ★2012年衆院選「1票の格差」午後に最高裁判断へ
          テレ朝 2013(11/20 11:47)

 去年の衆議院選挙での「1票の格差」の訴訟を巡っては、これまで各地の高等裁判所やその支部で厳しい判決が相次ぎました。「違憲だが有効」としたものが12件あっただけでなく、「違憲かつ選挙無効」まで踏み込んだ判決も2件ありました。これらを踏まえ、最高裁は20日午後、統一判断を示します。

 去年の衆院選における1票の格差は、最大で2.43倍でした。これが憲法の法の下の平等に反するとして、2つの弁護士グループが訴訟を起こしています。これまでに、全国の高等裁判所やその支部では、選挙自体は有効であるものの「違憲」、さらには「違憲で選挙も無効」とする厳しい判決が相次ぎました。その後、小選挙区の定数で、「0増5減」に基づく区割り改定法が成立し、最大格差は2倍未満に縮小しました。こうした国会の取り組みを最高裁がどう評価するか。統一判断は午後3時に示されます。

★最高裁「違憲状態」と統一判断 “1票の格差”訴訟
         テレ朝 (11/20 16:52)
 去年12月の衆議院選挙を巡る「1票の格差」の裁判で、最高裁は、最大格差の2.43倍は憲法に違反する状態だが、選挙自体は有効とする「違憲状態」の判決を出しました。

 衆院選の選挙制度を巡っては、去年、国会で、小選挙区の議員定数を「0増5減」などとする選挙制度改革法が成立しましたが、去年の衆院選には適用されず、格差は最大で2.43倍でした。これは憲法の法の下の平等に反するとして、2つの弁護士グループが訴訟を起こしていました。20日の判決で、最高裁大法廷は「0増5減」などの国会の取り組みを「一定の前進」と評価し、格差は最大でも2倍未満になっていることから、「違憲状態」とする統一判断を示しました。各県にあらかじめ1議席を割り当てる「1人別枠方式」については、「構造的な問題が最終的に解決されているとは言えない」としています。

●参院選「一票の格差」訴訟、10月29日に弁論
     産経 2014.9.8 19:29
 「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選は違憲だとして2つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・支部に起こした訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、弁論期日を10月29日に指定した。年内にも判決が言い渡される見通し。

 計16訴訟のうち、広島高裁岡山支部が「違憲・無効」としたほか、大阪高裁と東京高裁が「違憲」と判断。そのほかは「違憲状態」としており、各地で判断が分かれている。

●参院選1票の格差 最高裁で弁論
            NHK 10月29日 16時33分
去年の参議院選挙で1票の価値に最大で4.77倍の格差があったのは選挙権の平等を保障した憲法に違反すると弁護士グループが訴えた裁判の弁論が、最高裁判所の大法廷で開かれ、原告側は「選挙制度の抜本的な見直しを国会に促す判決を示してほしい」と訴えました。

去年7月の参議院選挙は1票の価値に最大で4.77倍の格差があり、2つの弁護士グループが、選挙権の平等を保障した憲法に違反すると主張して、各地で15の裁判を起こしていました。

参議院の選挙制度について、最高裁はおととしの判決で、現在の都道府県を単位とした制度を抜本的に見直す必要性を指摘しましたが、去年の選挙は一部の選挙区の定数が見直されただけでした。
15の裁判に対する各地の高等裁判所の判決で「合憲」の判断は1つもなく、広島高裁岡山支部は、参院選では初めて「選挙を無効とする」と判断しました。

29日、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で弁論が開かれ、原告の弁護士グループは「小手先の対応では正確に民意が反映されない仕組みは変わらない。選挙を無効と判断することで、国会に抜本的な見直しを強力に促してほしい」と訴えました。

一方、国側は「おととしの最高裁の判決から選挙までは9か月しかなかった。抜本的な見直しに向け議論を続けている」と反論しました。
判決は年内にも言い渡される見通しです。

●参院選「1票の格差」最高裁で弁論 判決は年内に
       日経 2014/10/2912:00
 「1票の格差」が最大4.77倍だった昨年7月の参院選の定数配分は違憲として、2つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。「国会の不作為は裁量権の範囲を逸脱している」として選挙のやり直しを求める原告側に対し、選挙管理委員会側は「短い時間に現実的な対応を取った」と反論した。

 判決は年内に言い渡される見通しで、最高裁が統一判断を示す。

 今回の訴訟では、定数訴訟で一審となる高裁で厳しい判断が相次いだ。全国14高裁・高裁支部のうち、広島高裁岡山支部が参院選で初となる「違憲で選挙無効」を判断。東京、大阪両高裁が「違憲」とし、残る13件も「違憲状態」とした。「合憲」はゼロだった。

 この日の午前の弁論では、山口邦明弁護士らのグループが「国会には定数を是正する意思がない」と国会の対応を厳しく批判。「投票の価値の平等が民主制の根幹」として「最高裁は選挙の無効を宣言し、人口に比例した議席配分基準を明確に示さなければならない」と主張した。

 これに対し選管側は「長く定着してきた都道府県単位の選挙区割りの見直しは国民的な議論が必要」と反論。最高裁が選挙区割りの抜本的見直しを求めたのは2012年の判決で、今回の参院選までは約9カ月しかなかったとして「格差を4.77倍とした法改正は国会の裁量に関わる現実的な対応として許されるべきだ」と主張した。

 参院選の「1票の格差」を巡っては、格差が5.00倍だった10年参院選について、最高裁大法廷が12年の判決で「違憲状態」と判断した。1992年参院選以来の2度目となる参院選の違憲状態判決で、国会はその後の法改正で選挙区定数を「4増4減」し、昨年7月の参院選での最大格差を4.77倍とした。

●一票の格差、最高裁で弁論 参院選無効求める上告審
        朝日 2014年10月29日 12時57分
 「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選をめぐり、弁護士グループが各地の選挙管理委員会を相手に選挙の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午前、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。午後に結審し、判決は年内に言い渡される見通しだ。

 午前の弁論では、山口邦明弁護士のグループが「一向に改正が実現しない現状を突破するためには、最高裁が選挙の無効を宣言し、より強力に国会に改正を促す必要がある」と訴えた。

 選管側は「前回の最高裁判決から今回の選挙まで約9カ月間で、期間があまりに短かった。議員の定数配分を選挙までに改正できなかったことが、違憲とまでは言えない」と主張した。

 午後には升永英俊弁護士グループの弁論がある。

 この参院選をめぐっては、二つの弁護士グループが全国の高裁・支部に提訴。計16件の判決のうち13件は「選挙は違憲状態」と判断し、3件は「違憲」とした。このうち、広島高裁岡山支部は「選挙無効」にまで踏み込んだ。「合憲」とした判決はなかった。

 最大格差が5倍だった2010年の参院選について、最高裁は12年、「違憲状態」と判断。都道府県を単位とする現行方式の見直しを迫った。だが、「4増4減」の小幅な定数是正を行っただけで昨年の参院選が実施されている。(西山貴章)

●参院1票の格差:原告「司法で定数是正を」 全16件結審
        毎日新聞 2014年10月29日 23時09分
 選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午後、14件について原告の弁護士側と被告の選挙管理委員会側の意見を聞く弁論を開いた。午前の2件と合わせ、全16件が結審した。判決期日は後日指定される。

 14件は法曹関係者や財界人が09年に発足した「一人一票実現国民会議」を主導する升永英俊弁護士らのグループが全国14高裁・支部に起こした。別グループの2件とともに、高裁では選管側に厳しい判決が相次いだ。

 弁論で原告側は「人口に比例した正当な選挙が行われなければ立憲主義国家とはいえない」などと主張。選管側は「選挙制度見直しには相応な時間が必要で、少しずつ見直しを重ねることも国会の裁量として許されるべきだ」と反論した。

 午後の弁論後に記者会見した原告側の伊藤真弁護士は「国会議員に任せていても格差是正は進まない。最高裁には国民のために違憲・無効判決を出す責任がある」と強調した。【川名壮志】

 ◇司法判断、近年厳しく
 最高裁大法廷は、参院選の「1票の格差」が最大格差6.59倍だった1992年選挙について96年に初めて「違憲状態」と判断した。格差5倍前後で推移したその後の5回の選挙は合憲としてきたが、最大格差5.00倍だった2010年選挙で12年10月、再び「違憲状態」との判断を示した。近年、合憲ラインは厳しく評価される傾向にあるといえる。

 12年の大法廷判決は「都道府県を選挙区単位とする現行方式を改める必要がある」と言及し、国会に抜本改革を強く迫った。しかし国会は複数の県を一つの選挙区とする合区は見送り、選挙区定数の「4増4減」にとどめた。「小手先の見直しだ」との批判を浴びつつ行われたのは13年参院選だった。

 こうした事情を踏まえて昨年出された16件の高裁判決のうち、広島高裁岡山支部は「国会が改革に真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きく疑問が残る」と指摘し、参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示した。他の15件は「違憲・有効」が2件、「違憲状態」13件。合憲判断はなく、「次回(16年)選挙に向けても改正案が具体化されている様子はうかがえない」(東京高裁)などと厳しい指摘が相次いだ。

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