★《うちわは物的価値を持つものであり、選挙法違反の物的証拠だと指摘した。うちわは松島氏の選挙区で夏祭りの際に配布された。これに対する松島氏の、「うちわのような形をしているが、これは討議資料です」という返答は状況をさらに悪化させた。》The Voice of Russia
★《松島氏は「討議資料として配った。うちわのように見えるかもしれないが」などと、苦しい弁明を強いられた。
東京都選挙管理委員会は「通常のビラなどは財産上の利益と呼べないが、うちわは財産上の利益と認められ、寄付に当たる可能性がある」と指摘している。》時事