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てらまち・ねっと



 2014年度の国家公務員の給与や手当てなどを引き上げるよう求めた人事院の勧告が8月に出ている。
 国家公務員については11月12日に法律が成立して、勧告に従って給与やボーナスなどの引き上げが決定された。
 2014年人事院勧告の概要としては、公務員の月給額が0.27%増額されるほか、ボーナス支給月数が年度ベースで同0.15カ月増の4.10カ月に増加。公務員(国+地方)の1人当たりボーナス支給額は前年比11.3%増の76万8049円となる。

 国家公務員については、11月12日に改正給与法が賛成多数で可決、成立。
   (11月13日ブログ⇒ ◆改正給与法成立 公務員給与引き上げ/"冬のボーナス"民間37万5088円・公務員76万8049円)

 国会では、どんな結論だったか。
 各党の立場、意見については、このブログの後半で、情報にリンクし、簡潔にまとめておく。

 次に、地方自治体はどうするのか。公務員の冬のボーナスの計算をする「起算日」が12月1日となっているから、その前に条例改正案などが議会を通過していないといけない、という背景があり、多くの自治体で議案が出てくる・・・

 一般の多くの人たちの経済状況はまだ苦しく、自治体財政も同様。そうなら、上げることにはスンナリ賛成できない。
 このブログの後半で、その人事院勧告の要点を抜き出しておく。

 私は、人事院勧告で「公務員の現状」と比較する民間会社の規模は、「50人以上100人未満」~「3000人以上」までの間の5段階の会社の状況を調査した結果だから、多数の国民の実感とはかけ離れている、と考える。
 
 ちょうど、名古屋市長は、勧告実施に反対する立場。
 それに対して、組合は、強く反発している。中日新聞では、その経過とともに自治体の対応も記している。

 ★《各自治体では、財政難などを理由に職員給与を削減することがあるが、その場合でも、人事委勧告に従って恒久的な給与条例を改正した上で、削減幅などを盛り込んだ期限付き特例条例を別に定める。河村市長のように、人事委勧告そのものを拒絶する例は「聞いたことがない」(名古屋市幹部)》

 しかし、同記事も記すように、過去には、政府自体が勧告受け入れを拒否した。
 ★《前回プラスとなった07年度の勧告では、政府は厳しい財政事情などから完全実施を見送り、一部幹部職員のボーナスなどを据え置いた。》
 
 理由付けや手続きをちゃんとすれば、人事院勧告通りに実施しないことも十分に可能、ということか。

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●公務員の給与引き上げ決定、人事院勧告を完全実施
      サンスポ 2014.10.7
 政府は7日の給与関係閣僚会議で、2014年度の国家公務員給与を引き上げるよう求めた人事院勧告の完全実施を決め、その後の閣議で勧告内容を反映した給与法改正案を決定した。民間企業の賃上げの動きを反映したもので、引き上げは7年ぶり。

 一般職の月給を平均0・27%引き上げ、ボーナス(期末・勤勉手当)の支給月数を0・15カ月分増やし4・1カ月とする。これにより平均年間給与は7万9000円増え、661万8000円となる。

 月給の引き上げ分は、人材確保の観点から若年層に重点的に配分し、55歳以上は据え置く。民間と比べて高いと指摘される地方の出先機関の職員給与を15年度から段階的に引き下げる。また地域の民間水準を上回っている地方自治体に対しては、給与引き下げを要請する。

 有村治子国家公務員制度担当相は記者会見で「国家公務員の意欲を高める効果やメッセージを出したい」と述べた。
 前回プラスとなった07年度の勧告では、政府は厳しい財政事情などから完全実施を見送り、一部幹部職員のボーナスなどを据え置いた。(共同)

●名古屋市給与上げ拒否 河村市長、勧告応じず
        中日 2014年10月30日 10時50分
 河村たかし名古屋市長は、市職員の給与を引き上げるよう求めた市人事委員会の勧告を受け入れない方針を固めた。職員給与を担当する市総務局が29日、市長の意向を労働組合に非公式に伝えた。市長が態度を変えなければ給与は据え置かれることになる。

 自治体トップが、人事委勧告を拒絶するのは極めて異例。組合幹部は「暴挙だ」と反発している。

 市人事委は9月、民間企業と比べて市職員の給与は低いとして、月給を15年ぶり、ボーナスを7年ぶりに引き上げるよう勧告した。勧告の月給引き上げ幅は平均1039円だった。

 しかし、河村市長は「民間企業で給与が上がったのは一部。多くの庶民が生活に苦しむなか、市職員の給与一律アップはありえない」と反発。市幹部との会合では、給与が一定額以下の若手職員に限って給与を上げ、他の職員は引き下げる案も示したが、幹部らは「組合の理解が得られない」などとして反対し、合意に至らなかった。

 職員給与に関しては、市は例年、市議会11月定例会に関連条例改正案を提案する。市側は今年、定例会開会前の11月4日に、市の方針を組合に正式に伝える。河村市長は10月30日~11月5日に欧州に出張するため、副市長が10月29日に市長の意向を確認したが、市長は「考えは変わらない」と述べた。

 各自治体では、財政難などを理由に職員給与を削減することがあるが、その場合でも、人事委勧告に従って恒久的な給与条例を改正した上で、削減幅などを盛り込んだ期限付き特例条例を別に定める。河村市長のように、人事委勧告そのものを拒絶する例は「聞いたことがない」(名古屋市幹部)という。(中日新聞)

●改正給与法は賛成多数で可決、成立
「改正給与法は12日の参議院本会議で採決が行われ、自民党、民主党、公明党、社民党、生活の党、新党改革などの賛成多数で可決、成立しました』(NHK 11月12日 )(11月13日ブログ
 共産も「給与引き上げ勧告の実施は当然」とし、「給与制度の総合的見直し」には反対している。(内閣委員会で公務員給与法案について質問佐々木憲昭 衆・共産)

● 平成26年人事院勧告 勧告日 8月7日(木)

● ○ 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント (PDF形式 886KB)
目 次
1 給与勧告の仕組みと本年の給与改定
① 給与勧告の対象職員
② 給与勧告の手順
③ 民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)
④ 民間給与との較差に基づく給与改定
⑤ 本年の給与改定
⑥ 国家公務員(行政職(一)及び指定職)モデル給与例
⑦ 最近の給与勧告の実施状況(行政職(一)関係)

2 給与制度の総合的見直し
① 給与制度の総合的見直しの概要
② 地域間の給与配分の見直し
③ 地域手当の支給地域一覧
④ 世代間の給与配分の見直し
⑤ 諸手当の見直し
⑥ 俸給表水準の引下げに伴う経過措置(激変緩和措置)
⑦ 給与制度の総合的見直しの実施スケジュール

3 雇用と年金の接続・再任用職員の給与・・・・16

◆1-① 給与勧告の対象職員
公務員には、国家公務員約64.1万人と、地方公務員約276.0万人がいます。このうち、人事院の給与勧告の対象
となるのは、「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける一般職の国家公務員約27.5万人です。
 ★


◆1-② 給与勧告の手順
人事院では、国家公務員と民間の4月分の給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本
に勧告を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間(前年8月から当年7月まで)の支給実績を精確に把握し、
民間の年間支給割合に国家公務員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

◆1-③ 民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)
月例給の民間給与との比較(ラスパイレス比較)においては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給
総額(A)が、現に支払っている支給総額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、以下のとおり、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与(注1)と、これと条件を同じくする民間の
平均給与(注2)のそれぞれに国家公務員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

本年の較差 1,090円 (0.27%)


◆1-④ 民間給与との較差に基づく給与改定
較 差 1,090円
民間給与 409,562円
国家公務員給与 408,472円
本年の民間給与との較差 1,090円(0.27%)を解消するため、以下のとおり俸給の改定を行うこととしました。
 ★


◆1-⑤ 本年の給与改定
(1) 行政職俸給表(一)
   世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら広い範囲の号俸について引上げ

   改定率  平均 0.3% 若年層:初任給の引上げと同程度
       3級以上の級の高位号俸:50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、据置き

   初任給 一般職試験(大卒程度)174,200円(現行 172,200円) 一般職試験(高卒者)142,100円(現行 140,100円)

(2) その他の俸給表
行政職俸給表(一)との均衡を基本に所要の改定(指定職俸給表は、行政職俸給表(一)10級の改定状況を勘案し、据置き)

2 初任給調整手当
医師に対する初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、所要の改定

3 通勤手当 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で
引上げ

4 期末手当・勤勉手当
民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引き上げ、4.10月に改定(現行3.95月)
引上げ分は、民間の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分

5 寒冷地手当
新たな気象データ(メッシュ平年値2010)を地域区分の指定基準に当てはめ、支給地域を改定
改定日の前日から支給地域から除外される地域に引き続き勤務している職員等に対し、所要の経過措置

6 実施時期
俸給表、初任給調整手当及び通勤手当:平成26年4月1日 寒冷地手当:平成27年4月1日 期末手当・勤勉手当:法律の公布日

◆1-⑥ 国家公務員(行政職(一)及び指定職)モデル給与例

 ★


◆2-① 給与制度の総合的見直しの概要
基本的考え方
次のような課題に対応するため、俸給表、諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを勧告
○ 民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し
○ 官民の給与差を踏まえた50歳台後半層の給与水準の見直し
○ 公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直し

措置すべき事項
Ⅰ 地域間の給与配分の見直し
① 民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、俸給表の水準を平均で2%引下げ
② 俸給表水準の引下げに伴い、地域手当の支給割合を見直し(3%~最高20%)

◆2-② 地域間の給与配分の見直し
地域ごとの民間賃金の水準をより的確に公務員給与に反映させるため、次のような措置を講じます。
① 全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、平均で2%引き下げます。
② 俸給表水準の引下げに伴い、地域手当の支給割合の見直しを行います。(3%~最高20%)
③ 地域手当の支給地域について、更新されたデータに基づき支給地域の見直しを行います。

 ★


◆2-④ 世代間の給与配分の見直し
○ 公務においては、在職期間の長期化が進んだことに加え、地方の管理職等を中心に50歳台後半層において昇任する
人事慣行があること等から、50歳台後半層については、国家公務員給与が民間給与を上回っている状況にあります。
○ このような状況を踏まえ、世代間の給与配分を適正化する観点から、俸給表の水準を平均2%引き下げる中で、50歳
台後半層の職員が多く在職する高位の号俸の俸給月額について、最大で4%程度引き下げます。
○ 一方、人材確保への影響等を考慮し、初任給にかかる号俸等については引下げを行いません。

55歳を超える職員(行政職(一)6級相当以上)に対する俸給等の1.5%減額支給措置は廃止します。

◆2-⑦ 給与制度の総合的見直しの実施スケジュール
 ★




● ○ 給与勧告の骨子 (PDF形式 206KB) 
給与勧告の骨子
○ 本年の給与勧告のポイント
月例給、ボーナスともに7年ぶりの引上げ
① 民間給与との較差(0.27%)を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を
置きながら俸給表の水準を引上げ
② ボーナスを引上げ(0.15月分)、勤務実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分
俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直し
① 地域の民間給与水準を踏まえて俸給表の水準を平均2%引下げ
② 地域手当の見直し(級地区分等の見直し、新データによる支給地域の指定見直し)
③ 職務や勤務実績に応じた給与配分(広域異動手当、単身赴任手当の引上げ等)
* 平成27年4月から3年間で実施。俸給引下げには3年間の経過措置。段階的実施に必要な原資
確保のため、平成27年1月の昇給を1号俸抑制

Ⅰ 給与勧告制度の基本的考え方
・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。その変更
に関し必要な勧告・報告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務
・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機能を有する
ものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤
・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢等を
反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

Ⅱ 民間給与との較差等に基づく給与改定
1 民間給与との比較
約12,400民間事業所の約50万人の個人別給与を実地調査(完了率88.1%)
* 民間の組織形態の変化に対応するため、本年から基幹となる役職段階(部長、課長、係長、係
員)の間に位置付けられる従業員の個人別給与等を把握し官民の給与比較の対象に追加
<月例給> 公務と民間の4月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、
年齢の同じ者同士を比較
○民間給与との較差 1,090円 0.27%〔行政職(一)…現行給与 408,472円 平均年齢43.5歳〕
〔俸給 988円 はね返り分(注) 102円〕(注)俸給等の改定に伴い諸手当の額が増減する分
<ボーナス> 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間
の支給月数を比較
○民 間 の 支 給 割 合 4.12月(公務の支給月数 3.95月)
2 給与改定の内容と考え方
<月例給>
(1) 俸給表
① 行政職俸給表(一)
改定率 平均0.3% 世代間の給与配分の見直しの観点から若年層に重点を置いて改定
初任給 民間との間に差があることを踏まえ1級の初任給を2,000円引上げ
② その他の俸給表 行政職(一)との均衡を基本に改定(指定職俸給表は改定なし)
(2) 初任給調整手当
医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し改定
(3) 通勤手当
交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ使用距離の区分に応じ100
円から7,100円までの幅で引上げ(4) 寒冷地手当
新たな気象データ(メッシュ平年値2010)に基づき、支給地域を見直し
<ボーナス>
民間の支給割合に見合うよう引上げ 3.95月分→4.10月分
勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分
(一般の職員の場合の支給月数)
6月期 12月期
26年度 期末手当 1.225月(支給済み) 1.375月(改定なし)
勤勉手当 0.675月(支給済み) 0.825月(現行0.675月)
27年度 期末手当 1.225月 1.375月
以降 勤勉手当 0.75 月 0.75 月
[実施時期等]
・月例給:俸給表、初任給調整手当及び通勤手当は平成26年4月1日
寒冷地手当は平成27年4月1日(所要の経過措置)
・ボーナス:法律の公布日

Ⅲ 給与制度の総合的見直し
次のような課題に対応するため、俸給表、諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを勧告
○ 民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し
○ 官民の給与差を踏まえた50歳台後半層の水準の見直し
○ 公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直し

1 地域間の給与配分の見直し、世代間の給与配分の見直し
[俸給表等の見直し]
① 行政職俸給表(一) 民間賃金水準の低い12県を一つのグループとした場合の官民較差と全国の
較差との率の差(2.18ポイント(平成24年~26年の平均値))を踏まえ、俸給表水準を平均2%引
下げ。1級(全号俸)及び2級の初任給に係る号俸は引下げなし。3級以上の級の高位号俸は50
歳台後半層における官民の給与差を考慮して最大4%程度引下げ。40歳台や50歳台前半層の勤務
成績に応じた昇給機会の確保の観点から5級・6級に号俸を増設
② 指定職俸給表 行政職(一)の平均改定率と同程度の引下げ改定
③ ①及び②以外の俸給表 行政職(一)との均衡を基本とし、各俸給表における50歳台後半層の在職
実態等にも留意しつつ引下げ。医療職(一)については引下げなし。公安職等について号俸を増設
④ その他 委員、顧問、参与等の手当の改定、55歳超職員(行政職(一)6級相当以上)の俸給等
の1.5%減額支給措置の廃止等
[地域手当の見直し]
① 級地区分・支給割合 級地区分を1区分増設。俸給表水準の引下げに合わせ支給割合を見直し
1級地20%、2級地16%、3級地15%、4級地12%、5級地10%、6級地6%、7級地3%
* 賃金指数93.0以上の地域を支給地域とすることを基本(現行は95.0以上)
* 1級地(東京都特別区)の支給割合は現行の給与水準を上回らない範囲内(全国同一水準の行
政サービスの提供、円滑な人事管理の要請等を踏まえると地域間給与の調整には一定の限界)
② 支給地域 「賃金構造基本統計調査」(平成15年~24年)のデータに基づき見直し(級地区分の
変更は上下とも1段階まで)
③ 特例 1級地以外の最高支給割合が16%となることに伴い、大規模空港区域内の官署に在勤す
る職員に対する支給割合の上限(現行15%)、医師に対する支給割合(同)をそれぞれ16%に改定

2 職務や勤務実績に応じた給与配分
(1) 広域異動手当 円滑な異動及び適切な人材配置の確保のため、広域的な異動を行う職員の給与
水準を確保。異動前後の官署間の距離区分に応じて、300km以上は10%(現行6%)、60km以上300
km未満は5%(現行3%)に引上げ
(2) 単身赴任手当 公務が民間を下回っている状況等を踏まえ、基礎額(現行23,000円)を7,000円
引上げ。加算額(現行年間9回の帰宅回数相当)を年間12回相当の額に引上げ、遠距離異動に伴
う経済的負担の実情等を踏まえ、交通距離の区分を2区分増設
(3) 本府省業務調整手当 本府省における人材確保のため、係長級は基準となる俸給月額の6%相
当額(現行4%)、係員級は4%相当額(現行2%)に引上げ
(4) 管理職員特別勤務手当 管理監督職員が平日深夜に及ぶ長時間の勤務を行っている実態。災害
への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に
勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内の額を支給
(5) その他 人事評価結果を反映した昇給効果の在り方については、今後の人事評価の運用状況等
を踏まえつつ引き続き検討。技能・労務関係職種の給与については、今後もその在職実態や民間
の給与等の状況を注視

3 実施時期等
○ 俸給表は平成27年4月1日に切替え
○ 地域手当の支給割合は段階的に引上げ、その他の措置も平成30年4月までに計画的に実施
○ 激変緩和のための経過措置(3年間の現給保障)
○ 見直し初年度の改正原資を得るため平成27年1月1日の昇給を1号俸抑制

Ⅳ 雇用と年金の接続及び再任用職員の給与
○ 雇用と年金の接続
・ 公務の再任用は短時間が約7割、補完的な業務を担当することが一般的
・ 平成28年度に年金支給開始年齢が62歳に引き上げられ、再任用希望者が増加する見込み。職員
の能力・経験の公務外での活用、業務運営や定員配置の柔軟化による公務内での職員の活用、60
歳前からの退職管理を含む人事管理の見直しを進めていく必要
・ 本院としても引き続き、再任用の運用状況や問題点の把握に努めるとともに、民間企業におけ
る継続雇用等の実情、定年前も含めた人事管理全体の状況等を詳細に把握し、意見の申出(平成
23年)を踏まえ、雇用と年金の接続のため適切な制度が整備されるよう積極的に取組
○ 再任用職員の給与
・ 転居を伴う異動をする職員の増加と民間の支給状況を踏まえ再任用職員に単身赴任手当を支給
[実施時期:平成27年4月1日]
・ 本年初めて公的年金が全く支給されない民間の再雇用者の個人別給与額を把握。今後もその動
向を注視するとともに、各府省の今後の再任用制度の運用状況を踏まえ、再任用職員の給与の在
り方について必要な検討


○ 2 民間給与関係 (PDF形式 531KB)

第21表 企業規模別調査事業所数
★その1 産業別、企業規模別調査事業所数
(平成26年職種別民間給与実態調査)
企業規模
産 業
事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所
10,750 1,560 1,363 1,342 4,514 1,971
25 0 0 2 13 10
761 130 113 91 242 185
4,538 532 584 620 1,979 823
1,905 449 244 227 663 322
970 128 148 123 456 115
483 175 88 47 146 27
2,068 146 186 232 1,015 489


★その2 地域別、企業規模別調査事業所数



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