毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今は、衆議院選挙のさなか。私の「新しい風ニュース」は、今朝の新聞各紙の折込で市内(購読)全戸に配布される。
 「他の選挙が実施中は、その候補者以外の後援会なども活動休止」という原則があるけど、書き方に気を付ければ、個人版は規制外で自由。
 
 少しそのあたりの整理。
 衆議院選挙の始まる前のある記事、「衆院選前哨戦は1日だけ 知事選で『活動制限』 和歌山」(2014年11月26日 朝日)には、
★《総務省選挙課は「公職選挙法で、街頭演説やポスターの掲示、ビラ配りなどはできない」と説明する》とある。

 つまり、知事選の最中の和歌山では「衆議院選挙の予定候補者」の政治団体の活動は大幅に規制される。これは、他の選挙の予定候補者も同様。
 基本的ルールなのに、案外知られていない。
 たとえば、来年4月の統一地方選、この時も、前半に先立って行われる『知事選・県議選』の最中は、後半に行われる『市町村長・議員選の予定候補者の政治団体の活動』は大幅に制限される。

 後述するように、先日出した本にはこのあたりも触れている。
 今朝は、インターネットで、分かりやすい選管の解説を探してみた。

 新宿区選管の「選挙時における政治活動は何か規制されますか。」が分かりやすい解説だと見た。
 他に、都選管の「政治活動の規制  86ページ 『4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか』」も、詳しい。
 千曲市選管の「選挙の知識」も、分かりやすくまとめてあった。

 それらのリンク・抜粋とともに、規制元の公選法の関連部もブログに抜粋しておく。

●10月14日ブログ⇒◆『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに

第11章 公選法をどう使いたおすか
 11-1 公職選挙法とはなにか
 11-2 政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい   
  ●資料11-2-1 政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙
  ●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる
 11-3 法でどこまで許容されているか 
 11-4 選挙違反はしない

  ★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』
  ★ ブックサービス通販⇒  『最新版 市民派議員になるための本』

 ところで、今日は、議会の常任委員会の会議。私は所属ではないので傍聴。
 ・・・ということで、気温は2度・・ノルディックウォークに出かけよう。

人気ブログランキング = 今、1位
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

●衆院選前哨戦は1日だけ 知事選で「活動制限」 和歌山
       朝日 2014年11月26日
 衆院解散後の3連休、立候補予定者は各地で街頭に立ち、事実上の選挙戦をスタートさせた。だが、和歌山県の予定者たちはこの機会を思うように生かせない。知事選があり、その期間中は政治活動が制限されるからだ。衆院選公示前に活動できる時間は、わずか1日。各陣営とも歯がゆい思いで、訴えを伝えようと知恵を絞る。

衆院解散・総選挙へ
 「みなさん、○○候補をよろしくお願いします!」

 22日夜、和歌山市内であった知事選候補者の演説会。応援弁士として熱弁を振るう2人の男性がいた。2人とも衆院選の立候補予定者だ。だが、自らのアピールはほとんどせずに席についた。

院選の立候補予定者は投票を呼びかけない限り、公示前でも街頭演説などの政治活動をできる。だが、和歌山県では30日の投開票まで知事選が続く。総務省選挙課は「有権者が知事選と混同する可能性があり、紛らわしい。公職選挙法で、街頭演説やポスターの掲示、ビラ配りなどはできない」と説明する。

 知事選2日後の12月2日には衆院選の公示が迫る。公示前の「前哨戦」は1日だけ、ということになる。
 和歌山2区で立候補を予定する自民前職、石田真敏氏(62)の陣営は「街頭演説ができず、新たに顔や名前を覚えてもらう機会がない」と困惑する。まずは支持者や推薦団体への地道なあいさつ回りを始めた。

 力を入れるのは、知事選で自民が推薦する候補者の応援だ。陣営は「衆院選の話はできないが、『応援』として露出を増やすだけでも意味はある」と期待する。

 1区に立候補予定の民主前職、岸本周平氏(58)の陣営も「初めての経験で困っている。これまでの下積みが試される」。駅前やスーパーなど街頭に立つことにこだわってきたが、知事選終了までは街頭演説を封印。かわりに地元のイベントに足を運び、顔を覚えてもらう。知名度には自信があるといい、「どの陣営も活動が制限されるため、むしろ岸本の強さが発揮できるかも」とも話す。2区で立候補予定の維新前職、阪口直人氏(51)の陣営も同様に「割り切って支持者のあいさつ回りに集中する」と話す。3連休は地元の祭りに顔を出し、あとはひたすらあいさつ回りを続けた。

 1区から立候補を予定する共産新顔、国重秀明氏(54)は衆院が解散した21日、すぐにJR和歌山駅前に立った。ただし、できるのは行き交う人に手を振るくらい。陣営は「法に触れない限りで、できることをやる」との方針だ。

 政党名を記したビラやたすきも用意したが、県選管から法に触れる可能性を指摘された。国重氏は「ややこしいね」と苦笑いする。

 公職選挙法は、知事選と衆院選など二つの選挙期間が重複している場合なら、同時期に選挙運動を行うことは可能としている。しかし今回のように選挙が連続するのは極めてまれで、県選管には各陣営から問い合わせが相次いでいるという。

     ◇
 和歌山県知事選は、3選をめざす現職の仁坂吉伸氏(64)=自民・民主・公明、社民県連合推薦=、新顔の畑中正好氏(62)=共産推薦=のいずれも無所属の2氏が立候補している。(滝沢文那、加藤美帆)

●選挙時における政治活動は何か規制されますか。/新宿区 選挙管理委員会事務局
        新宿区 選挙管理委員会事務局
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。

なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
(4)ビラを頒布すること。
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
などがあります。

 ●政治活動の規制 - 東京都選挙管理委員会
 86ページ  「4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか」
  ・・・・・・・・・・・・(略)・・・

● 選挙の知識 2013年7月31日 千曲市 選挙管理委員会事務局
  ★  政治活動(58.6KBytes) /Ⅲ 政治活動 - 千曲市
●Ⅲ 政治活動
政治活動とは、一般には政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。す
なわち、政治上の主義、施策を推進し、または公職の候補者等を推薦すること等を目的と
して行う直接間接のいっさいの行為を総称するものです。

いわゆる党勢拡張を目的とする政党活動のような一般の政治活動は、選挙運動に似てい
るが選挙運動ではありません。元来、政党その他の政治団体の目的は、主義主張に基づく
政策、施策を普及宣伝して、実現していくところにあります。したがって、そのような政
党その他の政治団体が行う政治活動は、特定のある候補者の当選を目的とする投票依頼行
為ではないので、選挙運動とは区別されます。

また、個人の場合おいても同様のことがいえます。立候補を決意した者や現職議員で次
の選挙にも立候補する意思のある者が、演説や文書による活動は事前運動の禁止にふれる
おそれがあるからといって、手をこまねいているわけにはいきません。当然、活発な政治
活動を展開して、その人格、識見、政策等を披れきしなければなりません。その方法とし
て、例えば次のようなものがあります。

(1)選挙区培養といわれる選挙民との座談会・懇談会
(2)市政・市議会報告演説会の開催・市政・市議会報告文書の作成頒布
ただ、これらの政治活動でも、単にそれに名を借りるだけで、実は投票を得るのが目的
の場合は選挙運動となり、事前運動の禁止規定にふれます。例えば選挙が近いのを見越し、
演説会と称して、その告知ビラをむやみに張りめぐらして、自分の氏名を選挙人に宣伝し、
選挙に有利ならしめようとするのが目的と認められれば、明らかに選挙運動となるので注
意すべきです。

1 平常時の政治活動
【い み】
選挙が行われない時の政治活動は、事前運動にわたらない限り、原則として自由に行うこ
とができます。しかし、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた文書図画の掲示につい
ては制限が設けられています。
【かんどころ】
・・・・・・・・・・・(略)・・・
【たとえば】
・・・・・・・・(略)・・・

選挙時の政治活動
【い み】
政党その他の政治団体の政治活動は、特定の選挙の期日の告示日から選挙当日までの間、
一定の規制を受けます。規制される政治活動は、確認団体制度のある選挙(知事・県議会議
員・市長選挙)と確認団体制度のない選挙(市議会議員選挙)とで異なっています。

【かんどころ】
(1)確認団体制度のある選挙、例えば知事選挙と市長選挙が重複して執行される場合に
は、同一の政党等が両方の確認団体となる場合がありますが、このような場合はそれ
ぞれの規制に従って、二つの確認団体として活動を行うことができます。

(2)確認団体制度のある選挙とない選挙、例えば市長選挙と市議会議員選挙が重複して
執行される場合には、市長選挙に係る確認団体以外の政党その他の政治団体の行う政
治活動は制限されます。

(3)規制される政治活動
① 連呼行為の禁止
すべての選挙の期日告示の日から当日までの間禁止されますが、確認団体につい
てだけは例外として許されています。

② 掲示または頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く)に候補者の氏名またはそ
の氏名が類推される事項を記載すること。

ア 政治団体がその政治活動として掲示または頒布するいっさいの文書図画です。

イ 県、市のいずれの選挙においても、選挙期日前の告示の前に政党その他の政
治活動を行う団体がその政治活動をために使用するポスターを掲示した者は、
該当ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された
者が(例えば掲示責任者として氏名記載がある等)、当該選挙において候補者と
なったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスタ
ーを撤去しなければなりません。

ウ ア・イの規制は、すべての選挙の期日告示日から当日までの期間であり、禁
止の対象となる政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての政党その
他政治団体です。

③ 国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物における文書図画の頒布の禁止
政党その他政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての選挙の期日告示
日から当日までの期間は、国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物(専ら職
員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙・
雑誌を除く)の頒布(郵便または新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること
が禁止されます。ただし、確認団体が政談演説会の会場において頒布する場合は禁
止されません。

 ★公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(総選挙における政治活動の規制)第二百一条の五

(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし・・

(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第二百一条の八  政党その他の政治活動を行う団体は・・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第二百一条の九  政党その他の政治活動を行う団体は・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )