名古屋地・高裁 司法記者クラブ 御中 2014.12・・
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
代表 寺町知正 携帯 ・・・・・
岐阜県議選・選挙ポスター代・水増住民訴訟、判決のお知らせ
結審直前に3件300万円の自主返還あり
いつもお世話になります。
本日は、岐阜県議選のポスター代の選挙公営費目水増し請求に関する住民訴訟の判決をお知らせいたします。
来る12月25日(木)16時 名古屋高裁民事2部 判決言渡
岐阜地裁民事2部での第一審では、原告は当初から「ポスター作製業者の見積、経費の記録」等の文書提出命令を申し立てました。
最初の裁判長は認める方向で業者の審尋を2度行ってくれました。が、裁判長が替わって、一度は業者の審尋をしたものの、結審。文書提出命令を認めず、2013年3月6日判決で「棄却」としました。
原告は2013年3月20日付で控訴。名古屋高裁で審理が続きました。
「平成25年(行コ)第39号 岐阜県議会議員選挙公営費返還請求控訴事件
控訴人・寺町知正 外9名/被控訴人・岐阜県知事古田肇
高裁民事2部では、裁判長が「地裁判決はおかしい」と付言して、本年6月にやっと、文書提出命令を出しくれました。
そこで出てきた文書を見て、唖然としました。あまりに露骨な水増しの証拠。9月1日にこちらの主張を出しました。
ところが、岐阜県が業者に「返してはどうか」と持ち掛け、利息を含めて3件約300万円が返還されました。
県は、その他の業者(・候補者)は否認の主張を継続。
この返還済み部分については「損害がない」とされるでしょう。(楽観はしませんが)他の部分や他の候補者について、判決がどのように認定するか、注目しています。
別件で行った選挙カー代・水増住民訴訟では、「調査嘱託」「書面訊問」などを経てのこちらの主張を受け、県が業者に「返してはどうか」と持ち掛け、結審前に10件の自主返還がありました。
判決は、残りの一部についての返還命令だけでした(2013年1月31日岐阜地裁民事1部・判決・確定)。
「裁判で争い、事実が明らかになったら、自主返還させ、判決は勝ち」という岐阜県バージョンは許し難く思います。
来年の統一地方選での多数の選挙を前に、改めて「選挙公営費の水増し」を撲滅したく、「水増しはしっぺがえしをくう」ことを明らかにさせたいとの思いでいます。
以下の書類を資料として同封いたします。
① 選挙公営費の水増しに関する住民訴訟2件のまとめ
② 2013年 3月20日付 控訴状
③ 2014年 9月 1日付 控訴人・準備書面(3)
④ 2014年 9月25日付 請求の趣旨の変更の申立書-3 (控訴状・別紙の修正)
⑤ 平成26年10月17日付 被控訴人準備書面(3) (スキャナで読込)
⑥ 返還申し出と利息納付通知、県の収入調定(乙6.8.9.10号証)
以上
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