毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今日の12時が議会の一般質問の通告期限。ということで、一昨日から原案の下書きを始めた。
 昨日は午前中は議会の3月定例会の開会の本会議。午後、来客の前に2問の基本骨格が出来た。
 今朝は3時前に起きて、3問目の作成。

 基本的なイメージは事前に頭で構想していたので、今回は、わりとすんなりと完成。
 とはいえ、いつものノルディックウォークも休み、ブログも朝アップするのを、今日は異例にも、提出後の今にした(なってしまった)。

 11時半ごろ提出したら、6人目。・・たった6人・・・。市民の方から、税金の無駄づかいと言われそうな低調な人数。
 一般質問の本番は、3月17日(火)。ともかく、6人だと、午後の1時か1時半頃に開始になりそう。
 
 質問は3問だから、今日は1問目を載せ、明日、明後日と順次載せる。
 今日は、「税金の過徴収の時効と返還の原則について」。答弁者は、「税務課長、市民環境課長、市長」を指名した。
 要点は、役所の税金などの徴収や返還は「5年で時効」だから、よくも悪くもそれ以前の過徴収は返還されない、とずっと思っていた。
 以前から、弁護士にも「役所の領収書は5年間分とっておくもの」、と言われてきた。

 ところが、役所の過徴収が発見され、最終的に12年分を加算金も付けて返還する、というケースが出てきた。
 市民にとっては、ありがたい話。役所にとってはつらい話。
 私の立場は、当然、市民の利益は最大限確保するべき。だから、今回のケースを一般化させるために組み立てた。

 なお、市民の方によれば、税務署の話では、「裁判を起こせば返ってくる」。
 ということは、役所は、裁判を起こされなくても返すべき、ということになる。
 あなたのまちでも、どうにかなるかも・・・
 
 (追記 参考データ 2月20日⇒ ◆「計算ミス自治体3割、還付の利息、法改正へ」/別件で「過徴収税金は5年よりもっと前も返す」例

 (追記 2問目の通告 2月26日⇒ ◆一般質問通告/市の補助金交付団体の政治への関与について=現職市長の『団体推薦』はおかしい

人気ブログランキング = 今、1位
人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

    ★ 一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 129KB/税金の過徴収の時効と返還の原則について

        ◆過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

●質問番号 1  答弁者  税務課長、市民環境課長、市長
 質問事項 【税金の過徴収の時効と返還の原則について】

 役所の税金などの徴収や返還は、「公立病院の医療費代金の時効は3年」等の例外が一部にあるものの、基本は「5年で時効」と通常は考える。
 ところが、5年を超えて、10年以上前までの課税の誤りの案件について、市が「還付加算金」をつけて「返還」したケースが発生した。

 市民の方から私に、「市役所から『固定資産税がずっと前から過徴収だった。5年前の分まで返還するので承諾のサインをください』といわれた。しかし、6年以上前の払い過ぎていた(とられ過ぎていた)古い分については返してもらえないことが納得できない。税務署に聞いたら裁判を起こせば6年以上前分も返ってくるといわれた。」と相談があった。そこで、私も勉強を始めたら、後日、「『10年前までお返しします』と言ってきた」、と連絡があった。

 先ほどの、市民相談の件は、結局、山県市が12年分を返還することとなった。
 これを個別事案とせず、「過徴収分は6年以上前の分も返還する」ことをすべての市民に適用されるように一般化することが議員の仕事だと考える。
 そこでまず、税務課長に問う。

1. 今回、10年前までの分を返還するという課長の判断、それを承認した市長の決定は称賛する。まず、今回の件の経緯を明らかにされたい。

2. 「5年時効」を超えて返還すること、「還付加算金」だけで「遅延損害金相当額」を付加しなかったことの法的根拠を説明されたい。
「5年時効」を超えて返還していない場合の、裁判の動向や判例解釈を求める。

3.  固定資産税について、他に過徴収はなかったのか。全件調査したのか。調査したならその結果、しなかったのならその理由はどのようか。今後どうするのか。

4.  過少な徴収のケースはどうか。事案の有無にかかわらず、過小な場合には、5年を超えて請求するのか、しないのか。するなら、法的根拠を説明されたい。

 当然のこととして、国民健康保険では同様のことがないか、気がかりになるので市民環境課長に問う。

5. 国保に関して、「5年時効」を超え返還した事例と、その経過をした経緯、法的根拠を説明されたい。

6. 他にはなかったのか。全件調査したか、否か。その理由は。今後どうするのか。

7. 一般に、固定資産の過去分の金額が下がれば、国保関係者の場合は積算根拠が修正されたことになる、そこは適切に、修正、減額など反映できているか。
 「5年時効」を超えた案件の場合、対処するのか。

 以上のことを前提にして、市の方針を市長に問う。

8.  固定資産税と国保以外の税の賦課徴収や、使用料その他の各種徴収業務に関して、「原則『5年』で時効」が適用される分野・費目などはどのようか。
 今後、過去の過徴収の調査をどうするのか。
 その場合、過大または過少な徴収が判明した事案について、「5年時効」を超えて、返還もしくは徴収するか否か、そしてその行政行為の法的根拠を説明されたい。
                                    以上



コメント ( 0 ) | Trackback ( )