●質問番号 1 答弁者 税務課長、市民環境課長、市長
質問事項 【税金の過徴収の時効と返還の原則について】
役所の税金などの徴収や返還は、「公立病院の医療費代金の時効は3年」等の例外が一部にあるものの、基本は「5年で時効」と通常は考える。
ところが、5年を超えて、10年以上前までの課税の誤りの案件について、市が「還付加算金」をつけて「返還」したケースが発生した。
市民の方から私に、「市役所から『固定資産税がずっと前から過徴収だった。5年前の分まで返還するので承諾のサインをください』といわれた。しかし、6年以上前の払い過ぎていた(とられ過ぎていた)古い分については返してもらえないことが納得できない。税務署に聞いたら裁判を起こせば6年以上前分も返ってくるといわれた。」と相談があった。そこで、私も勉強を始めたら、後日、「『10年前までお返しします』と言ってきた」、と連絡があった。
先ほどの、市民相談の件は、結局、山県市が12年分を返還することとなった。
これを個別事案とせず、「過徴収分は6年以上前の分も返還する」ことをすべての市民に適用されるように一般化することが議員の仕事だと考える。
そこでまず、税務課長に問う。
1. 今回、10年前までの分を返還するという課長の判断、それを承認した市長の決定は称賛する。まず、今回の件の経緯を明らかにされたい。
2. 「5年時効」を超えて返還すること、「還付加算金」だけで「遅延損害金相当額」を付加しなかったことの法的根拠を説明されたい。
「5年時効」を超えて返還していない場合の、裁判の動向や判例解釈を求める。
3. 固定資産税について、他に過徴収はなかったのか。全件調査したのか。調査したならその結果、しなかったのならその理由はどのようか。今後どうするのか。
4. 過少な徴収のケースはどうか。事案の有無にかかわらず、過小な場合には、5年を超えて請求するのか、しないのか。するなら、法的根拠を説明されたい。
当然のこととして、国民健康保険では同様のことがないか、気がかりになるので市民環境課長に問う。
5. 国保に関して、「5年時効」を超え返還した事例と、その経過をした経緯、法的根拠を説明されたい。
6. 他にはなかったのか。全件調査したか、否か。その理由は。今後どうするのか。
7. 一般に、固定資産の過去分の金額が下がれば、国保関係者の場合は積算根拠が修正されたことになる、そこは適切に、修正、減額など反映できているか。
「5年時効」を超えた案件の場合、対処するのか。
以上のことを前提にして、市の方針を市長に問う。
8. 固定資産税と国保以外の税の賦課徴収や、使用料その他の各種徴収業務に関して、「原則『5年』で時効」が適用される分野・費目などはどのようか。
今後、過去の過徴収の調査をどうするのか。
その場合、過大または過少な徴収が判明した事案について、「5年時効」を超えて、返還もしくは徴収するか否か、そしてその行政行為の法的根拠を説明されたい。
以上
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