●「重複選挙」の期間中は、何ができず、何ができるか
他の選挙期間中は、いろいろなことが規制されている。その趣旨や目的は次。
「選挙時における政治活動は選挙運動とまぎらわしく、かつ、選挙に与える影響も決めて大きい点は否定できない。このため公職選挙法では、特定の選挙の行われる区域では一定期間、政党その他の政治団体が特定の政治活動を禁じている。規制を受ける政治活動は・・政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は規制の対象とならない。」 |
●「4月3日告示の県議選のときは12日(日)の投票日まで」の間は、知事や市長や市議の現職や候補者の後援会の活動は基本的にすべて休止しなさい、ということです。
●公職選挙法201条などで禁止している後援会活動は、「ビラ・文書図画の配布」、「候補者の『氏名』や『氏名が類推される事項』を記載した文書の掲示や配布」などです。後援会の役員に会議の案内を出す程度のことは許容されますが、「集会をする」とか「会員を広げる」活動はできません。
●候補者自身や後援会員、あるいは誰かが、「候補者の名前とか写真の入ったリーフレットや書類」を「配り、回ること」は法律で禁止されています。
●なお、初めての人が「これは個人の政治活動だ!」と文書の配布を突然開始・実施した場合は、(県議選後も含め)いわゆる「売名行為」と認定され得ると解釈されています。
●後援会も個人も含めて、その「事務所」や「連絡所」の看板は「選管へ住所などを届け」てから、「番号の入った証紙」をもらい、看板に貼付して掲示することが必要です。しかし、この看板を新たに設置したり移動したりする「届け」も、他の選挙の期間中は提出ができません。
○個人の行う政治活動は規制の対象外
これら規制に対して、個人の行う政治活動は規制の対象となりませんから、私の新しい風ニュースは、過去の知事選や県議選の期間中でも新聞折込でお届けして来ました。
|