選挙期間中は、候補者の氏名や写真などを表した文書に関しては、基本的に掲示や配布が禁止されている。
その例外が、「ポスター」「選挙公報」「ハガキ」のほか、選挙カーや事務所の表示など。
ハガキは、俗に「公選ハガキ」と言われる。公選法142条で認められている(規定は後述)。
選挙カーで市内をくまなく回って演説していく選挙では、公選ハガキが届き、選挙公報が届くと、有権者の反応も変わる。
出てきてくれる人や、「ハガキ、届きましたよ」と声をかけてくれる人もいる。
寺町さちえさんの選挙は、今日は5日目。今日はそのハガキの未記入分をブログに転載。
なお、さちえさんの昨日の演説は「83回」。告示日から4日間の合計で「295回」となった。
ところで、私のこのブログの昨日4月22日のアクセス通知は、「閲覧数 5089」「訪問者数 1483」だった。
● 寺町さちえさんの公選ハガキ
(写真をクリックすると拡大)

●公選法/(文書図画の頒布)第142条1項 ・・選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号・・7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。/ 6号 指定都市以外の市の選挙にあつては・・・議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 2000枚 |
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