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てらまち・ねっと



 統一地方選の後半は今日が選挙運動の最終日。
 マイク関係は20時まで、音響を使わないでする運動は24時前までできる。
 0時を過ぎると「投票日」になるから、選挙運動や投票依頼は一切できない。何もできない。

 ところが、一昨年7月に解禁されたインターネットを用いた選挙運動では、端末の画面(音声含む)に投票日も選挙運動・投票依頼などの情報を表示させ続けることができる。だから、今日の24時前までに精一杯の投票依頼を発信することも方法。
 有権者らが、投票をするためにネット情報を探すのは、投票日が一番多い、らしい。だから、それなりに効果はある。

 また、当選(落選)後の「あいさつ」は基本的に禁止されている。
 ところが、インターネット上では、特例として、「当選挨拶」も表示できることとなった。
 ブログには、関連の規定を抜粋しておく。
 
 岐阜県山県市議補選の「寺町さちえ」さんは、演説型の選挙を続けている。
 昨日6日の演説は「75回」、告示日からの6日間の合計は「435回」。
 昨日、選挙カーの運転を手伝っていて、「涙が出るぐらいうれしい」「よく言ってくれた」・・・とか、お言葉を一杯聞いた。
 すれ違った車が、運転席の横で止まって、60台と思われる女性が、ハンドルをもちながら、「昨日は、ありがとうございます」と笑顔で声をかけてくれた。・・それが、「寺町さちえ」さんの演説であることは、容易に想像できた。

 演説の効果はすごいものだ。

 ● 寺町さちえさんの公選ハガキ
(写真をクリックすると拡大)
 
●  寺町さちえ - 山県がすきだから もっと暮らしやすいまちにしたい 詳しくはリンク先を

  
【私が 組織や特定団体などに関係なく 活動をする理由】
組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益は何か」という観点で行動し、対応するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
私は、「市民の利益」を守り、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事だと考えています。
 これからもこのような信念と基本姿勢で活動を続けます。

 「寺町さちえ」さんを 推薦し、 応援します   寺町ともまさ
 いま、どこの市町村でも、子育て支援策や福祉の充実が一番重要な課題です。
 3人の子育てまっさい中の「さちえさん」は、歯科衛生士として医療の現場にも詳しい専門家で、超高齢化社会に向けて、福祉と医療の連携の視点も確かです。
 20代でみずから会社を設立するなど、バイタリティがある32才。
 働く人の気持ちも分かります。
 ひとつひとつのことにまっすぐに、ひたむきに取り組む「寺町さちえ」さんこそ、市政で活躍できる女性(ひと)だと確信します。
 私は、「寺町さちえ」さんを推薦し、応援しています。


 
●公選法
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三  第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法の送信により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法をいう。)のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう)により、頒布することができる。

2  選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

●公選法
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条  何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  ・・・

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条  第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。



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