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てらまち・ねっと



 太陽光発電に関して、九州電力や東北電力など電力5社が「新規受け入れ」を中断するなど、(前から分かっていたこととはいえ)突然の方針転換。こ当然、事業者や自治体は困惑。
 背景には、原発を推進したい政府と電力会社の「そのうちパンクするから放置しておけばいい」との作戦があったのではないかと思いたくなる。
 ★《制度開始から2年で、経産省が認定した再生エネの設備容量は7178万キロワットと原発70基分に相当する。》(産経)のとおり、太陽光発電が予定通り実施されれば、原発70基分だから「40数基」の原発をはるかに上回る。発電の不安定さはあるとはいえ、他の発電分で補うことは可能のはず。 
 もちろん、太陽光発電の申請だけてして、設置していない事業者は論外だから、実際の発電開始時の価格で買い取るのは当然。

 うちは、太陽光発電への補助制度が始まった2年目の1994年に4.9kWの設備を入れたから「20年」。「採算」目的ではなく、太陽光発電パネルの需要が増えればコストが下がり、コスト減は全体の普及促進になるのは明らかなので、その一助とするため。
 昨年は10.4kWの設備を新設した。 ⇒2014年1月14日ブログ⇒ ◆ソーラー発電を増やしました

 個人レベルのことはともかく、政府と電力会社は無策でいる、というしかない。
 脱原発を会社の方針にしたらしい「中日・東京・新聞」は明確。

 ★《再生可能エネルギーの拡大に貢献してきた固定価格買い取り制度が、開始からわずか二年余りで大きな見直しを迫られることになった。これは再生エネを導入するために必要な長期展望を欠いた政府と、原発の再稼働を優先する電力会社の非協力的な姿勢が背景にある。・・電力需要に対しどれぐらいの買い取り申請が積み上がっているのかといった情報を開示しないまま、一斉に中断を表明した。》

 NHKは、
 ★《このままでは、土地だけを確保して価格の高いうちに駆け込みで申し込みを行う業者が増えることが予想されるため、制度を変更し、事業者が発電を始められる時点まで価格が決まる時期を後ろ倒しする方向で検討しています》

 産経は、
 ★《中断の戸惑いは事業者だけでなく、再生エネ導入を推進してきた自治体にも広がる。東日本大震災からの復旧事業の一環で再生エネの導入計画を進めてきた被災地では、東北電力の契約中断に動揺を隠せない。地元自治体からは「復興への取り組みに水を差す対応だ」などと電力会社や政府の無策ぶりに怒りの声も聞かれる。》

 原発という巨大な利権を裏に、国民、市民の暮らし将来を左右させるのは やめて!!

  (追記2014年10月22日 エントリー ⇒ ◆九州電力、小規模設備の受け入れ再開=再生エネルギーで/出力50キロワット未満

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●政府、長期展望欠く 電力会社、なお原発優先 再生エネ買い取り
       東京 2014年10月15日
 再生可能エネルギーの拡大に貢献してきた固定価格買い取り制度が、開始からわずか二年余りで大きな見直しを迫られることになった。これは再生エネを導入するために必要な長期展望を欠いた政府と、原発の再稼働を優先する電力会社の非協力的な姿勢が背景にある。

 政府は民主党政権時の二〇一二年に固定価格買い取り制度を始めて再生エネを増やす目標を掲げた。しかし、政権交代した自民党が原発重視にかじを切ったことで、再生エネの位置付けがあいまいになった。欧州各国では、再生エネの発電量が導入から十年で数十倍に跳ね上がっており、制度開始後に爆発的に増えるのが常識となっている。

 日本の場合、今後の見通しが二倍になっただけで抜本的な見直しを迫られたのは、どこにどの程度の再生エネ発電所を誘致するのか、それを吸い上げるためにどれだけ送電網を準備するのかといった長期展望を描かず、必要な対策も怠ったためだ。

 また、今回はまず九州電力が九月二十五日に受け入れ手続きを中断。同三十日には、東北電力など大手四社が、それぞれ状況が異なるにもかかわらず、電力需要に対しどれぐらいの買い取り申請が積み上がっているのかといった情報を開示しないまま、一斉に中断を表明した。再生エネを地域振興の柱としていた自治体や、発電を計画していた事業者、発電設備の販売会社など幅広い関係者は衝撃を受け、不信感を強めている。

 経産省は十六日から、別の専門家部会をつくって電力各社の主張が妥当なのか検証するほか、将来的に再生エネを拡大するための方策を検討する。東京都内で新規のメガソーラーを検討していた業者は「はしごを外すような政府の対応に腹が立つ。再生エネの導入機運がしぼまないよう、前向きに議論してほしい」と議論の行方を注目している。 (吉田通夫)

●メガソーラー凍結を提案 買い取り制度見直しへ
    中日 2014年10月15日
経済産業省は十五日、有識者による新エネルギー小委員会に、大規模太陽光発電所(メガソーラー)の新規の認定を凍結するなど、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の抜本見直しに向けた素案を示した。年内に一定の結論を出す。再生エネの拡大に貢献してきた制度は二年余りで大幅に見直されることになった。再生エネ普及の象徴として各地に建設されてきたメガソーラーだが、計画の練り直しを迫られる可能性が出てきた。
・・・・・・・(略)・・・

●再生エネ制度、2年で破綻 固定買い取り
        中日 2014年10月16日
経済産業省と有識者委員会は十五日、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の抜本見直しを本格的に議論し始めた。経産省は同日、有識者による新エネルギー小委員会(経産相の諮問機関)に大規模太陽光発電所(メガソーラー)の認定を凍結するなどの素案を提示、再生エネの拡大策の柱となってきた買い取り制度は開始からわずか二年で破綻が明らかになった。制度設計など準備不足が露呈した格好で、委員たちからは「制度に問題があったことは認めなければならない」との指摘が相次いだ。

 経産省は再生エネ拡大策が太陽光に偏ったとして、風力や地熱による発電の環境影響評価(アセスメント)に必要な期間の短縮や、買い取り価格の見直しも検討課題として提示した。

 九州電力など大手五社が送配電網の不足を理由に発電業者からの買い取り手続きを中断している問題については、十六日から別の専門部会で受け入れ可能量の検証や受け入れ拡大策を検討する方針を説明。見直し策は年内に方向性を出す。
・・・・・・・(略)・・・

●【再生可能エネルギー】 政府見通しの甘さ露呈 固定買い取り制度見直し
        (共同通信)2014/10/15
【解説】 固定価格買い取り制度が見直しに追い込まれたことは政府の見通しの甘さを露呈し、計画的に再生可能エネルギーを導入する難しさを浮き彫りにした。 先行する欧州も壁に直面し、制度改定を繰り返しており、専門家からは対応の遅れに批判が噴出している。

 固定価格買い取り制度は2012年7月にスタートした。制度設計段階で有識者会議は「国民が負担できる限度は年間5千億円程度」とみていた。事業者間の競争を促すため、太陽光の買い取り価格も現在より大幅に安い「20円程度にすべきだとの案があった」(政府関係者)という。
 しかし東日本大震災と東京電力福島第1原発事故を契機に、政府は原発の穴を埋めるため再生エネの導入拡大にかじを切り、太陽光の買い取り価格はコストに高い利潤を上乗せして設定された。現在の混乱は、この利潤設定が裏目に出た形だ。

 開発期間の短い太陽光の認定が急増し、経済産業省の試算では国民負担は年間約2兆7千億円に上る恐れも指摘されている。
 政府は「制度をすぐに変えないと取り返しがつかなくなる」と危機感を強めているが、見直すべき項目はあまりに多く、改定作業は難航必至だ。

●太陽光発電の買い取り価格 大幅引き下げか
        NHK 2014年(平成26年)10月16日
 電力会社の間で再生可能エネルギーの買い取りを制限する動きが相次いでいる問題について、経済産業省は原因となっている太陽光発電の申し込みが急増している状況を改善するため、太陽光発電の買い取り価格を大幅に引き下げる方向で調整に入ったことが分かりました。

再生可能エネルギーの買い取り制度では、制度の導入から3年間はとりわけ割高な価格で買い取る仕組みになっているうえに、比較的設置が簡単で、早く事業を始めることができる太陽光発電の申し込みが急増し、電力会社の買い取り制限につながっています。

経済産業省は、こうした状況を改善するため、太陽光発電の買い取り価格を大幅に引き下げる方向で調整に入ったことが分かりました。
価格の引き下げによって他の風力発電や地熱発電の買い取りを増やし、太陽光への偏重を解消したい考えです。

また、今の制度では買い取り価格が決まる時期は発電事業者が設備を保有しているかどうかに関わらず、電力会社に申し込みをした時点となっています。
このままでは、土地だけを確保して価格の高いうちに駆け込みで申し込みを行う業者が増えることが予想されるため、制度を変更し、事業者が発電を始められる時点まで価格が決まる時期を後ろ倒しする方向で検討しています。

経済産業省は、年内に必要な省令を改正して、こうした制度の一部見直しを行うことにしています。

●【経済インサイド】無尽蔵「再生エネ」買い取りで「電力」「送電網」パンク危機の“お粗末”…「責任とれ」政府無計画に怒号
        産経ビズ 2014.10.14
 九州電力や東北電力など電力5社が新規受け入れを中断するなど、わずか2年あまりで行き詰まった再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度。原子力発電所の再稼働が遅れる中、“無尽蔵”のクリーンエネルギーとして普及が期待されていただけに、導入を推進してきた自治体や事業者は戸惑いを隠さない。なぜ買い取り制度はほころんだのか。

飛び交う怒号
 「責任を取ってほしい」

 九電が今月1日、福岡市や佐賀市、大分市など6カ所で開いた再生エネ買い取り手続き中断の説明会。会場では太陽光発電などを計画していた事業者が九電幹部に詰め寄り、怒号が飛び交った。

 九電は9月25日から、再生エネの固定価格買い取り制度に基づく契約の受け付けを停止。しかし、対象が新規受付のみならず、申請を済ませたが契約までいたっていない約7万件も含んでいることもあり、1日の説明会には事業者が殺到。福岡市の会場では約1100人が集まり、「申し込みが殺到した段階でなぜ発表しなかったのか?」といった質問が相次ぎ、九電側は釈明に追われた。

新規受け付けを中断するのは、再生エネの導入量が増えすぎ、電力会社の送電網が“パンク”する恐れがあるからだ。再生エネのうち、発電量が天候に左右される不安定な太陽光発電は9割超を占める。九電によると、このまま太陽光発電を増やし続けた場合、発電効率が高まる夏の晴れ間などに、瞬間的に消費量を上回る電力が送電網に流れ込みかねないという。

 こうした需給バランスの崩壊は、周波数の乱れを招き、例えば半導体など精密機械の生産現場では不良品が続出することになる。そればかりでなく、発電所の発電機に負荷を与え、連続的な大規模停電さえ引き起こす。

 制度開始から2年で、経産省が認定した再生エネの設備容量は7178万キロワットと原発70基分に相当する。このまま従前通りに新規受け付けを続けていくと、電力会社によってはトラブルが発生する恐れが出ているのだ。

 危機を感じた九電、東北電力、北海道電力、四国電力、沖縄電力は再生エネの買い取り契約の手続き中断する事態になっている。

震災復興にも水を差す
 ただ、中断の戸惑いは事業者だけでなく、再生エネ導入を推進してきた自治体にも広がる。東日本大震災からの復旧事業の一環で再生エネの導入計画を進めてきた被災地では、東北電力の契約中断に動揺を隠せない。地元自治体からは「復興への取り組みに水を差す対応だ」などと電力会社や政府の無策ぶりに怒りの声も聞かれる。

 「(電力の需給バランスがくずれるなど)こうなることは分かっていた。手を打つべきだったのに恥ずべきことだ」。

 9月30日に経済産業省で開かれた再生エネ導入に向けた課題を検討する審議会。経産省に対し、有識者からの甘い制度設計に対する批判が巻き起こった。

 東日本大震災後に原発が相次いで停止したことを受け、政府は再生エネの普及拡大を目指し、平成24年7月から、再生エネを買い取ることを電力会社に義務付ける固定価格買い取り制度を導入した。だが、代替電源の一つとして期待される再生エネの拡大を急ぐあまり、「見切り発車」で制度を設計した感は否めない。

 政府のある関係者は「甘い見通しのまま制度を導入したかもしれない」と漏らす。送電網の強化など、再生エネの受け入れ態勢を整えないまま事業者に買い取りを認定してきた“ツケ”がここにきて出た格好だ。

 「こうした事態は政府も電力会社も想定できたはず。導入をあおっておいて、2年余りで中断とはお粗末過ぎる」とある金融関係者は吐き捨てる。

送電網投資は数兆円
 経産省はこのほど、この2年間に認定した再生エネがすべて発電を始めたと仮定すれば、買い取り総額が現状の約4倍にあたる2兆7018億円に膨らむとの試算を示した。再生エネの買い取り費用は電力会社が家庭や企業の電気代に上乗せして回収する仕組みだ。このため標準家庭で1カ月あたりの負担額は現在の225円から935円に跳ね上がってしまう計算だ。

政府はこうした事態を受け、送電網の強化に加え、再生エネの固定価格買い取り制度について見直す方針だ。

 小渕優子経産相は「それぞれの電力会社で(再生エネの)受け入れがどれくらい可能か検証する」とし、制度の見直しを進める考えを示す。具体的には再生エネの系統接続可能量を検証する専門家会合(ワーキンググループ)を設置。電力各社の状況を踏まえた上で、発電した電気をためる蓄電池の整備や、送電網の増強、電力会社同士の送電網の相互活用などについて検討する。現在の太陽光発電への偏重を是正して、発電コストの安い地熱や風力発電の比率を高めることも目指す。

 だが、一方で送電網の強化には全国で数兆円規模の新規投資が必要とされ、抜本的な対策を講じるには困難も予想される。安倍晋三政権は、4月に策定したエネルギー基本計画で再生エネの導入加速を打ち出したばかり。再生エネは国産でまかなえ、温暖化ガスを出さないなど環境負荷も小さい。

 再生エネは拙速に普及させるのではなく、長期的な視点で導入を促す制度づくりが必要だ。15日から始まる経産省の総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会で対応策の話し合いがスタートするが、政府関係者は二度と同じ過ちは許されないことを肝に銘じるべきだろう。

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 昨日のブログには、間もなく出版の本の書影や目次の全部などを掲載、そして「明日は、出版記念のシンポの案内・チラシなどを載せる予定」としました。でも、アマゾン通販の「選挙 の ベストセラー」というランキングで、『1位』になったので、そちらのことを記録しておきます。
 まだ、店頭販売していないのに「選挙」というカテゴリーの中のこととはいえ、「ベストセラー」しかも『1位』とは!!

 アマゾン通販のシステムを知るわけではありませんが、「アマゾン」を利用して、購入された選挙関係の書物の中で、通常は「売れた本」がベストセラーなのでしょう。この時に、通販システムとしては、「予約」が入っていれば、「売れた」とカウントしても良いはずなので、それだけ「予約」が多く、昨日は、2位から1位に上がった、ということでしょうか。(と、手前ミソに勝手に想像)

 そういえば、「9月末の出版予定」ということで9月なってから、出版社がアマゾンで宣伝を始めてくれたのですが、10月になって、「アマゾンで予約したけど、『発行が遅れています』との旨のメールが来た」と何人かから聞きました。関係者に聞くと、「アマゾンがそんな丁寧なことするなんて」との弁だったので、それほど異例かとこれも勝手に手前ミソに想像中。

 なお、「前の本」はみどりさんが一人で書いたのですが、(『市民派議員になるための本―立候補から再選まで 』 2002/10/1)(269ページ 2592円/学陽書房 )、その本の中古本の今年の冬頃の相場は「1200円から4000円程度」だったらしいです。それが、今は、「3428円から9600円」と価格帯も上がりました。来年の統一地方選に向けてあと半年、選挙を目指す人の需要も増えて、価格が上がったのではないかと、これまた、勝手に想像しています。

 そんなことで、ブログには、まだ売り出されていないのに「選挙 の ベストセラー」1位になった『最新版 市民派議員になるための本 あなたが動けば社会が変わる』(寺町 みどり, 寺町 知正, 上野 千鶴子)のアマゾンの経過を記録しました。

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 (10月14日ブログ⇒◆見本が送られてきました/『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに

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アマゾン 「選挙 の ベストセラー」ランキング     

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    2014年10月14日10時 ランキング2位
 

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    2014年10月14日17時 ランキング1位
  

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    2014年10月15日6時 ランキング1位


●みどりさんが一人で書いた「前の本」
市民派議員になるための本―立候補から再選まで 単行本 – 2002/10/1
• 単行本: 269ページ 2592円• 出版社: 学陽書房 (2002/10)
アマゾンの「前の本」の書籍通販サイト 

  ★「中古本」の価格  2014年10月14日の価格帯
  「前の本」の中古本 相場
 2014.10.14時点 3428円から9600円

 今年の冬頃は、1200円から4000円程度だっらしい。
 来年の選挙に向けてあと半年、需要も増えて、3428円から9600円と価格帯も上がったと想像される


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 ⇒2014年10月14日ブログ⇒  「書影」と「帯」の引用、目次のすべて

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2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読! 
立候補から選挙運動、当選まで……。
議員活動の完璧なノウハウが満載。
「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」
(上野千鶴子・序文より)

 近日 刊行/ 議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版
⇒ WAVE出版(これから出る本)
 ★ 最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
376ページ(6部 50章 233節) A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 本体 2,900円+税 = 3,132円 


 以下は2014年10月14日ブログ⇒  「書影」と「帯」の引用、目次のすべて

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 上野さんの強い勧めで本を出すことになり、1月に出版社と打ち合わせしました。2月に「部・章・節」などの組み立てをつれあいと二人で相談し、2月終わりから4月冒頭まで書き進めた本の原稿、『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』(寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース)の見本の本が送られてきました。
 「9月発行」を目標に、"通常より2か月余分の日数"をみて始めましたが、ページ数が多いこともあり、4月以降、校正や資料の修正なども含めて、何度もやり取りして、結局、「9月発行」が「10月発行」に。店頭は20日から25日頃らしいです。

 ともかく、私のブログでは、本の内容をまとめて紹介していなかったので、今日は、「書影」と「帯」の引用、目次のすべてを載せておきます。
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 明日のブログには、出版記念のシンポの案内・チラシなどを載せる予定です。
(追記10月15日ブログ⇒ ◆アマゾンの通販「選挙」分野で「ベストセラー」入り しかも1位に/まだ店頭販売前なのに

 なお、台風は、このあたりではたいしたことなく、今朝のノルディックウォークは、帽子が飛ばされないようにと思う程度の風の中、朝焼けも楽しみながら快適に行ってきました。
 
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 目次
市民派議員になるための序文――3.11以後の地方自治のために/上野千鶴子
目次
第1部 市民の政治    3章12節
第1章 自治とはなにか
 1-1 自治とはなにか
 1-2住民自治とはなにか           
 1- 3「市民」とはだれか
 1- 4「市民自治」とはなにか           
 1-5「市民の政治」を実現するために           

第2章 直接民主主義の可能性        
 2-1直接民主主義が基本            
 2-2じょうずに使おう! 直接民主主義の制度と手法 
 2-3議員と市民が組むと百人力         

第3章 無党派・市民派議員        
 3-1無党派・市民派議員とはなにか
 3-2無党派・市民派議員とはだれか
 3-3女ならだれでもよいのか             
 3-4無党派・市民派議員になにができるか

第2部 勝てる選挙    17章76節
第4章 市民型選挙とは
 4-1市民型選挙とはなにか
 4- 2従来型選挙とどうちがうか
 4- 3だれでもできる市民型選挙
 4- 4市民型選挙のおちいりやすいワナ    
 4- 5市民型選挙の注意事項

第5章 市民型選挙をたのしもう
 5-1市民型選挙はお祭りだ
 5-2市民型選挙の行動3原則
 5-3市民型選挙は、人を変え、まちを変える

第6章 立候補をどう決めるか
 6-1出したい人より出たい人を
 6-2決心するのはあなた
 6-3なぜ議員になりたいのか/議員になってなにがしたいのか
 6- 4どんな議員になりたいのか
 6-5どんな選挙がしたいのか
 6-6立候補をいつ表明するか
 6-7選挙は当選をめざす

第7章 家族との関係
 7-1パートナーをどう説得するか
 7- 2子どもをどう説得するか
 7- 3親や親族との関係をどうするか

第8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか
 8-1候補者になったら周囲はどう変わるか
 8- 2仲間とどうつきあうか
 8-3 地域とはキョリをおく
 8-4おなじまちに複数の市民派候補者がいる場合

第9章 選挙をささえる仲間をどうつくるか
 9-1信頼できる核はあるか
 9-2人から人へ、どうひろげるか
 9-3事務局体制をどうつくるか

第10章 カネがなくても選挙はできるか
 10-1選挙費用はだれが出すのか
 10-2カンパをどうあつめるか
 10-3公費負担はあるか/公費を使うなら・・・       
 10-4ムダなカネはかけない

第11章 公選法をどう使いたおすか
 11-1公職選挙法とはなにか
 11-2政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい   
  ●資料11-2-1  政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙
  ●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる
 11-3法でどこまで許容されているか 
 11-4選挙違反はしない

第12章 政策・公約をどうつくるか 
 12-1どんな政策・公約にしたいのか
 12-2政策・公約をつくるのはあなた    
  ●資料12-2 年代別ステージの政策表
 12-3 政策の基礎となる情報やデータをあつめる
  12-4市民との関係のルールづくり

第13章 リーフレット・ニュースのつくり方のじっさい 
 13-1政治活動をすすめるにあたって
 13-2リーフレット・ニュースはなにをどれだけつくるのか        
 13-3ニュースのつくり方                
 13-4 読みやすいリーフレットはどうつくるのか        
  ●資料13-4 リーフレットに入れるメッセージ例

第14章 メッセージをどう届けるか
 14-1書きことばでメッセージを伝えるには
 14-2メッセージをいつ、どこで、だれに、どう届けるのか
 14-3話しことばでメッセージを伝える
 14-4 市民に注目されることをしよう
 14-5ネガティブキャンペーンにどう対応するか    

第15章 告示日までになにを準備するのか
 15-1立候補予定者説明会・届出書類の事前審査
 15-2選挙事務所をどうするか
   ●資料15-2 告示日までに準備すること・チェックリスト
 15-3選挙カーの準備をどうするか
 15-4ポスターの準備をどうするか
 15-5公選ハガキのつくり方・ひろげ方
   ●資料15-5 「公選ハガキ」あて名書きの注意
 15-6選挙公報の原稿を準備する          
 15-7ヒトの手配はどうするか

第16章インターネットは市民派のためにある
 16-1インターネット上のメディアの使いわけ
 16-2 ネット選挙解禁でできるようになったこと、できないこと
   ●資料16-2 選挙運動・政治活動の可否
 16-3ネット上の政治活動と選挙運動
 16-4 政治活動でのウェブサイト活用法
 16-5 選挙運動でのウェブサイト活用法
 16-6ネットを使いこなして当選しよう!

第17章 いよいよ選挙ホンバン!
 17-1告示日をどうむかえるか
   ●資料17-1 いよいよ告示日、選挙カーと事務所の動き
 17-2選挙事務所の運営をどうするか
 17-3公選ハガキの出し方、使い方
 17-4電話で支持をひろげよう
 17-5支援者とどうつきあうか

第18章 候補者としてメッセージを伝える
 18-1選挙カーの運行のノウハウ
   ●資料18-1 選挙カー・ドライバーの方への注意事項
 18-2選挙カーからの連呼のノウハウ
   ●資料18-2-1 連呼マニュアル〈マイクの使い方〉
   ●資料18-2-2 連呼マニュアル〈話し方〉
   ●資料18-2-3 連呼マイクのパターン例〈政策、スタンス、終盤の参考例〉
 18-3候補者の演説のコツ
 18-4候補者の演説の組み立て方                       
 18-5投票日はどうすごすか
 18-6当選はゴールではなくスタートです
                                                                 
第19章 もしも落選したら・・・
 19-1選挙の結果は厳粛に受けとめる
 19-2タダの市民にはもどれない
 19-3「やってよかった」市型選挙
                              
第20章 当選するための8つの要素
 20-1 ひと目でわかる「わたしの選挙の分析」
 20-2 当選するための8つの要素
 20-3 8軸レーダーチャートを大公開 
   ●資料20-3 8軸レーダーチャート
 20 -4選挙で当選する人・落選する人 
 20-5チャートを活用して選挙で勝つ!
   ●資料20-5 タイプ別・傾向と対策 

第3部 議会ではたらく   10章51節
第21章議員とはなにか
 21-1「当選してからがホンバン」です
 21-2議員はまちの権力者
 21-3議員はだれのために、なんのためにはたらくのか
 21-4議員の身分と報酬は

第22章 議会とはなにか/議会の基本ルール
 22-1地方自治法を使いたおそう
 22-2議会は条例と予算のすべてを決める 
 22-3「議員平等の原則」は市民派議員の味方
 22-4議会には定例会と臨時会がある
 22-5本会議と委員会はどうちがうのか
 22-6議会の基本を知らないと議員活動は安易にながれる
 22-7議会の維持にどのくらい税金が使われるか

第23章 議会運営の基本
 23-1初議会にどうのぞむか
 23-2議会の慣例にはしたがわない
 23-3政党と会派の関係は
 23-4「議会の活動能力」があるとき、ないとき 
   ●23-4資料 議会に活動能力があるとき、ないとき
 23-5適法な会議とウラ会議

第24章 議会のウチとソト        
 24-1イヤガラセや出あいがしらのジャブにどう対抗するか
 24-2セクハラや差別に対抗する
 24-3他の議員とどうつきあうか
 24-4議会のウラオモテ/多数派と交渉するコツ

第25章 発言してこそ議員
  25-1議会は「言論の府」
 25-2発言にはどんなルールがあるのか
  25-3議会では知らないことをきかない
 25-4発言はなかったことにできない 
 25-5ヤジや侮辱にどう対応するか
 25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・ 
   ●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書

第26章 議案とはなにか
 26-1議案審議のながれを知ろう
 26-2予算審議は政策の事前評価 
   ●資料26-2 予算編成スケジュールの例と関連事務
 26-3決算審査は政策の事後評価
 26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
 26-5請願・陳情の出し方・受け方         

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               
 27-6違法・不当な議決は「再議請求」             
   ●資料27-6 再議請求書のひな型 

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28- 4論理的説得力を身につけよう
 28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第29章 議会制度を変えよう 
 29-1慣例と前例を変えよう
 29-2自治法、会議規則、委員会条例の遵守を
 29-3議会をほんものの「言論の府」に 
 29-4議会事務局をどう変えるか
 29-5議会を根本的に改革する       
 29-6だれが議会を変えるのか

第30章 法やルールを使えばひとりでもたたかえる   
 30-1法的根拠を駆使して実力アップ
 30-2行政処分に関する法制度を使いたおす
 30-3市民派議員の危機管理/「こまった」ときにどう対処するのか
   ●資料30-3「あなたが議会で抱えている問題」対処法フォーマット

第4部 政策実現への道  11章56節
第31章 政策とはなにか
 31- 1政策不在の自治体行政
 31-2政策と予算の関係
 31-3政策と条例の関係/上位法との関係

第32章 政策をつくる
 32-1問いを立てる
 32-2当事者のニーズを知る                 
 32-3行政の内外からデータ・情報をあつめる         
 32-4先行事例・先進事例を調べる
 32-5利用可能な法や制度をみつける
 32-6政策を設計する
 32-7事前評価する/効果と限界を測定する
 32-8根拠と説得力のある議論をする

第33章 政策を変える
 33-1現行事業を知る/「基本は情報公開」
 33-2なぜ問題がおきているのか/どこをどう変えたいのか
 33-3政策に待ったをかける
 33-4政策を廃止する

第34章 政策を実現するあの手この手
 34-1政策ビジョンと得意分野をつくる
 34-2議会でとりあげる
 34-3請願・陳情、意見書・決議を活用する
 34-4条例の制定を議員や市民から求める          
        
第35章 政策評価の手法
 35-1政策評価はなぜ必要なのか
 35-2事前評価とはなにか
 35-3事後評価とはなにか
 35-4評価手法と評価基準
 35-5だれが責任をとるのか

第36章予算書・決算書の見方、使い方
 36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方        
 36-2一般会計と普通会計、公開責任
 36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
 36-4決算審査は公文書や資料を精査する
 36-5「直営」「委託」「補助」のちがい              
 36-6公の施設の管理/指定管理者制度              

第37章 行政とどうつきあうか
 37-1首長とどうつきあうか
 37-2行政の管理職とどうつきあうか
 37-3職員とどうつきあうか

第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4情報公開のじっさい
 38-5情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7情報公開制度をきたえる
   ●資料38-7 あなたのまちの情報公開度をチェックするポイント
 38-8情報非公開処分取消訴訟のススメ       
 38-9情報非公開処分取消訴訟で勝った実例

第39章 納得できない行政処分は異議申立て、不服申立て、取消訴訟へ
 39-1「処分」の取消しをすると政策・行政運営が変わる
 39-2 「処分」に対する不服申立ての制度
 39-3 行政訴訟の基本

第40章 違法・不正は監査請求、住民訴訟へ
 40-1違法はやめさせる
 40-2住民監査請求の基本
 40-3「住民監査請求書」のフォーマットを大公開
   ●資料40-3 住民監査請求の原案づくり用のフォーマット
 40-4住民監査請求のじょうずな使い方
 40-5住民訴訟の基本
 40-6「怠る事実」は勝てる論点
 40-7議員が出す住民監査請求は効果バツグン

第41章 裁判の使い方
 41-1 裁判所のシキイは高くない
 41-2訴訟をおこせば行政は変わる
 41-3行政訴訟をするのに必要なお金はいくら
 41-4本人訴訟ならわずかな費用ですむのが行政訴訟 

第5部 市民派議員のはたらき方
    6章21節
第42章 しがらみのない自由な立場で仕事をする
 42-1市民派議員は、それでも権力者
 42-2仲間とどうつきあうか/代理・代弁はしない
 42-3市民とどうつきあうか/口利き、利益誘導はしない   

第43章 おカネとどうつきあうか
 43-1議員はおいしい仕事               
 43-2儀礼・行事とどうつきあうか
 43-3冠婚葬祭にはカネを出すか/一切の寄付行為は禁止
 43-4市民になにをどう還元するか

第44章 公金は適法・適正に使うべき
 44-1議員報酬はどう使うか
 44-2政務活動費は適正に使う/不正をなくすために 
 44-3費用弁償、旅費、日当をどう考えるか
 44-4選挙公営で不正をしない          

第45章 市民に、なにを、どう伝えるか
 45-1市民になにを伝えるのか
 45-2市民にどう伝えるか
 45-3情報収集にメディアをどう使いこなすか

第46章 市民派議員は、だれとどう手をつなぐか  
 46-1市民派議員はどこでなにを学ぶか
 46-2市民派議員のネットワークはなぜ必要なのか
 46-3市民派議員がヨコにつながる

第47章 選挙は進化する 
 47-1議員をつづけるか、やめるか
 47-2バトンタッチするランナーを育てる
 47-3任期4年の自己評価をする
 47-4選挙は進化する

第6部 市民のたたかい方   3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき   
 48-1ふりかかった火の粉は払おう
 48-2「申入書」を提出し、行政と交渉する
 48-3運動をひろげる
 48-4市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
   ●資料48-4 市民にできること・議員にできること
 48-5大規模事業は公的手法を駆使して、市民のネットワークで対抗する
 48-6市民監視員(オンブズパーソン)はなぜ必要なのか  
 48-7首長をかえる/候補者アンケートをする 
 48-8 市民の意思を示す住民投票

第49章 議会や議員をかえる
 49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
 49-2市民が動けば影響力は大きい
 49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
 49-4選挙の前年に直接請求する
 49-5あなたが選挙に出る

第50章 市民と議員が共にたたかうために
 50-1たかが議員、されど議員
 50-2市民派議員も市民のひとり
 50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
 50-4市民と市民派議員が、地域や国境をこえてつながる
 
 計 6部 50章 233節
 あとがき  寺町知正 寺町みどり   

巻末資料(2頁)
◆本文中の資料の詳細版をウェブサイトに掲載した一覧表 
  『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』でインターネット検索すると
  このページが展開する。 (アドレスは (今は・・・(略)・・・))
    (2017.07.18追記 アドレスは http://gifu.kenmin.net/shiryo.html リンクは最新版 市民派議員になるための本・巻末資料
 注-1 本の中と同じ資料は○印。インターネット上では詳細版の資料は◎印
 注-2 インターネット上のデータの形式。インターネット上でクリックすると展開する。
   P=PDF(印刷用)。W=ワード(あなたが書換えできる)。E=エクセル(修正可)。

◆ いろいろな手法を使うためのお役立ち情報や事例など  
      本文関連の資料をウェブサイトに掲載したデータ一覧表
(インターネット上ではこの「一覧」のそれぞれにリンクあり) 


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 いよいよ台風が東海地方を今日通過する。
 百姓として、稲の被害を食い止めたい。そこで、予定を早めて、一昨日に稲刈り。
 昨日も、畑の横などの稲刈り。ここも、一部で稲が倒れかけているので、繰り上げ稲刈りは仕方ない。
 うちの水稲に関して、私の天気予測は、台風の影響がほとんど出ないであろう予想は1/3、ある程度はイネがさらに倒れるという予測は1/3、あとは、重大な被害の可能性が1/3。だから、早めに稲刈りするに越したことはない。

 昨日の最後の水田は、収穫のコンバインの後ろからイナワラを長いまま落としてもらった。このイナワラは、乾燥させてから、来年、畑で野菜のケアに使う。今日は、朝からこのイナワラの片づけ。 
 その他、台風対策を急がないといけない。

 その仕事の予定のために、未明から、「ウェザーニュース」の「台風予想進路」を見て、「気象庁」が今年の夏から運用開始した豪雨や強雨の移動もわかる「高解像度降水ナウキャスト」で、雨の状況確認、「Yahoo!天気・災害」の「風予測」を確認しておいた。

 朝3時から4時ごろ、わずかに雨が降ったけど、今はやんでいるので、朝のうちに、イナワラを片付ける。・・ということでノルディックウォークは、今日は中止して、明るくなったら農作業。

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昨日の水田。一部、倒れかかる稲。


 最後の稲刈り部分。


イナワラを長いまま落としてもらった。
今日は、まず、これを片付ける。


ウェザーニュース 台風予想進路
 13日午前3時現在




気象庁  高解像度降水ナウキャスト

 1時間前の3時25分の記録


 1時間後の5時15分の予測


風予測 - Yahoo!天気・災害
 13日午前23時 の 予測の風予測


●九州接近、上陸も=東海・関東、14日通勤直撃-台風19号、暴風大雨警戒・気象庁
         時事(2014/10/12-23:25)
 大型で強い台風19号は12日未明に沖縄本島付近を通過した後、同日夜は屋久島西方の東シナ海を北上した。沖縄・奄美と九州のほか中国と四国の一部が強風域に入り、気象庁は暴風や高波、大雨に厳重な警戒を呼び掛けている。

「こんな台風見たことない」=宇宙ステーションから19号撮影
 13日朝には九州南部に接近。14日朝にかけて九州から関東の太平洋沿岸近くを進むか上陸し、同日夜に三陸沖に達する見込み。
 気象庁の佐々木洋主任予報官は記者会見し、「海岸や増水した河川には近づかず、早めの安全確保をお願いしたい。14日朝は東海や関東で風が非常に強まり、交通や通勤通学に影響するので前もって対応してほしい」と話した。

 19号は12日午後10時、屋久島の西約270キロの海上を時速20キロで北北東へ進んだ。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートル。北東側280キロ以内と南西側220キロ以内が風速25メートル以上の暴風域、半径700キロ以内が15メートル以上の強風域。

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 うちの水田は稲刈り時。もう少し先の見込みをしているのだけれど、折からの超大型台風の襲来予測が毎日流される。
 先週の台風18号の影響で、今でも、一部の稲が倒れ気味なので、これ以上、雨や風が吹くとさらに倒れることは間違いなし。

 このあたりの雨の予測は、日曜日(今日12日)だったのが、一昨日からは月曜日(13日)にと遅れ気味。
 遅れるということは、案外、悪い影響はないかもしれないと思いつつ、雨や風の影響がないわけはない。
 そこで、昨日の朝、水田を回りながら、稲の稔り具合も確認しつつ相談。

 ・・・思い切って、早めに稲刈りをすることに決定。
  だって、台風による稲の被害を心配しつつ、「稲刈り日」を待つのは心地よくないから。

 そこで、ブログには、うちの稲刈り前の、稲の少し倒れた様子の水田の写真、それから、今朝の台風予測を日本気象協会の「雨雲の動き(予報)」で、「現在の状況 12日の5時25分」と「雨雲予測 今日12日の11時」を確認し、「台風の進路予測 進路のみ」と「台風の進路予測 に 雨雲と雨域の予測 を重ねた図」を記録しておく。

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(ブログ左上のカウンターは、一昨日あたりから昨日の夜まで、動いていなかった。)

うちの水田の写真




雨雲の動き(予報) - 日本気象協会

現在の状況 12日の5時25分


雨雲予測 今日12日の11時


台風の進路予測 進路のみ


台風の進路予測 に 雨雲と雨域の予測 を重ねた


●台風19号、沖縄直撃で負傷者相次ぐ 列島縦断の恐れ
        日経/共同 2014/10/12 1:43
 大型で非常に強い台風19号は11日に沖縄本島へ接近し、12日午前0時半ごろに中心付近が通過した。今後は進路を東寄りに変え、13日に強い勢力のまま九州に上陸する恐れがある。西日本から東日本を縦断する可能性もあり、気象庁は暴風や大雨による土砂災害などに警戒を呼び掛けた。

黄円は風速15m/s以上の強風域、赤円は25m/s以上の暴風域、白の点線は台風の中心到達予報円、薄い赤のエリアは暴風警戒域
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黄円は風速15m/s以上の強風域、赤円は25m/s以上の暴風域、白の点線は台風の中心到達予報円、薄い赤のエリアは暴風警戒域
 11日は沖縄地方や奄美地方の一部が風速25メートル以上の暴風域に入り、各地で猛烈な風を観測。沖縄県糸満市の女児(9)と那覇市の20代男性が強風で閉まったドアに挟まれ指を切断するなど、11日午後9時までに九州・沖縄の計29人が重軽傷を負った。

 沖縄県沖縄市の全域や那覇市の一部など沖縄県内で計15万人余りに避難勧告が出た。鹿児島県の与論島や徳之島町などでも避難勧告が出た。空の便は那覇空港発着の全便など300便以上が欠航し、約4万人に影響した。

 11日の最大瞬間風速は沖縄県南城市で49.7メートル、うるま市で48.3メートル、国頭村で45.3メートルを記録。鹿児島県の島部でも40メートル前後に上り、海上も猛烈なしけとなった。

 沖縄県の1時間雨量は国頭村63.5ミリ、本部町62.0、名護市53.5ミリ。24時間雨量は国頭村で510ミリを上回り、東村は430ミリ超で観測史上最多を記録した。

JR高知駅前に設置されている坂本龍馬像は、台風19号の接近に備えトラックの荷台に載せられ避難(11日夕)=共同
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JR高知駅前に設置されている坂本龍馬像は、台風19号の接近に備えトラックの荷台に載せられ避難(11日夕)=共同
 12日も強風が続き、予想される最大風速は沖縄45メートル(最大瞬間風速65メートル)、奄美35メートル(同50メートル)、九州南部25メートル(同35メートル)。波の高さ6~13メートル。

 沖縄地方と奄美地方は台風を取り巻く積乱雲の接近に伴い、1時間に80ミリの猛烈な雨の恐れもある。九州は12日、四国や近畿、東海などは13日に非常に激しい雨が降り始める見込み。

 13日午前0時までの24時間予想雨量は多い所で奄美350ミリ、沖縄300ミリ、九州南部250ミリ。

 台風は12日午前0時現在、名護市の南西約30キロを時速約15キロで北北西に進んだ。中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速60メートル。中心から半径280キロ以内が暴風域。

 東京都小笠原村・母島は台風外側を回る暖かく湿った空気の影響を受け、気象庁が「50年に1度の記録的な大雨」としたが、11日夜までにほぼ収まり、午後5時までの総雨量は187.5ミリだった。〔共同〕

●台風19号:28人けが 鹿児島・沖縄
      毎日新聞 2014年10月12日 
 大型で非常に強い台風19号は11日深夜、那覇市の東北東を時速15キロで北にゆっくり進んだ。強風にあおられ転倒するなどして鹿児島、沖縄両県で計28人が負傷した。19号は勢力を維持しながら12日午前0時半ごろに沖縄を通過、13日には九州南部に接近。同日から14日にかけて速度を速め、近畿や東海、関東甲信、東北に近づき、上陸の恐れもあり、気象庁は土砂災害などへの警戒を呼びかけている。

 気象庁によると、11日午後11時現在の中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速(最大瞬間風速)は45メートル(65メートル)。中心から半径280キロ圏内は風速25メートル以上の暴風域だ。

 台風に加え、太平洋上の前線に南から湿った空気が流れ込んで積乱雲が発達し、離れた地域でも大雨や突風の恐れがあるという。

 予想される24時間雨量は多い所で、13日午前0時までに、沖縄300ミリ▽九州南部250ミリ。14日午前0時までに、九州南部・四国300~500ミリ▽九州北部・近畿300~400ミリ▽東海200~300ミリ▽関東甲信・中国100~200ミリ。12日の予想最大風速(最大瞬間風速)は沖縄45メートル(65メートル)、九州南部25メートル(35メートル)。

 沖縄県などによると沖縄、鹿児島両県で避難勧告は計15万人以上に出ている。【奥山智己】

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 私の発行している「新しい風ニュース」は新聞折り込みで市内の(購読)全戸に配布される。通常は月1回の発行に努力していたが、事情があって、長くお休みした。そのニュースの「254号」を「10月12日発行」として昨日印刷した。新聞折込は13日(月)の朝刊になる。
 インターネットに掲載するのは、通常は「発行日」あたり。
 今回は、早めに周知したいこともあり1日前の今日11日のブログに載せることにした。

 インターネットは、関連情報も載せたり、元データにリンクをつけたりしての増補版としている。
 インターネットの良さ、便利さを、今まで以上に生かしたニュースにしたいと思っている。

 紙版はB4版の片側2ページの両面刷り。紙面に限りがあるので、情報は限定される。
 この紙版は、インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。

 なお、今回から、2色刷りの輪転機を導入。
 印刷上がり画像は次のよう。
表面
(写真をクリックすると拡大)


裏面


 印刷機や印刷の様子は次回にでも載せようと思う。
 ともかく、再開後の今回は、ソフトタッチにした。  
 そんなことで、ごらんください。

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「新しい風ニュース254号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 362KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)

新しい風ニュース NO 254
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻292)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2014年10月12日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち・ねっと」 ☜で検索
H P⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/   ご意見は、メール⇒ tera@ccy.ne.jp

 
    ニュースを再開します
 皆さん、「新しい風ニュース」の発行に間が空いてしまって申し訳ありません。
 再開の今回の内容は、ここまでの経過や今後の発行の基本方針のこと、市役所や周辺のことをまとめます。
まず、発行が滞った理由として3点を説明します。

 〇 個人的に片づけることがたくさんあったこと。
 〇 印刷機が故障していたこと。そのため、次の印刷機をどうするかを検討。1台で普通車程度の価格なので慎重に選択し、新しい印刷機を入れました。
 〇 今年1月に「本」を書く企画を頼まれ、進めてきました。その最終原稿も印刷所に回り、間もなく、書店の店頭に並ぶところまできました。
 そこで、ニュースを再開。次の3つのことを基本としようと思っています。

 1番目  隔週(2週間に1回)の発行を目標に
以前は、通常は月1回の発行に努力していました。間が空いた責任もあり、今後は、隔週(2週間に1回)の発行を目標とします。新聞休刊日の関係もありますが、基本は月曜日朝刊の折込み、インターネットにはそれ以前に掲載する方向にします。
次号の発行予定日を毎号の最後に書きます。

2番目  できるだけ双方向に
今後は、より市民の皆さんとの「双方向性」を高めます。ご意見で必要があれば調べてお答えしたり、議会でとりあげたり、行政との交通整理をしたりなど、今まで以上に努めます。  
なお、発行責任者としての採否の判断があることはご容赦ください。

3番目  市の動き、議会での議論などを分かりやすく  ↓

→ 市民の皆さんの興味のある市役所の動きや、気になる納税者としての市の公金の使いみち、議会の議論のようすなども、より分かりやすくお伝えするように工夫をします。もちろん、政策提案や、それに対する市の反応、対応なども説明します。

《土地開発基金を廃止すれば3億6千万円が活用できる》
         一般質問の報告(2012年H24年9月20日本会議)
【寺町のコメント】 何かの時に土地を買うためのお金として貯金されていた「土地開発基金」があります。長年、ほとんど使うことなく。他の目的には使えない、いわば”眠ったお金”です。市の財政が大変厳しい中で、この基金を廃止すれば、3億6千万円がそれなりに融通をつけて使えるようになるので、提案しました。

《問・寺町》 山県市の土地開発基金総額は5億600万円で、内訳は、現金として3億6400万円、土地として8筆、1万3000平米、金額にして1億4200万円相当である。基金を使う必要がなかった2年前の土地取得を除けば、古い土地で約20年前の平成5年、新しい土地でも平成15年と約10年前だ。従来から批判の多い土地開発公社であれば、5年以上の放置は塩漬け土地と批判される。いずれも取得時の目的にかなわず、使途のない土地と言うしかない。

 この基金条例は、極めて不透明で、行政の裁量が多過ぎるなどの批判がある。一定規模を超えるものを除いては、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度のため、「有効利用されない用地の取得が行われてきた」などの弊害がある。   
基金は当初の役割を終えたものとして廃止すべきだ。
基金の廃止は、お金の書類上の動きと基金条例廃上の議決だけでできる。これで、差し引き3億6400万円が生きた財源として有効活用できる。
 基金条例の廃止は市長の決断ひとつでできる。いかがか。

今年度中に基金条例の廃止を議会に提案する
《答・市長》
 確かに、公共事業等に係る用地取得の需要は激減してきているが、全く緊急の土地取得が発生し得ないとまでは言い切れないが、同基金は、実質的には昭和40年代半ばに設置されたもので、その背景が大きく異なっていることは事実なので、今年度中に基金条例の廃止の提案をする。

毎朝、はや足のウォーキングをしています 
 健康づくりは大事。2年半前から、毎朝、「4kmを40分」で歩いています。
 昨年5月からは、ノルディックウォークといって、スキーのストックを両手で突きながら歩いています。「手」と「足」を、同時に、積極的に動かす運動は認知症予防に効果的と外国で言われている、との旨の報道がありましたので・・・

市役所横の大規模な安売り店計画の状況(イオンビッグ)
     一般質問の報告(2014年H26年3月17日本会議)
           「平成26年第1回 山県市議会定例会会議録 」153ページ~156ページ
《問・寺町》 イオンビッグは、ディスカウント、いわば値引きの事業を展開、運営している企業。ここが市役所の東の北側のところに安売りの店を開く準備を進めている。用地は3万4000平方メートルと、かなり広い。
私は、市民の利便が増すのはよいことだと思って見ている。

この事業者の県内での営業状況、店舗の敷地や施設の面積、規模、駐車場の台数、はどのようか。
雇用者の方向性や予定、見込みはどのようか。
市内の同種の業界への影響をどのように評価しているのか。
市の税収の増加の見込み額、展望はどのようか。

 2014年3月18日 中日 (写真をクリックすると拡大)

《答・市長》 県内には現在4店舗あり、イオン株式会社の100%子会社であり、親会社は国内最大手の流通企業。
イオンビッグの営業方針は、食品のほか生活用品や衣料品も扱う総合ディスカウントショップを確立し、国内の新たな小売事業の柱に育てていくこととされている。
開発面積が約3万4000平方メートル、店舗の床面積が約9000平方メートルの1階建てで、店舗には直営売場のほかテナントが入る。駐車場の台数は、顧客用は666台。

雇用は、地元雇用に配慮すると聞くが、具体的な人数まで把握していない。
同種の業界への影響についは、いわゆる商業集積という効果によって、業界全体と地域の活性化につながることを期待している。

事業者としては来年の3月開店を目標にした計画。
固定資産税と法人市民税等の増加が期待できる。土地の固定資産税だけでも、毎年、数百万円の増収が見込まれる、詳細が未確定のため、家屋や償却資産の固定資産税や法人市民税等については具体的な数値は御説明できる段階ではない。

《問・寺町》 雇用について、その答弁だと非常に弱腰にきこえる。地元雇用を積極的にとか、ちゃんと確保するとか、トップとして、約束します、ぐらいできないか。

《答・市長》 可能な限り地元雇用を、強く要望したい。

イオン大型商業施設 山県市に来年3月開店へ 
                  イオンビッグ ウィキペディア
【寺町のコメント】  場所は、市役所の東のバイパス道路と鳥羽川に挟まれた区域、市の下水処理施設の北側から富岡公民館の南側あたりまでと、広大な土地です。
 便利になることと、その影響の両面を見ていきたいと思っています。

《「計画の店舗」と「市役所」との規模の比較》
イオン開発面積約3万4千㎡ ⇔ 市役所敷地約3万9千㎡(保健、広場、駐車場含)
イオン店舗床面積 約9千㎡ ⇔ 市役所本庁舎の1階の床面積 1,645㎡
イオン駐車場台数 666台 ⇔ 市役所本庁舎の西側駐車場台数  216台


グーグルマップ から ↓


なお、今、庁舎の北側で建設工事中の建物は補助金を受けた民間の福祉施設です。
地域密着型施設 オレンジヒルズやまがた 11月29日オープン   定員グループホーム18名、ショートステイ20名、サービス付高齢者住宅30名

 ★ グループホーム オレンジヒルズやまがた ★ 社会福祉法人 三輪会

山県市事業仕分け 10月25日(土)・26日(日)
(市のHPから抜粋)平成26年度山県市事業仕分け
 事業仕分けとは / 事業仕分けとは、外部の学識経験者などの仕分け人に対して市役所の事業担当課が概要説明とその意義を説明し、質疑などのやり取りを聞いて、市民判定人が、「事業は必要か」、「事業内容を見直すべきでは」、「最適なやり方か」などに仕分けることです。

 於: 山県市役所3階大会議室  1事業あたり50分程度を目安。

1日目 9時半から開会式
 10時から /「敬老会事業」「小中学校読書指導員配置事業」
「地籍調査事業」「環境パトロール委託事業」「職員研修事業」
2日目 10時から /「休日・夜間診療事業」「地区公民館活動振興補助金」「香り会館事業」「交通安全対策事業」

公開実施 税の使い方に対する市民の皆さんへの説明責任と市政の透明性を図るため公開。事前申込不要。入退室自由。都合のよいときにお越しください。
   


次号のニュースは10月27日(月)の予定です
 ニュースの再開に気が付かない方もあると思いますので、知り合いの方に「新しい風ニュース」がまた出始めたよ、とお伝えいただけると嬉しいです。

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 アスベストによる健康被害は深刻。それに対して、最高裁が国の責任を認定する判決を二つ出した。 
 判決の基本は、「国の規制権限は技術の進歩や医学の知識に合わせて適切に行使されるべきだ」。
 とはいえ、当然のことがなされないのが常。
 多分、今でも、違う分野では、同様のことが続いているのだろう。

 そんなことも思いつつ、最高裁判決の要点と全文にリンクし、一部を抜粋しておく。

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●石綿被害、国の責任認定 大阪・泉南訴訟で最高裁
       中日 014年10月10日 朝刊

 大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)工場で働き肺がんや中皮腫などになった元従業員と遺族ら計八十九人が、国に計約十二億円の損害賠償を求めた二件の集団訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は九日、「排気装置の設置を義務付ける粉じん対策が遅すぎた」と判断。アスベストによる健康被害で最高裁として初めて、国の賠償責任を認めた。

 判決は五人の裁判官全員一致の意見。全国の建設労働者と遺族ら七百人余りが国や建材メーカーに計約二百四十五億円の賠償を求めている「建設アスベスト訴訟」の審理や、被害救済に向けた国の施策にも影響を与えそうだ。

 争点は(1)排気装置の設置義務付け(2)粉じん濃度の規制強化(3)防じんマスク着用の義務化-の三点。最高裁はこのうち、(1)についてのみ違法性を認めた。

 第一小法廷は、石綿の危険性の医学的知識が確立した一九五八年の時点で、石綿工場の労働者にアスベスト疾患の一つの「石綿肺」が深刻になっていたと指摘。「工場への排気装置設置が技術的に可能で、国は罰則付きで義務付けるべきだった」とし、国が七一年に設置を義務付けたのは遅すぎたとした。

 原告は(2)と(3)でも国の対策が不十分だったと主張したが、第一小法廷は「濃度規制は専門的知見に基づいて行われており、適法だった」「マスクは工場での補助的な対策手段で、早期に着用を義務付けなかったことが違法とはいえない」と退けた。

 訴訟は一陣と二陣があり、国の責任については二審の大阪高裁判決で判断が分かれていた。この日の最高裁判決では、二陣の原告五十五人のうち五十四人に対する約三億三千万円の賠償が確定。一陣の原告三十四人のうち二十八人は、あらためて賠償額を算定するため審理を高裁に差し戻した。

●泉南アスベスト訴訟、国の賠償責任認める 最高裁
       日経 2014/10/9
 大阪・泉南地域に集中していた紡績工場でアスベスト(石綿)を吸い、肺がんなどを発症したとして、元従業員らが国に損害賠償を求めた2件の集団訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)であった。同小法廷は「排気装置の設置義務付けが遅れたのは違法」として、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。

勝訴の判決を受け記者会見する泉南アスベスト訴訟の原告団メンバー (9日午後、衆院第1議員会館)
 全国のアスベスト訴訟で、国の責任を認める最高裁判決は初めて。同時期に他地域のアスベスト工場で働いていた労働者にも、賠償の道が開かれる可能性が高まった。2件の訴訟は国の責任の有無を巡って高裁の結論が分かれていたが、同小法廷は統一判断を示した。

 判決理由で同小法廷は、国の戦後の実態調査などの結果、アスベストによる健康被害は「1958年ごろには深刻だと判明していた」と指摘。その上で「できる限り速やかに、罰則をもって工場内に排気装置の設置を義務付け、普及を図るべきだった」と判断し、国の違法を認定した。5人の裁判官の全員一致。

 泉南アスベスト訴訟は提訴時期が異なる2つの原告団によって争われてきた。今回の最高裁判決で、一、二審で原告側が勝訴していた「第2陣訴訟」については、国に約3億3千万円の賠償を命じた大阪高裁判決が確定。二審で原告が敗訴した「第1陣訴訟」については、改めて賠償額を算定するため審理を同高裁に差し戻した。

 原告側が併せて主張していた粉じん濃度の規制と、防じんマスクの着用義務付けについては、最高裁は国の責任を認めず、原告89人のうち7人は敗訴が確定した。

 塩崎恭久厚生労働相は「国の責任が認められたことを重く受け止めている。原告の方には誠に申し訳なく、判決に従って適切に対応したい」などとする談話を出した。

●アスベスト健康被害 最高裁が国の責任認める
        NHK 10月9日
かつて大阪南部にあったアスベストを扱う工場で働き、健康被害を受けた人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所は工場に排気装置の設置を義務づける国の規制が遅かったと判断し、およそ3億3千万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
アスベストによる健康被害で最高裁が国の責任を認めたのは初めてです。

かつて大阪南部の泉南地域にあったアスベストを扱う工場で働いていた人たちは、肺がんなどになったのは国の規制が遅れたためだと主張して、1陣と2陣の2つの裁判を起こしていました。
この中では国による段階的な規制が遅かったかどうかが大きな争点になりましたが、1陣と2陣で2審の判断が分かれたため、最高裁判所で審理が行われていました。

9日の判決で、最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「国の規制権限は技術の進歩や医学の知識に合わせて適切に行使されるべきだ」と指摘しました。

そのうえで最も有効な対策とされる排気装置の設置を昭和46年になって義務づけたことについて「国は罰則のない行政指導で排気装置の設置を促した昭和33年にはアスベストの被害が深刻なことがわかっていたはずで、その時点で規制権限を行使せず設置を義務づけなかったのは違法だ」と判断して、国の規制が遅かったと結論づけました。

そして2陣訴訟の原告のうち54人について、およそ3億3千万円の賠償を国に命じたほか、1陣訴訟の原告28人について、2審の敗訴を取り消し、賠償額を算定するよう2審に命じました。

この結果、国の賠償額は今後さらに増える見通しです。
深刻な健康被害が広がったアスベストの問題で、最高裁が国の責任を認めたのは初めてで、被害者の救済に向けて国は対応を迫られるとみられます。

原告「もう少し早く出ていれば」
大阪の泉南市役所には、原告や弁護士などおよそ40人が集まり、判決を待ちました。
そして連絡を受けた弁護士が最高裁が国の責任を認める判決を言い渡したことを伝えると、大きな拍手が上がりました。
原告団の共同代表を務める蓑田努さんは「原告のすべての主張が認められたわけではないので中途半端だとは思いますが、初めて国の責任を認め、嬉しく思います」と話していました。

また、原告の原まゆみさんは「去年からは毎晩、息苦しくなり本当に辛いです。これまでに多くの人が『息が苦しい』と言って亡くなっていくのを見てきました。判決を聞いてとても嬉しいですが、一方で、もう少し早く出ていれば、私たちと一緒に喜べる人がもっといただろうと思うと残念です」と話していました。

さらに、父親を亡くした山田哲也さんは「父は帰ってきませんが、天国から私たちが喜んでいる姿を見て少しは救われたのかなと思います。これまでの国の対応には怒りを持っていて、今後、責任を追及したい」と話していました。
原告の弁護団の村松昭夫副団長は、会見で「アスベストの健康被害に対する国の責任を初めて認めた点は評価できる。今回の最高裁の判断は各地で行われているほかのアスベストを巡る裁判にとっても重要な判断の枠組みを確認したと言える」と述べました。

弁護団はこのあと国に対し、原告への謝罪を求めるほか、賠償額を算定するため2審に審理のやり直しを命じた1陣の裁判についても「1日も早い解決が必要だ」として、国に責任を認めて和解に応じるよう申し入れることにしています。

厚生労働大臣「責任重く受け止める」
塩崎厚生労働大臣は記者団に対し、「判決が国の責任を認めたことを重く受け止めており、原告には誠に申し訳なく思う。判決に従って対応したい。今後、アスベストの健康被害を防止するための対策を徹底していく」と述べました。

●石綿被害の救済 労災認定の難しさ、対象外被害者の支給額はわずか…運用に課題
         産経 2014.10.9
 アスベスト(石綿)被害をめぐり、最高裁が国の賠償責任を初めて認める判決を言い渡した泉南アスベスト訴訟。石綿被害の救済は、兵庫県尼崎市の旧クボタ工場周辺で多くの住民の中皮腫発症が明らかになった平成17年以降、本格化した。元労働者の労災認定件数が増え、労災対象外の工場周辺住民らへの補償も進む。ただ、患者団体などからは運用面での課題を指摘する声も上がっている。

 厚生労働省によると、石綿の影響による肺がんと中皮腫の労災認定件数は、16年度はそれぞれ58件と128件だったが、17年度には213件と502件に急増。ここ5年は肺がんが約380~480件、中皮腫が約500~540件で推移している。

 ところが、石綿関連の疾病は20~60年の潜伏期間を経て発症するため、労災認定を受ける際の職歴の証明が難しい。かつての勤め先が現存しなかったり、年金記録が見つからなかったりした場合、証明書類がそろえられず、労働基準監督署に不支給とされた元労働者が訴訟や審査請求を起こすケースも少なくない。

 一方、労災対象にならない被害者を救済する「石綿健康被害救済法」(18年施行)の認定者数は、今年8月末現在で約9800人に上っている。だが、同じ遺族年金でも遺族年金を含めて数千万円を受け取れる労災認定者に比べると、原則300万円の支給額は圧倒的に少ない。

 石綿関連疾病の患者らでつくる「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」の古川和子会長は「同じ病気で救済に格差が生じる現状はおかしい。制度を見直すべきだ」と話している。

●「クボタショック」機に全国で相次ぐ訴訟 全国14訴訟、原告総数は800人超
        産経 2014.10.9
石綿の健康被害をめぐっては、平成17年に兵庫県尼崎市の大手機械メーカー「クボタ」の旧神崎工場や周辺で被害が明らかになったいわゆる「クボタショック」をきっかけに、全国で訴訟が相次いだ。

 泉南地域の元工場労働者が起こした2訴訟を含め、全国の主な14訴訟の原告総数は800人超、請求総額は265億円超に上る。アスベスト訴訟は、泉南訴訟のように工場内での暴露による「屋内型」、建設・解体工事現場での暴露による「屋外型」、工場の周辺住民らが賠償を求めている「環境型」に大別される。

 中でも、元建設労働者が6地裁に計9訴訟を起こした屋外型の建設アスベスト訴訟は、原告数730人(今年5月15日現在)と最大規模だ。

 このうち、元労働者と遺族が国と建材メーカーに約118億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24年12月、「粉塵(ふんじん)防止対策は実効性を欠き、不十分だった」として国の賠償責任を一部認定。計約10億6千万円を支払うよう命じ、メーカー側への請求は退けた。

 一方で、同年5月の横浜地裁判決は原告側の請求を全面的に退けており、判断が分かれている。この2訴訟は東京高裁に係属中だ。

 環境型では、工場周辺住民の遺族がクボタと国に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟で神戸地裁が同年8月、クボタに約3195万円の賠償を命じ、国への請求は棄却。大阪高裁も支持し原告側が上告中だ。

最高裁判例
事件番号  平成23(受)2455 事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日  平成26年10月9日 法廷名  最高裁判所第一小法廷  判決
原審裁判所名  大阪高等裁判所 原審事件番号  平成22(ネ)2031 原審裁判年月日  平成23年8月25日

判示事項  労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨  次の(1)~(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。

(1) 昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。
(2) 昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。
(3) 昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。
(4) 昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。

 ★ 全文
15-16ページ
(3) 以上の諸点に照らすと,労働大臣は,昭和33年頃以降,石綿工場に局所
排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で,できる限り速やかに,
旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し,罰則をもって上記の義務付けを行
って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。そして,昭和3
3年には,局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術が相当程度普及し
て石綿工場において有効に機能する局所排気装置を設置することが可能となり,石
綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるために必要な実用性のある技術
的知見が存在するに至っていたものと解するのが相当である。

そうすると,昭和33年当時,労働大臣が,旧労基法に基づく省令制定権限を行
使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったと
解する余地があり,そうであるとすれば,同年以降,労働大臣が上記省令制定権限
を行使しなかったことが,国家賠償法1条1項の適用上違法となる余地があること
になる。

4 以上と異なる原審の前記第1の3(1)の判断には,判決に影響を及ぼすこと
が明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。

20ページ
第6 結論
以上のとおりであるから,原判決中,上告人X1ら及び同X7以外のその余の上
告人らに関する部分並びに同X7の請求のうち固有の損害の賠償請求に関する部分
を除く部分は破棄を免れず,上記破棄部分については,更に審理を尽くさせるた
め,本件を原審に差し戻すべきであるが,上告人X1らの上告は棄却すべきであ
る。

なお,上告人X7の固有の損害の賠償請求に関する上告については,上告受理申
立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

 ●最高裁判例
事件番号  平成26(受)771 事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日  平成26年10月9日 法廷名  最高裁判所第一小法廷 判決
原審裁判所名  大阪高等裁判所  原審事件番号  平成24(ネ)1796  原審裁判年月日  平成25年12月25日
判示事項  
裁判要旨  労働大臣が石綿製品の製造を行う工場等における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

 ★全文
19-20ページ
(6) 以上の諸点に照らすと,労働大臣は,石綿肺の医学的知見が確立した昭和
33年3月31日頃以降,石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可
能となった段階で,できる限り速やかに,旧労基法に基づく省令制定権限を適切に
行使し,罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであ
ったということができる。

そして,昭和33年には,局所排気装置の設置等に関す
る実用的な知識及び技術が相当程度普及して石綿工場において有効に機能する局所
排気装置を設置することが可能となり,石綿工場に局所排気装置を設置することを
義務付けるために必要な実用性のある技術的知見が存在するに至っていたものと解
するのが相当である。また,昭和33年当時,石綿工場において粉じん濃度を測定
することができる技術及び有用な粉じん濃度の評価指標が存在しており,局所排気
装置の性能要件を設定することも可能であったというべきである。

そうすると,昭
和33年通達が発出された同年5月26日には,労働大臣は省令制定権限を行使し
て石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったという
ことができる。

(7) 本件における以上の事情を総合すると,労働大臣は,昭和33年5月26
日には,旧労基法に基づく省令制定権限を行使して,罰則をもって石綿工場に局所
排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり,旧特化則が制定され
た昭和46年4月28日まで,労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行
使しなかったことは,旧労基法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著し
く合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべき
である。これと同旨の原審の前記第1の3(1)の判断は,正当として是認すること
ができる。論旨は採用することができない。

24ページ
第4 結論
以上によれば,原判決中,被上告人X1に関する上告人敗訴部分は破棄を免れ
ず,同部分につき,同被上告人の請求を棄却した第1審判決は正当であるから,同
被上告人の控訴を棄却すべきであるが,上告人のその余の上告は棄却すべきであ
る。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


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 都道府県や市町村など、いわゆる地方議会、自治体議会の議員の公金感覚が大きく問われている今年。
 その最たるものが「政務活動費」、以前の「政務調査費」。

 とはいうものの、すべての議会にあるわけではない。
 ★《全国市議会議長会と全国町村議会議長会によると、政活費を支給している市は8割以上、町村は逆に8割以上が不支給》(毎日)
このように、町村では、支給は少数派。市では、支給が多数派。
 
 ともかく、問題の発覚などで、支給の根拠となる制度の改正や、そもそもの条例を廃止するところも出ているらしい。
 関連して言えば、私のいる山県市議会は5年以上前に廃止した。当時の記録は以下にある。

 2008年4月11日ブログ⇒ ◆廃止した政務調査費、費用弁償、議員のボーナス加算制度
 ★《ここ山県市議会は、3月の議会で、政務調査費も費用弁償も廃止した。議員のボーナス加算制度も廃止。倫理条例は直接請求の市民提案と同旨で制定。全国に、ここまで「素直」な議会はまずない。・・・・》


 今書いている本の中でも、政務活動費(政務調査費)だけでなく議会と議員、議員のお金の使い方、付き合い方、点検の仕方などもまとめている。たとえば、20014年9月6日 ⇒ ◆政務活動費 使い切り傾向/危機感を地方議員は共有すべき/全国市民オンブズマン岩手大会は今日

 今日は、市民的な活動も含めて、「条例を廃止する」ほか、直接請求や住民投票について書いた部分の目次を抜粋してみよう。
 題して「第6部 市民のたたかい方(3章17節)」

●(ちょっと遅れてすみません)近日 刊行!
   議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版
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『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
 A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税
目次
第6部 市民のたたかい方    3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき   
 48-1 ふりかかった火の粉は払おう
 48-2 申入書」を提出し、行政と交渉する
 48-3 運動をひろげる
 48-4 市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
   ●資料48-4 市民にできること・議員にできること
 48-5 大規模事業は公的手法を駆使して、市民のネットワークで対抗する
 48-6 市民監視員(オンブズパーソン)はなぜ必要なのか  
 48-7 首長をかえる/候補者アンケートをする 
 48-8 市民の意思を示す住民投票

第49章 議会や議員をかえる
 49-1 議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
 49-2 市民が動けば影響力は大きい
 49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
 49-4 選挙の前年に直接請求する
 49-5 あなたが選挙に出る

第50章 市民と議員が共にたたかうために
 50-1 たかが議員、されど議員
 50-2 市民派議員も市民のひとり
 50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
 50-4 市民と市民派議員が、地域や国境をこえてつながる
          計 6部 50章 233節

上野千鶴子 プロデュース
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 gooブログから通知された昨日10月8日の閲覧数は、「7.808 PV」、訪問者は 「1058 IP」だった。
 ちなみに、ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「685 IP」。このカウンター、昨年まではわりと正確に近かったけど、昨年途中から、数割以下のカウンター値しか示してくれない。

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 今日、ブログに記録しておくのは、次の報道。
●地方議員は本当に必要なのか!?政務活動費、会議費デタラメ使途―行政チェックそっちのけで税金食い/j-cast 9/26
●政務活動費を不正処理 徳島県議が辞職/NHK 10月3日
●「議会の信頼 地に落ちた」/読売 10月08日
●政務活動費:不適切600万円支出の東大阪市議が辞職/毎日 09月24日
●兵庫県議会:政活費800万円返還へ 不適切25人確認/毎日 10月08日 
●号泣元県議、政務費「買い物に使った」/日刊スポーツ 9月26日
●政務活動費:義兄職員に…給与730万円 東大阪市副議長/毎日 9月20日
●みんなが地方選公約案、政務活動費を全面公開/産経 10.3
●政務費使用状況、維新ネット公開検討 野党は慎重姿勢/大阪日日 9月30日
●政務活動費:12月議会、廃止提案へ 高砂市の最大会派、「不適正支出」批判受け/毎日 9/12
●政活費条例改正案否決 賛成議員視線冷ややか/読売 10月04日

●地方議員は本当に必要なのか!?政務活動費、会議費デタラメ使途―行政チェックそっちのけで税金食い
      j-cast 2014/9/26
乗車していない運賃の請求をするなど不正請求を繰り返し号泣でごまかそうとした兵庫県議、自らのセクハラ野次を他の議員のせいにしてウソをついた東京都議...地方議会議員の資質が問われる事態が相次いでいる。なかでも政策立案に役立てる狙いで設けられた政務活動費は野放し状態で、夫婦の観光旅行に使われるなど不明朗な使途が広がっている。

行政を監視し民意を吸い上げて政策の実現に努力するという理念はどこかに消え、現実とのギャップから「議会はいらない」「行政のチェックは町内会長がやればいい」と地元有権者からそっぽを向かれ始めた。統一地方選のあった平成19年と23年を比べると、無投票は2倍に増えており、地方議会の存在意義すら問われる事態になっている。民意を反映する最も身近な場である地方議会が本来求められている機能を果たすには何が必要か。

地方への権限移譲でルーズになった公金支出
地方のことは地方で決めたいという地方分権の流れの中で、2000年に国から地方へ大きく権限が委譲されたが、地方議員への公金の支出がルーズとなり、政務活動費は不明朗な支出の象徴的な存在になっている。

政務活動費の当初の使い道は政策立案のための調査・研究に限られていた。しかし、地方議会側の要請でおととし(2012年)に法律が改正され、国への要望・陳情活動、地域住民との相談会などに範囲が広げられた。その額は、都道府県議会だけで年間120億円にのぼり、議員報酬とは別に各議員に支払われている。「クローズアップ現代」は政務活動費が議員の別途収入化している実態を取材した。

兵庫県で県議会の政務活動費の実態調査を進めている「市民オンブズマン兵庫」によると、政務活動費は年度ごとに前払いで支払われ、余った分は返還が義務づけられている。金額は議員一人当たり年間600万円。ベテランサラリーマンの年収分に当たる。

ところが、議員の中にはいつでも換金できる切手を年度末に160万円分購入するなどの手口で不透明な支出を繰り返し、全額を使い切っている実態が明らかになった。また、ある議員から提出された日付の違う領収書を重ねると、字体やただし書きの部分が全く同じで、領収書をコピーして使い回しにした疑いも出ている。

さらに、別の議員は調査研究の名目で熊本や長崎などの観光地を妻と同伴で旅行し、訪れた天草資料館で400人目の入場者となり記念品を受け取って、地元の広報誌に「いい思い出になった」とコメントを載せていたのがバレた。オンブズマン兵庫の代表者は「兵庫県の県政とどういう関係があるのか、ひどい状況だ」と嘆いている。

海水浴場開き、カラオケ大会も「会議・会合」
不明朗な支出は政務活動費だけでない。政治資金の問題に詳しい日本大学の岩井奉信教授は「もう一つ、会議費があります」と指摘する。岩井教授によると、これまで議会主催の会合に限られていた会議費の支出が、法改正で各種団体が主催する会合にも支出できるようになった。この結果、多くの議会で「新年会や忘年会にも大手を振るって公金を支出でき、不明朗な支出の温床になっているのです」

香川県議会では法改正後にこの会議費支出が3倍近くに増加している。領収書を調べると、県政に関する住民との意見交換会の名目で、海水浴場の海開きや年末のカラオケ大会などに支出していた。最も多かった県議1日に19件の会合に出席したことになっていて、1年間で180件に及んでいた。これでは自分の選挙運動に会議費を流用しているとみられても仕方がない。

三重県知事の経験のある早稲田大大学院の北川正恭教授はこう話す。「議員には3つの責任があります。一つは法的に説明できないといけない。二つ目は同意的責任。もう一つは議会活動費としての説明責任を堂々と果たせるか。市民の目線に合わせてこの3つの責任を果たせないとこの問題は解消しないと思います」

国谷裕子キャスター「不適切な支出をなくすにはどうすればいいですか」
北川教授「まずは情報公開して、1円から説明責任を果たせるような会計処理上の問題ともう一つは活動の内容。たとえば、視察に何の目的で行ったのか、目的を達成して成果を県政や市制にどのように反映することができたか、紙だけでなくネットにも載せて、いつでも誰でも見られるシステムをつくる。これを契機に早く作るべきだと思います」

消費増税で来年度から10%になれば、市民の生活を圧迫するのは必至だ。不正支出を放置したままでは、潤うのは存在意義すら問われている地方議会の議員ばかりということになりかねない。
モンブラン
*NHKクローズアップ現代(2014年9月24日放送「揺れる地方議会 いま何が起きているのか」)

●政務活動費を不正処理 徳島県議が辞職
        NHK 10月3日
徳島県議会の議員が、開催していない会合を実施したように見せかけるために領収書をねつ造し、政務活動費などの収支報告書に添付する不正な処理をしていたことが分かりました。
議員は不正を認め、辞職しました。

これは徳島県議会の児島勝議員(62)が記者会見を開き、明らかにしたものです。
それによりますと、児島議員は平成24年度の政務調査費と翌25年度の政務活動費の収支報告書で2回の県政報告会の開催費用合わせて127万円を支出していたとしていましたが、実際には、いずれも開いていなかったということです。

報告書には、領収書のコピーが添付されていましたが、児島議員が、平成23年に行った報告会の領収書をもとに金額や日付などをみずから書き換え、別の領収書として、ねつ造していたということです。その理由については「平成23年の支出が政務調査費の支給額を超えたため、補填(ほてん)しようと思い、翌年以降の支出として報告した」と説明しています。

児島議員は有権者の不信を招いた責任を取りたいとして3日、議員辞職を申し出て議会で許可されました。
このほかにも金額を改ざんした領収書を添付したことがあり、すべてを調査したうえで、不正があった全額を返還したいとしていて、児島議員は「議会の信用を失わせたことを深く反省しおわびしたい」と話しています。

●「議会の信頼 地に落ちた」
    読売 2014年10月08日
 返還額は、雪だるま式に膨らんだ。東大阪市議会(定数42、欠員2)の政務活動費(政活費)の不適切支出問題は7日、半数近くの19人が約2235万円を返還する事態に発展した。市役所で記者会見した天野高夫議長(68)は「みなさんに、ウミを出していただいたと思っている」と強調した。(田中健太郎、上田友也)

 天野議長は冒頭、「誠に申し訳なく思っている。返還するからといって、責任を免れるものではない」と謝罪した。

 市議会では定例会閉会日の10日、1人当たりの政活費を5万円減額して月15万円とする改正条例案を可決する方針。運用マニュアルの見直しや、政活費のあり方を検討する第三者委員会の設置も予定されている。

 ただ、今回の再調査はあくまで議員自身によるもの。天野議長は「これがパーフェクトだと、議員のみなさんを信じている」としつつも、報道陣から「これで幕引きにするのか」と問われると、「信頼は地に落ちた。市民に変わったところを見ていただけるようにしたい」と話した。

 一方、野田義和市長は「多額の返還に驚いている。市民の信頼を裏切る行為で、一日でも早く信頼を回復していただきたい。法的措置も検討するなど毅然きぜんとした対応をしていく」とするコメントを発表した。

●政務活動費:不適切600万円支出の東大阪市議が辞職
       毎日新聞 2014年09月24日
 政務活動費から不適切な事務所賃料や飲食費を支出したとして、東大阪市議会の横山純児市議(61)が24日、議員の辞職願を天野高夫議長に提出した。同日開会の9月定例会で承認された。不適切な支出分は今月中に返還するが、2009~13年度の5年間で約600万円を超える見込み。

 横山氏が提出した政活費収支報告書(5年分)によると、自宅の事務所賃料として自分を受取人として約310万円を支出。本来は案分が必要な電話代にも約120万円を充てていた。大阪市内の高級レストランなどでの飲食経費は約390万円に上り、精査して返還額を決めるという。

 横山氏は取材に対し、「税金の使途を監視する立場でありながら、自分たちで作った政務活動費のルールを逸脱した責任を取って辞職する」と話した。

 この日の定例会では、母親に事務所賃料を支払うなどしていた河野啓一副議長(67)の副議長職の辞任も承認。河野氏は5年分の政活費1200万円全額を返還するが、議員辞職はしないという。河野氏は体調不良を訴え、欠席した。【新宮達、山口起儀】

●兵庫県議会:政活費800万円返還へ 不適切25人確認
      毎日新聞 2014年10月08日 
 兵庫県議会の政務活動費を巡る問題で、全県議87人の過去3年分の収支報告書を対象に県議会が実施している総点検の結果、不適切支出が確認された県議が約25人おり、自主返還する金額が計八百数十万円に上る見通しであることが8日、議会関係者への取材で分かった。

 議会関係者によると、▽出張交通費や物品購入費の領収書がなく、使途を十分に説明できない▽県民に配布する県政報告書類などへの政活費の充当割合が不適切▽私的な絵画購入--などのケースがあった。多い県議で数百万円の不適切な支出が確認されたという。

 結果は10日にも開かれる「政活費のあり方検討会」で報告され、更に不適切額を精査した上で収支報告書を修正し、指摘を受けた県議が自主的に返還手続きに入る見通しだ。

 総点検は、野々村竜太郎前県議(48)の不自然支出を契機に2011~13年度の収支報告書を対象に実施していた。【久保聡】

●号泣元県議、政務費「買い物に使った」
         日刊スポーツ(共同)2014年9月26日
 政務活動費で不自然な支出を繰り返していた兵庫県の野々村竜太郎元県議(48)が、県警の任意の調べに「政務活動費で金券を購入し、自分の買い物に使った」と説明していることが26日、捜査関係者への取材で分かった。

 野々村元県議が収支報告書に添付し提出したクレジットカードの明細書は3桁の金額が多かった。県警は金券を使った残りの端数をカードで支払ったからとみて裏付けを進めている。

 収支報告書などによると、野々村元県議は「切手代」として2011~13年度に約250万円を計上したが、大半で金券などを買っていた。生活費に充てていたとみられる。

 野々村元県議は11~13年度の3年間で東京や城崎温泉(兵庫県豊岡市)など4カ所の日帰りなどの出張交通費として、領収書を添付せず、計約340回、総額約780万円を政務費から支出していた。

●政務活動費:義兄職員に…給与730万円 東大阪市副議長
       毎日新聞 2014年09月20日
 東大阪市議会の河野啓一副議長(67)が義兄を自らの事務所職員として雇って給与を支払うなど、議会が定めた運用マニュアルに反して政務活動費を支出していたことが、19日分かった。不適切な支出は2009~13年度の5年間で少なくとも約730万円に上り、河野氏は「認識が甘かった。さらに精査したうえで返還する」と話し、副議長を辞職する考えを示した。

 議会事務局に提出された収支報告書や河野氏の説明によると、河野氏は姉の夫に5年間で計約400万円を支払っていた。11年10月までは月6万円、11年11月以降は月7万5000円だった。さらに、「改装費」を含めた事務所費を5年間で計約330万円支出していた。マニュアルは、議員の親族に対する人件費の支払いや、改装費の計上を認めていない。

 河野氏は取材に対し「義理の兄を親族と認識していなかったが甘かった。責任を取って副議長を辞める」と話した。【新宮達、山口起儀】

●みんなが地方選公約案、政務活動費を全面公開
     産経 2014.10.3
 みんなの党は3日、来年春の統一地方選に向けた公約集「ローカル・アジェンダ」の素案を公表した。地方議員による政務活動費の全面公開や議員報酬の削減、「天下り根絶条例」の制定などを打ち出した。

●政務費使用状況、維新ネット公開検討 野党は慎重姿勢
         大阪日日 2014年9月30日
 大阪維新の会府議団が、議員に支給される「政務活動費」の使用状況をインターネット上に公開することを検討している。全国の地方議会で不祥事が相次ぐ中、府議会全体で透明性の確保を図り、手軽に閲覧できるようにする。一方、野党会派は趣旨に賛同しつつも「来春の選挙を控えた維新のスタンドプレー」と批判し、慎重な姿勢だ。

 維新は29日、ネット上での公開を盛り込んだ決議案を議会事務局に提出。10月に野党会派を交えた政務調査委員会で議論される。

 現行の制度は政務活動費の収支報告書をはじめ、領収書のコピーなどを府庁でしか閲覧できないが、維新は「いつでも、誰でも、どこでも閲覧できる」(今井豊幹事長)ようにするという。

 今井幹事長は「閲覧希望者はわざわざ来庁しないといけない。いわば消極的な全面公開だった。政務活動費に対する府民の疑念に対し、党派を超えて発信したい」と野党会派の代表者と向き合った議会運営委員会で説明した。

■プレー
 しかし、野党の対応はつれない。共産党の宮原威団長は「政務活動費で一番行儀が悪かったのは維新。選挙前に急にやるのは(スタンド)プレー。政治と金の問題を自分たちの政治ゲームに使うなと言いたい」と語気を荒らげる。背景には、維新所属の堺市議が支援者らと開いたゴルフコンペの景品代を政務活動費から支出していた問題がある。

 政務活動費に関する議長の諮問機関で話し合うよう提案するのは、公明党の清水義人幹事長だ。「政務活動費のルールや公表する際の決まりなどはここ(諮問機関)で改善している。ここで議論するのも一つの方法」と話し、決議案に乗るそぶりは見せない。

■けん制
 ただ両氏とも兵庫県議会の政務活動費の騒動などを踏まえ、透明化には一定の理解を示す。

 維新議員の一人も「これだけ世間で騒がれると、他会派も本音は公開したくなくても、むげに反対と言えない」と胸の内を見透かすように話す。

 大阪維新の会幹事長の松井一郎知事も「ネットで公開し、誰もが見やすくなる。なぜ慎重になるのか分からない」と野党をけん制する。

 議会事務局によると、ネットの公開が実現すれば都道府県議会では全国初めてという。

●政務活動費:12月議会、廃止提案へ 高砂市の最大会派、「不適正支出」批判受け /兵庫
       毎日 2014/09/12
  政務活動費の廃止を検討する高砂市議会(定数21)の最大会派、新政会(池本晃代表、7人)は会合を11日開き、12月議会に条例提案を目指す方針を確認した。政活費廃止の動きは野々村竜太郎前県議の不正支出疑惑が表面化して以降、県内では初めてとみられる。【高橋一隆】

 廃止検討の背景には、会派内の事情があった。3月8日に開かれた地元の渡海紀三朗衆院議員主宰のフォーラムに新政会の市議が1人2万円を政活費から研究研修費名目で支出。「特定議員を税で支援」(緑の党の井奥雅樹市議)と批判を受けるなど問題化した。会派重鎮の生嶋洋一前議長らは「国政の話は市政の参考になる。支出は適正と思ったが、疑惑を持たれた。判断に悩む金は要らない」と主張。7人分14万円の市返還を決めた。

 高砂の政活費は月2万5000円。半年に1回まとめて会派に支給される。新政会は廃止案の詳細を詰め切れず、他会派への働きかけも必要と判断し、当初検討していた9月議会(18日~10月3日)提案は見送った。

 全国市議会議長会と全国町村議会議長会によると、政活費を支給している市は8割以上、町村は逆に8割以上が不支給という。

●政活費条例改正案否決 賛成議員視線冷ややか
     読売 2014年10月04日
 ◇自民側 反対討論なく
 起立少数であります。よって本案は否決されました――。県議会で政務活動費(政活費)の条例改正案が、最大会派・自民の反対で否決された3日、賛成議員は「何かやましいことがあるのか」と冷ややかな視線を送り、識者は「時代に逆行した態度だ」と批判を強めた。各地で不適正な支出が噴出する中、県議会が最低限の透明性を確保する日はいつになるのか。(安田弘司)

 改正案の採決が注目され、傍聴席には開会前から大勢の報道陣が詰めかけ、傍聴人が見守った。提案理由を説明した高橋英士議員(公明)は「1万円超に限った2009年以来、一貫して領収書全ての添付を求めてきた。各地で問題が相次ぎ、今や地方議会への不信に発展しており、看過できない」と強調した。

 賛成の立場で3人が登壇。柳田哲議員(民主・県民クラブ)は「透明性を高め、説明責任を果たすのは当然で、速やかな実行が求められる。これ以上何の検討が必要か、理解に苦しむ」。森脇久紀議員(共産)は「議員は税金の使い方に最も厳格でなければならない。社会一般から見ると、公金の使用は領収書との引き換えが常識。未公表の領収書に疑問を投げかける声は大きい」と指摘した。

 横田悦子議員(県民・緑)は「私たちの規範意識が問われている。岡山以外では、さらなる公開や透明性を求める動きもある。説明責任を果たす最低限の第一歩だ」と呼びかけた。

 一方、自民側からの反対討論はなく、閉会後、自民県議団長の河本勉議員は報道陣に「審理中の裁判にどのような影響を与えるのか、測りかねて否決した。私たちに有利不利を問わず、結果が出れば、私たちとしても取り組むというのが、会派の総意だ」と述べた。

 また、県連幹事長の天野学議員は「今秋に裁判結果が示されれば、何らかの対応をしたい。(来春の統一選までの)任期中には会派としての姿勢を示さなければならないだろう」との見方も示した。

 市民オンブズおかやま代表幹事を務め、政活費に詳しい光成卓明弁護士は「条例改正は訴訟とは一切関係なく、あきれてものが言えない。改正する気など、さらさらないのではないか」と批判。政治倫理などに詳しい神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は「政活費は税金であり、使途を明らかにするのは当然であり、説明責任を放棄する態度だ。ネット公開を進める議会もある中、時代錯誤も甚だしく、何か隠しておきたいことがあるのか」と疑問を呈した。

◇ 県議会はこの日、防犯カメラ設置補助の拡充費1500万円などを盛り込んだ17億8500万円の2014年度一般会計補正予算案など23議案を可決、閉会した。


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 昨日の参院予算委員会での民主党の蓮舫議員の質問に対する法務大臣の答弁は、ひどいもの。辞任との声もあるから、民主党がもっと押したら、その事態になる可能性もある。
 問題は、法相(衆院東京14区)が地元で、大書きした名前と全身のイラスト入り「うちわ」を配ったこと。寄付や売名行為にあたると思う。

 東京都選挙管理委員会の見解は素直。
 ★《「通常のビラなどは財産上の利益と呼べないが、うちわは財産上の利益と認められ、寄付に当たる可能性がある」》時事通信。

 誰か告発すればいいのに・・・自民党内からも、懸念する声があるらしい。

 そんなことで、ブログでは、都選管の啓発リーフレットにリンク・抜粋し、報道を記録。
 要点は次。

 ★《うちわは物的価値を持つものであり、選挙法違反の物的証拠だと指摘した。うちわは松島氏の選挙区で夏祭りの際に配布された。これに対する松島氏の、「うちわのような形をしているが、これは討議資料です」という返答は状況をさらに悪化させた。》The Voice of Russia
 ★《松島氏は「討議資料として配った。うちわのように見えるかもしれないが」などと、苦しい弁明を強いられた。
東京都選挙管理委員会は「通常のビラなどは財産上の利益と呼べないが、うちわは財産上の利益と認められ、寄付に当たる可能性がある」と指摘している。》時事

 ★《元祖仕分け人・蓮舫氏から「法律を自分の都合よく解釈しないでほしい」と追及されるうちに、思わず「このうちわは…」と認めてしまい
松島氏は、「うちわのように見えるかもしれないが、どういうものがうちわとおっしゃって、有価物と言っているか分からない。イベント会場で無料で配られるものはいくつもある」と、主張。》日刊スポーツ/共同

 ★《松島法相は「このうちわは、うちわのように見えるかもしれませんが、示したい法律がまるくなっていると」と述べた上で、「イベント会場で無料で配られているものに類するものだ」と述べ、公職選挙法が禁じている価値のある品物の配布にはあたらないと釈明した。
 こうした中、民主党の榛葉参院国対委員長は松島法相について「大臣を辞めた方がいい」と辞任を求め、今後も追及していく考えを示した》日

 ★《自民党内からは、「クビを取られることになるかもしれない」と懸念する声も出ています。》毎日放送

 ところで、昨日の朝は気温12.2度の快適さでノルディックウォーク。
 今朝は、11.7度とさらに涼しい中で、なお快適に歩いてきた。

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●東京都選挙管理委員会 寄附禁止リーフレットから抜粋   寄附禁止リーフ 東京都選挙管理委員会










●うちわ配布は公選法抵触?=民主、松島法相を追及
      時事(2014/10/07-17:13)
 参院予算委員会で、松島みどり法相が選挙区で配布したうちわを手に質問する民主党の蓮舫氏=7日午前、国会内
 民主党の蓮舫参院議員が7日の参院予算委員会で、松島みどり法相(衆院東京14区)が地元でうちわを配ったことを取り上げ、「公職選挙法では政治家は選挙区内で有権者に寄付できず、違法だ」と松島氏を追及した。
 松島氏は「討議資料として配った。うちわのように見えるかもしれないが」などと、苦しい弁明を強いられた。

 蓮舫氏によると、松島氏は経済産業副大臣を務めていた今夏、東京都荒川区で開かれた祭り会場でうちわを配布した。 
 配布物には活動報告や政策も記載されており、松島氏は「うちわはイベント会場で使い捨てのように配られている。物品や寄付に当たるとは認識していない」などと説明したが、安倍晋三首相は「疑いを受ける以上、こうしたものの配布を行わないことが望ましい」と答弁、不適切だったとの認識をにじませた。

 これに関し、東京都選挙管理委員会は「通常のビラなどは財産上の利益と呼べないが、うちわは財産上の利益と認められ、寄付に当たる可能性がある」と指摘している。民主党の榛葉賀津也参院国対委員長は7日の記者会見で、「公選法違反は明らかだ。大臣を辞めた方が良い」と断じた。

●松島法相うちわ否定も「このうちわは…」
        日刊スポーツ[2014年10月7日13時3分]

松島法相が配ったとされるうちわ(共同)
 7日午前の参院予算委員会で、松島みどり法相が地元の祭りで配ったうちわが、公選法違反に当たるかどうかをめぐる質疑で、「珍問答」が繰り広げられた。
 質問に立った民主党の蓮舫参院議員が、この問題を取りあげた。蓮舫氏によると、松島氏は選挙区がある東京都墨田、荒川区の祭りで自身のイラストや名前が入ったうちわを配布。これが、公職選挙法が寄付を禁じる物品に当たると指摘し、実物のうちわを手に「公選法違反ではないか」と批判した。

 どこからどうみても、うちわなのだが、蓮舫氏の指摘に松島氏は「うちわと解釈されるなら、うちわとしても仕方ない」ととぼけ、「個人的には寄付には当たらないと解釈している」「党議資料だ」と反論。しかし、元祖仕分け人・蓮舫氏から「法律を自分の都合よく解釈しないでほしい」と追及されるうちに、思わず「このうちわは…」と認めてしまい、委員会室は爆笑と怒号で騒然となった。

 松島氏は、「うちわのように見えるかもしれないが、どういうものがうちわとおっしゃって、有価物と言っているか分からない。イベント会場で無料で配られるものはいくつもある」と、主張。ただ、法の番人たる法相が、公選法違反が疑われる事態に発展。適任かどうか問われた安倍晋三首相は「疑いを受ける以上、こうした物の配布は行わないのが望ましい」と述べるにとどめた。

 松島氏は、今月1日の参院本会議に、スカーフを着用して登場。議場では、襟巻きなどの着用が禁じられていることから野党が問題視するなど、物議をかもす言動が目立っている。

●日本の国会、法相の顔入り団扇をめぐって激しい議論
          The Voice of Russia 10.7
日本の国会に予算審議で松島みどり法相の顔写真が入ったうちわをめぐる激しい議論が展開された。7日、地元マスコミが報じた。

選挙戦で松島氏が有権者に対してお土産として配布した松島氏の顔の印刷されたうちわについて、民主党の代表者が、うちわは物的価値を持つものであり、選挙法違反の物的証拠だと指摘した。うちわは松島氏の選挙区で夏祭りの際に配布された。

これに対する松島氏の、「うちわのような形をしているが、これは討議資料です」という返答は状況をさらに悪化させた。


松島法相のこの答弁のあと、野党はこんどは安部首相にむかって、こうした人物が法務相のポストについていることを適正だと思うかとの問いを投げかけた。安部首相は松島法相に対し、二重に受け止められかねないせっかちな行動をとらぬよう促した。
リアノーボスチ通信

●松島法相:「うちわ配布は公選法違反」 民主が辞任求める
     毎日新聞 2014年10月07日
 ◇蓮舫氏、参院予算委員会で追及
 松島みどり法相(衆院東京14区選出)が選挙区で「うちわ」を配ったことが公職選挙法で禁じられた寄付行為に当たる疑いがあるとして、民主党の蓮舫氏が7日の参院予算委員会で追及した。

 松島氏は「うちわのように見えるかもしれないが、価値のあるものではない」「活動報告や政策を印刷した討議資料だった」と釈明したが、安倍晋三首相は「疑いを受ける以上、配布を行わないことが望ましい」とくぎを刺した。

 松島氏は今夏、盆踊り会場などで自分の名前やイラスト、成立した法律を記した「うちわ」を配布。公選法は政治家が選挙区内で商品など「有価物」を寄付することを禁じており、蓮舫氏は「(配られたうちわは)しっかりした絵と骨組みがある。有価物だ」などと詰め寄った。

 松島氏は委員会後、記者団に「これからは配るのをやめます」と述べたが、民主党の榛葉賀津也参院国対委員長は記者会見で「公選法違反は明らかだ」として自発的辞任を求めた。【高本耕太】

●民主榛葉氏 法相の行為は違法 辞任を
       NHK 10月7日
 民主党の榛葉参議院国会対策委員長は記者会見で、参議院予算委員会で民主党の議員が「松島法務大臣が選挙区の祭りで配布したものは寄付に当たる」と指摘したことに関連して、松島大臣の行為は違法であり、辞任すべきだという考えを示しました。

松島法務大臣は、7日の参議院予算委員会で、民主党の蓮舫元行政刷新担当大臣から、「自身の選挙区で行われた祭りで配布したものは、寄付に当たり違法ではないか」と指摘されたのに対し、「国会で成立した法律の内容など、特に地元の有権者の関心が高そうな内容を印刷して配布した。公職選挙法上の寄付には当たらない」と述べました。

これについて、民主党の榛葉参議院国会対策委員長は、記者会見で、「松島大臣の答弁は見苦しく、どう見ても、公職選挙法に違反しているのは火を見るよりも明らかだ」と述べました。

そのうえで、榛葉氏は「こういう人が法務省のトップにいて、いいわけがない。法務大臣の職にふさわしくないということに早く気付いて、大臣をお辞めになったほうがいい」と述べ、松島大臣は辞任すべきだという考えを示しました。

法相「違反ではないが配付やめる」
松島法務大臣は国会内で記者団に対し、参議院予算委員会で民主党の蓮舫元行政刷新担当大臣から「自身の選挙区の祭りで配布したものは、寄付に当たり違法ではないか」と指摘されたことについて「公職選挙法違反だとは思っていないが、これからは配るのはやめようと思っている」と述べました。

●参院予算委 女性閣僚の“資質”追及
        日テレ  10/7
国会では、7日から参議院の予算委員会が始まり、野党側は今回の内閣改造で起用された女性閣僚の資質を追及した。

 民主党の蓮舫参院議員は、松島法相が自らの選挙区で配布した物が「うちわ」であると指摘して、価値ある品物の配布を禁じた公職選挙法に違反していると追及した。

 蓮舫参院議員「松島法務大臣、自身の選挙区東京14区の荒川区内で行われたお祭りでこれを配布されました。これは何ですか」
 松島法相「自分の国会議員としての活動報告や政策などを印刷して配る、そのような配布物だ」
 蓮舫参院議員「これはうちわですね。松島大臣、違法ではないですか」

 松島法相は「このうちわは、うちわのように見えるかもしれませんが、示したい法律がまるくなっていると」と述べた上で、「イベント会場で無料で配られているものに類するものだ」と述べ、公職選挙法が禁じている価値のある品物の配布にはあたらないと釈明した。

 これに関して、安倍首相は「疑いを受ける以上、今後、こうしたことを行わないことが望ましい」と述べた
 こうした中、民主党の榛葉参院国対委員長は松島法相について「大臣を辞めた方がいい」と辞任を求め、今後も追及していく考えを示した。

● 「うちわ」配布は公選法違反? 蓮舫氏が松島法相を追及
         毎日放送 2014年10月07日(火)
 国会では7日から論戦の舞台を参議院に移し、与野党の舌戦が繰り広げられました。野党・民主党は、「るモノ」の配布が公職選挙法に違反するのではないかと法務大臣を追及しています。

 「長い政治経歴をお持ちで、かつ、今年の夏は経産副大臣という要職にあった松島法相。自身の選挙区、東京14区の荒川区内で行われたお祭りでこれを配布されました。これは何ですか」(民主党・蓮舫参院議員)

 民主党の蓮舫議員が7日の国会で掲げた、こちら。松島法務大臣のイラストが描かれた「うちわ」に見えますが、本人はなかなか認めません。

 「地元の盆踊りなどのイベントの際に配布いたしました」(松島みどり法相)
 「配布したのは分かっているんです。これは何ですかと伺っているんです」(民主党・蓮舫参院議員)
 「活動報告や政策などを印刷して配る、そのような配布物だと・・・」(松島みどり法相)
 「これはうちわですね」(民主党・蓮舫参院議員)
 「うちわと解釈されるなら、うちわとしての使い方もできると」(松島みどり法相)

 公職選挙法では、政治家が有権者に「寄付」をすることは一部の例外を除いて禁じられていて、ある県の選挙管理委員会のホームページにはこんな記述もあります。

 「Q.政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人に対して贈ることができますか?」
 「A.寄付の禁止に該当し、できません」

 蓮舫議員は、松島大臣がうちわを配ったことは法律違反ではないかと追及しました。

 「これは違法じゃないですか。笑っている場合じゃないんです」(民主党・蓮舫参院議員)
 「このうちわは、うちわのように見えるかもしれません」(松島みどり法相)

 松島大臣は「公職選挙法上の寄付にはあたらないと解釈して配った」と説明しましたが、蓮舫議員は安倍総理に大臣としての資質を問いました。

 「総理! 法務をつかさどる大臣ですよ。その方がこういうことを自らやっていて適任でしょうか」(民主党・蓮舫参院議員)

 「こうした疑いを受ける以上、今後、大臣にはこうしたものの配布を行わないことが望ましい」(安倍晋三首相)

 民主党幹部は・・・。
 「公選法に違反しているのは火を見るより明らかだ。大臣をお辞めになった方が良いと思う」(民主党・榛葉賀津也参院国対委員長)

 一方、菅官房長官は・・・。
 「必要に応じて説明を尽くしていくべき、そうした対応を真摯に行っていくべき」(菅義偉官房長官)

 自民党内からは、「クビを取られることになるかもしれない」と懸念する声も出ています。

●松島法相反論「赤いスカーフ」だからOK
         日刊スポーツ 2014年10月4日9時9分 
1日、スカーフを着用し、参院本会議に臨む松島法相(共同)
 松島みどり法相の赤いストールが、襟巻きの着用を禁じる参議院規則に抵触するかどうかをめぐる問題で、松島氏は3日、「あれはストールでなく、薄いシルクのスカーフだ。女性のファッションの一部になっており、(騒動になって)びっくりした」と反論した。

 1947年(昭22)6月に議決された参議院規則は209条で、議場や委員会室での帽子、外套(がいとう)、襟巻きなどの着用を禁じている。松島氏は「国会の規則は古い。寒かった時代に襟巻きをして議場に入ってはいけないという意味と思う。洋服の一部になっているスカーフが、規則に抵触するのか」。実際、ストールやスカーフには明確な決まりがなく、過去にも着用は認められている。

 今回の問題は、アントニオ猪木参院議員の真っ赤な「闘魂マフラー」がNGなのに、松島氏のストールがOKなのはおかしい、という野党の主張が発端。猪木氏を巻き込んだ「場外乱闘」はしばらく続きそうだ。


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 お知らせが届いた。今日10月7日(火)の夜7時半からのNHK クローズアップ現代で、「公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~」という番組があるという。
 番組案内を見ると「いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている」とスタートしている。

 もともと、公文書管理は重要な課題。国や自治体の役割や仕事と密接な関連があるし、安倍内閣で推進される秘密保護法、集団的自衛権問題、これらも密接に絡む。
 国では、5年前にできた「公文書管理法」が3年前の4月から施行されている。
 国の場合は、独立行政法人等も少なくないこともあってか、「公文書等」の定義は、対象となる文書を「行政文書」「法人文書」「特定歴史公文書等」としている。
 内閣府の示す「行政文書の管理」の仕組みなども見ておいてから、関連データも記録しておく。

 なお、今書いている『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 では、自治体の公文書と市民・議員の対応についても整理している。その部分の章と節の目次の紹介。
  ↓
第4部 政策実現への道  11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2 公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4 情報公開のじっさい
 38-5 情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7 情報公開制度をきたえる
     ●資料38-7 あなたのまちの情報公開度をチェックするポイント
 38-8 情報非公開処分取消訴訟のススメ       
 38-9 情報非公開処分取消訴訟で勝った実例


●(ちょっと遅れてすみません)近日 刊行!
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『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
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 ところで、今朝は気温12度。ノルディックウォークは、台風一過のさわやかな大気の中、快適だった。堤防の両側の草も刈ってあるので、なお快適。
 
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●公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~
          NHK クローズアップ現代
2014年10月7日(火)放送
毎週 月-木曜 放送 総合 午後7時30分-午後7時56分 [再放送] 毎週火-金曜 総合 午前0時10分-午前0時36分(月-木曜深夜)
 
 いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている。政府が管理する公文書のファイルだけでも、その数は1400万件。1つのファイルを2㎝として並べると東京から名古屋まで達する量である。そうした中で、管理のあり方が問われる事態も後を絶たない。公文書を適正に管理するための鍵を握るのが、3年前に施行された「公文書管理法」。しかし、管理の状況などをチェックする態勢や、文書を保管するためのスペースなど、課題も少なくない。番組では、公文書管理の現場にカメラを入れるとともに、公文書の管理に200年以上の歴史を持つフランスの事例も取材。これからの公文書管理に何が必要かを検証する。
 出演者 牧原 出 さん(東京大学教授)


●内閣府ホーム/公文書等の管理の仕組み > 行政文書の管理
        (図解:行政文書の管理の流れ[PDF形式:625KB])






 ●知られざる“同胞監視” ~GHQ・日本人検閲官たちの告白 ~
       NHK クローズアップ現代 2013年11月5日(火)放送
視聴率 9.8%/株式会社ビデオリサーチ世帯視聴率(関東地区)
出演者 春名 幹男 さん (早稲田大学大学院客員教授)
 世界中で、政府の要人や市民の電話盗聴を行っていた疑惑が連日報じられているアメリカ。およそ70年前、終戦直後に大規模な電話盗聴や郵便検閲を、日本でも行っていた事実を伝える資料が、今年、憲政資料館で見つかった。第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の秘密機関が、多くの日本人を使って、全国を行き交う手紙を秘密裏に開封し調べていた実態と、その作業を担っていた日本人4000人の名簿が、早稲田大学の調査で明らかになったのだ。

 GHQの秘密機関「CCD」(Civil Censorship Division)が、終戦直後から1949年まで、日本の世論、反米の思想や動き、占領政策の効果などを極秘に調査。GHQは徹底して事実を秘匿し、検閲に関わった多くの日本人たちも、“敵国”へ協力していた負い目から、そうした体験はほとんど語られず“同胞監視”の真相は闇に包まれてきた。今回取材班は、発見された名簿を元に当事者の証言を収集。見えてきたのは、アメリカの秘密機関による諜報活動の実像と、検閲を手がけた人たちの苦渋の決断、戦後70年近く背負ってきた苦悩だった。戦争の知られざる一面を紐解く。

●集団的自衛権 行使容認の根拠、特定秘密指定も
        東京 2014年10月6日
安倍晋三首相は六日午前の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使容認に関連し、行使に必要となる武力行使の新三要件を満たしたとの判断に至った根拠となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示した。

 首相は、新三要件を満たすと判断する根拠となる情報について「そのような事実を含めた情勢などの情報を、国会や国民に適切に公開し、理解を得ることは極めて重要だ」と答弁。内閣府に設置する予定の特定秘密の監視機関「独立公文書管理監」に対して「十分な検証に必要な権限を付与することを検討している」と述べた。

 一方で、各行政機関が管理監に、こうした情報の提供を拒む可能性に言及した。「提供を拒む場合は、管理監に理由を疎明しなければならないことを運用基準に明記することを検討している。特定秘密の漏えいがないにもかかわらず、管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた。

●マス倫懇、情報公開活用し監視を/秘密保護法めぐり意見
        四国 2014/09/25
 新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会全国協議会の第58回全国大会は25日午後、松江市のホテルで分科会が開かれた。12月施行予定の特定秘密保護法をめぐり、政府の秘密指定乱用を防ぐために、情報公開制度を最大限活用して監視を強めるべきだとの意見が出された。

 知る権利や秘密保護法がテーマの分科会では、政府の情報保全諮問会議委員の清水勉弁護士が講演。清水氏は法施行で公文書管理が適切に行われれば、取材する側にとっても対象となる文書を特定しやすくなるメリットがあると述べた。

 京都大の曽我部真裕教授(憲法)は「積極的に情報公開請求を行うべきだ」と訴えた。

●公文書等の管理に関する法律
      公文書等の管理に関する法律 
(平成二十一年七月一日法律第六十六号) 最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

●公文書管理法施行までの経緯 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 公文書管理法施行までの経緯
平成23年4月1日 公文書等の管理に関する法律 施行

●公文書管理制度
           内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度

 公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。

 公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。

 内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

●対象となる文書
        内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 制度について > 対象となる文書
公文書管理法で管理の対象となる文書は、「行政文書」、「法人文書」、そして「特定歴史公文書等」となっています(これら3つを総称して「公文書等」と定義しています)。それぞれの定義は以下のとおりです。

★行政文書
 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
 当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
 当該行政機関が保有しているもの
   ただし、次のものは除外
  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  特定歴史公文書等 
  研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
    ◆ (図解:行政文書の管理の流れ[PDF形式:625KB])

★法人文書
 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
 当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、
 当該独立行政法人等が保有しているもの
   ただし、次のものは除外
  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  特定歴史公文書等 
  研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
  特定歴史公文書等
    ◆ 法人文書の管理に関する制度の概要[PDF形式:638KB]

★行政機関や独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして国立公文書館等に移管されたもの
  立法府、司法府から国立公文書館等に移管されたもの
  法人等(1.を除く)又は個人から国立公文書館等に寄贈・寄託されたもの
    ◆ 「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン[PDF形式:547KB]」


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 昨日までの名古屋での講座、帰りの道はそれほどの雨はなくて幸い。
 ・・・疲れで、早めにねて、夜半に起きて、台風情報を聞きながら、お仕事。
 今朝は、ノルディックウォークは中止にして、間もなく明るくなるので、そしたら、家回りの点検。
 その前に、ネットの最新の台風情報をいくつかをブログに記録しておいた。米軍提供の情報も。

 (前回の台風は、2014年7月11日 ⇒⇒◆台風8号/台風一過/気象の記録/ここは被害なし

 なお、gooブログから通知された一昨日10月4日のブログ閲覧数は「6.809 PV」、昨日10月5日分は「7.671 PV」。
 訪問者は 「1.466 IP」、「1.122 IP」だった。
 ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「651 IP」。このカウンターは 6割程度の表示、ということになる。

 
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  ★ 進路/台風情報/日本気象協会
10月6日 午前4時 ↓


  ★ 進路/台風情報/ウェザーニュース
10月6日 午前5時↓


  拡大 と 1時間後の予想位置もある ↓


  ★  雨雲/台風情報/日本気象協会
10月6日 午前4時 ↓


  ★ 東海地方の雨雲の動き(実況)
10月6日 午前5時35分 ↓

  ★ 

  ★ 米軍台風情報


●台風18号、6日朝上陸も=東海・関東か、通勤通学直撃―大雨暴風警戒・気象庁
        2014 年 10 月 5 日 12:29 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/[時事通信社]
 大型で強い台風18号は5日午前、九州の南海上を北上した。屋久島などが暴風域、九州や四国、中国の一部が強風域に入り、気象庁は暴風や高波、大雨に厳重な警戒を呼び掛けた。18号は5日夜に四国沖に進み、6日未明から午前に紀伊半島や東海、関東の沿岸にかなり接近するか上陸する可能性が高い。

 関東・東海沖には前線もあり、太平洋側では局地的に強い雨が降った。6日にかけては西・東日本と東北で大雨となり、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒が必要。6日朝は交通が乱れ、通勤通学に影響する恐れがある。気象庁は早めの安全確保を呼び掛けた。

 18号は6日午後には東北沖へ抜け、7日朝までに温帯低気圧に変わる見通し。

 18号は5日午前11時、屋久島の南南東約140キロの海上を時速20キロで北へ進んだ。中心気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートル。半径190キロ以内が風速25メートル以上の暴風域で、北側600キロ以内と南側440キロ以内が15メートル以上の強風域。

 6日正午までの24時間予想雨量は多い所で東海500ミリ、近畿400ミリ、四国350ミリ、関東甲信300ミリ、九州南部と中国、伊豆諸島200ミリ、九州北部と北陸、東北120~160ミリ。その後、中国と近畿、北陸、東北では7日正午までの24時間雨量が50~100ミリと予想される。

 6日にかけての最大瞬間風速は九州南部60メートル、近畿と東海、伊豆諸島50メートル、四国と関東甲信45メートル、奄美と九州北部、中国、東北35メートル。波の高さは伊豆諸島11メートル、九州南部と近畿、関東10メートル、四国と東海9メートル、奄美8メートル、沖縄と九州北部、東北7メートルの見込み。 


●台風18号:昼前にも関東直撃 過去10年で最大級
       毎日新聞 2014年10月06日


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 昨日と今日は、名古屋で、第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」を開催している。
 今回のテーマは「勝てる選挙~告示まで6か月! いよいよ活動スタート!」。
 「リーフレットをつくって、それぞれのまちで配布を開始する」という実践的な内容。

 そこで、今日のブログに、今回の講座の内容とスケジュールを紹介しよう。
 ところで、近日刊行となる『最新版 市民派議員になるための本』の出版記念のシンポジウムとサイン会を行うことが決まった。

 テーマは、「あなたが動けば社会が変わる ~地方から、変える!~」
 コーディネーターは、上野千鶴子さん、
 パネリストは宇野重規さん・高橋茂さん・山崎望さん。
 《宇野重規さん、東京大学教授、法学博士で民主主義関係の著書も多数》
 《高橋茂さん、「ザ選挙」編集長。武蔵大学社会学部非常勤講師、著書「マスコミが伝えないネット選挙の真相」 ほか》
 《山崎望さん、駒澤大学法学部政治学科准教授(現代政治理論)。著書に「来たるべきデモクラシー―暴力と排除に抗して」ほか》

 日時は、2014年11月14日(金)18時半から20時
 会場は、東京YWCAカフマンホール(千代田区神田駿河台)、「御茶ノ水駅」下車すぐ。
 その他、趣旨や詳しいことは、今日のブログ中に。
 
 そこで、その本の"選挙"関連の部分の「章」のみブログ末に載せておく。

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昨日と今日の講座のスケジュール ↓
  第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」 
 テーマ「勝てる選挙~告示まで6か月! いよいよ活動スタート!」

〇第3回 10月 4日(土)13:00~ 5日(日)(ウィルあいち)

★内容およびスケジュール★ 
  
10月4日(土) 13:00~
《セッションB》
「政治活動、選挙運動に必要な法律・制度を使いたおす」
 

      
1)総論:選挙関連の法律の基本とルール                     
自治法、公選法、政規法、道交法、運送法、選挙公営etc
〇違反になること、ならないこと
2)告示日までに何を準備するのか~選挙の準備から本番までの予習と点検
    ・政治活動、選挙の流れを理解する                 
・2014選挙の傾向と対策                    
・任期の1期から2期へつなぐ/情報の質と量を増やす
   
《セッションC-1》
「政治活動のスケジュール表をつくる/レーダーチャートを活用して当選」


1)政治活動のスケジュール表をつくる/カレンダーに記入する
【課題-3】選挙本番までの工程表                          
       ・カレンダーの説明と必要性                 
                     
2)レーダーチャートを活用して当選~タイプ別・傾向と対策
  ◇レーダーチャートの分類のレクチャー                          
  【課題-4】 8軸レーダーチャートの記入            
3)インターネットを活用する/ネットワークづくり             
・インターネットをじっさいに使って、政策を伝える
4)仲間づくり、チームづくり                     
・中心メンバー、仲間づくり、事務局体制

《セッションC-2》
「有権者に伝える基本は政策・リーフレット~リーフレットのくばり方」

       
1)リーフレットの最終検討   
・レクチャー:デザイン/写真、イラスト/イメージカラー      
【課題-1】 「リーフレットをつくる」                   
2)リーフレットのくばり方                                          
  → 印刷は、どこで刷るのか? 何枚つくるのか?
  → いつ、どこで、だれに、どのように配るのか 
  → 使い方の制限は → 印刷する枚数は?
3)選挙はがきのつくりかた                 
・選挙はがきのつくりかた/ポイントと留意点                    
   【課題-2】「選挙はがきの原案をつくる」                     
4)選挙はがきの上手な使い方~支持者へのひろげ方                     

《セッションC-3》
「話し言葉、街頭演説の基本とコツ」


1)話し言葉としての街頭演説のノウハウ、スキル 
   選挙カーの回し方/マイクの使い方/候補者の演説・政策連呼
2)【課題-5】告示日(立候補初日)の街頭演説(3分)

10月5日(日)                  
《セッションD》
「現状を変えてこそ議員です」

1)「議会」を理解してこそ改革ができる               
    ・議会の法的位置付けや構造・枠組みの理解 ・改革         
・議会改革実現の手法(「変えろ」では変わらない=論理とタイミング) 
・イヤガラセ・セクハラに対抗する                 
・議会と議員をかえる                       
2)政策立案力、交渉力、調整力、
基本は「議論」/質疑・ディスカッション
・議員は、当選して即、仕事を評価される
    ・現職 = 問題解決 ← 手法を学ぶ スキルを身につける
3)問題解決・政策実現~問題を分類して整理する            
    
《まとめのセッション》
1)候補者の現状認識および講師の評価          
2)次へのステップ。わたしの決意   
3)第4回の内容予告と課題の説明  
         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【オプション】あなたが選挙でかかえる問題・課題
 10月5日午後~適宜 (希望者のみ)
・個別の選挙の状況に対応したアドバイス
・参加者が提出したレジメに即しての質問とコメント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出版記念のシンポジウム↓
チラシも作成する予定なので、詳細はまたあらためてお知らせ。
参加していただけると嬉しいです。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポジウム
テーマ:あなたが動けば社会が変わる
     ~地方から、変える!~
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コーディネーター:上野千鶴子
パネリスト:宇野重規・高橋茂・山崎望
      寺町みどり・寺町知正

(日時) 2014年11月14日(金)
     18時半から20時

18時開場。シンポ終了後にサイン会
(会場) 東京YWCAカフマンホール
千代田区神田駿河台1-8-11 ☎03-3293-5421
     JR「御茶ノ水駅」、東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩4分
(入場料) 1000円 (定員200名)

なお、上記の本のインターネット部分の目次は以下。
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   議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
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2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読! 
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「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」(上野千鶴子・序文より)

◎市民派議員になるための序文―3.11以後の地方自治のために/上野千鶴子

目次
第1部 市民の政治     3章12節

第2部 勝てる選挙     17章76節
第4章 市民型選挙とは
第5章 市民型選挙をたのしもう
第6章 立候補をどう決めるか
第7章 家族との関係
第8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか
第9章 選挙をささえる仲間をどうつくるか

第10章 カネがなくても選挙はできるか
第11章 公選法をどう使いたおすか
第12章 政策・公約をどうつくるか 
第13章 リーフレット・ニュースのつくり方のじっさい 
第14章 メッセージをどう届けるか
第15章 告示日までになにを準備するのか

第16章インターネットは市民派のためにある
第17章 いよいよ選挙ホンバン!
第18章 候補者としてメッセージを伝える
第19章 もしも落選したら・・・
第20章 当選するための8つの要素

第3部 議会ではたらく  10章51節
第4部 政策実現への道   11章56節
第5部 市民派議員のはたらき方   6章21節
第47章 選挙は進化する 

第6部 市民のたたかい方   3章17節
第49章 議会や議員をかえる
 49-5あなたが選挙に出る

 計 6部 50章 233節


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 高松市の選挙の投票で、職員による不正があったことが明らかになり、刑事事件の公判が始まった。
 選挙での不正があってはならないのは当然。しかし、時々指摘される。
 今回も、「水増しは以前から」とされる。そうなのに公判では、上司は「指示していない」と一部否認。ということは、指示があってもなくても部下たちはやった、つまり、染みついている習慣、という印象になる。

 ★《中央選挙管理会は12日、高松市選挙管理委員会による昨年7月の参院選での不正開票事件を受け、全ての都道府県選管に対し、厳正な開票作業の徹底を働き掛けるよう総務省に求めた。総務省は近く都道府県選管に要請する。》(四国新聞)

 こんな当然のことを改めて通知するということは、やっぱり、全国に根深いと認めているようなもの。

 実際、あちこちの有権者から聞く一つのこと。「投票用紙への記入が"鉛筆"。後で職員に書き直されたりするのではないかといつも不安な気持ち」という類いの声。(なお、ボールペンのところもある、らしい)。
 公正であるべき選挙が、事務・実務面において適格でないとしたら、論外。

 ともかく、今日と明日は、名古屋で「選挙講座」。こちらは、候補者となろうとするための新人や現職の人たちに、法律や制度の趣旨、利用の仕方など、そして、実際の文書やリーフレット、ハガキの作り方、そした作った文書類などの"パーツ"の使い方、昨年7月から改正されてインターネットでは(未成年を除く)誰でも選挙運動ができることになったところ、その利用の裏技など・・・いろいろなことをお伝えする講座。

 今年書いて、今印刷所に入っている本の中に使った資料も、配本前だけれど、今日の講座では、いくつも使って説明する。
 たとえば、私たちがいろいろな選挙におつきあいして導き出した指標、つまり「当選するための8つの要素」があるけれど、それを「8軸のレーダーチャート」として記入用紙として作ってある。参加者には、そこに自分の状況を認識してもらう。自分の現状の理解とともに、「来年4月の目標」として、「8軸のレーダーチャート」を書いてもらっている。
 目指すべき選挙の姿をイメージすることが最重要。
 
 さらに、チャートのデコボコの形や、線で囲まれた部分の面積で当落の傾向が示されるのだけれど、それをチャート図に言葉をつけて解説した「資料20-5 タイプ別・傾向と対策」も、本の最終段階の原稿(本のページ数も入った印刷原稿)を今日は参加者に配ることにしたので、すでにコピーもとった。
 あとは、昨夕までに作ったレジメを点検してから出かける。
 ・・ということで今日のブログは、冒頭の高松の不正選挙の関連を記録しておいた。

 なお、gooブログから通知された昨日10月3日の閲覧数は「6.855 PV」、訪問者は 「1.542 IP」だった。
 ちなみに、ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「1.019 IP」。このカウンター、昨年まではわりと正確に近かったけど、昨年途中から、数割以下のカウンター値しか示してくれない。
 
 また上記の本のチャートなどの部分の目次は以下。
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目次
第2部 勝てる選挙 17章76節
 第20章 当選するための8つの要素
  20-1 ひと目でわかる「わたしの選挙の分析」
  20-2 当選するための8つの要素
  20-3 8軸レーダーチャートを大公開 
     ●資料20-3 8軸レーダーチャート
  20-4 選挙で当選する人・落選する人 
  20-5 チャートを活用して選挙で勝つ!
     ●資料20-5 タイプ別・傾向と対策 

 第47章 選挙は進化する 
  47-3 任期4年の自己評価をする
  47-4 選挙は進化する

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●高松市 公式ウェブサイト Top → 市の取組み → 選挙 → お知らせ → 職員の公職選挙法等違反事件について
 
職員の公職選挙法等違反事件について
 この度、公職選挙法違反で逮捕された職員と元職員、あわせて3人が起訴され、事務局職員3人が在宅起訴されましたことは、市民の皆様を始め、関係者の皆様の選挙事務に対する信頼を大きく失墜するもので、市民の皆様、関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます。
                                   平成26年7月15日
                                   高松市選挙管理委員会委員長
                                    綾 野 和 男

 昨年の参議院議員選挙の開票事務に関し、先日、公職選挙法違反容疑で逮捕された元職員を含む本市職員3人が起訴され、更に、3人の選挙管理委員会事務局職員までもが在宅起訴となり、本市市政に対する信頼を失墜させてしまう事態になりましたこと、極めて遺憾に存じております。
 なによりも、市民の皆様を始め、多くの方々に多大なる不信感を抱かせることとなり、誠に申し訳なく、深くお詫びを申しあげます。
 起訴された職員については、地方公務員法の規定に基づき、休職処分にするとともに、今後行われる裁判等により、事実関係が明らかになった時点で、厳正に処分等を行ってまいりたいと存じます。
                                   平成26年7月15日
                                   高松市長 大 西 秀 人

●高松市選管の票不正操作:「水増し以前から」 地裁公判で被告 /香川
          毎日新聞 2014年10月01日
 昨年7月の参院選比例代表を巡り、高松市選管職員が票の不正操作をした事件で、公職選挙法違反罪(投票増減)に問われた得票計算係で、元市税務部長の大嶋康民(60)、元市消防局次長の山下光(56)の両被告の公判が30日、高松地裁(野村賢裁判長)であった。検察側は、大嶋被告が「得票計算係を経験した市職員の先輩から、票が足りない時は、白紙票を水増しすることがあると言われた」と、水増し行為が以前から行われていたことを示唆した供述をしていたことを明らかにした。

 水増しの動機については、大嶋被告の供述では、市議会やマスコミから迅速化の要望があったことや、今回の選挙から新たに自動読み取り分類機を導入したことを挙げ、「早く終わらせなければいけないプレッシャーがあった」と説明。また、同罪に問われた市選管前事務局長の山地利文被告(59)=分離公判中=の供述によると、「分類機の導入により少ない人数で開票時間が短縮できると市長らに説明していた」とした。また、開票作業が遅くなると報道機関から「職員のモチベーションが低い」「やり方が悪い」などと強く批判を受けたとし、「早く終えたかった」とした。【道下寛子、古川宗】

●白票水増し「指示せず」/高松市不正開票
        四国 2014/09/27
 高松市選管による昨年夏の参院選比例区での不正開票事件で、公職選挙法違反(投票増減)と封印等破棄の罪に問われた、前市選管事務局長の山地利文被告(59)の第2回公判が26日、高松地裁(野村賢裁判長)で開かれた。山地被告は罪状認否で「公訴事実はおおむねよろしいと思います」としながらも、白票の水増しについて「相談や指示をしたことはない」と述べるとともに、自民党の衛藤晟一氏の得票を未集計とした犯行への関与を否定。弁護側は公選法違反罪について無罪を主張した。

 山地被告は2日の初公判で認否を留保しており、この日の公判であらためて罪状認否が行われた。

 山地被告は白票の水増しの相談や指示を否定した上で、集計済みの白票を二重集計した手法も「知らなかった」と述べた。

 大嶋康民被告(60)に白票の水増しを持ち掛けられ、承諾したとする検察側の主張には「開票を予定通りに終わらせるため、白紙票で終わりにするという大嶋さんたちの考えを黙認すること以外の方法は考えられず、止めることはできなかった」と釈明した。

 白票水増し後に見つかった未集計の衛藤氏の票を集計せず、そのまま箱に梱包(こんぽう)した犯行に関しては、「(未集計の)票があることを聞いたのは梱包が終わった後だった」と説明。封印等破棄罪については認めた。

 弁護側はいずれの罪も「山地被告は主導的な立場になかった」と共謀内容で争う姿勢をみせ、公選法違反罪については「無罪を求める」と主張した。

 山地被告の次回公判は11月5日。弁護側は大嶋被告と山下光被告(56)の証人尋問を請求している。

●高松不正開票 社会のあり方をゆがめる選挙管理委員会の不祥事
    エコノミックニュース 2014年09月13日
選挙が公正に行われるよう管理をする選挙管理委員会、その公正性に疑問がでるような不祥事が相次いでいる。9月2日、香川県高松市の選挙管理委員会の職員が行った昨年7月の参院選比例代表をめぐる票の不正操作に関する初公判が行われた。

 選挙が公正に行われるよう管理をする選挙管理委員会、その公正性に疑問がでるような不祥事が相次いでいる。9月2日、香川県高松市の選挙管理委員会の職員が行った昨年7月の参院選比例代表をめぐる票の不正操作に関する初公判が行われた。公職選挙法違反(投票増減)罪と刑法の封印破棄罪に問われた6人のうち、前高松市選挙管理委員会事務局長の山地利文被告を除いた5人の職員が罪を認めた。

 この事件は、昨年の参院選の際、比例代表の票数が合わないと早合点した得票計算係の職員2名が白票を足すことで帳尻あわせを行ったものだ。その後一時行方不明だった衛藤晟一氏(自民)の票が他候補の票に紛れているのを発見したが、未集計のまま梱包作業を行うことを決めたという。さらに、衛藤氏に投票した有権者から選挙訴訟を提起されると、昨年8月から今年1月にかけて白票の投票用紙に候補者と関係ないことを書き込み、無効票がもともとあったと偽装しようとしたとされている。これは選挙のあり方を揺るがす大きな問題だ。そのような問題に選挙管理委員会の事務局長が携わったと起訴されていることを重大事として私たちは受け止めなければならない。今回は有権者の指摘によって問題が発覚したが、有権者が気づかなければ不正が見過ごされてしまう可能性もあるからだ。

 選挙管理委員会の不祥事はこれだけではない。先日の滋賀県知事選挙では事務局ではなく選挙管理委員そのものが不正を行ったとして逮捕された。元自民党県議である三宅忠義県選挙管理委員が、自民党系の候補の投票依頼を行ったとされている。しかし、経歴から考えれば特定の候補者を応援しようとすることは予見できないものではない。そもそも選挙管理委員は議会によって選ばれている。会派の推薦に従って委員が決められており、全員がそろえば確かに中立と言えなくもないが、それぞれは中立とは言いがたい。会派の推薦で選挙管理委員が決められていること自体、あまり知られていないのが現実だ。会派に所属しない人は選挙管理の手続きから排除されていることに加え、今回のような選挙違反が十分に起こりうる制度である。

 事務局が不正を行い、選挙管理委員も公平でないのでは選挙制度は破綻してしまうだろう。選挙はその結果如何によって私たちの社会のあり方を大きく変える可能性を持つものだ。私たちは問題が取り上げられている今こそ、制度改革のため声を上げるべきだろう。(編集担当:久保田雄城)

●厳正開票、全国で徹底/中央選管、総務省に要請
         四国 2014/09/13
 中央選挙管理会は12日、高松市選挙管理委員会による昨年7月の参院選での不正開票事件を受け、全ての都道府県選管に対し、厳正な開票作業の徹底を働き掛けるよう総務省に求めた。総務省は近く都道府県選管に要請する。

 中央選管は先月、高松市選管職員への聞き取り調査を実施したことを踏まえ、再発防止策を協議した。管理会の会合後、神崎浩昭委員長は「開票作業の在り方については各選管の考え方があるだろうが、適切な開票が行われることが何より重要」と強調し、「今回のような不正が起きない具体的な施策も検討していただきたい」と述べた。

 起訴状などによると、市選管職員らは、昨年7月の参院選比例代表で、自民党の衛藤晟一氏の得票が実際には300票以上あったにもかかわらず、ゼロと集計した。高松地検はことし7月、投票総数が約300票足りないと思い込み、白票を水増しする形で衛藤氏の得票を集計しなかったとして、公選法違反罪で当時の市選管事務局長ら3人を起訴。別の市選管職員3人も封印等破棄罪で在宅起訴した。

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 今朝は起きて最初に、明日、明後日の選挙講座の資料作りをした。昨日夕方から、インターネットを選挙で利用する場合の認識の持ち方を簡略な一覧表にしようと試みている。
 参加者は、インターネットのウェブサイトやブログ、フェイスブックなど各種のツールを使いこなしている人もいるし、まったくの初心者の人もいる。そのような人たちに、「ああ、そうなのか」と思ってもらえるような、そして、「じゃぁ、インターネットのいろんなツールを早く使いこなさないと」と思ってほしいから。
 今度の本には、選挙でのインターネットの利用の仕方は詳しく書いた。

 ・・ということで、そのあとノルディックウォーク、朝食を済ませて、いつもより数時間遅くブログを開いた。
 gooブログから通知された10月2日の閲覧数は、「7,631 PV」、訪問者は 「1,543 IP」だった。
 ちなみに、ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「1.027 IP」。このカウンター、昨年まではわりと正確に近かったけど、昨年途中から、数割以下のカウンター値しか示してくれない。

 ところで、タイトルに書いた「登用」ということば。私は嫌いで「起用」とするように言っている。
 「登る」とは「『下』から『上』に用いる」ということで、上限関係が明確なことが前提。そもそも、上下関係を否定したいから。

 そんなわけで、政府の用いる「登用」をそのまま転記している報道には癪だけど、今日のブログでは、政府の言い分を見ておく。
 ★《政府が臨時国会に提出する女性の活躍推進法案、大企業に義務付ける女性登用に向けた行動計画の策定・公表、企業のほかに国、自治体の女性職員登用も対象となる。》(ロイター【共同通信】)

 なお、上記の本のインターネット部分の目次は以下。
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目次  第2部 勝てる選挙 17章76節
第16章インターネットは市民派のためにある
 16-1 インターネット上のメディアの使いわけ
 16-2 ネット選挙解禁でできるようになったこと、できないこと
     ●資料16-2 選挙運動・政治活動の可否
 16-3 ネット上の政治活動と選挙運動
 16-4 政治活動でのウェブサイト活用法
 16-5 選挙運動でのウェブサイト活用法
 16-6 ネットを使いこなして当選しよう!

 今日も、明日から名古屋で行う選挙講座のレジメづくり。

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●女性の登用計画、16年度から
           ロイター 2014年 10月 2日
 政府が臨時国会に提出する女性の活躍推進法案の概要が2日、分かった。大企業に義務付ける女性登用に向けた行動計画の策定・公表は、準備期間に配慮して2016年度からとし、25年度までの時限立法とする。優良企業を認定し、国の公共工事や事業の入札(公共調達)で受注機会を増やすなどの優遇策も設ける。

 女性の管理職や採用比率については一律の数値目標は見送る一方で、行動計画に企業ごとの数値目標を盛り込むことを検討している。

 名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法案」(仮称)。
企業のほかに国、自治体の女性職員登用も対象となる。【共同通信】

●値目標、企業に義務付け=女性法案に一転明記へ―厚労省
     うおる 2014 年 10 月 3 日
 厚生労働省は2日、女性の登用に向けて数値目標を設定し、公表するよう法律で企業に義務付ける方針を固めた。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で示す女性活躍促進法案の要綱に、この方針を明記する。企業に実効性のある女性登用の取り組みを促すのが狙いで、今国会での成立を目指す。

 数値目標をめぐっては、厚労省が9月30日の労政審でまとめた報告書は「(設定が)望ましい」としたものの、企業に義務付けるかどうか明記せず、義務付けが事実上見送りになった。しかし、政府内では、進捗(しんちょく)状況の把握や政策効果の検証を行うためにも義務化すべきだとの意見が多い。このため法案要綱では、一転して明記することとなった。[時事通信社]

●女性の活躍:推進法案に企業の数値目標設定の義務規定検討
       毎日新聞 2014年10月03日
 政府は2日、臨時国会に提出する「女性活躍推進法案」に、企業に対して女性登用比率の数値目標設定を義務付ける規定を盛り込むことで調整に入った。女性活用の実効性を担保しつつ、一律ではなく企業の実情に応じて数値を設定できる仕組みとすることで、経済界の慎重論に配慮する。7日開かれる厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会で示す法案要綱に明記する方向で、今国会での成立を目指す。

 政府は2日、自民党に対して法案の概要を提示した。事業主に対し、採用者の女性比率▽勤続年数の男女差▽管理職の女性比率--などを把握させ、女性の登用促進に向けた取り組み内容や実施時期をまとめた「行動計画」を公表させる。数値目標は行動計画に盛り込む方向だ。

 企業は業種や規模によって、従業員に占める女性の比率や登用状況には大きな開きがある。政府は「2020年までに指導的地位の女性の割合3割」を目標としているが、企業に対しては、数値や達成時期などの設定をより自由に行えるようにする方針だ。

 数値目標をめぐっては、労政審が9月30日に塩崎恭久厚労相に「各社の実情に配慮が必要」との報告書を提出し、義務付けに慎重姿勢を示していた。

 一方、政府目標の達成は「このままでは困難」(自民党衆院議員)との見方が強く、政府内でも「企業の自主性だけに頼れば失速しかねない」(官邸関係者)との懸念が出ていた。政府関係者は2日、同推進法案について「企業も何らかの目標を設定することが必要になる」と語った。

 政府が2日示した法案概要では、国や地方自治体に数値目標を義務付ける方針を明示。その一方、経済界には「企業の自由度を奪えば逆効果だ」との懸念が強く、企業への義務付けは明記していなかった。

 安倍内閣は、企業の女性登用を成長戦略で重視する「働き方改革」の中核と位置付けている。塩崎氏は2日の参院本会議で「女性の活躍に向けた新法について、数値目標の設定を含め関係者と調整している。実効性のある法律となるよう作業を進める」と義務付けに意欲を示していた。官公庁より自主性を重んじた仕組みとすることで、企業側の意向にも配慮した折衷案となる。【念佛明奈、中島和哉】

●女性登用に数値目標 政府、大企業に義務付け
         日経 10/3
 政府は2日、企業に対して女性登用に向けた数値目標を作り公表することを義務付ける方向で再調整に入った。義務付けの対象を大企業に限定し、企業が目標数値を自ら定める形とする。9月末の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は数値目標に慎重な経営側の意見を踏まえ、義務付けを見送る報告書をまとめ塩崎恭久厚生労働相に提出していた。政府内で女性登用が進まないとの意見が根強いことから、一転して法律で義務付けることになった。

 今月7日に開く労政審で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」の要綱を示し、数値目標の義務付けを明記する方向だ。内閣官房で検討している公務員の女性登用策と合わせて、臨時国会に法案を出す。女性の活躍が進むまでの法律と位置づけ、2025年度まで10年間の時限立法とする。

 16年度をめどに、従業員301人以上の大企業が女性登用の方針や取り組みを「行動計画」として公表することを義務付ける。計画に盛り込む数値目標は企業が選べる仕組みにする案が有力で、管理職に占める女性比率などが候補になりそうだ。すべての企業に「女性管理職30%」など一律に同じ数値目標を課すことは見送る。中小企業の取り組みは努力義務にとどめる。

 厚労省や労働組合は企業の女性登用を進めるため、当初から数値目標の義務化を求めていた。経営者側から「数値目標をつくれば安易な数合わせの人事が行われる」「業種によって女性登用の状況が違う」といった意見が出ていったんは断念した。

 労政審が9月末にまとめた報告書は行動計画の作成・公表を義務付けたものの数値目標については、「進捗管理や取り組み効果の検証の観点からは望ましいが、各社の実情に配慮することが必要だ」とし事実上義務付けを見送る方針を示した。

 通例ならば労政審の報告書は、そのまま法案の原案となる。だが、今回の法案は、安倍晋三政権が掲げる女性登用策の柱の一つ。「20年に指導的地位に占める女性の割合を30%にする」という政府目標の達成に向けた目玉に位置づけている。厚労省首脳は2日までに「女性登用には数値目標が必要」と再検討を指示した。

 大企業では、義務付けに先行する形で女性登用の数値目標を設ける動きが広がっている。中小企業を対象から外し、自主的な目標を企業が設ける形ならば、義務付けは可能との見方が政府内で有力になった。

 法案では女性の登用が進んでいる企業を認定する仕組みも導入する。認定を取った企業は、公共工事や公共調達で受注機会を増やすなどの優遇策を設ける。義務付けと優遇策を併用して企業の背中を押す。

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 安倍氏の所信表明の骨子は、人口減対策と地域活性化に向けた「地方創生」や、経済成長のために「女性が輝く社会」を目指すということ、との整理がある。
 自ら作った集団的自衛権などの争点にふれることを避け、来年の統一地方選に向けた方向づけをした、との印象が強い。
 そこで昨日のエントリーでは、「地方創生」のことについての論点・観点をまとめた。
     (2014年10月1日ブログ⇒ ◆片山善博氏の「地方創生」批判/「詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けろ」
 ということで、続く今日は、「女性が輝く社会」のこと。そのネライについて、批判は強い。
 ブログでは、まず、政府の「輝く女性応援会議」(首相官邸トップ/輝く女性応援会議)と「輝く女性応援会議 “全ての女性が輝く社会”をめざして」(内閣府男女共同参画局 公式Webページ)を留めておく。

 そして、今日は、ネットの安倍改造内閣の女性閣僚について見た。
 簡潔だったのは、ライブドアニュースの「第二次安倍内閣で入閣した5人の女性閣僚たちのぶっ飛んだ「女性観」発言」(2014年9月8日)。
 安倍改造内閣に起用された女性閣僚らの女性に関する発言を、紹介している。

  ■「性教育は結婚後に!」 山谷えり子の頭の中にはちょうちょが飛んでいる?
  ■「子どもができた」という言葉は禁止!  有村治子のオカルト的中絶反対論
  ■婚外子の権利に「悔しい」発言 高市早苗は自分の権利を守りたいだけ?
  ■「家族を崩壊させるからDVとかいうな!」 稲田朋美の狙いは家父長制復活、
と小見出しだけでも印象的。

 『山谷えり子』といえば、上野千鶴子さんたちと福井地裁で行政訴訟をやっているとき、会議や集会、会見で使った公的施設のすぐ近くのビルに「『山谷えり子』後援会事務所」との看板が道路横にあって、いつも、ふむふむと見ていたこと思い出す。
 だから、今日のブログは、『山谷えり子』に焦点をあてる。

 女性にもいろいろ。近日刊行の『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 (寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース)では、第1部「市民の政治(3章12節)」の第3章の第3節で「女ならだれでもよいのか」と説明している。

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●輝く女性応援会議
        首相官邸トップ/輝く女性応援会議/平成26年3月28日(最終更新日:平成26年8月25日)

●輝く女性応援会議 “全ての女性が輝く社会”をめざして
 女性の活躍促進について | 内閣府男女共同参画局 公式Webページ
 産業競争力会議(平成26年1月20日)で決定された「成長戦略進化のための今後の検討方針」に基づいて、総理主導で女性が輝く社会をめざして全国的なムーブメントを創出し、社会全体で女性の活躍を応援する気運を醸成するために、平成26年3月28日、総理官邸において「輝く女性応援会議」を開催しました。
 様々な立場の「輝く女性」から輝くために必要なことをお聴きし、輝く女性を応援する「各界リーダー」から今後の取組について宣言いただきました。
 この会議を「全ての女性が輝く社会」の実現に向けた第一歩としていきます。

●第二次安倍内閣で入閣した5人の女性閣僚たちのぶっ飛んだ「女性観」発言
        ライブドアニュース  2014年9月8日 21時25分
画像は、左から「山谷えり子」「高市早苗」「有村治子」「稲田朋美」各公式HPより

 先日発表された、第二次安倍改造内閣。安倍首相は自らが掲げた「女性の活用」をアピールするために、過去最多となる5名の女性閣僚を誕生させた。党三役の政調会長を加えれば、6名。新聞・テレビはさっそく「女性閣僚過去最多」「内閣も女性活用へ」と大はしゃぎを繰り広げている。

 しかし、マスコミはこの女性閣僚たちの顔ぶれをちゃんと見てそんなことをいっているのだろうのか。6名のうち、高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子女性活躍担当相、そして稲田朋美自民党政調会長は、自民党の中でも保守派中の保守派、ネトウヨの間で"アイドル"扱いされている極右4人組ではないか。

 いや、極右といっても改憲や軍備増強、国民の人権制限を主張し、先の戦争や従軍慰安婦を肯定しているというだけなら、彼女たちだけでなく、安倍政権全体の傾向なので、ここで改めて詳述するつもりはない(それ自体も大きな問題ではあるが)。この人選がとんでもないのは、彼女たちが「女性の活用」の象徴として登用されたにもかかわらず、逆に4人とも女性の権利や自立、社会進出を阻む思想の持ち主だということだ。彼女たちが過去にどんな「反女性」的トンデモ発言をしてきたか、ざっと紹介しよう。

■「性教育は結婚後に!」山谷えり子の頭の中にはちょうちょが飛んでいる?
 まず真っ先にあげなければならないのが、拉致問題担当相に就任した山谷えり子だ。山谷は2007年、教育再生担当として内閣総理大臣補佐官を務めていた際、「親学に関する緊急提言」を出そうとしたことが有名だが、これは「子守歌を聞かせ、母乳で育児」「授乳中はテレビをつけない」という、「教育再生でどうしてそれ?」と多くの人が首を傾げるシロモノだった。

「親学」というのは、・・・・・・(略)・・・

 05年、山谷は安倍が座長である「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」の事務局長を務め、当時、一部の公立学校で行われていたオープンな性教育を徹底批判。教育現場はすっかり萎縮し、性教育を封印。その結果、現在は若年層の無知からくる望まない妊娠や性感染症が増加の一途をたどるという悲惨な状況におちいっている。
・・・・・・(略)・・・
 性教育は結婚してから......この珍回答には「ちょうちょが飛んでるのは議員の頭の中であることに異論はあまり無いと思われる」と、ネット上でも失笑を買う事態となった。

■「子どもができた」という言葉は禁止! 有村治子のオカルト的中絶反対論
 山谷ほどではないが、有村治子も相当だ。与えられた肩書きは、安倍内閣の方針を体現した「女性活躍担当相」なのに、関心は女性の社会進出・活躍よりも"国家の強靱化"。女性の社会進出や家庭との両立のための環境整備などについてこれまで語ったことがほとんどない。子育て問題についても、こんな発言があるくらいだ。
・・・・・・(略)・・・
 さすがは神社本庁が支持基盤の政治家である。"言霊"が人工中絶を阻止すると信じているらしい。

 有村は、本音では女性の社会進出に反対ではないのか。その証拠に「諸君!」(文藝春秋)03年8月号で父権論者・林道義との鼎談をして、しきりに林の発言に賛同をしている。林は極端な専業主婦推進論者で、片親家庭を"欠落家族"と呼び、子どもが重大な犯罪に走る確率が高いなどと主張している。こんな学者と意気投合する議員に「女性活躍担当相」をやらせるとは、安倍内閣はいったいどこにむかっているのだろうか。

■婚外子の権利に「悔しい」発言 高市早苗は自分の権利を守りたいだけ?
「先の戦争は侵略戦争ではなかった」「国会デモを取り締まれ」「福島原発で誰も死んでいない」などのウルトラタカ派発言で知られる高市早苗総務相だが、女性問題については、上記の2人ほど保守的ではない。夫婦別姓には反対の立場だが、以前、「AERA」(朝日新聞出版)でその理由を聞かれた際は、「(選択的別姓にすると)結婚した知り合いに年賀状を出すとき、この人が別姓か同姓かわからなくて面倒」というような、どうでもいい根拠しか語ることができなかった。本人自身、結婚後も旧姓を名乗っており、たいした信念はなさそうだ。もしかすると、高市の場合は保守オヤジに気に入られようと「別姓反対」といっているだけなのかもしれない。

 だが、ゴリゴリでないからといって、「女性の敵」でないとはかぎらない。
・・・・・・(略)・・・
 ようするに、高市が守りたいと考えているのは、女性の権利でなく、自分の既得権益ということだろうか。

■「家族を崩壊させるからDVとかいうな!」稲田朋美の狙いは家父長制復活
 その高市にかわって政調会長に就任した稲田朋美。安倍首相のイチのお気に入りといわれているが、その思想はほとんどカルトとしか思えない。

 まず、稲田は男女共同参画社会基本法に対し、「おいおい気は確かなの?と問いたくなる」と反対を表明。
・・・・・・(略)・・・
「稲田の発言で驚愕するのは、男性によるDVを擁護していることだ。

 さらに、稲田は 以下の理由で"尊属殺人規定を復活せよ!"という主張もしている。
・・・・・・(略)・・・
 どうやら稲田は、家族の絆というよりも家父長制度の復活を願っているかのようだが、それもそのはず。稲田は父権思想の統一教会との関係も取り沙汰されており、統一教会の"偽装組織"である世界平和女性連合の集会にも参加している。
・・・・・・(略)・・・
 ちなみに、稲田は徴兵制にもご執心だ。・・・・・・(略)・・・「教育体験のような形で、若者全員に一度は自衛隊に触れてもらう制度はどうですか」と提案し、・・・・・・(略)・・・

「女性の活用」を謳い文句に登用された、この女性閣僚たちの過去の発言を改めてふりかえってみたが、出てきたのは驚愕の発言だらけ。もし、彼女たちが主張していることが実現したら、日本はおそらくとんでもないことになってしまうだろう。徴兵制に姦通罪、女性からの離婚申し立て禁止、尊属殺人罪の復活に保育園の廃止、母乳強制法。そして、シングルマザーやシングルファザーなどの"片親"は差別され、学校では「父親のいうことは絶対」「結婚まで処女を貫け」という教育が施される......。もちろん閣僚になればさすがにここまでのことを言い出さないだろうから、これらがほんとうに実現する可能性は低い。だが、少なくとも、彼女たちが女性にとって子育てしやすい、働きやすい、そして人間らしい権利が守られた社会をつくる方向に向いていないのはたしかだ。

 安倍首相は言った。「「全ての女性が輝く社会」を創らねばならないと、このように考えております」と。だが、この人選を見る限り、輝けるのはごく一部の裕福な家庭の専業主婦とその子どもだけなのではないだろうか。
(水井多賀子)

●山谷えり子大臣が5年前に在特会幹部と写真 関係者がHP公開
       共同北海道 09/17
 第2次安倍改造内閣で国家公安委員長、内閣府特命担当大臣に就任した山谷えり子参院議員が、在日韓国・朝鮮人の排斥を訴える「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の関係者と一緒に約5年前に写真に納まっていたことが17日、分かった。元在特会関西支部長の男性(61)が運営するホームページで16日まで公開していた。

 男性やホームページなどによると、写真は2009年2月22日に、松江市のホテルで撮られた。山谷氏のほかに7人が写っており、うち男性ら3人が在特会関係者という。山谷氏はこの日、松江市内で「竹島の日」の記念行事に出席し、講演していた。

●外国人記者も総攻撃 山谷えり子大臣「ヘイト問題」で大炎上
       日刊ゲンダイ 2014年9月26日
 ヘイト集団との関係が取りざたされる“渦中”の山谷えり子拉致担当相が25日、外国特派員協会で会見。予想通り、外国人記者から集中砲火を浴びた。

 本人は拉致問題でスピーチに来たつもりだったようだが、外国人記者の関心は「在日特権を許さない市民の会」(在特会)元幹部らと一緒に写真撮影していた一件のみ。質問した9人中6人が“在特会との関係”に厳しく切り込んだ。

 タイムズの記者が「(在特会の元幹部と)何年前から知り合いで、何回ぐらい会ったのか」「在特会についての考えを聞かせてください」と質問。すると、山谷大臣は急に表情を曇らせ異様なまでにまばたきし、こう返した。

「在特会の関係者ということは、存じ上げておりません」「いつとか、何回とか、記憶にありません」「一般論として、組織についてコメントすることは適切ではない」

■時間切れで逃げ去り
 ノラリクラリの応答に記者らはヒートアップ。

「国連や米国務省、警察は在特会はヘイトクライムのグループだと指摘している。警察のトップとしてはっきりとこの場で、ヘイトクライム、ヘイトスピーチなどの差別的な行為は絶対許すべきではないとおっしゃっていただきたい」と詰め寄られると、ようやく「憂慮に堪えないことである」「警察といたしましては、必要な警備を行い、そしてまた違法行為があれば、法と証拠に基づいて厳正に対処していかなければいけない」と釈明した。

 そして山谷大臣が過去にメディアの質問に対し、「在日特権」という文言を使っていたことが明らかにされると会場は騒然。しかし時間切れということで、山谷大臣は逃げるように去っていった。

 会見後、質問した外国人記者のひとりは憤る。
「納得できない。『在日特権』と言っている時点で在特会のシンパでしょう。在特会と警察とのつながりは公然の秘密なんでしょうね」

 日本のイメージが、さらに悪化したことだけは間違いない。

●山谷えり子大臣ポロリ 「在特会のHPを引用したまで」
          田中龍作ジャーナル 2014年9月25日
 驚愕の記者会見が世界に向けて発信された。警察行政のトップが、ヨーロッパなどでは犯罪にあたるヘイトスピーチを繰り広げる団体の言い分をそのまま使ってしまったのだ。

 山谷えり子・国家公安委員長兼拉致問題担当相は、TBSラジオ番組の質問に対して「在特会については在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し、彼らに付与されている『特別永住資格』の廃止を主張するなど、『在日特権』をなくすことを目的として活動している組織と承知している」と文書で回答していたことが分かった。

 きょう、日本外国特派員協会で開かれた山谷大臣の記者会見でTBSラジオ番組のプロデューサーが明らかにした。

 在特会(在日特権を許さない市民の会)のヘイトスピーチをめぐっては、国連人権委員会が7月に、国連人種差別撤廃委員会が8月末に、日本政府に対して法規制するよう求めている。

 ヘイトスピーチはドイツやフランスなどでは法律違反で警察の取り締まりの対象となっている。

 海外では犯罪となるヘイトスピーチを日本各地で平然と繰り広げている在特会の主張を、警察行政のトップが文書上で繰り広げたのである。

 TBSラジオのプロデューサーは質疑応答で「在日特権とは何か?」と山谷大臣に質問した。会見場は騒然となった。記者団の追及に山谷大臣は「HPを引用したまで」とかわした。

週刊誌のインタビューで在特会の存在すら知らないと答えていた山谷大臣だが、彼らのHPを自身の回答に引用したということは、在特会が何であるかを知っていたということだ。ウソがばれた瞬間だった。

山谷大臣は自己紹介のすべてを拉致問題に割いた。横田めぐみさんの写真パネルを手に掲げながら英語で話すほどの念の入れようだった。拉致問題を 売り にする山谷氏はご満悦の体で自己紹介を終えた。

 ところが質疑応答に入ると外国人記者から出た質問はすべて「在特会との関わり」だった。拉致問題を質問したのはNHK1社のみだった。

 口火を切ったのはイギリス人記者だった。

大臣は増木重夫氏(元在特会幹部)との間柄を知らなかったと言っているが、増木氏のほうは15年前から知っているという。増木氏を何年前から知っていたか?何度会ったか? ザイトクカーイ(在特会)の主張は容認できないと公言して欲しいのだが?

 山谷大臣の表情が一瞬にして険しくなった―

私は選挙区が全国であり、沢山の人と会う。増木さんという人が在特会かは存じ上げない。それは記憶にありません。沢山の人といろんな機会に会い、いろんな意見を聞く。一般論としていろんな組織についてコメントするのは適切ではない。

アメリカ人記者:
国連、米国務省、あなたが管轄する警察庁はいずれも在特会をヘイトクライムの犯罪グループと特定している。差別的な気持ちを煽動し、在日韓国人への憎悪を創り出している。警察のトップとして差別行為は許さない、人種差別は良くないといって欲しいのだが? 国連は何度も勧告しているし、国務省も言及しているのだが?

山谷大臣:
ヘイトスピーチに関しては特定の集団や人に対して名誉毀損、侮蔑的、憎悪感情を煽る、誠に良くない憂慮に堪えない事である。

昨今の日本でヘイトスピーチをする人、それに反対する人の間で暴力的な行為すら起きている。遺憾に思っている。警察としては適切な警備を行い、違法行為があれば厳正に対処していかなければならない。

田中:週刊文春とのインタビューで山谷大臣は在特会の名前も知らないといったが、今、国連からこれほど問題にされている団体の名前も知らなくて警察のトップが務まるのか?辞任に値しないか?

山谷:ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに関しては憂慮に堪えない。遺憾に思う…(中略)週刊誌のやり取りに関しては、事実ではない。

 山谷大臣は、どんな追及に対しても「違法行為があれば厳正に対処する」「ヘイトは憂慮に耐えない」などとかわした。在特会に対する厳しい姿勢は具体的に何も示さなかった。

 ヘイトを取り締まれば自らの支持基盤が揺らぐ。かといって野放しにすれば、日本政府が国際社会で信用を失う。究極の選択を迫られているという認識が果たして山谷大臣にあるのだろうか?

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