うちの水田は稲刈り時。もう少し先の見込みをしているのだけれど、折からの超大型台風の襲来予測が毎日流される。
先週の台風18号の影響で、今でも、一部の稲が倒れ気味なので、これ以上、雨や風が吹くとさらに倒れることは間違いなし。
このあたりの雨の予測は、日曜日(今日12日)だったのが、一昨日からは月曜日(13日)にと遅れ気味。
遅れるということは、案外、悪い影響はないかもしれないと思いつつ、雨や風の影響がないわけはない。
そこで、昨日の朝、水田を回りながら、稲の稔り具合も確認しつつ相談。
・・・思い切って、早めに稲刈りをすることに決定。
だって、台風による稲の被害を心配しつつ、「稲刈り日」を待つのは心地よくないから。
そこで、ブログには、うちの稲刈り前の、稲の少し倒れた様子の水田の写真、それから、今朝の台風予測を日本気象協会の「雨雲の動き(予報)」で、「現在の状況 12日の5時25分」と「雨雲予測 今日12日の11時」を確認し、「台風の進路予測 進路のみ」と「台風の進路予測 に 雨雲と雨域の予測 を重ねた図」を記録しておく。
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うちの水田の写真
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●台風19号、沖縄直撃で負傷者相次ぐ 列島縦断の恐れ
日経/共同 2014/10/12 1:43
大型で非常に強い台風19号は11日に沖縄本島へ接近し、12日午前0時半ごろに中心付近が通過した。今後は進路を東寄りに変え、13日に強い勢力のまま九州に上陸する恐れがある。西日本から東日本を縦断する可能性もあり、気象庁は暴風や大雨による土砂災害などに警戒を呼び掛けた。
黄円は風速15m/s以上の強風域、赤円は25m/s以上の暴風域、白の点線は台風の中心到達予報円、薄い赤のエリアは暴風警戒域
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黄円は風速15m/s以上の強風域、赤円は25m/s以上の暴風域、白の点線は台風の中心到達予報円、薄い赤のエリアは暴風警戒域
11日は沖縄地方や奄美地方の一部が風速25メートル以上の暴風域に入り、各地で猛烈な風を観測。沖縄県糸満市の女児(9)と那覇市の20代男性が強風で閉まったドアに挟まれ指を切断するなど、11日午後9時までに九州・沖縄の計29人が重軽傷を負った。
沖縄県沖縄市の全域や那覇市の一部など沖縄県内で計15万人余りに避難勧告が出た。鹿児島県の与論島や徳之島町などでも避難勧告が出た。空の便は那覇空港発着の全便など300便以上が欠航し、約4万人に影響した。
11日の最大瞬間風速は沖縄県南城市で49.7メートル、うるま市で48.3メートル、国頭村で45.3メートルを記録。鹿児島県の島部でも40メートル前後に上り、海上も猛烈なしけとなった。
沖縄県の1時間雨量は国頭村63.5ミリ、本部町62.0、名護市53.5ミリ。24時間雨量は国頭村で510ミリを上回り、東村は430ミリ超で観測史上最多を記録した。
JR高知駅前に設置されている坂本龍馬像は、台風19号の接近に備えトラックの荷台に載せられ避難(11日夕)=共同
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JR高知駅前に設置されている坂本龍馬像は、台風19号の接近に備えトラックの荷台に載せられ避難(11日夕)=共同
12日も強風が続き、予想される最大風速は沖縄45メートル(最大瞬間風速65メートル)、奄美35メートル(同50メートル)、九州南部25メートル(同35メートル)。波の高さ6~13メートル。
沖縄地方と奄美地方は台風を取り巻く積乱雲の接近に伴い、1時間に80ミリの猛烈な雨の恐れもある。九州は12日、四国や近畿、東海などは13日に非常に激しい雨が降り始める見込み。
13日午前0時までの24時間予想雨量は多い所で奄美350ミリ、沖縄300ミリ、九州南部250ミリ。
台風は12日午前0時現在、名護市の南西約30キロを時速約15キロで北北西に進んだ。中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速60メートル。中心から半径280キロ以内が暴風域。
東京都小笠原村・母島は台風外側を回る暖かく湿った空気の影響を受け、気象庁が「50年に1度の記録的な大雨」としたが、11日夜までにほぼ収まり、午後5時までの総雨量は187.5ミリだった。〔共同〕
●台風19号:28人けが 鹿児島・沖縄
毎日新聞 2014年10月12日
大型で非常に強い台風19号は11日深夜、那覇市の東北東を時速15キロで北にゆっくり進んだ。強風にあおられ転倒するなどして鹿児島、沖縄両県で計28人が負傷した。19号は勢力を維持しながら12日午前0時半ごろに沖縄を通過、13日には九州南部に接近。同日から14日にかけて速度を速め、近畿や東海、関東甲信、東北に近づき、上陸の恐れもあり、気象庁は土砂災害などへの警戒を呼びかけている。
気象庁によると、11日午後11時現在の中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速(最大瞬間風速)は45メートル(65メートル)。中心から半径280キロ圏内は風速25メートル以上の暴風域だ。
台風に加え、太平洋上の前線に南から湿った空気が流れ込んで積乱雲が発達し、離れた地域でも大雨や突風の恐れがあるという。
予想される24時間雨量は多い所で、13日午前0時までに、沖縄300ミリ▽九州南部250ミリ。14日午前0時までに、九州南部・四国300~500ミリ▽九州北部・近畿300~400ミリ▽東海200~300ミリ▽関東甲信・中国100~200ミリ。12日の予想最大風速(最大瞬間風速)は沖縄45メートル(65メートル)、九州南部25メートル(35メートル)。
沖縄県などによると沖縄、鹿児島両県で避難勧告は計15万人以上に出ている。【奥山智己】
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アスベストによる健康被害は深刻。それに対して、最高裁が国の責任を認定する判決を二つ出した。
判決の基本は、「国の規制権限は技術の進歩や医学の知識に合わせて適切に行使されるべきだ」。
とはいえ、当然のことがなされないのが常。
多分、今でも、違う分野では、同様のことが続いているのだろう。
そんなことも思いつつ、最高裁判決の要点と全文にリンクし、一部を抜粋しておく。
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●石綿被害、国の責任認定 大阪・泉南訴訟で最高裁
中日 014年10月10日 朝刊
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/63/45/0c0a2ee3f4615c992672d2887e0e0efc.jpg)
大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)工場で働き肺がんや中皮腫などになった元従業員と遺族ら計八十九人が、国に計約十二億円の損害賠償を求めた二件の集団訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は九日、「排気装置の設置を義務付ける粉じん対策が遅すぎた」と判断。アスベストによる健康被害で最高裁として初めて、国の賠償責任を認めた。
判決は五人の裁判官全員一致の意見。全国の建設労働者と遺族ら七百人余りが国や建材メーカーに計約二百四十五億円の賠償を求めている「建設アスベスト訴訟」の審理や、被害救済に向けた国の施策にも影響を与えそうだ。
争点は(1)排気装置の設置義務付け(2)粉じん濃度の規制強化(3)防じんマスク着用の義務化-の三点。最高裁はこのうち、(1)についてのみ違法性を認めた。
第一小法廷は、石綿の危険性の医学的知識が確立した一九五八年の時点で、石綿工場の労働者にアスベスト疾患の一つの「石綿肺」が深刻になっていたと指摘。「工場への排気装置設置が技術的に可能で、国は罰則付きで義務付けるべきだった」とし、国が七一年に設置を義務付けたのは遅すぎたとした。
原告は(2)と(3)でも国の対策が不十分だったと主張したが、第一小法廷は「濃度規制は専門的知見に基づいて行われており、適法だった」「マスクは工場での補助的な対策手段で、早期に着用を義務付けなかったことが違法とはいえない」と退けた。
訴訟は一陣と二陣があり、国の責任については二審の大阪高裁判決で判断が分かれていた。この日の最高裁判決では、二陣の原告五十五人のうち五十四人に対する約三億三千万円の賠償が確定。一陣の原告三十四人のうち二十八人は、あらためて賠償額を算定するため審理を高裁に差し戻した。
●泉南アスベスト訴訟、国の賠償責任認める 最高裁
日経 2014/10/9
大阪・泉南地域に集中していた紡績工場でアスベスト(石綿)を吸い、肺がんなどを発症したとして、元従業員らが国に損害賠償を求めた2件の集団訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)であった。同小法廷は「排気装置の設置義務付けが遅れたのは違法」として、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。
勝訴の判決を受け記者会見する泉南アスベスト訴訟の原告団メンバー (9日午後、衆院第1議員会館)
全国のアスベスト訴訟で、国の責任を認める最高裁判決は初めて。同時期に他地域のアスベスト工場で働いていた労働者にも、賠償の道が開かれる可能性が高まった。2件の訴訟は国の責任の有無を巡って高裁の結論が分かれていたが、同小法廷は統一判断を示した。
判決理由で同小法廷は、国の戦後の実態調査などの結果、アスベストによる健康被害は「1958年ごろには深刻だと判明していた」と指摘。その上で「できる限り速やかに、罰則をもって工場内に排気装置の設置を義務付け、普及を図るべきだった」と判断し、国の違法を認定した。5人の裁判官の全員一致。
泉南アスベスト訴訟は提訴時期が異なる2つの原告団によって争われてきた。今回の最高裁判決で、一、二審で原告側が勝訴していた「第2陣訴訟」については、国に約3億3千万円の賠償を命じた大阪高裁判決が確定。二審で原告が敗訴した「第1陣訴訟」については、改めて賠償額を算定するため審理を同高裁に差し戻した。
原告側が併せて主張していた粉じん濃度の規制と、防じんマスクの着用義務付けについては、最高裁は国の責任を認めず、原告89人のうち7人は敗訴が確定した。
塩崎恭久厚生労働相は「国の責任が認められたことを重く受け止めている。原告の方には誠に申し訳なく、判決に従って適切に対応したい」などとする談話を出した。
●アスベスト健康被害 最高裁が国の責任認める
NHK 10月9日
かつて大阪南部にあったアスベストを扱う工場で働き、健康被害を受けた人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所は工場に排気装置の設置を義務づける国の規制が遅かったと判断し、およそ3億3千万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
アスベストによる健康被害で最高裁が国の責任を認めたのは初めてです。
かつて大阪南部の泉南地域にあったアスベストを扱う工場で働いていた人たちは、肺がんなどになったのは国の規制が遅れたためだと主張して、1陣と2陣の2つの裁判を起こしていました。
この中では国による段階的な規制が遅かったかどうかが大きな争点になりましたが、1陣と2陣で2審の判断が分かれたため、最高裁判所で審理が行われていました。
9日の判決で、最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「国の規制権限は技術の進歩や医学の知識に合わせて適切に行使されるべきだ」と指摘しました。
そのうえで最も有効な対策とされる排気装置の設置を昭和46年になって義務づけたことについて「国は罰則のない行政指導で排気装置の設置を促した昭和33年にはアスベストの被害が深刻なことがわかっていたはずで、その時点で規制権限を行使せず設置を義務づけなかったのは違法だ」と判断して、国の規制が遅かったと結論づけました。
そして2陣訴訟の原告のうち54人について、およそ3億3千万円の賠償を国に命じたほか、1陣訴訟の原告28人について、2審の敗訴を取り消し、賠償額を算定するよう2審に命じました。
この結果、国の賠償額は今後さらに増える見通しです。
深刻な健康被害が広がったアスベストの問題で、最高裁が国の責任を認めたのは初めてで、被害者の救済に向けて国は対応を迫られるとみられます。
原告「もう少し早く出ていれば」
大阪の泉南市役所には、原告や弁護士などおよそ40人が集まり、判決を待ちました。
そして連絡を受けた弁護士が最高裁が国の責任を認める判決を言い渡したことを伝えると、大きな拍手が上がりました。
原告団の共同代表を務める蓑田努さんは「原告のすべての主張が認められたわけではないので中途半端だとは思いますが、初めて国の責任を認め、嬉しく思います」と話していました。
また、原告の原まゆみさんは「去年からは毎晩、息苦しくなり本当に辛いです。これまでに多くの人が『息が苦しい』と言って亡くなっていくのを見てきました。判決を聞いてとても嬉しいですが、一方で、もう少し早く出ていれば、私たちと一緒に喜べる人がもっといただろうと思うと残念です」と話していました。
さらに、父親を亡くした山田哲也さんは「父は帰ってきませんが、天国から私たちが喜んでいる姿を見て少しは救われたのかなと思います。これまでの国の対応には怒りを持っていて、今後、責任を追及したい」と話していました。
原告の弁護団の村松昭夫副団長は、会見で「アスベストの健康被害に対する国の責任を初めて認めた点は評価できる。今回の最高裁の判断は各地で行われているほかのアスベストを巡る裁判にとっても重要な判断の枠組みを確認したと言える」と述べました。
弁護団はこのあと国に対し、原告への謝罪を求めるほか、賠償額を算定するため2審に審理のやり直しを命じた1陣の裁判についても「1日も早い解決が必要だ」として、国に責任を認めて和解に応じるよう申し入れることにしています。
厚生労働大臣「責任重く受け止める」
塩崎厚生労働大臣は記者団に対し、「判決が国の責任を認めたことを重く受け止めており、原告には誠に申し訳なく思う。判決に従って対応したい。今後、アスベストの健康被害を防止するための対策を徹底していく」と述べました。
●石綿被害の救済 労災認定の難しさ、対象外被害者の支給額はわずか…運用に課題
産経 2014.10.9
アスベスト(石綿)被害をめぐり、最高裁が国の賠償責任を初めて認める判決を言い渡した泉南アスベスト訴訟。石綿被害の救済は、兵庫県尼崎市の旧クボタ工場周辺で多くの住民の中皮腫発症が明らかになった平成17年以降、本格化した。元労働者の労災認定件数が増え、労災対象外の工場周辺住民らへの補償も進む。ただ、患者団体などからは運用面での課題を指摘する声も上がっている。
厚生労働省によると、石綿の影響による肺がんと中皮腫の労災認定件数は、16年度はそれぞれ58件と128件だったが、17年度には213件と502件に急増。ここ5年は肺がんが約380~480件、中皮腫が約500~540件で推移している。
ところが、石綿関連の疾病は20~60年の潜伏期間を経て発症するため、労災認定を受ける際の職歴の証明が難しい。かつての勤め先が現存しなかったり、年金記録が見つからなかったりした場合、証明書類がそろえられず、労働基準監督署に不支給とされた元労働者が訴訟や審査請求を起こすケースも少なくない。
一方、労災対象にならない被害者を救済する「石綿健康被害救済法」(18年施行)の認定者数は、今年8月末現在で約9800人に上っている。だが、同じ遺族年金でも遺族年金を含めて数千万円を受け取れる労災認定者に比べると、原則300万円の支給額は圧倒的に少ない。
石綿関連疾病の患者らでつくる「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」の古川和子会長は「同じ病気で救済に格差が生じる現状はおかしい。制度を見直すべきだ」と話している。
●「クボタショック」機に全国で相次ぐ訴訟 全国14訴訟、原告総数は800人超
産経 2014.10.9
石綿の健康被害をめぐっては、平成17年に兵庫県尼崎市の大手機械メーカー「クボタ」の旧神崎工場や周辺で被害が明らかになったいわゆる「クボタショック」をきっかけに、全国で訴訟が相次いだ。
泉南地域の元工場労働者が起こした2訴訟を含め、全国の主な14訴訟の原告総数は800人超、請求総額は265億円超に上る。アスベスト訴訟は、泉南訴訟のように工場内での暴露による「屋内型」、建設・解体工事現場での暴露による「屋外型」、工場の周辺住民らが賠償を求めている「環境型」に大別される。
中でも、元建設労働者が6地裁に計9訴訟を起こした屋外型の建設アスベスト訴訟は、原告数730人(今年5月15日現在)と最大規模だ。
このうち、元労働者と遺族が国と建材メーカーに約118億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24年12月、「粉塵(ふんじん)防止対策は実効性を欠き、不十分だった」として国の賠償責任を一部認定。計約10億6千万円を支払うよう命じ、メーカー側への請求は退けた。
一方で、同年5月の横浜地裁判決は原告側の請求を全面的に退けており、判断が分かれている。この2訴訟は東京高裁に係属中だ。
環境型では、工場周辺住民の遺族がクボタと国に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟で神戸地裁が同年8月、クボタに約3195万円の賠償を命じ、国への請求は棄却。大阪高裁も支持し原告側が上告中だ。
●最高裁判例
事件番号 平成23(受)2455 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成26年10月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)2031 原審裁判年月日 平成23年8月25日
判示事項 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨 次の(1)~(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
(1) 昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。
(2) 昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。
(3) 昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。
(4) 昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。
★ 全文
15-16ページ
(3) 以上の諸点に照らすと,労働大臣は,昭和33年頃以降,石綿工場に局所
排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で,できる限り速やかに,
旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し,罰則をもって上記の義務付けを行
って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。そして,昭和3
3年には,局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術が相当程度普及し
て石綿工場において有効に機能する局所排気装置を設置することが可能となり,石
綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるために必要な実用性のある技術
的知見が存在するに至っていたものと解するのが相当である。
そうすると,昭和33年当時,労働大臣が,旧労基法に基づく省令制定権限を行
使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったと
解する余地があり,そうであるとすれば,同年以降,労働大臣が上記省令制定権限
を行使しなかったことが,国家賠償法1条1項の適用上違法となる余地があること
になる。
4 以上と異なる原審の前記第1の3(1)の判断には,判決に影響を及ぼすこと
が明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
20ページ
第6 結論
以上のとおりであるから,原判決中,上告人X1ら及び同X7以外のその余の上
告人らに関する部分並びに同X7の請求のうち固有の損害の賠償請求に関する部分
を除く部分は破棄を免れず,上記破棄部分については,更に審理を尽くさせるた
め,本件を原審に差し戻すべきであるが,上告人X1らの上告は棄却すべきであ
る。
なお,上告人X7の固有の損害の賠償請求に関する上告については,上告受理申
立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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●最高裁判例
事件番号 平成26(受)771 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成26年10月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成24(ネ)1796 原審裁判年月日 平成25年12月25日
判示事項
裁判要旨 労働大臣が石綿製品の製造を行う工場等における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
★全文
19-20ページ
(6) 以上の諸点に照らすと,労働大臣は,石綿肺の医学的知見が確立した昭和
33年3月31日頃以降,石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可
能となった段階で,できる限り速やかに,旧労基法に基づく省令制定権限を適切に
行使し,罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであ
ったということができる。
そして,昭和33年には,局所排気装置の設置等に関す
る実用的な知識及び技術が相当程度普及して石綿工場において有効に機能する局所
排気装置を設置することが可能となり,石綿工場に局所排気装置を設置することを
義務付けるために必要な実用性のある技術的知見が存在するに至っていたものと解
するのが相当である。また,昭和33年当時,石綿工場において粉じん濃度を測定
することができる技術及び有用な粉じん濃度の評価指標が存在しており,局所排気
装置の性能要件を設定することも可能であったというべきである。
そうすると,昭
和33年通達が発出された同年5月26日には,労働大臣は省令制定権限を行使し
て石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったという
ことができる。
(7) 本件における以上の事情を総合すると,労働大臣は,昭和33年5月26
日には,旧労基法に基づく省令制定権限を行使して,罰則をもって石綿工場に局所
排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり,旧特化則が制定され
た昭和46年4月28日まで,労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行
使しなかったことは,旧労基法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著し
く合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべき
である。これと同旨の原審の前記第1の3(1)の判断は,正当として是認すること
ができる。論旨は採用することができない。
24ページ
第4 結論
以上によれば,原判決中,被上告人X1に関する上告人敗訴部分は破棄を免れ
ず,同部分につき,同被上告人の請求を棄却した第1審判決は正当であるから,同
被上告人の控訴を棄却すべきであるが,上告人のその余の上告は棄却すべきであ
る。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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都道府県や市町村など、いわゆる地方議会、自治体議会の議員の公金感覚が大きく問われている今年。
その最たるものが「政務活動費」、以前の「政務調査費」。
とはいうものの、すべての議会にあるわけではない。
★《全国市議会議長会と全国町村議会議長会によると、政活費を支給している市は8割以上、町村は逆に8割以上が不支給》(毎日)
このように、町村では、支給は少数派。市では、支給が多数派。
ともかく、問題の発覚などで、支給の根拠となる制度の改正や、そもそもの条例を廃止するところも出ているらしい。
関連して言えば、私のいる山県市議会は5年以上前に廃止した。当時の記録は以下にある。
2008年4月11日ブログ⇒ ◆廃止した政務調査費、費用弁償、議員のボーナス加算制度
★《ここ山県市議会は、3月の議会で、政務調査費も費用弁償も廃止した。議員のボーナス加算制度も廃止。倫理条例は直接請求の市民提案と同旨で制定。全国に、ここまで「素直」な議会はまずない。・・・・》 |
今書いている本の中でも、政務活動費(政務調査費)だけでなく議会と議員、議員のお金の使い方、付き合い方、点検の仕方などもまとめている。たとえば、20014年9月6日 ⇒ ◆政務活動費 使い切り傾向/危機感を地方議員は共有すべき/全国市民オンブズマン岩手大会は今日
今日は、市民的な活動も含めて、「条例を廃止する」ほか、直接請求や住民投票について書いた部分の目次を抜粋してみよう。
題して「第6部 市民のたたかい方(3章17節)」
●●(ちょっと遅れてすみません)近日 刊行!
議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版
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『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税
目次
第6部 市民のたたかい方 3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき
48-1 ふりかかった火の粉は払おう
48-2 申入書」を提出し、行政と交渉する
48-3 運動をひろげる
48-4 市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
●資料48-4 市民にできること・議員にできること
48-5 大規模事業は公的手法を駆使して、市民のネットワークで対抗する
48-6 市民監視員(オンブズパーソン)はなぜ必要なのか
48-7 首長をかえる/候補者アンケートをする
48-8 市民の意思を示す住民投票
第49章 議会や議員をかえる
49-1 議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
49-2 市民が動けば影響力は大きい
49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
49-4 選挙の前年に直接請求する
49-5 あなたが選挙に出る
第50章 市民と議員が共にたたかうために
50-1 たかが議員、されど議員
50-2 市民派議員も市民のひとり
50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
50-4 市民と市民派議員が、地域や国境をこえてつながる
計 6部 50章 233節
上野千鶴子 プロデュース
「この本を読んで議員になりました」全国各地からお礼の言葉が届いた初版に、ネット選挙など、最新情報を加えて大幅改訂!
これ以上ないほど、手の内をさらした決定版!
2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読!
立候補から選挙運動、当選まで……。議員活動の完璧なノウハウが満載。
「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」(上野千鶴子・序文より)
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今日、ブログに記録しておくのは、次の報道。
●地方議員は本当に必要なのか!?政務活動費、会議費デタラメ使途―行政チェックそっちのけで税金食い/j-cast 9/26
●政務活動費を不正処理 徳島県議が辞職/NHK 10月3日
●「議会の信頼 地に落ちた」/読売 10月08日
●政務活動費:不適切600万円支出の東大阪市議が辞職/毎日 09月24日
●兵庫県議会:政活費800万円返還へ 不適切25人確認/毎日 10月08日
●号泣元県議、政務費「買い物に使った」/日刊スポーツ 9月26日
●政務活動費:義兄職員に…給与730万円 東大阪市副議長/毎日 9月20日
●みんなが地方選公約案、政務活動費を全面公開/産経 10.3
●政務費使用状況、維新ネット公開検討 野党は慎重姿勢/大阪日日 9月30日
●政務活動費:12月議会、廃止提案へ 高砂市の最大会派、「不適正支出」批判受け/毎日 9/12
●政活費条例改正案否決 賛成議員視線冷ややか/読売 10月04日
●地方議員は本当に必要なのか!?政務活動費、会議費デタラメ使途―行政チェックそっちのけで税金食い
j-cast 2014/9/26
乗車していない運賃の請求をするなど不正請求を繰り返し号泣でごまかそうとした兵庫県議、自らのセクハラ野次を他の議員のせいにしてウソをついた東京都議...地方議会議員の資質が問われる事態が相次いでいる。なかでも政策立案に役立てる狙いで設けられた政務活動費は野放し状態で、夫婦の観光旅行に使われるなど不明朗な使途が広がっている。
行政を監視し民意を吸い上げて政策の実現に努力するという理念はどこかに消え、現実とのギャップから「議会はいらない」「行政のチェックは町内会長がやればいい」と地元有権者からそっぽを向かれ始めた。統一地方選のあった平成19年と23年を比べると、無投票は2倍に増えており、地方議会の存在意義すら問われる事態になっている。民意を反映する最も身近な場である地方議会が本来求められている機能を果たすには何が必要か。
地方への権限移譲でルーズになった公金支出
地方のことは地方で決めたいという地方分権の流れの中で、2000年に国から地方へ大きく権限が委譲されたが、地方議員への公金の支出がルーズとなり、政務活動費は不明朗な支出の象徴的な存在になっている。
政務活動費の当初の使い道は政策立案のための調査・研究に限られていた。しかし、地方議会側の要請でおととし(2012年)に法律が改正され、国への要望・陳情活動、地域住民との相談会などに範囲が広げられた。その額は、都道府県議会だけで年間120億円にのぼり、議員報酬とは別に各議員に支払われている。「クローズアップ現代」は政務活動費が議員の別途収入化している実態を取材した。
兵庫県で県議会の政務活動費の実態調査を進めている「市民オンブズマン兵庫」によると、政務活動費は年度ごとに前払いで支払われ、余った分は返還が義務づけられている。金額は議員一人当たり年間600万円。ベテランサラリーマンの年収分に当たる。
ところが、議員の中にはいつでも換金できる切手を年度末に160万円分購入するなどの手口で不透明な支出を繰り返し、全額を使い切っている実態が明らかになった。また、ある議員から提出された日付の違う領収書を重ねると、字体やただし書きの部分が全く同じで、領収書をコピーして使い回しにした疑いも出ている。
さらに、別の議員は調査研究の名目で熊本や長崎などの観光地を妻と同伴で旅行し、訪れた天草資料館で400人目の入場者となり記念品を受け取って、地元の広報誌に「いい思い出になった」とコメントを載せていたのがバレた。オンブズマン兵庫の代表者は「兵庫県の県政とどういう関係があるのか、ひどい状況だ」と嘆いている。
海水浴場開き、カラオケ大会も「会議・会合」
不明朗な支出は政務活動費だけでない。政治資金の問題に詳しい日本大学の岩井奉信教授は「もう一つ、会議費があります」と指摘する。岩井教授によると、これまで議会主催の会合に限られていた会議費の支出が、法改正で各種団体が主催する会合にも支出できるようになった。この結果、多くの議会で「新年会や忘年会にも大手を振るって公金を支出でき、不明朗な支出の温床になっているのです」
香川県議会では法改正後にこの会議費支出が3倍近くに増加している。領収書を調べると、県政に関する住民との意見交換会の名目で、海水浴場の海開きや年末のカラオケ大会などに支出していた。最も多かった県議1日に19件の会合に出席したことになっていて、1年間で180件に及んでいた。これでは自分の選挙運動に会議費を流用しているとみられても仕方がない。
三重県知事の経験のある早稲田大大学院の北川正恭教授はこう話す。「議員には3つの責任があります。一つは法的に説明できないといけない。二つ目は同意的責任。もう一つは議会活動費としての説明責任を堂々と果たせるか。市民の目線に合わせてこの3つの責任を果たせないとこの問題は解消しないと思います」
国谷裕子キャスター「不適切な支出をなくすにはどうすればいいですか」
北川教授「まずは情報公開して、1円から説明責任を果たせるような会計処理上の問題ともう一つは活動の内容。たとえば、視察に何の目的で行ったのか、目的を達成して成果を県政や市制にどのように反映することができたか、紙だけでなくネットにも載せて、いつでも誰でも見られるシステムをつくる。これを契機に早く作るべきだと思います」
消費増税で来年度から10%になれば、市民の生活を圧迫するのは必至だ。不正支出を放置したままでは、潤うのは存在意義すら問われている地方議会の議員ばかりということになりかねない。
モンブラン
*NHKクローズアップ現代(2014年9月24日放送「揺れる地方議会 いま何が起きているのか」)
●政務活動費を不正処理 徳島県議が辞職
NHK 10月3日
徳島県議会の議員が、開催していない会合を実施したように見せかけるために領収書をねつ造し、政務活動費などの収支報告書に添付する不正な処理をしていたことが分かりました。
議員は不正を認め、辞職しました。
これは徳島県議会の児島勝議員(62)が記者会見を開き、明らかにしたものです。
それによりますと、児島議員は平成24年度の政務調査費と翌25年度の政務活動費の収支報告書で2回の県政報告会の開催費用合わせて127万円を支出していたとしていましたが、実際には、いずれも開いていなかったということです。
報告書には、領収書のコピーが添付されていましたが、児島議員が、平成23年に行った報告会の領収書をもとに金額や日付などをみずから書き換え、別の領収書として、ねつ造していたということです。その理由については「平成23年の支出が政務調査費の支給額を超えたため、補填(ほてん)しようと思い、翌年以降の支出として報告した」と説明しています。
児島議員は有権者の不信を招いた責任を取りたいとして3日、議員辞職を申し出て議会で許可されました。
このほかにも金額を改ざんした領収書を添付したことがあり、すべてを調査したうえで、不正があった全額を返還したいとしていて、児島議員は「議会の信用を失わせたことを深く反省しおわびしたい」と話しています。
●「議会の信頼 地に落ちた」
読売 2014年10月08日
返還額は、雪だるま式に膨らんだ。東大阪市議会(定数42、欠員2)の政務活動費(政活費)の不適切支出問題は7日、半数近くの19人が約2235万円を返還する事態に発展した。市役所で記者会見した天野高夫議長(68)は「みなさんに、ウミを出していただいたと思っている」と強調した。(田中健太郎、上田友也)
天野議長は冒頭、「誠に申し訳なく思っている。返還するからといって、責任を免れるものではない」と謝罪した。
市議会では定例会閉会日の10日、1人当たりの政活費を5万円減額して月15万円とする改正条例案を可決する方針。運用マニュアルの見直しや、政活費のあり方を検討する第三者委員会の設置も予定されている。
ただ、今回の再調査はあくまで議員自身によるもの。天野議長は「これがパーフェクトだと、議員のみなさんを信じている」としつつも、報道陣から「これで幕引きにするのか」と問われると、「信頼は地に落ちた。市民に変わったところを見ていただけるようにしたい」と話した。
一方、野田義和市長は「多額の返還に驚いている。市民の信頼を裏切る行為で、一日でも早く信頼を回復していただきたい。法的措置も検討するなど毅然きぜんとした対応をしていく」とするコメントを発表した。
●政務活動費:不適切600万円支出の東大阪市議が辞職
毎日新聞 2014年09月24日
政務活動費から不適切な事務所賃料や飲食費を支出したとして、東大阪市議会の横山純児市議(61)が24日、議員の辞職願を天野高夫議長に提出した。同日開会の9月定例会で承認された。不適切な支出分は今月中に返還するが、2009~13年度の5年間で約600万円を超える見込み。
横山氏が提出した政活費収支報告書(5年分)によると、自宅の事務所賃料として自分を受取人として約310万円を支出。本来は案分が必要な電話代にも約120万円を充てていた。大阪市内の高級レストランなどでの飲食経費は約390万円に上り、精査して返還額を決めるという。
横山氏は取材に対し、「税金の使途を監視する立場でありながら、自分たちで作った政務活動費のルールを逸脱した責任を取って辞職する」と話した。
この日の定例会では、母親に事務所賃料を支払うなどしていた河野啓一副議長(67)の副議長職の辞任も承認。河野氏は5年分の政活費1200万円全額を返還するが、議員辞職はしないという。河野氏は体調不良を訴え、欠席した。【新宮達、山口起儀】
●兵庫県議会:政活費800万円返還へ 不適切25人確認
毎日新聞 2014年10月08日
兵庫県議会の政務活動費を巡る問題で、全県議87人の過去3年分の収支報告書を対象に県議会が実施している総点検の結果、不適切支出が確認された県議が約25人おり、自主返還する金額が計八百数十万円に上る見通しであることが8日、議会関係者への取材で分かった。
議会関係者によると、▽出張交通費や物品購入費の領収書がなく、使途を十分に説明できない▽県民に配布する県政報告書類などへの政活費の充当割合が不適切▽私的な絵画購入--などのケースがあった。多い県議で数百万円の不適切な支出が確認されたという。
結果は10日にも開かれる「政活費のあり方検討会」で報告され、更に不適切額を精査した上で収支報告書を修正し、指摘を受けた県議が自主的に返還手続きに入る見通しだ。
総点検は、野々村竜太郎前県議(48)の不自然支出を契機に2011~13年度の収支報告書を対象に実施していた。【久保聡】
●号泣元県議、政務費「買い物に使った」
日刊スポーツ(共同)2014年9月26日
政務活動費で不自然な支出を繰り返していた兵庫県の野々村竜太郎元県議(48)が、県警の任意の調べに「政務活動費で金券を購入し、自分の買い物に使った」と説明していることが26日、捜査関係者への取材で分かった。
野々村元県議が収支報告書に添付し提出したクレジットカードの明細書は3桁の金額が多かった。県警は金券を使った残りの端数をカードで支払ったからとみて裏付けを進めている。
収支報告書などによると、野々村元県議は「切手代」として2011~13年度に約250万円を計上したが、大半で金券などを買っていた。生活費に充てていたとみられる。
野々村元県議は11~13年度の3年間で東京や城崎温泉(兵庫県豊岡市)など4カ所の日帰りなどの出張交通費として、領収書を添付せず、計約340回、総額約780万円を政務費から支出していた。
●政務活動費:義兄職員に…給与730万円 東大阪市副議長
毎日新聞 2014年09月20日
東大阪市議会の河野啓一副議長(67)が義兄を自らの事務所職員として雇って給与を支払うなど、議会が定めた運用マニュアルに反して政務活動費を支出していたことが、19日分かった。不適切な支出は2009~13年度の5年間で少なくとも約730万円に上り、河野氏は「認識が甘かった。さらに精査したうえで返還する」と話し、副議長を辞職する考えを示した。
議会事務局に提出された収支報告書や河野氏の説明によると、河野氏は姉の夫に5年間で計約400万円を支払っていた。11年10月までは月6万円、11年11月以降は月7万5000円だった。さらに、「改装費」を含めた事務所費を5年間で計約330万円支出していた。マニュアルは、議員の親族に対する人件費の支払いや、改装費の計上を認めていない。
河野氏は取材に対し「義理の兄を親族と認識していなかったが甘かった。責任を取って副議長を辞める」と話した。【新宮達、山口起儀】
●みんなが地方選公約案、政務活動費を全面公開
産経 2014.10.3
みんなの党は3日、来年春の統一地方選に向けた公約集「ローカル・アジェンダ」の素案を公表した。地方議員による政務活動費の全面公開や議員報酬の削減、「天下り根絶条例」の制定などを打ち出した。
●政務費使用状況、維新ネット公開検討 野党は慎重姿勢
大阪日日 2014年9月30日
大阪維新の会府議団が、議員に支給される「政務活動費」の使用状況をインターネット上に公開することを検討している。全国の地方議会で不祥事が相次ぐ中、府議会全体で透明性の確保を図り、手軽に閲覧できるようにする。一方、野党会派は趣旨に賛同しつつも「来春の選挙を控えた維新のスタンドプレー」と批判し、慎重な姿勢だ。
維新は29日、ネット上での公開を盛り込んだ決議案を議会事務局に提出。10月に野党会派を交えた政務調査委員会で議論される。
現行の制度は政務活動費の収支報告書をはじめ、領収書のコピーなどを府庁でしか閲覧できないが、維新は「いつでも、誰でも、どこでも閲覧できる」(今井豊幹事長)ようにするという。
今井幹事長は「閲覧希望者はわざわざ来庁しないといけない。いわば消極的な全面公開だった。政務活動費に対する府民の疑念に対し、党派を超えて発信したい」と野党会派の代表者と向き合った議会運営委員会で説明した。
■プレー
しかし、野党の対応はつれない。共産党の宮原威団長は「政務活動費で一番行儀が悪かったのは維新。選挙前に急にやるのは(スタンド)プレー。政治と金の問題を自分たちの政治ゲームに使うなと言いたい」と語気を荒らげる。背景には、維新所属の堺市議が支援者らと開いたゴルフコンペの景品代を政務活動費から支出していた問題がある。
政務活動費に関する議長の諮問機関で話し合うよう提案するのは、公明党の清水義人幹事長だ。「政務活動費のルールや公表する際の決まりなどはここ(諮問機関)で改善している。ここで議論するのも一つの方法」と話し、決議案に乗るそぶりは見せない。
■けん制
ただ両氏とも兵庫県議会の政務活動費の騒動などを踏まえ、透明化には一定の理解を示す。
維新議員の一人も「これだけ世間で騒がれると、他会派も本音は公開したくなくても、むげに反対と言えない」と胸の内を見透かすように話す。
大阪維新の会幹事長の松井一郎知事も「ネットで公開し、誰もが見やすくなる。なぜ慎重になるのか分からない」と野党をけん制する。
議会事務局によると、ネットの公開が実現すれば都道府県議会では全国初めてという。
●政務活動費:12月議会、廃止提案へ 高砂市の最大会派、「不適正支出」批判受け /兵庫
毎日 2014/09/12
政務活動費の廃止を検討する高砂市議会(定数21)の最大会派、新政会(池本晃代表、7人)は会合を11日開き、12月議会に条例提案を目指す方針を確認した。政活費廃止の動きは野々村竜太郎前県議の不正支出疑惑が表面化して以降、県内では初めてとみられる。【高橋一隆】
廃止検討の背景には、会派内の事情があった。3月8日に開かれた地元の渡海紀三朗衆院議員主宰のフォーラムに新政会の市議が1人2万円を政活費から研究研修費名目で支出。「特定議員を税で支援」(緑の党の井奥雅樹市議)と批判を受けるなど問題化した。会派重鎮の生嶋洋一前議長らは「国政の話は市政の参考になる。支出は適正と思ったが、疑惑を持たれた。判断に悩む金は要らない」と主張。7人分14万円の市返還を決めた。
高砂の政活費は月2万5000円。半年に1回まとめて会派に支給される。新政会は廃止案の詳細を詰め切れず、他会派への働きかけも必要と判断し、当初検討していた9月議会(18日~10月3日)提案は見送った。
全国市議会議長会と全国町村議会議長会によると、政活費を支給している市は8割以上、町村は逆に8割以上が不支給という。
●政活費条例改正案否決 賛成議員視線冷ややか
読売 2014年10月04日
◇自民側 反対討論なく
起立少数であります。よって本案は否決されました――。県議会で政務活動費(政活費)の条例改正案が、最大会派・自民の反対で否決された3日、賛成議員は「何かやましいことがあるのか」と冷ややかな視線を送り、識者は「時代に逆行した態度だ」と批判を強めた。各地で不適正な支出が噴出する中、県議会が最低限の透明性を確保する日はいつになるのか。(安田弘司)
改正案の採決が注目され、傍聴席には開会前から大勢の報道陣が詰めかけ、傍聴人が見守った。提案理由を説明した高橋英士議員(公明)は「1万円超に限った2009年以来、一貫して領収書全ての添付を求めてきた。各地で問題が相次ぎ、今や地方議会への不信に発展しており、看過できない」と強調した。
賛成の立場で3人が登壇。柳田哲議員(民主・県民クラブ)は「透明性を高め、説明責任を果たすのは当然で、速やかな実行が求められる。これ以上何の検討が必要か、理解に苦しむ」。森脇久紀議員(共産)は「議員は税金の使い方に最も厳格でなければならない。社会一般から見ると、公金の使用は領収書との引き換えが常識。未公表の領収書に疑問を投げかける声は大きい」と指摘した。
横田悦子議員(県民・緑)は「私たちの規範意識が問われている。岡山以外では、さらなる公開や透明性を求める動きもある。説明責任を果たす最低限の第一歩だ」と呼びかけた。
一方、自民側からの反対討論はなく、閉会後、自民県議団長の河本勉議員は報道陣に「審理中の裁判にどのような影響を与えるのか、測りかねて否決した。私たちに有利不利を問わず、結果が出れば、私たちとしても取り組むというのが、会派の総意だ」と述べた。
また、県連幹事長の天野学議員は「今秋に裁判結果が示されれば、何らかの対応をしたい。(来春の統一選までの)任期中には会派としての姿勢を示さなければならないだろう」との見方も示した。
市民オンブズおかやま代表幹事を務め、政活費に詳しい光成卓明弁護士は「条例改正は訴訟とは一切関係なく、あきれてものが言えない。改正する気など、さらさらないのではないか」と批判。政治倫理などに詳しい神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は「政活費は税金であり、使途を明らかにするのは当然であり、説明責任を放棄する態度だ。ネット公開を進める議会もある中、時代錯誤も甚だしく、何か隠しておきたいことがあるのか」と疑問を呈した。
◇ 県議会はこの日、防犯カメラ設置補助の拡充費1500万円などを盛り込んだ17億8500万円の2014年度一般会計補正予算案など23議案を可決、閉会した。
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お知らせが届いた。今日10月7日(火)の夜7時半からのNHK クローズアップ現代で、「公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~」という番組があるという。
番組案内を見ると「いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている」とスタートしている。
もともと、公文書管理は重要な課題。国や自治体の役割や仕事と密接な関連があるし、安倍内閣で推進される秘密保護法、集団的自衛権問題、これらも密接に絡む。
国では、5年前にできた「公文書管理法」が3年前の4月から施行されている。
国の場合は、独立行政法人等も少なくないこともあってか、「公文書等」の定義は、対象となる文書を「行政文書」「法人文書」「特定歴史公文書等」としている。
内閣府の示す「行政文書の管理」の仕組みなども見ておいてから、関連データも記録しておく。
なお、今書いている『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 では、自治体の公文書と市民・議員の対応についても整理している。その部分の章と節の目次の紹介。
↓
第4部 政策実現への道 11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
38-1 すべての情報は市民のもの
38-2 公文書の保存のルールとじっさい
38-3 公文書は語る
38-4 情報公開のじっさい
38-5 情報公開条例を理解しよう
38-6 行政を変えよう
38-7 情報公開制度をきたえる
●資料38-7 あなたのまちの情報公開度をチェックするポイント
38-8 情報非公開処分取消訴訟のススメ
38-9 情報非公開処分取消訴訟で勝った実例
●(ちょっと遅れてすみません)近日 刊行!
議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版
『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』
寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース
A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税
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ところで、今朝は気温12度。ノルディックウォークは、台風一過のさわやかな大気の中、快適だった。堤防の両側の草も刈ってあるので、なお快適。
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●公文書は誰のものか ~問われる1400万件の管理~
NHK クローズアップ現代
2014年10月7日(火)放送
毎週 月-木曜 放送 総合 午後7時30分-午後7時56分 [再放送] 毎週火-金曜 総合 午前0時10分-午前0時36分(月-木曜深夜)
いま膨大な公文書の管理が、各省庁や地方自治体で喫緊の課題になっている。政府が管理する公文書のファイルだけでも、その数は1400万件。1つのファイルを2㎝として並べると東京から名古屋まで達する量である。そうした中で、管理のあり方が問われる事態も後を絶たない。公文書を適正に管理するための鍵を握るのが、3年前に施行された「公文書管理法」。しかし、管理の状況などをチェックする態勢や、文書を保管するためのスペースなど、課題も少なくない。番組では、公文書管理の現場にカメラを入れるとともに、公文書の管理に200年以上の歴史を持つフランスの事例も取材。これからの公文書管理に何が必要かを検証する。
出演者 牧原 出 さん(東京大学教授)
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●知られざる“同胞監視” ~GHQ・日本人検閲官たちの告白 ~
NHK クローズアップ現代 2013年11月5日(火)放送
視聴率 9.8%/株式会社ビデオリサーチ世帯視聴率(関東地区)
出演者 春名 幹男 さん (早稲田大学大学院客員教授)
世界中で、政府の要人や市民の電話盗聴を行っていた疑惑が連日報じられているアメリカ。およそ70年前、終戦直後に大規模な電話盗聴や郵便検閲を、日本でも行っていた事実を伝える資料が、今年、憲政資料館で見つかった。第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の秘密機関が、多くの日本人を使って、全国を行き交う手紙を秘密裏に開封し調べていた実態と、その作業を担っていた日本人4000人の名簿が、早稲田大学の調査で明らかになったのだ。
GHQの秘密機関「CCD」(Civil Censorship Division)が、終戦直後から1949年まで、日本の世論、反米の思想や動き、占領政策の効果などを極秘に調査。GHQは徹底して事実を秘匿し、検閲に関わった多くの日本人たちも、“敵国”へ協力していた負い目から、そうした体験はほとんど語られず“同胞監視”の真相は闇に包まれてきた。今回取材班は、発見された名簿を元に当事者の証言を収集。見えてきたのは、アメリカの秘密機関による諜報活動の実像と、検閲を手がけた人たちの苦渋の決断、戦後70年近く背負ってきた苦悩だった。戦争の知られざる一面を紐解く。
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●集団的自衛権 行使容認の根拠、特定秘密指定も
東京 2014年10月6日
安倍晋三首相は六日午前の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使容認に関連し、行使に必要となる武力行使の新三要件を満たしたとの判断に至った根拠となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示した。
首相は、新三要件を満たすと判断する根拠となる情報について「そのような事実を含めた情勢などの情報を、国会や国民に適切に公開し、理解を得ることは極めて重要だ」と答弁。内閣府に設置する予定の特定秘密の監視機関「独立公文書管理監」に対して「十分な検証に必要な権限を付与することを検討している」と述べた。
一方で、各行政機関が管理監に、こうした情報の提供を拒む可能性に言及した。「提供を拒む場合は、管理監に理由を疎明しなければならないことを運用基準に明記することを検討している。特定秘密の漏えいがないにもかかわらず、管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた。
●マス倫懇、情報公開活用し監視を/秘密保護法めぐり意見
四国 2014/09/25
新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会全国協議会の第58回全国大会は25日午後、松江市のホテルで分科会が開かれた。12月施行予定の特定秘密保護法をめぐり、政府の秘密指定乱用を防ぐために、情報公開制度を最大限活用して監視を強めるべきだとの意見が出された。
知る権利や秘密保護法がテーマの分科会では、政府の情報保全諮問会議委員の清水勉弁護士が講演。清水氏は法施行で公文書管理が適切に行われれば、取材する側にとっても対象となる文書を特定しやすくなるメリットがあると述べた。
京都大の曽我部真裕教授(憲法)は「積極的に情報公開請求を行うべきだ」と訴えた。
●公文書等の管理に関する法律
公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号) 最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
●公文書管理法施行までの経緯 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 公文書管理法施行までの経緯
平成23年4月1日 公文書等の管理に関する法律 施行
●公文書管理制度
内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度
公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。
公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。
内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
●対象となる文書
内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 制度 > 公文書管理制度 > 制度について > 対象となる文書
公文書管理法で管理の対象となる文書は、「行政文書」、「法人文書」、そして「特定歴史公文書等」となっています(これら3つを総称して「公文書等」と定義しています)。それぞれの定義は以下のとおりです。
★行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該行政機関が保有しているもの
ただし、次のものは除外
官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
特定歴史公文書等
研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
◆ (図解:行政文書の管理の流れ[PDF形式:625KB])
★法人文書
独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、
当該独立行政法人等が保有しているもの
ただし、次のものは除外
官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
特定歴史公文書等
研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
特定歴史公文書等
◆ 法人文書の管理に関する制度の概要[PDF形式:638KB]
★行政機関や独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして国立公文書館等に移管されたもの
立法府、司法府から国立公文書館等に移管されたもの
法人等(1.を除く)又は個人から国立公文書館等に寄贈・寄託されたもの
◆ 「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン[PDF形式:547KB]」
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昨日と今日は、名古屋で、第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」を開催している。
今回のテーマは「勝てる選挙~告示まで6か月! いよいよ活動スタート!」。
「リーフレットをつくって、それぞれのまちで配布を開始する」という実践的な内容。
そこで、今日のブログに、今回の講座の内容とスケジュールを紹介しよう。
ところで、近日刊行となる『最新版 市民派議員になるための本』の出版記念のシンポジウムとサイン会を行うことが決まった。
テーマは、「あなたが動けば社会が変わる ~地方から、変える!~」
コーディネーターは、上野千鶴子さん、
パネリストは宇野重規さん・高橋茂さん・山崎望さん。
《宇野重規さん、東京大学教授、法学博士で民主主義関係の著書も多数》
《高橋茂さん、「ザ選挙」編集長。武蔵大学社会学部非常勤講師、著書「マスコミが伝えないネット選挙の真相」 ほか》
《山崎望さん、駒澤大学法学部政治学科准教授(現代政治理論)。著書に「来たるべきデモクラシー―暴力と排除に抗して」ほか》
日時は、2014年11月14日(金)18時半から20時
会場は、東京YWCAカフマンホール(千代田区神田駿河台)、「御茶ノ水駅」下車すぐ。
その他、趣旨や詳しいことは、今日のブログ中に。
そこで、その本の"選挙"関連の部分の「章」のみブログ末に載せておく。
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昨日と今日の講座のスケジュール ↓
第3回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」
テーマ「勝てる選挙~告示まで6か月! いよいよ活動スタート!」
〇第3回 10月 4日(土)13:00~ 5日(日)(ウィルあいち)
★内容およびスケジュール★
10月4日(土) 13:00~
《セッションB》
「政治活動、選挙運動に必要な法律・制度を使いたおす」
1)総論:選挙関連の法律の基本とルール
自治法、公選法、政規法、道交法、運送法、選挙公営etc
〇違反になること、ならないこと
2)告示日までに何を準備するのか~選挙の準備から本番までの予習と点検
・政治活動、選挙の流れを理解する
・2014選挙の傾向と対策
・任期の1期から2期へつなぐ/情報の質と量を増やす
《セッションC-1》
「政治活動のスケジュール表をつくる/レーダーチャートを活用して当選」
1)政治活動のスケジュール表をつくる/カレンダーに記入する
【課題-3】選挙本番までの工程表
・カレンダーの説明と必要性
2)レーダーチャートを活用して当選~タイプ別・傾向と対策
◇レーダーチャートの分類のレクチャー
【課題-4】 8軸レーダーチャートの記入
3)インターネットを活用する/ネットワークづくり
・インターネットをじっさいに使って、政策を伝える
4)仲間づくり、チームづくり
・中心メンバー、仲間づくり、事務局体制
《セッションC-2》
「有権者に伝える基本は政策・リーフレット~リーフレットのくばり方」
1)リーフレットの最終検討
・レクチャー:デザイン/写真、イラスト/イメージカラー
【課題-1】 「リーフレットをつくる」
2)リーフレットのくばり方
→ 印刷は、どこで刷るのか? 何枚つくるのか?
→ いつ、どこで、だれに、どのように配るのか
→ 使い方の制限は → 印刷する枚数は?
3)選挙はがきのつくりかた
・選挙はがきのつくりかた/ポイントと留意点
【課題-2】「選挙はがきの原案をつくる」
4)選挙はがきの上手な使い方~支持者へのひろげ方
《セッションC-3》
「話し言葉、街頭演説の基本とコツ」
1)話し言葉としての街頭演説のノウハウ、スキル
選挙カーの回し方/マイクの使い方/候補者の演説・政策連呼
2)【課題-5】告示日(立候補初日)の街頭演説(3分)
10月5日(日)
《セッションD》
「現状を変えてこそ議員です」
1)「議会」を理解してこそ改革ができる
・議会の法的位置付けや構造・枠組みの理解 ・改革
・議会改革実現の手法(「変えろ」では変わらない=論理とタイミング)
・イヤガラセ・セクハラに対抗する
・議会と議員をかえる
2)政策立案力、交渉力、調整力、
基本は「議論」/質疑・ディスカッション
・議員は、当選して即、仕事を評価される
・現職 = 問題解決 ← 手法を学ぶ スキルを身につける
3)問題解決・政策実現~問題を分類して整理する
《まとめのセッション》
1)候補者の現状認識および講師の評価
2)次へのステップ。わたしの決意
3)第4回の内容予告と課題の説明
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【オプション】あなたが選挙でかかえる問題・課題
10月5日午後~適宜 (希望者のみ)
・個別の選挙の状況に対応したアドバイス
・参加者が提出したレジメに即しての質問とコメント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
出版記念のシンポジウム↓
チラシも作成する予定なので、詳細はまたあらためてお知らせ。
参加していただけると嬉しいです。
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『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポジウム
テーマ:あなたが動けば社会が変わる
~地方から、変える!~
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーディネーター:上野千鶴子
パネリスト:宇野重規・高橋茂・山崎望
寺町みどり・寺町知正
(日時) 2014年11月14日(金)
18時半から20時
18時開場。シンポ終了後にサイン会
(会場) 東京YWCAカフマンホール
千代田区神田駿河台1-8-11 ☎03-3293-5421
JR「御茶ノ水駅」、東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩4分
(入場料) 1000円 (定員200名) |
なお、上記の本のインターネット部分の目次は以下。
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◎市民派議員になるための序文―3.11以後の地方自治のために/上野千鶴子
目次
第1部 市民の政治 3章12節
第2部 勝てる選挙 17章76節
第4章 市民型選挙とは
第5章 市民型選挙をたのしもう
第6章 立候補をどう決めるか
第7章 家族との関係
第8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか
第9章 選挙をささえる仲間をどうつくるか
第10章 カネがなくても選挙はできるか
第11章 公選法をどう使いたおすか
第12章 政策・公約をどうつくるか
第13章 リーフレット・ニュースのつくり方のじっさい
第14章 メッセージをどう届けるか
第15章 告示日までになにを準備するのか
第16章インターネットは市民派のためにある
第17章 いよいよ選挙ホンバン!
第18章 候補者としてメッセージを伝える
第19章 もしも落選したら・・・
第20章 当選するための8つの要素
第3部 議会ではたらく 10章51節
第4部 政策実現への道 11章56節
第5部 市民派議員のはたらき方 6章21節
第47章 選挙は進化する
第6部 市民のたたかい方 3章17節
第49章 議会や議員をかえる
49-5あなたが選挙に出る
計 6部 50章 233節 |
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高松市の選挙の投票で、職員による不正があったことが明らかになり、刑事事件の公判が始まった。
選挙での不正があってはならないのは当然。しかし、時々指摘される。
今回も、「水増しは以前から」とされる。そうなのに公判では、上司は「指示していない」と一部否認。ということは、指示があってもなくても部下たちはやった、つまり、染みついている習慣、という印象になる。
★《中央選挙管理会は12日、高松市選挙管理委員会による昨年7月の参院選での不正開票事件を受け、全ての都道府県選管に対し、厳正な開票作業の徹底を働き掛けるよう総務省に求めた。総務省は近く都道府県選管に要請する。》(四国新聞)
こんな当然のことを改めて通知するということは、やっぱり、全国に根深いと認めているようなもの。
実際、あちこちの有権者から聞く一つのこと。「投票用紙への記入が"鉛筆"。後で職員に書き直されたりするのではないかといつも不安な気持ち」という類いの声。(なお、ボールペンのところもある、らしい)。
公正であるべき選挙が、事務・実務面において適格でないとしたら、論外。
ともかく、今日と明日は、名古屋で「選挙講座」。こちらは、候補者となろうとするための新人や現職の人たちに、法律や制度の趣旨、利用の仕方など、そして、実際の文書やリーフレット、ハガキの作り方、そした作った文書類などの"パーツ"の使い方、昨年7月から改正されてインターネットでは(未成年を除く)誰でも選挙運動ができることになったところ、その利用の裏技など・・・いろいろなことをお伝えする講座。
今年書いて、今印刷所に入っている本の中に使った資料も、配本前だけれど、今日の講座では、いくつも使って説明する。
たとえば、私たちがいろいろな選挙におつきあいして導き出した指標、つまり「当選するための8つの要素」があるけれど、それを「8軸のレーダーチャート」として記入用紙として作ってある。参加者には、そこに自分の状況を認識してもらう。自分の現状の理解とともに、「来年4月の目標」として、「8軸のレーダーチャート」を書いてもらっている。
目指すべき選挙の姿をイメージすることが最重要。
さらに、チャートのデコボコの形や、線で囲まれた部分の面積で当落の傾向が示されるのだけれど、それをチャート図に言葉をつけて解説した「資料20-5 タイプ別・傾向と対策」も、本の最終段階の原稿(本のページ数も入った印刷原稿)を今日は参加者に配ることにしたので、すでにコピーもとった。
あとは、昨夕までに作ったレジメを点検してから出かける。
・・ということで今日のブログは、冒頭の高松の不正選挙の関連を記録しておいた。
なお、gooブログから通知された昨日10月3日の閲覧数は「6.855 PV」、訪問者は 「1.542 IP」だった。
ちなみに、ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「1.019 IP」。このカウンター、昨年まではわりと正確に近かったけど、昨年途中から、数割以下のカウンター値しか示してくれない。
また上記の本のチャートなどの部分の目次は以下。
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目次
第2部 勝てる選挙 17章76節
第20章 当選するための8つの要素
20-1 ひと目でわかる「わたしの選挙の分析」
20-2 当選するための8つの要素
20-3 8軸レーダーチャートを大公開
●資料20-3 8軸レーダーチャート
20-4 選挙で当選する人・落選する人
20-5 チャートを活用して選挙で勝つ!
●資料20-5 タイプ別・傾向と対策
第47章 選挙は進化する
47-3 任期4年の自己評価をする
47-4 選挙は進化する
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●高松市 公式ウェブサイト Top → 市の取組み → 選挙 → お知らせ → 職員の公職選挙法等違反事件について
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職員の公職選挙法等違反事件について
この度、公職選挙法違反で逮捕された職員と元職員、あわせて3人が起訴され、事務局職員3人が在宅起訴されましたことは、市民の皆様を始め、関係者の皆様の選挙事務に対する信頼を大きく失墜するもので、市民の皆様、関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます。
平成26年7月15日
高松市選挙管理委員会委員長
綾 野 和 男
昨年の参議院議員選挙の開票事務に関し、先日、公職選挙法違反容疑で逮捕された元職員を含む本市職員3人が起訴され、更に、3人の選挙管理委員会事務局職員までもが在宅起訴となり、本市市政に対する信頼を失墜させてしまう事態になりましたこと、極めて遺憾に存じております。
なによりも、市民の皆様を始め、多くの方々に多大なる不信感を抱かせることとなり、誠に申し訳なく、深くお詫びを申しあげます。
起訴された職員については、地方公務員法の規定に基づき、休職処分にするとともに、今後行われる裁判等により、事実関係が明らかになった時点で、厳正に処分等を行ってまいりたいと存じます。
平成26年7月15日
高松市長 大 西 秀 人
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●高松市選管の票不正操作:「水増し以前から」 地裁公判で被告 /香川
毎日新聞 2014年10月01日
昨年7月の参院選比例代表を巡り、高松市選管職員が票の不正操作をした事件で、公職選挙法違反罪(投票増減)に問われた得票計算係で、元市税務部長の大嶋康民(60)、元市消防局次長の山下光(56)の両被告の公判が30日、高松地裁(野村賢裁判長)であった。検察側は、大嶋被告が「得票計算係を経験した市職員の先輩から、票が足りない時は、白紙票を水増しすることがあると言われた」と、水増し行為が以前から行われていたことを示唆した供述をしていたことを明らかにした。
水増しの動機については、大嶋被告の供述では、市議会やマスコミから迅速化の要望があったことや、今回の選挙から新たに自動読み取り分類機を導入したことを挙げ、「早く終わらせなければいけないプレッシャーがあった」と説明。また、同罪に問われた市選管前事務局長の山地利文被告(59)=分離公判中=の供述によると、「分類機の導入により少ない人数で開票時間が短縮できると市長らに説明していた」とした。また、開票作業が遅くなると報道機関から「職員のモチベーションが低い」「やり方が悪い」などと強く批判を受けたとし、「早く終えたかった」とした。【道下寛子、古川宗】
●白票水増し「指示せず」/高松市不正開票
四国 2014/09/27
高松市選管による昨年夏の参院選比例区での不正開票事件で、公職選挙法違反(投票増減)と封印等破棄の罪に問われた、前市選管事務局長の山地利文被告(59)の第2回公判が26日、高松地裁(野村賢裁判長)で開かれた。山地被告は罪状認否で「公訴事実はおおむねよろしいと思います」としながらも、白票の水増しについて「相談や指示をしたことはない」と述べるとともに、自民党の衛藤晟一氏の得票を未集計とした犯行への関与を否定。弁護側は公選法違反罪について無罪を主張した。
山地被告は2日の初公判で認否を留保しており、この日の公判であらためて罪状認否が行われた。
山地被告は白票の水増しの相談や指示を否定した上で、集計済みの白票を二重集計した手法も「知らなかった」と述べた。
大嶋康民被告(60)に白票の水増しを持ち掛けられ、承諾したとする検察側の主張には「開票を予定通りに終わらせるため、白紙票で終わりにするという大嶋さんたちの考えを黙認すること以外の方法は考えられず、止めることはできなかった」と釈明した。
白票水増し後に見つかった未集計の衛藤氏の票を集計せず、そのまま箱に梱包(こんぽう)した犯行に関しては、「(未集計の)票があることを聞いたのは梱包が終わった後だった」と説明。封印等破棄罪については認めた。
弁護側はいずれの罪も「山地被告は主導的な立場になかった」と共謀内容で争う姿勢をみせ、公選法違反罪については「無罪を求める」と主張した。
山地被告の次回公判は11月5日。弁護側は大嶋被告と山下光被告(56)の証人尋問を請求している。
●高松不正開票 社会のあり方をゆがめる選挙管理委員会の不祥事
エコノミックニュース 2014年09月13日
選挙が公正に行われるよう管理をする選挙管理委員会、その公正性に疑問がでるような不祥事が相次いでいる。9月2日、香川県高松市の選挙管理委員会の職員が行った昨年7月の参院選比例代表をめぐる票の不正操作に関する初公判が行われた。
選挙が公正に行われるよう管理をする選挙管理委員会、その公正性に疑問がでるような不祥事が相次いでいる。9月2日、香川県高松市の選挙管理委員会の職員が行った昨年7月の参院選比例代表をめぐる票の不正操作に関する初公判が行われた。公職選挙法違反(投票増減)罪と刑法の封印破棄罪に問われた6人のうち、前高松市選挙管理委員会事務局長の山地利文被告を除いた5人の職員が罪を認めた。
この事件は、昨年の参院選の際、比例代表の票数が合わないと早合点した得票計算係の職員2名が白票を足すことで帳尻あわせを行ったものだ。その後一時行方不明だった衛藤晟一氏(自民)の票が他候補の票に紛れているのを発見したが、未集計のまま梱包作業を行うことを決めたという。さらに、衛藤氏に投票した有権者から選挙訴訟を提起されると、昨年8月から今年1月にかけて白票の投票用紙に候補者と関係ないことを書き込み、無効票がもともとあったと偽装しようとしたとされている。これは選挙のあり方を揺るがす大きな問題だ。そのような問題に選挙管理委員会の事務局長が携わったと起訴されていることを重大事として私たちは受け止めなければならない。今回は有権者の指摘によって問題が発覚したが、有権者が気づかなければ不正が見過ごされてしまう可能性もあるからだ。
選挙管理委員会の不祥事はこれだけではない。先日の滋賀県知事選挙では事務局ではなく選挙管理委員そのものが不正を行ったとして逮捕された。元自民党県議である三宅忠義県選挙管理委員が、自民党系の候補の投票依頼を行ったとされている。しかし、経歴から考えれば特定の候補者を応援しようとすることは予見できないものではない。そもそも選挙管理委員は議会によって選ばれている。会派の推薦に従って委員が決められており、全員がそろえば確かに中立と言えなくもないが、それぞれは中立とは言いがたい。会派の推薦で選挙管理委員が決められていること自体、あまり知られていないのが現実だ。会派に所属しない人は選挙管理の手続きから排除されていることに加え、今回のような選挙違反が十分に起こりうる制度である。
事務局が不正を行い、選挙管理委員も公平でないのでは選挙制度は破綻してしまうだろう。選挙はその結果如何によって私たちの社会のあり方を大きく変える可能性を持つものだ。私たちは問題が取り上げられている今こそ、制度改革のため声を上げるべきだろう。(編集担当:久保田雄城)
●厳正開票、全国で徹底/中央選管、総務省に要請
四国 2014/09/13
中央選挙管理会は12日、高松市選挙管理委員会による昨年7月の参院選での不正開票事件を受け、全ての都道府県選管に対し、厳正な開票作業の徹底を働き掛けるよう総務省に求めた。総務省は近く都道府県選管に要請する。
中央選管は先月、高松市選管職員への聞き取り調査を実施したことを踏まえ、再発防止策を協議した。管理会の会合後、神崎浩昭委員長は「開票作業の在り方については各選管の考え方があるだろうが、適切な開票が行われることが何より重要」と強調し、「今回のような不正が起きない具体的な施策も検討していただきたい」と述べた。
起訴状などによると、市選管職員らは、昨年7月の参院選比例代表で、自民党の衛藤晟一氏の得票が実際には300票以上あったにもかかわらず、ゼロと集計した。高松地検はことし7月、投票総数が約300票足りないと思い込み、白票を水増しする形で衛藤氏の得票を集計しなかったとして、公選法違反罪で当時の市選管事務局長ら3人を起訴。別の市選管職員3人も封印等破棄罪で在宅起訴した。
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今朝は起きて最初に、明日、明後日の選挙講座の資料作りをした。昨日夕方から、インターネットを選挙で利用する場合の認識の持ち方を簡略な一覧表にしようと試みている。
参加者は、インターネットのウェブサイトやブログ、フェイスブックなど各種のツールを使いこなしている人もいるし、まったくの初心者の人もいる。そのような人たちに、「ああ、そうなのか」と思ってもらえるような、そして、「じゃぁ、インターネットのいろんなツールを早く使いこなさないと」と思ってほしいから。
今度の本には、選挙でのインターネットの利用の仕方は詳しく書いた。
・・ということで、そのあとノルディックウォーク、朝食を済ませて、いつもより数時間遅くブログを開いた。
gooブログから通知された10月2日の閲覧数は、「7,631 PV」、訪問者は 「1,543 IP」だった。
ちなみに、ブログのトップ画面の左上のカウンターの表示は「1.027 IP」。このカウンター、昨年まではわりと正確に近かったけど、昨年途中から、数割以下のカウンター値しか示してくれない。
ところで、タイトルに書いた「登用」ということば。私は嫌いで「起用」とするように言っている。
「登る」とは「『下』から『上』に用いる」ということで、上限関係が明確なことが前提。そもそも、上下関係を否定したいから。
そんなわけで、政府の用いる「登用」をそのまま転記している報道には癪だけど、今日のブログでは、政府の言い分を見ておく。
★《政府が臨時国会に提出する女性の活躍推進法案、大企業に義務付ける女性登用に向けた行動計画の策定・公表、企業のほかに国、自治体の女性職員登用も対象となる。》(ロイター【共同通信】)
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目次 第2部 勝てる選挙 17章76節
第16章インターネットは市民派のためにある
16-1 インターネット上のメディアの使いわけ
16-2 ネット選挙解禁でできるようになったこと、できないこと
●資料16-2 選挙運動・政治活動の可否
16-3 ネット上の政治活動と選挙運動
16-4 政治活動でのウェブサイト活用法
16-5 選挙運動でのウェブサイト活用法
16-6 ネットを使いこなして当選しよう!
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今日も、明日から名古屋で行う選挙講座のレジメづくり。
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●女性の登用計画、16年度から
ロイター 2014年 10月 2日
政府が臨時国会に提出する女性の活躍推進法案の概要が2日、分かった。大企業に義務付ける女性登用に向けた行動計画の策定・公表は、準備期間に配慮して2016年度からとし、25年度までの時限立法とする。優良企業を認定し、国の公共工事や事業の入札(公共調達)で受注機会を増やすなどの優遇策も設ける。
女性の管理職や採用比率については一律の数値目標は見送る一方で、行動計画に企業ごとの数値目標を盛り込むことを検討している。
名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法案」(仮称)。
企業のほかに国、自治体の女性職員登用も対象となる。【共同通信】
●値目標、企業に義務付け=女性法案に一転明記へ―厚労省
うおる 2014 年 10 月 3 日
厚生労働省は2日、女性の登用に向けて数値目標を設定し、公表するよう法律で企業に義務付ける方針を固めた。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で示す女性活躍促進法案の要綱に、この方針を明記する。企業に実効性のある女性登用の取り組みを促すのが狙いで、今国会での成立を目指す。
数値目標をめぐっては、厚労省が9月30日の労政審でまとめた報告書は「(設定が)望ましい」としたものの、企業に義務付けるかどうか明記せず、義務付けが事実上見送りになった。しかし、政府内では、進捗(しんちょく)状況の把握や政策効果の検証を行うためにも義務化すべきだとの意見が多い。このため法案要綱では、一転して明記することとなった。[時事通信社]
●女性の活躍:推進法案に企業の数値目標設定の義務規定検討
毎日新聞 2014年10月03日
政府は2日、臨時国会に提出する「女性活躍推進法案」に、企業に対して女性登用比率の数値目標設定を義務付ける規定を盛り込むことで調整に入った。女性活用の実効性を担保しつつ、一律ではなく企業の実情に応じて数値を設定できる仕組みとすることで、経済界の慎重論に配慮する。7日開かれる厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会で示す法案要綱に明記する方向で、今国会での成立を目指す。
政府は2日、自民党に対して法案の概要を提示した。事業主に対し、採用者の女性比率▽勤続年数の男女差▽管理職の女性比率--などを把握させ、女性の登用促進に向けた取り組み内容や実施時期をまとめた「行動計画」を公表させる。数値目標は行動計画に盛り込む方向だ。
企業は業種や規模によって、従業員に占める女性の比率や登用状況には大きな開きがある。政府は「2020年までに指導的地位の女性の割合3割」を目標としているが、企業に対しては、数値や達成時期などの設定をより自由に行えるようにする方針だ。
数値目標をめぐっては、労政審が9月30日に塩崎恭久厚労相に「各社の実情に配慮が必要」との報告書を提出し、義務付けに慎重姿勢を示していた。
一方、政府目標の達成は「このままでは困難」(自民党衆院議員)との見方が強く、政府内でも「企業の自主性だけに頼れば失速しかねない」(官邸関係者)との懸念が出ていた。政府関係者は2日、同推進法案について「企業も何らかの目標を設定することが必要になる」と語った。
政府が2日示した法案概要では、国や地方自治体に数値目標を義務付ける方針を明示。その一方、経済界には「企業の自由度を奪えば逆効果だ」との懸念が強く、企業への義務付けは明記していなかった。
安倍内閣は、企業の女性登用を成長戦略で重視する「働き方改革」の中核と位置付けている。塩崎氏は2日の参院本会議で「女性の活躍に向けた新法について、数値目標の設定を含め関係者と調整している。実効性のある法律となるよう作業を進める」と義務付けに意欲を示していた。官公庁より自主性を重んじた仕組みとすることで、企業側の意向にも配慮した折衷案となる。【念佛明奈、中島和哉】
●女性登用に数値目標 政府、大企業に義務付け
日経 10/3
政府は2日、企業に対して女性登用に向けた数値目標を作り公表することを義務付ける方向で再調整に入った。義務付けの対象を大企業に限定し、企業が目標数値を自ら定める形とする。9月末の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は数値目標に慎重な経営側の意見を踏まえ、義務付けを見送る報告書をまとめ塩崎恭久厚生労働相に提出していた。政府内で女性登用が進まないとの意見が根強いことから、一転して法律で義務付けることになった。
今月7日に開く労政審で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」の要綱を示し、数値目標の義務付けを明記する方向だ。内閣官房で検討している公務員の女性登用策と合わせて、臨時国会に法案を出す。女性の活躍が進むまでの法律と位置づけ、2025年度まで10年間の時限立法とする。
16年度をめどに、従業員301人以上の大企業が女性登用の方針や取り組みを「行動計画」として公表することを義務付ける。計画に盛り込む数値目標は企業が選べる仕組みにする案が有力で、管理職に占める女性比率などが候補になりそうだ。すべての企業に「女性管理職30%」など一律に同じ数値目標を課すことは見送る。中小企業の取り組みは努力義務にとどめる。
厚労省や労働組合は企業の女性登用を進めるため、当初から数値目標の義務化を求めていた。経営者側から「数値目標をつくれば安易な数合わせの人事が行われる」「業種によって女性登用の状況が違う」といった意見が出ていったんは断念した。
労政審が9月末にまとめた報告書は行動計画の作成・公表を義務付けたものの数値目標については、「進捗管理や取り組み効果の検証の観点からは望ましいが、各社の実情に配慮することが必要だ」とし事実上義務付けを見送る方針を示した。
通例ならば労政審の報告書は、そのまま法案の原案となる。だが、今回の法案は、安倍晋三政権が掲げる女性登用策の柱の一つ。「20年に指導的地位に占める女性の割合を30%にする」という政府目標の達成に向けた目玉に位置づけている。厚労省首脳は2日までに「女性登用には数値目標が必要」と再検討を指示した。
大企業では、義務付けに先行する形で女性登用の数値目標を設ける動きが広がっている。中小企業を対象から外し、自主的な目標を企業が設ける形ならば、義務付けは可能との見方が政府内で有力になった。
法案では女性の登用が進んでいる企業を認定する仕組みも導入する。認定を取った企業は、公共工事や公共調達で受注機会を増やすなどの優遇策を設ける。義務付けと優遇策を併用して企業の背中を押す。
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安倍氏の所信表明の骨子は、人口減対策と地域活性化に向けた「地方創生」や、経済成長のために「女性が輝く社会」を目指すということ、との整理がある。
自ら作った集団的自衛権などの争点にふれることを避け、来年の統一地方選に向けた方向づけをした、との印象が強い。
そこで昨日のエントリーでは、「地方創生」のことについての論点・観点をまとめた。
(2014年10月1日ブログ⇒ ◆片山善博氏の「地方創生」批判/「詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けろ」)
ということで、続く今日は、「女性が輝く社会」のこと。そのネライについて、批判は強い。
ブログでは、まず、政府の「輝く女性応援会議」(首相官邸トップ/輝く女性応援会議)と「輝く女性応援会議 “全ての女性が輝く社会”をめざして」(内閣府男女共同参画局 公式Webページ)を留めておく。
そして、今日は、ネットの安倍改造内閣の女性閣僚について見た。
簡潔だったのは、ライブドアニュースの「第二次安倍内閣で入閣した5人の女性閣僚たちのぶっ飛んだ「女性観」発言」(2014年9月8日)。
安倍改造内閣に起用された女性閣僚らの女性に関する発言を、紹介している。
■「性教育は結婚後に!」 山谷えり子の頭の中にはちょうちょが飛んでいる?
■「子どもができた」という言葉は禁止! 有村治子のオカルト的中絶反対論
■婚外子の権利に「悔しい」発言 高市早苗は自分の権利を守りたいだけ?
■「家族を崩壊させるからDVとかいうな!」 稲田朋美の狙いは家父長制復活、
と小見出しだけでも印象的。
『山谷えり子』といえば、上野千鶴子さんたちと福井地裁で行政訴訟をやっているとき、会議や集会、会見で使った公的施設のすぐ近くのビルに「『山谷えり子』後援会事務所」との看板が道路横にあって、いつも、ふむふむと見ていたこと思い出す。
だから、今日のブログは、『山谷えり子』に焦点をあてる。
女性にもいろいろ。近日刊行の『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 (寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース)では、第1部「市民の政治(3章12節)」の第3章の第3節で「女ならだれでもよいのか」と説明している。
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●第二次安倍内閣で入閣した5人の女性閣僚たちのぶっ飛んだ「女性観」発言
ライブドアニュース 2014年9月8日 21時25分
画像は、左から「山谷えり子」「高市早苗」「有村治子」「稲田朋美」各公式HPより
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/54/90/7b67fcfef7088f18a60dd00d2b697bf2.jpg)
先日発表された、第二次安倍改造内閣。安倍首相は自らが掲げた「女性の活用」をアピールするために、過去最多となる5名の女性閣僚を誕生させた。党三役の政調会長を加えれば、6名。新聞・テレビはさっそく「女性閣僚過去最多」「内閣も女性活用へ」と大はしゃぎを繰り広げている。
しかし、マスコミはこの女性閣僚たちの顔ぶれをちゃんと見てそんなことをいっているのだろうのか。6名のうち、高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子女性活躍担当相、そして稲田朋美自民党政調会長は、自民党の中でも保守派中の保守派、ネトウヨの間で"アイドル"扱いされている極右4人組ではないか。
いや、極右といっても改憲や軍備増強、国民の人権制限を主張し、先の戦争や従軍慰安婦を肯定しているというだけなら、彼女たちだけでなく、安倍政権全体の傾向なので、ここで改めて詳述するつもりはない(それ自体も大きな問題ではあるが)。この人選がとんでもないのは、彼女たちが「女性の活用」の象徴として登用されたにもかかわらず、逆に4人とも女性の権利や自立、社会進出を阻む思想の持ち主だということだ。彼女たちが過去にどんな「反女性」的トンデモ発言をしてきたか、ざっと紹介しよう。
■「性教育は結婚後に!」山谷えり子の頭の中にはちょうちょが飛んでいる?
まず真っ先にあげなければならないのが、拉致問題担当相に就任した山谷えり子だ。山谷は2007年、教育再生担当として内閣総理大臣補佐官を務めていた際、「親学に関する緊急提言」を出そうとしたことが有名だが、これは「子守歌を聞かせ、母乳で育児」「授乳中はテレビをつけない」という、「教育再生でどうしてそれ?」と多くの人が首を傾げるシロモノだった。
「親学」というのは、・・・・・・(略)・・・
05年、山谷は安倍が座長である「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」の事務局長を務め、当時、一部の公立学校で行われていたオープンな性教育を徹底批判。教育現場はすっかり萎縮し、性教育を封印。その結果、現在は若年層の無知からくる望まない妊娠や性感染症が増加の一途をたどるという悲惨な状況におちいっている。
・・・・・・(略)・・・
性教育は結婚してから......この珍回答には「ちょうちょが飛んでるのは議員の頭の中であることに異論はあまり無いと思われる」と、ネット上でも失笑を買う事態となった。
■「子どもができた」という言葉は禁止! 有村治子のオカルト的中絶反対論
山谷ほどではないが、有村治子も相当だ。与えられた肩書きは、安倍内閣の方針を体現した「女性活躍担当相」なのに、関心は女性の社会進出・活躍よりも"国家の強靱化"。女性の社会進出や家庭との両立のための環境整備などについてこれまで語ったことがほとんどない。子育て問題についても、こんな発言があるくらいだ。
・・・・・・(略)・・・
さすがは神社本庁が支持基盤の政治家である。"言霊"が人工中絶を阻止すると信じているらしい。
有村は、本音では女性の社会進出に反対ではないのか。その証拠に「諸君!」(文藝春秋)03年8月号で父権論者・林道義との鼎談をして、しきりに林の発言に賛同をしている。林は極端な専業主婦推進論者で、片親家庭を"欠落家族"と呼び、子どもが重大な犯罪に走る確率が高いなどと主張している。こんな学者と意気投合する議員に「女性活躍担当相」をやらせるとは、安倍内閣はいったいどこにむかっているのだろうか。
■婚外子の権利に「悔しい」発言 高市早苗は自分の権利を守りたいだけ?
「先の戦争は侵略戦争ではなかった」「国会デモを取り締まれ」「福島原発で誰も死んでいない」などのウルトラタカ派発言で知られる高市早苗総務相だが、女性問題については、上記の2人ほど保守的ではない。夫婦別姓には反対の立場だが、以前、「AERA」(朝日新聞出版)でその理由を聞かれた際は、「(選択的別姓にすると)結婚した知り合いに年賀状を出すとき、この人が別姓か同姓かわからなくて面倒」というような、どうでもいい根拠しか語ることができなかった。本人自身、結婚後も旧姓を名乗っており、たいした信念はなさそうだ。もしかすると、高市の場合は保守オヤジに気に入られようと「別姓反対」といっているだけなのかもしれない。
だが、ゴリゴリでないからといって、「女性の敵」でないとはかぎらない。
・・・・・・(略)・・・
ようするに、高市が守りたいと考えているのは、女性の権利でなく、自分の既得権益ということだろうか。
■「家族を崩壊させるからDVとかいうな!」稲田朋美の狙いは家父長制復活
その高市にかわって政調会長に就任した稲田朋美。安倍首相のイチのお気に入りといわれているが、その思想はほとんどカルトとしか思えない。
まず、稲田は男女共同参画社会基本法に対し、「おいおい気は確かなの?と問いたくなる」と反対を表明。
・・・・・・(略)・・・
「稲田の発言で驚愕するのは、男性によるDVを擁護していることだ。
さらに、稲田は 以下の理由で"尊属殺人規定を復活せよ!"という主張もしている。
・・・・・・(略)・・・
どうやら稲田は、家族の絆というよりも家父長制度の復活を願っているかのようだが、それもそのはず。稲田は父権思想の統一教会との関係も取り沙汰されており、統一教会の"偽装組織"である世界平和女性連合の集会にも参加している。
・・・・・・(略)・・・
ちなみに、稲田は徴兵制にもご執心だ。・・・・・・(略)・・・「教育体験のような形で、若者全員に一度は自衛隊に触れてもらう制度はどうですか」と提案し、・・・・・・(略)・・・
「女性の活用」を謳い文句に登用された、この女性閣僚たちの過去の発言を改めてふりかえってみたが、出てきたのは驚愕の発言だらけ。もし、彼女たちが主張していることが実現したら、日本はおそらくとんでもないことになってしまうだろう。徴兵制に姦通罪、女性からの離婚申し立て禁止、尊属殺人罪の復活に保育園の廃止、母乳強制法。そして、シングルマザーやシングルファザーなどの"片親"は差別され、学校では「父親のいうことは絶対」「結婚まで処女を貫け」という教育が施される......。もちろん閣僚になればさすがにここまでのことを言い出さないだろうから、これらがほんとうに実現する可能性は低い。だが、少なくとも、彼女たちが女性にとって子育てしやすい、働きやすい、そして人間らしい権利が守られた社会をつくる方向に向いていないのはたしかだ。
安倍首相は言った。「「全ての女性が輝く社会」を創らねばならないと、このように考えております」と。だが、この人選を見る限り、輝けるのはごく一部の裕福な家庭の専業主婦とその子どもだけなのではないだろうか。
(水井多賀子)
●山谷えり子大臣が5年前に在特会幹部と写真 関係者がHP公開
共同北海道 09/17
第2次安倍改造内閣で国家公安委員長、内閣府特命担当大臣に就任した山谷えり子参院議員が、在日韓国・朝鮮人の排斥を訴える「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の関係者と一緒に約5年前に写真に納まっていたことが17日、分かった。元在特会関西支部長の男性(61)が運営するホームページで16日まで公開していた。
男性やホームページなどによると、写真は2009年2月22日に、松江市のホテルで撮られた。山谷氏のほかに7人が写っており、うち男性ら3人が在特会関係者という。山谷氏はこの日、松江市内で「竹島の日」の記念行事に出席し、講演していた。
●外国人記者も総攻撃 山谷えり子大臣「ヘイト問題」で大炎上
日刊ゲンダイ 2014年9月26日
ヘイト集団との関係が取りざたされる“渦中”の山谷えり子拉致担当相が25日、外国特派員協会で会見。予想通り、外国人記者から集中砲火を浴びた。
本人は拉致問題でスピーチに来たつもりだったようだが、外国人記者の関心は「在日特権を許さない市民の会」(在特会)元幹部らと一緒に写真撮影していた一件のみ。質問した9人中6人が“在特会との関係”に厳しく切り込んだ。
タイムズの記者が「(在特会の元幹部と)何年前から知り合いで、何回ぐらい会ったのか」「在特会についての考えを聞かせてください」と質問。すると、山谷大臣は急に表情を曇らせ異様なまでにまばたきし、こう返した。
「在特会の関係者ということは、存じ上げておりません」「いつとか、何回とか、記憶にありません」「一般論として、組織についてコメントすることは適切ではない」
■時間切れで逃げ去り
ノラリクラリの応答に記者らはヒートアップ。
「国連や米国務省、警察は在特会はヘイトクライムのグループだと指摘している。警察のトップとしてはっきりとこの場で、ヘイトクライム、ヘイトスピーチなどの差別的な行為は絶対許すべきではないとおっしゃっていただきたい」と詰め寄られると、ようやく「憂慮に堪えないことである」「警察といたしましては、必要な警備を行い、そしてまた違法行為があれば、法と証拠に基づいて厳正に対処していかなければいけない」と釈明した。
そして山谷大臣が過去にメディアの質問に対し、「在日特権」という文言を使っていたことが明らかにされると会場は騒然。しかし時間切れということで、山谷大臣は逃げるように去っていった。
会見後、質問した外国人記者のひとりは憤る。
「納得できない。『在日特権』と言っている時点で在特会のシンパでしょう。在特会と警察とのつながりは公然の秘密なんでしょうね」
日本のイメージが、さらに悪化したことだけは間違いない。
●山谷えり子大臣ポロリ 「在特会のHPを引用したまで」
田中龍作ジャーナル 2014年9月25日
驚愕の記者会見が世界に向けて発信された。警察行政のトップが、ヨーロッパなどでは犯罪にあたるヘイトスピーチを繰り広げる団体の言い分をそのまま使ってしまったのだ。
山谷えり子・国家公安委員長兼拉致問題担当相は、TBSラジオ番組の質問に対して「在特会については在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し、彼らに付与されている『特別永住資格』の廃止を主張するなど、『在日特権』をなくすことを目的として活動している組織と承知している」と文書で回答していたことが分かった。
きょう、日本外国特派員協会で開かれた山谷大臣の記者会見でTBSラジオ番組のプロデューサーが明らかにした。
在特会(在日特権を許さない市民の会)のヘイトスピーチをめぐっては、国連人権委員会が7月に、国連人種差別撤廃委員会が8月末に、日本政府に対して法規制するよう求めている。
ヘイトスピーチはドイツやフランスなどでは法律違反で警察の取り締まりの対象となっている。
海外では犯罪となるヘイトスピーチを日本各地で平然と繰り広げている在特会の主張を、警察行政のトップが文書上で繰り広げたのである。
TBSラジオのプロデューサーは質疑応答で「在日特権とは何か?」と山谷大臣に質問した。会見場は騒然となった。記者団の追及に山谷大臣は「HPを引用したまで」とかわした。
週刊誌のインタビューで在特会の存在すら知らないと答えていた山谷大臣だが、彼らのHPを自身の回答に引用したということは、在特会が何であるかを知っていたということだ。ウソがばれた瞬間だった。
山谷大臣は自己紹介のすべてを拉致問題に割いた。横田めぐみさんの写真パネルを手に掲げながら英語で話すほどの念の入れようだった。拉致問題を 売り にする山谷氏はご満悦の体で自己紹介を終えた。
ところが質疑応答に入ると外国人記者から出た質問はすべて「在特会との関わり」だった。拉致問題を質問したのはNHK1社のみだった。
口火を切ったのはイギリス人記者だった。
大臣は増木重夫氏(元在特会幹部)との間柄を知らなかったと言っているが、増木氏のほうは15年前から知っているという。増木氏を何年前から知っていたか?何度会ったか? ザイトクカーイ(在特会)の主張は容認できないと公言して欲しいのだが?
山谷大臣の表情が一瞬にして険しくなった―
私は選挙区が全国であり、沢山の人と会う。増木さんという人が在特会かは存じ上げない。それは記憶にありません。沢山の人といろんな機会に会い、いろんな意見を聞く。一般論としていろんな組織についてコメントするのは適切ではない。
アメリカ人記者:
国連、米国務省、あなたが管轄する警察庁はいずれも在特会をヘイトクライムの犯罪グループと特定している。差別的な気持ちを煽動し、在日韓国人への憎悪を創り出している。警察のトップとして差別行為は許さない、人種差別は良くないといって欲しいのだが? 国連は何度も勧告しているし、国務省も言及しているのだが?
山谷大臣:
ヘイトスピーチに関しては特定の集団や人に対して名誉毀損、侮蔑的、憎悪感情を煽る、誠に良くない憂慮に堪えない事である。
昨今の日本でヘイトスピーチをする人、それに反対する人の間で暴力的な行為すら起きている。遺憾に思っている。警察としては適切な警備を行い、違法行為があれば厳正に対処していかなければならない。
田中:週刊文春とのインタビューで山谷大臣は在特会の名前も知らないといったが、今、国連からこれほど問題にされている団体の名前も知らなくて警察のトップが務まるのか?辞任に値しないか?
山谷:ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに関しては憂慮に堪えない。遺憾に思う…(中略)週刊誌のやり取りに関しては、事実ではない。
山谷大臣は、どんな追及に対しても「違法行為があれば厳正に対処する」「ヘイトは憂慮に耐えない」などとかわした。在特会に対する厳しい姿勢は具体的に何も示さなかった。
ヘイトを取り締まれば自らの支持基盤が揺らぐ。かといって野放しにすれば、日本政府が国際社会で信用を失う。究極の選択を迫られているという認識が果たして山谷大臣にあるのだろうか?
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