異業種の集まりで、会社法の概要について1時間ほどお話した。
会社法では、取締役会を設置しない株式会社も認められ、その場合は取締役1名でもよいが、出席者の中の公認会計士さん曰く、「同族企業では役員報酬を取りたいねんから、取締役も監査役も置けるだけ置きたいわな。」
というニーズもあるということ。
会社法では、取締役会を設置しない株式会社も認められ、その場合は取締役1名でもよいが、出席者の中の公認会計士さん曰く、「同族企業では役員報酬を取りたいねんから、取締役も監査役も置けるだけ置きたいわな。」
というニーズもあるということ。