一橋ビジネスレビュー2005年秋号「M&Aと企業再編のマネジメント」所収の米倉誠一郎教授と村上世彰(株)M&Aコンサルティング代表との対談における村上氏の言である(写真が掲載されていないが、憚られるのであろうか。)。
まさにそのとおり。資本市場から資金調達をする必要がない会社は、上場する必要はないのである。徒に上場を目指すのも考えもの。
株式会社は、本来資本市場を活用すべき会社類型である。最低資本金制度導入の際、株式会社=公開会社、有限会社=非公開会社の分離が志向されていたにもかかわらず、債権の現物出資による増資手法により骨抜きになってしまっていた。
会社法では、株式会社と有限会社が統合され、また、最低資本金規制も廃止される。そして、株式会社類型の中で、「公開会社」(会社法第2条第5号)と「公開会社でない株式会社」の区分による法制となっている。
一般に公開会社という語は、上場企業を意味して用いられるため、会社法における「公開会社」との混同に注意し、明確に区別されねばならないが、将来的にはほぼ一致する方向に動いていくのではないかと思われる。
なお、中小企業で定款に株式譲渡制限規定を置いていない株式会社は、早々に株式譲渡制限の定めを設けて、「公開会社でない株式会社」に移行することが望ましい。
まさにそのとおり。資本市場から資金調達をする必要がない会社は、上場する必要はないのである。徒に上場を目指すのも考えもの。
株式会社は、本来資本市場を活用すべき会社類型である。最低資本金制度導入の際、株式会社=公開会社、有限会社=非公開会社の分離が志向されていたにもかかわらず、債権の現物出資による増資手法により骨抜きになってしまっていた。
会社法では、株式会社と有限会社が統合され、また、最低資本金規制も廃止される。そして、株式会社類型の中で、「公開会社」(会社法第2条第5号)と「公開会社でない株式会社」の区分による法制となっている。
一般に公開会社という語は、上場企業を意味して用いられるため、会社法における「公開会社」との混同に注意し、明確に区別されねばならないが、将来的にはほぼ一致する方向に動いていくのではないかと思われる。
なお、中小企業で定款に株式譲渡制限規定を置いていない株式会社は、早々に株式譲渡制限の定めを設けて、「公開会社でない株式会社」に移行することが望ましい。