司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本の上場企業の3分の1は上場不要

2005-09-19 17:31:14 | 会社法(改正商法等)
 一橋ビジネスレビュー2005年秋号「M&Aと企業再編のマネジメント」所収の米倉誠一郎教授と村上世彰(株)M&Aコンサルティング代表との対談における村上氏の言である(写真が掲載されていないが、憚られるのであろうか。)。

 まさにそのとおり。資本市場から資金調達をする必要がない会社は、上場する必要はないのである。徒に上場を目指すのも考えもの。

 株式会社は、本来資本市場を活用すべき会社類型である。最低資本金制度導入の際、株式会社=公開会社、有限会社=非公開会社の分離が志向されていたにもかかわらず、債権の現物出資による増資手法により骨抜きになってしまっていた。
 会社法では、株式会社と有限会社が統合され、また、最低資本金規制も廃止される。そして、株式会社類型の中で、「公開会社」(会社法第2条第5号)と「公開会社でない株式会社」の区分による法制となっている。
 一般に公開会社という語は、上場企業を意味して用いられるため、会社法における「公開会社」との混同に注意し、明確に区別されねばならないが、将来的にはほぼ一致する方向に動いていくのではないかと思われる。

 なお、中小企業で定款に株式譲渡制限規定を置いていない株式会社は、早々に株式譲渡制限の定めを設けて、「公開会社でない株式会社」に移行することが望ましい。
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企業再生ファンド

2005-09-19 15:38:03 | 会社法(改正商法等)
地域型企業再生ファンド 半数近く休眠状態 (産経新聞) - goo ニュース

 ターン・アラウンド・マネージャーという言葉も喧伝されていたが・・・。

 過剰債務に喘いでいる会社は多いが、現実に再生可能な会社はそう多くはない、ということもあろう。

 会社法では、金銭債権を現物出資する際の検査役の調査が不要(第207条第9項第5号)となり、DESが容易となる。この際、取得請求権付株式(第107条第1項第2号、第108条第1項第5号)の発行等も検討すべきである。
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ダイエー中内氏死去

2005-09-19 15:07:22 | いろいろ
ダイエー創業者、中内氏が死去 (読売新聞) - goo ニュース

 晩年は不遇だったとはいえ、一時代を築いた大立者。合掌。
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議決権制限株式を利用した買収防衛策

2005-09-19 08:13:18 | 会社法(改正商法等)
葉玉匡美「議決権制限株式を利用した買収防衛策」旬刊商事法務2005年9月15日号(商事法務)

 7月に行われた商事法務主催の会社法解説会で、講師の局付検事(上記執筆者とは異なる。)が、「非常に面白い買収防衛策があるが、来場の弁護士、司法書士の立場がなくなるので話さない」旨話していたのが、これかな、と思われる。

 「株主が有する株式の数が発行済株式総数の一定割合を超えると議決権の行使ができなくなる」種類株式の導入プランについて、適法性、会社法第115条との関係等を論じたものであるが、議決権制限株式に関する充実した論稿となっているので、ぜひご一読を。

 議決権制限株式は、いろいろと面白い利用法がありそうである。
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労働審判法は来年4月1日施行

2005-09-19 00:05:47 | 会社法(改正商法等)
 労働審判法の施行期日を平成18年4月1日と定める政令が、9月20日(火)に閣議決定されるとのこと。

cf. 労働審判法の概要
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