株券の電子化後の「社債、株式等の振替に関する法律」第161条は、会社法の適用除外等を規定している。特に、同条第2項は、重要な規定である。
「会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百四十条第二項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。」
現在の実務では、反対株主の買取請求のための通知又は公告等について、株主総会の招集通知又は決議通知等と一体として「通知」しているケースが少なくないと思われるが、株券の電子化後においては、上場企業は、そのような方法を採ることができず、「公告」する必要があることになる。
なお、「株券の電子化に関する講演会」は、大阪はほぼ満席、東京は若干空きがあるようです。ぜひご参加ください。
http://www.e-koukoku.co.jp/html/seminar.html
「会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百四十条第二項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。」
現在の実務では、反対株主の買取請求のための通知又は公告等について、株主総会の招集通知又は決議通知等と一体として「通知」しているケースが少なくないと思われるが、株券の電子化後においては、上場企業は、そのような方法を採ることができず、「公告」する必要があることになる。
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