司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株券の電子化~会社法の適用除外~

2008-07-11 20:05:34 | 会社法(改正商法等)
 株券の電子化後の「社債、株式等の振替に関する法律」第161条は、会社法の適用除外等を規定している。特に、同条第2項は、重要な規定である。

「会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百四十条第二項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。」

 現在の実務では、反対株主の買取請求のための通知又は公告等について、株主総会の招集通知又は決議通知等と一体として「通知」しているケースが少なくないと思われるが、株券の電子化後においては、上場企業は、そのような方法を採ることができず、「公告」する必要があることになる。


 なお、「株券の電子化に関する講演会」は、大阪はほぼ満席、東京は若干空きがあるようです。ぜひご参加ください。
http://www.e-koukoku.co.jp/html/seminar.html
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公益法人関係税制の整備

2008-07-11 00:06:45 | 法人制度
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 by 国税庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=410200015&OBJCD=&GROUP=

 平成20年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)等に係る法令解釈通達の改正であり、新たな法人制度の創設に伴い、平成20 年度の税制改正により、一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上、①公益法人等に該当する公益社団法人・公益財団法人、②公益法人等に該当する非営利型法人、③普通法人の三つに区分され、非営利型法人となるための要件、法人区分の異動に伴う事業年度や所得計算などに関する整備が行われた。
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