司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式会社の最低資本金規制異聞

2024-11-11 11:16:48 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF165R30W4A011C2000000/

 昨日(11月10日)の朝刊「私の履歴書」であるが・・・。

「設立に最低必要な資本金200万円を母から借りて銀行に預け、預かり証明書を持って設立登記を済ませた。その1週間後には全額を銀行から引き出して母に返済した。創業時の資金は正真正銘ゼロからの出発となった。」(上掲記事)

 昭和50年8月のお話。株式会社に最低資本金規制が導入されたのは,平成2年改正商法(平成3年4月1日施行)による。当時,「額面株式の金額は500円を下ることを得ず」(昭和25年改正後の商法第202条第2項)の時代であり,発起人は7人以上(昭和13年改正後の商法第165条)で,かつ,募集設立が主流であったから,500×8株=4000円が事実上の最低資本金であったと思われる。

「設立に最低必要な資本金200万円」は,どういう意味だろう?

 そして,「全額を銀行から引き出して母に返済した」・・・ん~。
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3 コメント

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Unknown (名無しの法務)
2024-11-11 11:27:24
これはいわゆる「見せ金」に相当すると思うのですが、創作だとしてもかなりマズいのでは。。。
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Unknown (内藤卓)
2024-11-11 16:22:53
日経の担当者も,気付かないとは・・・。
返信する
Unknown (Unknown)
2024-11-12 15:42:17
このエピソード、こちらでも紹介されています。
「会社の資本金は200万円と決めていた辰野さん」とあることから、
「対外的な信用面から200万円は必要であろうと考えていたが、そこまでの貯金はなかった」
というニュアンスでしょうか?

https://kld-c.jp/blog/mont-bell_history

会社の資本金は200万円と決めていた辰野さんですが、当時は十分な貯金がなく、法務局に提出する残高証明書のために母親から200万円を借りて、会社設立登記を行ったそう。
そして手続き完了後、銀行から200万円を引き出し母親に返金。

実質、資本金ゼロからのスタートでした。
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