http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20080718/55uy59/140120080718072893.pdf
新株予約権の払込義務不履行による契約解除が行われている。
払込期日までに払込義務が不履行だった場合については、新株予約権は消滅する(会社法第287条)が、払込義務は残ると解されているが、発行会社側から解除したものである。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50692448.html
ただし、割当日も延期していない限り、新株予約権の発行の効力は生じており、払込義務の不履行により「消滅」である。
新株予約権の払込義務不履行による契約解除が行われている。
払込期日までに払込義務が不履行だった場合については、新株予約権は消滅する(会社法第287条)が、払込義務は残ると解されているが、発行会社側から解除したものである。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50692448.html
ただし、割当日も延期していない限り、新株予約権の発行の効力は生じており、払込義務の不履行により「消滅」である。