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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新株予約権の引受契約の解除

2008-07-19 23:59:00 | 会社法(改正商法等)
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20080718/55uy59/140120080718072893.pdf

 新株予約権の払込義務不履行による契約解除が行われている。

 払込期日までに払込義務が不履行だった場合については、新株予約権は消滅する(会社法第287条)が、払込義務は残ると解されているが、発行会社側から解除したものである。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50692448.html

 ただし、割当日も延期していない限り、新株予約権の発行の効力は生じており、払込義務の不履行により「消滅」である。
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