7月22日(火)に不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第46号)が公布され、同日施行されているところであるが、法務省より、
「法人が不動産登記の申請をする場合、不動産登記規則第36条等の規定により、資格証明情報の省略等の取扱いが認められていたところですが、本改正省令によって商業・法人登記事務の集中化実施後・・・従前のとおりの取扱いをすることができるよう所要の規定の整備がされました・・・登記の適正かつ迅速な処理の観点から、上記の資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示していただきますよう御協力をお願いしたい」
旨の協力要請があったようである。今後商業登記事務の集中化が順次進められていくが、集中化実施後の登記所に不動産登記の申請をするにあたって資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に会社法人番号を表示するように留意されたい。
cf. 平成20年6月6日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
「法人が不動産登記の申請をする場合、不動産登記規則第36条等の規定により、資格証明情報の省略等の取扱いが認められていたところですが、本改正省令によって商業・法人登記事務の集中化実施後・・・従前のとおりの取扱いをすることができるよう所要の規定の整備がされました・・・登記の適正かつ迅速な処理の観点から、上記の資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示していただきますよう御協力をお願いしたい」
旨の協力要請があったようである。今後商業登記事務の集中化が順次進められていくが、集中化実施後の登記所に不動産登記の申請をするにあたって資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に会社法人番号を表示するように留意されたい。
cf. 平成20年6月6日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」