司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

兵庫県司法書士会「司法書士が行う広告規定の施行について」

2009-05-21 14:08:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
兵庫県司法書士会「司法書士が行う広告規定の施行について」
http://hyogo-shihoushoshi.jp/pg760/

 HPでも告知されている。

cf. 平成21年5月13日付兵庫県司法書士会、広告ガイドラインを策定
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移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内

2009-05-21 11:54:01 | 法人制度
移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内

 5月19日付で修正が加えられている。以下引用。

○「定款の定めの例」の文言等について、誤謬等を修正しました。主な変更点は下記のとおりです(平成21 年5 月)。
(注)修正前のものを参考にして定款の変更の案を作成しても、移行認定又は移行認可の申請に当たって特段の支障はありません。

・不可欠特定財産についての記載は、移行認可を受けようとする場合や当該財産がない場合には不要であることから、文字色を変更し、決議事項の前後に括弧を追加した。(社団の12 条1 項、17 条2 項)
・計算書類及び事業報告の附属明細書の取扱い(社員総会又は評議員会の承認の要否)を、法人法の規定に合わせた。(社団の12 条1 項、35 条、注30、財団の8 条、15 条、注5)
・租特40 条に係る説明のうち(3)の定款の定めの例の文言を修正した。(社団の注17、財団の注19)
・法人法の財団法人への準用規定についての記載を追加した。(財団の8 条2 項)
・社団と財団の表現を統一した。(財団の15 条1 項1 号)
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