司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記令等の改正と本店移転等の変更証明書の省略について

2015-11-17 12:23:55 | 不動産登記法その他
 地元の京都地方法務局本局は,いわゆる「指定登記所」であったので,従来資格証明情報等の省略をすることができなかったことから,意識しなかった点であるが・・・。

○ 住所証明情報の取扱いについて
「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 従来指定登記所以外の登記所であり,資格証明情報等の省略が可能であった登記所にあって,法人の住所の変更の登記を申請する場合においては,上記の閉鎖登記簿謄本等の添付を省略することが可能であったものが,今般の不動産登記令等の改正により,それが不可とされることとなっている。

 この点については,疑問の声も上がっているところであり,然るべき対応が望まれる。

 もちろん事務処理の円滑化の観点からは,省略に拘泥せず,添付する方が望ましいとも言えようが。
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「特別支配株主の株式等売渡請求の実務上の留意点」

2015-11-17 00:44:32 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2015年11月15日号(商事法務研究会)4頁以下に,十市崇・江本康能「特別支配株主の株式等売渡請求の実務上の留意点」が掲載されている。

 目に付いたところでは,

・ 公開買付けの成立後に,実際に株式等売渡請求の制度の利用により,少数株主のスクイーズアウトが実施された実例は5件ほど存在する。

・ 公開買付けの結果公開買付者が対象会社の総株主の議決権数の90%以上を取得した場合には株式等売渡請求の制度を利用してスクイーズアウトを行い,また90%未満しか取得できない場合には株式併合によるスクイーズアウトを行うと選択的に記載されている実例がほとんどである。

 その他,実務上の留意点が検討されており,中小企業会社における少数株主の整理の実務においても参考になると思われる。
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