地元の京都地方法務局本局は,いわゆる「指定登記所」であったので,従来資格証明情報等の省略をすることができなかったことから,意識しなかった点であるが・・・。
○ 住所証明情報の取扱いについて
「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
従来指定登記所以外の登記所であり,資格証明情報等の省略が可能であった登記所にあって,法人の住所の変更の登記を申請する場合においては,上記の閉鎖登記簿謄本等の添付を省略することが可能であったものが,今般の不動産登記令等の改正により,それが不可とされることとなっている。
この点については,疑問の声も上がっているところであり,然るべき対応が望まれる。
もちろん事務処理の円滑化の観点からは,省略に拘泥せず,添付する方が望ましいとも言えようが。
○ 住所証明情報の取扱いについて
「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
従来指定登記所以外の登記所であり,資格証明情報等の省略が可能であった登記所にあって,法人の住所の変更の登記を申請する場合においては,上記の閉鎖登記簿謄本等の添付を省略することが可能であったものが,今般の不動産登記令等の改正により,それが不可とされることとなっている。
この点については,疑問の声も上がっているところであり,然るべき対応が望まれる。
もちろん事務処理の円滑化の観点からは,省略に拘泥せず,添付する方が望ましいとも言えようが。