司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

2015-11-30 10:41:35 | 不動産登記法その他
 租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)関係の質疑応答である。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/07.htm

【照会要旨】
 私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定です。この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えています。
 ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満でなければならいないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼併用住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150平方メートル、住宅として使用する部分の床面積は100平方メートルとなっています。
 このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250平方メートルあり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられますが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えますが如何でしょうか。

【回答要旨】
 この金銭の贈与について、非課税制度の適用はありません。
 非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになります。
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「法人登記の実務」

2015-11-30 06:26:19 | 法人制度
 昨日(29日)は,名古屋市で,日司連中部ブロック協議会の研修会で「法人登記の実務」の講師を務めた。

 最近の法改正も踏まえて,各種法人に関する登記実務についてお話させていただきました。
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横須賀市の「特定空き家」の解体

2015-11-30 06:17:53 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H5R_W5A121C1CC1000/

 神奈川県横須賀市の行政代執行による「特定空き家」の解体の件の詳報である。

 敷地は,会社の所有であるらしい。建物も当該会社が購入したものの,取壊しの予定で,所有権の移転の登記をしなかったとも考えられる。

 「2002年に解散」とあり,通常の解散であれば,代表清算人との連絡が取れそうなものであるが,ちょうど「休眠会社の整理」が実施された年であることから,その対象となったものであろうか。

 こういうケースも結構ありそうである。
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