岡田愛「住宅等の賃貸借契約の賃借人との保証委託契約に基づいて賃貸借契約の連帯保証人となった家賃債務保証業者に、賃貸借契約の無催告解除権を付与する旨の条項について、消費者契約法10条該当性が否定された事案」by westlawjapan判例コラム
https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/191209/
岡田愛京都女子大学教授による大阪地裁令和元年6月21日判決の評釈である。
cf. 家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟についての大阪地方裁判所2019年(令和元年)6月21日判決について(一部認容)by 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000931
本訴訟については,NBL令和2年8月15日号の巻頭言で,山野目章夫早稲田大学教授が「消費者契約法12条という可能性」と題して,コメントをされている。
https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/191209/
岡田愛京都女子大学教授による大阪地裁令和元年6月21日判決の評釈である。
cf. 家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟についての大阪地方裁判所2019年(令和元年)6月21日判決について(一部認容)by 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000931
本訴訟については,NBL令和2年8月15日号の巻頭言で,山野目章夫早稲田大学教授が「消費者契約法12条という可能性」と題して,コメントをされている。