司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「戸籍の国籍欄に「台湾」の表記を可能にするとの報道に関する質疑について」

2025-02-20 14:59:38 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年2月18日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00589.html

「続いて、2件目ですが、全ての国民の皆様方に関係がある、戸籍への氏名の振り仮名記載の取組について申し上げます。
 本年5月26日から、出生届や、通知された振り仮名の変更の届出などに記載される振り仮名には、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」という新たなルールが設けられます。
 これにより、市区町村の窓口においては、振り仮名の審査が行われることとなりますが、振り仮名の審査を行うに当たっての取扱いを定めた法務省の通達案を本日、市区町村にお示しします。
 本通達は、市区町村からの御意見や御質問を踏まえた上で、本年3月に公表する予定です。
 また、本年5月以降、本籍地の市区町村から、振り仮名の通知が国民の皆様方に郵便で届きます。
 通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、そのまま戸籍に記載されます。
 国民の皆様方におかれましては、新制度の円滑な実施に御協力を是非いただきたいと考えています。
 法務省としては、引き続き、国民の皆様方への周知・広報に努めるとともに、市区町村とも連携を図って、新制度の運用開始に万全を期してまいりたいと考えています。」

〇 「戸籍の国籍欄に「台湾」の表記を可能にするとの報道に関する質疑について」
【記者】
 法務省は戸籍に台湾などの地域名を表記できるようにする方針です。中国外務省がですね、これに対して台湾問題は内政だというふうに反発しているんですが、大臣の受け止めをお願いいたします。

【大臣】
 今御指摘の点ですが、明日19日まで、パブリックコメントを今行っている最中ですけれども、戸籍法施行規則の改正案で、台湾出身の方について、国籍の記載に変えて、婚姻、出生、あるいは帰化等の届出又は戸籍に「台湾」と記載することになります。
 既に住民票や、在留カードにおいては、「台湾」と表記できるようになっているところですけれども、戸籍についても、この在留カード等々の取扱いに合わせて、そうした記載ができるようにしたものであり、5月26日に施行を予定しているところです。
 中国政府のコメントということですが、まさにこれは、日本の内政上の判断ですので、そうした事にお答えする必要はないと思っています。
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