司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「取引先法人の取引にかかる内部手続と金融機関の実務」

2021-04-02 21:03:42 | 会社法(改正商法等)
金融法務研究会第1分科会報告書「取引先法人の取引にかかる内部手続と金融機関の実務」について(金融法務研究会)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n033101/

「本報告書においては、

第1章で「非営利法人との取引」(中田裕康担当)、
第2章で「非営利法人の代表・代理に瑕疵がある金融取引の効力」(神作裕之担当)、
第3章で「代表権の制限に関する規律と債権法改正―民法107条が代表権の濫用の解釈に与える影響」(加藤貴仁担当)、
第4章で「利益相反取引規制と金融機関」(岩原紳作担当)、
第5章で「特別利害関係取締役」(神田秀樹担当)、
第6章で「法人の機関決定についての銀行の義務」(森下哲朗担当)

を取りあげています。」
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「相続登記ですか。司法書士にまかせてあります」

2021-04-02 17:21:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「相続登記ですか。司法書士にまかせてあります」
https://twitter.com/nisshirensns/status/1377887443173576704?s=09

「女優の高橋惠子さんを起用した日司連の新しい大型広告をJR四ツ谷駅の東京駅方面快速ホーム前に掲載しました。JR四ツ谷駅をご利用の際にはぜひご覧ください。」

 この際,テレビCMにも御登場いただきたいですね。
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法制審議会家族法制部会第1回会議が開催

2021-04-02 16:56:53 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第1回会議(令和3年3月30日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00058.html

 こちらも,大村敦志学習院大学教授が部会長。

 法学者以外の委員も多く選ばれている感である。
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父母以外の第三者は,当該第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

2021-04-02 16:42:09 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和3年3月29日第1小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90216

【判示事項】
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

「民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
 以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。」

cf. 令和3年3月31日付け「祖父母は,未成年者の監護者になることができるか」
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父母以外の第三者は,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

2021-04-02 16:38:27 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和3年3月29日第1小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90215

【判示事項】
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

「民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
 以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。」

cf. 令和3年3月31日付け「祖父母は,未成年者の監護者になることができるか」
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被告の住所を訴状に虚偽記載で,欠席判決の連続詐取

2021-04-02 11:18:14 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/291ef3c719548378498651a417b782e5a6c86b2b

 付郵便送達(民事訴訟法第107条)を悪用し,同様の訴訟で,4件の勝訴判決を取得していたようである。

 素人だけではできそうにないが。
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共同親権は「子の利益」を第一に

2021-04-02 11:01:06 | 民法改正
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/95038

 二宮周平立命館大学教授のインタビュー記事。

 法制審議会家族法制部会の今後の議論が注目である。
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