司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚とペットの親権(?)

2021-04-20 23:18:52 | 民法改正
YAHOO! ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/gotouchie/20210420-00233508/

 離婚に際して,飼育していたペットをどちらが引き取るか,そして,それに伴う財産的な条件等の法律問題について論じられている。
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バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針(案)

2021-04-20 18:06:44 | 法人制度
バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640221003&Mode=0

「バーチャルオンリー型組合総会及びバーチャルオンリー型理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則(以下「中協法施行規則」という。)、中小企業団体の組織に関する法律施行規則(以下「中団法施行規則」という。)、商店街振興組合法施行規則(以下「商振法施行規則」という。)及び技術研究組合法施行規則(「技組法施行規則」という。)を改正する予定です(中協法施行規則、中団法施行規則及び商振法施行規則については令和3年4月8日から5月7日まで、技組法施行規則については同年4月9日から5月8日までパブリックコメントを実施。いずれも同年5月中旬公布・施行予定。)。」
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訴訟の相手方弁護士が,利益相反を抱える弁護士と同じ事務所である場合に,裁判所に対して,その行為の排除を求めることができるか

2021-04-20 17:58:13 | 民事訴訟等
最高裁令和3年4月14日第2小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90257

【判示事項】
 弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない

「基本規程は,日本弁護士連合会が,弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため,会規として制定したものであるが,基本規程57条に違反する行為そのものを具体的に禁止する法律の規定は見当たらない。民訴法上,弁護士は,委任を受けた事件について,訴訟代理人として訴訟行為をすることが認められている(同法54条1項,55条1項,2項)。したがって,弁護士法25条1号のように,法律により職務を行い得ない事件が規定され,弁護士が訴訟代理人として行う訴訟行為がその規定に違反する場合には,相手方である当事者は,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることができるとはいえ,弁護士が訴訟代理人として行う訴訟行為が日本弁護士連合会の会規である基本規程57条に違反するものにとどまる場合には,その違反は,懲戒の原因となり得ることは別として,当該訴訟行為の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE161DM0W1A410C2000000/
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「民法等の一部を改正する法律案」等が参議院法務委員会を通過

2021-04-20 15:52:36 | 民法改正
「民法等の一部を改正する法律案」(閣法第55号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」(閣法第56号)が本日,参議院法務委員会で全会一致で可決,通過した。

 明日の参議院本会議で可決,成立の見込みである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚に関する実態調査の結果の公表について」

2021-04-20 14:37:04 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月16日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00190.html

「まず1件目は,離婚に関する実態調査の結果の公表についてです。
 法務省では,未成年期に親の離婚を経験した子どもの実態調査を行い,本年3月にその結果を公表いたしました。
 これに加えて,本年3月に,協議離婚の経験がある30代・40代の男女1,000名を対象とした協議離婚の実態調査と,離婚を経験した30代から60代までの男女700名を対象とした財産分与の実態調査をそれぞれウェブアンケートで行いました。
 その集計作業が終わりましたので,本日,法務省ホームページでその結果を公表いたします。
 いずれの調査も,法務省として,離婚を経験した方の声を把握するために初めて実施したものでありまして,先ほど申し上げました子どもの実態調査と合わせ,是非,多くの方にこの調査結果を御覧いただきたいと思っております。
 2件目は,協議離婚時の養育費や面会交流の取決めに関する周知についてであります。
 法務省では,これまで,離婚届用紙に,養育費と面会交流の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設け,取決めの重要性を周知してまいりました。この度,一層効果的な周知を図るため,離婚届の書式を改訂することとしました。
 具体的には,例えば,養育費の取決めについて,不払いがあった場合の強制執行を容易にする観点から,公正証書による取決めの有無も尋ねる等の見直しをいたしました。
 また,このチェック欄の趣旨等を説明する動画を作成してインターネット上で公開し,離婚届のチェック欄の横に設けたQRコードからアクセスして視聴できるようにいたしました。
 今回の見直しにより,離婚を検討している父母が,離婚届用紙を通じて必要な情報を取得し,離婚後の子どもの成長について考えるきっかけの一つになることを期待しています。」

〇 協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00244.html

〇 財産分与を中心とした離婚に関する実態についての調査・分析業務報告書の公表について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00257.html
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