司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外為法に基づく事前審査の対象となり,問題があれば,投資の変更・中止が求められる場合がある

2023-01-17 18:25:26 | 会社法(改正商法等)
経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/221130_toushi-kanri.pdf

※ 外為法に基づく事前審査が必要な主な事業内容
製造業:武器、航空機、宇宙開発、原子力関連、軍事転用可能な汎用品(例:弾道ミサイルに使われる可能性があるロケットの部品) 、高度医療機器、情報処理関連の機器・部品、皮革製品等
その他 :電力、ガス、石油、ソフトウェア、情報サービス等

 「目的」に入っている場合には,要注意である。
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「戸籍法等の改正に関する要綱案」の取りまとめに向けた議論

2023-01-17 18:03:52 | 民法改正
法制審議会戸籍法部会第12回会議(令和5年1月12日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/koseki20230112_00001.html

「戸籍法等の改正に関する要綱案(案)について検討がされ、次回会議において、引き続き要綱案の取りまとめに向けた議論を行うこととされた。」
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集

2023-01-17 10:30:24 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080286&Mode=0

「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)及び関係法律の一部が改正された。
 また、一部改正法は段階的に施行することとされているところ、施行期日が令和5年4月1日とされた一部改正法の規定に関し、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和4年政令第315号。以下「一部改正政令」という。)により、不動産登記令(平成16年政令第379号)及び関係政令について、所要の改正がされた。
 本省令案は、令和5年4月1日に施行される一部改正法及び一部改正政令の施行に伴い、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)及び関係省令について、所要の改正を行うなどするものである。」
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