司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ストックオプションに対する課税(Q&A)

2023-05-30 19:09:03 | 会社法(改正商法等)
ストックオプションに対する課税(Q&A)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/index.htm

「令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を別添のとおり取りまとめました」

cf. 森将也「信託型ストックオプションの国税庁Q&Aに対する会計処理の考察」
https://note.com/morimasaya/n/nfb3c862a2516

令和5年5月30日付け「信託型ストックオプション」への課税強化
コメント

同性婚訴訟で,名古屋地裁が違憲判決

2023-05-30 19:04:00 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR5Y6CQ6R5POIPE00C.html?iref=pc_rellink_01

 名古屋地裁は,「憲法14条にも同24条2項にも違反する」との判断を示した。


日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
コメント

会社法第144条第2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所がこの売買価格を定める場合の方法

2023-05-30 17:58:50 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和5年5月24日第3小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92103

【判示事項】
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウントを行うことができるとされた事例

「会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続は、株式会社が譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合に、譲渡を希望する株主に当該譲渡に代わる投下資本の回収の手段を保障するために設けられたものである。そうすると、上記手続により譲渡制限株式の売買価格の決定をする場合において、当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められるときは、当該譲渡制限株式が任意に譲渡される場合と同様に、非流動性ディスカウントを行うことができるものと解される。このことは、上記譲渡制限株式の評価方法としてDCF法が用いられたとしても変わるところがないというべきである。
 もっとも、譲渡制限株式の評価額の算定過程において当該譲渡制限株式に市場性がないことが既に十分に考慮されている場合には、当該評価額から更に非流動性ディスカウントを行うことは、市場性がないことを理由とする二重の減価を行うこととなるから、相当ではない。しかし、前記事実関係によれば、本件各評価額の算定過程においては、相手方らに類似する上場会社の株式に係る数値が用いられる一方で、本件各株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれない。」
コメント

「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」

2023-05-30 11:49:41 | 法人制度
内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」(新日本法規)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100273?s=09

 近刊(7月くらいの予定)です。
コメント

「信託型ストックオプション」への課税強化

2023-05-30 10:09:33 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC290HE0Z20C23A5000000/

産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e49aa9790c5e481eaf7765784a1b428f9a2ffcd

「国税庁が29日、信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)の税務処理について、給与扱いとなるとの見解を示した。」(上掲日経記事)

 国税庁と経済産業省が説明会を開催。「課税強化」と反発が強いようだ。

 余談ながら,「令和5年税制改正で,設立から5年未満の非上場のスタートアップについては,権利行使の期限を「付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで」から「付与決議の日後2年を経過した日から15年を経過する日まで」に延長」されている(後掲記事)。

cf. METI Journal
https://journal.meti.go.jp/p/27041/
コメント