交通反則切符における供述書作成上の留意事項について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/041117.pdf
「違反者がこれを作成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印(以下「押印等」という。)は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるものであり」「交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう」
押印規定の見直しの流れで,警察庁の通達が出ている。
cf. 河野太郎 on twitter
https://twitter.com/konotarogomame/status/1633224511113031680
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/041117.pdf
「違反者がこれを作成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印(以下「押印等」という。)は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるものであり」「交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう」
押印規定の見直しの流れで,警察庁の通達が出ている。
cf. 河野太郎 on twitter
https://twitter.com/konotarogomame/status/1633224511113031680