司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合同会社の設立件数が鈍化

2023-07-30 19:51:19 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197834_1527.html

 2022年における合同会社の設立件数は,3万7062社で,前年比0.3%増。全体の4分の1である。

 とはいえ,会社の新設自体が鈍化しているので,合同会社に限ったものではないのであるが。

 合同会社は,主に個人事業主の法人成りに利用されている旨の解説である。登記の面では,なんとなく設立して終わり(その後,登記事項に変更が生ずるケースが少ない。)の感があるが,理解を深めておく必要があるであろう。

「合同会社の信用度を高めるため、決算公告の義務化など制度の見直しを根本的に考える時期に差し掛かっている。」(上掲記事)

 否定はしないが,株式会社の決算公告の懈怠について過料が科されていない現状から改める必要があるのではないか。
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「令和3年改正民法・不動産登記法(相続に関する部分)について」

2023-07-30 19:41:11 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 7月25日(火),京都司法書士会会員研修会で,「令和3年改正民法・不動産登記法(相続に関する部分)について」をお話。

 本年4月1日に施行されている部分,来年4月1日に施行予定である部分を中心に,相続に関する論点を整理したもの。

 ちなみに,京都司法書士会においては,令和5年8月1日(火)~10日(木),相続一斉相談会を開催予定です。お気軽に御相談ください。

cf. 相続一斉相談会
https://siho-syosi.jp/wp/wp-content/uploads/2023/07/20230724.pdf
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「キラキラネーム」を制限する戸籍法改正に8割が賛成

2023-07-30 09:45:53 | 民法改正
弁護士ドットコム
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000330.000044347.html

 そもそも,戸籍法の改正について「33.2%」が知らなかった,は認知度低過ぎの感であるが。

 今後は,「法務省が定める基準が現時点では明確でなく,判断が難しい」(上掲記事)という点について,通達等で可能な限り明確にしていくべきであろう。
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不動産登記令等の一部を改正する政令案に関する意見募集

2023-07-30 01:37:47 | 不動産登記法その他
不動産登記令等の一部を改正する政令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080297&Mode=0

 改正により新設される不動産登記法第73条の2に関する不動産登記令の改正である。

 同条の「法務省令で定める」部分は,未だ明らかにされていないが,実務上極めて重要であり,動向を注視すべきである。

○ 概要
・不動産登記令の改正
ア 一部改正法により、所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(以下「法人識別事項」という。)を所有権の登記の登記事項とすることとされたことに伴い、法人識別事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。
イ 一部改正法により、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(以下「国内連絡先事項」という。)を所有権の登記の登記事項とすることとされたことに伴い、国内連絡先事項を不動産登記の申請情報として定める改正を行う。
※ 法人識別事項又は国内連絡先事項に関する添付情報は、法務省令で定める予定である。

改正後の不動産登記法
 (所有権の登記の登記事項)
第73条の2 所有権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
 二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令が公布

2023-07-30 01:27:20 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230728/20230728h01029/20230728h010290001f.html

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第33号)が,令和5年7月28日に公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。

 改正後の不動産登記法第164条の規定による相続登記の申請義務に違反した場合の過料に係る通知に関する規定を設けるものである。

 登記官は,「不動産登記法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が同法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)は,遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない(不動産登記規則第187条第1項第1号)。

cf. 不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080293&Mode=1
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不動産登記における住所等の変更登記の義務化の施行期日

2023-07-30 00:19:04 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA283CW0Y3A720C2000000/

 不動産登記における住所等の変更登記の義務化について,大方の予想どおりであるが,施行期日は,令和8年4月1日とすることとされた。

「民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されたものであり,官報による同政令の公布(来週水曜日あたりか)で確定する。
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