司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「法定養育費」の創設へ検討会が設置

2024-11-23 06:39:22 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA222R70S4A121C2000000/

「法務省は22日、父母が離婚後の養育費を取り決めていなくても一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」の創設へ検討会を設けると発表した。同日夜に初会合をオンラインで開いた。省令で具体的な金額などを定める。」(上掲記事)

 令和6年改正民法(令和6年法律第33号)による「法定養育費」(民法第766条の3)についての検討が始まる。


改正(新設)後の民法
 (子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
 一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
 二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
 三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

cf. 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html
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