日公連HP
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
Q4. 公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?
① 公正証書の保存期間に関する定め
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
② 公証実務における遺言公正証書の保存期間
遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
②の保存期間が延長されている。
ちなみに,法務局における自筆証書遺言の保管期間は,政令の定めにより次のとおりであり,遺言公正証書については,これを参考に同程度にされたようである。
ア 遺言者の死亡の日から50年(法第6条第5項,政令第5条第2項)
イ 遺言者の生死が明らかでない場合は,出生の日から120年(法第6条第5項,政令第5条第1項)を経過した日から50年
ウ 遺言書保管ファイルの管理期間は,死亡の日から150年(法第7条第3項,政令第5条第2項)
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Q4. 公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?
① 公正証書の保存期間に関する定め
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
② 公証実務における遺言公正証書の保存期間
遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
②の保存期間が延長されている。
ちなみに,法務局における自筆証書遺言の保管期間は,政令の定めにより次のとおりであり,遺言公正証書については,これを参考に同程度にされたようである。
ア 遺言者の死亡の日から50年(法第6条第5項,政令第5条第2項)
イ 遺言者の生死が明らかでない場合は,出生の日から120年(法第6条第5項,政令第5条第1項)を経過した日から50年
ウ 遺言書保管ファイルの管理期間は,死亡の日から150年(法第7条第3項,政令第5条第2項)