令和7年4月から施行される新しい公益法人制度において,外部理事及び外部監事の要件が問題であるが,かつての民法法人から移行した公益財団法人については,如何に考えるべきか。
公益財団法人にあっては,「設立者」(個人である場合に限る。)又は「設立者が法人である場合にあっては,当該法人及びその子法人の役員及び使用人」は,外部理事及び外部監事の要件を満たさないからである(改正後の施行規則第4条第2号及び第4号,第5条第2号第4号)。
そして,旧民法下においては,「設立者」は,定款の記載事項ではなかったためである。
Q14 旧民法下で設立された法人で、定款に設立者の記載がないのですが、設立者を特定する必要がありますか。
・ 対象の一般財団法人が、旧民法第34条の規定に基づき設立された法人で、行政庁の認定を受けた公益法人等である場合は、旧民法下における設立者について定款に記載がなく、その他の資料等からも遡って確認ができない等の事情があれば、設立者を特定することは要しません(ガイドライン第3章第1(14))。
cf. 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/rijikanji.html#q14
公益認定等ガイドライン103頁も御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/guideline.html#section_guideline
なお,「設立者が法人である場合にあっては,当該法人・・・」の法人は,一般社団法人又は一般財団法人に限られないが,「子法人」については,親法人が一般社団法人又は一般財団法人に限られる(法第2条第4号,施行規則第2条,同第3条参照)。
公益財団法人にあっては,「設立者」(個人である場合に限る。)又は「設立者が法人である場合にあっては,当該法人及びその子法人の役員及び使用人」は,外部理事及び外部監事の要件を満たさないからである(改正後の施行規則第4条第2号及び第4号,第5条第2号第4号)。
そして,旧民法下においては,「設立者」は,定款の記載事項ではなかったためである。
Q14 旧民法下で設立された法人で、定款に設立者の記載がないのですが、設立者を特定する必要がありますか。
・ 対象の一般財団法人が、旧民法第34条の規定に基づき設立された法人で、行政庁の認定を受けた公益法人等である場合は、旧民法下における設立者について定款に記載がなく、その他の資料等からも遡って確認ができない等の事情があれば、設立者を特定することは要しません(ガイドライン第3章第1(14))。
cf. 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/rijikanji.html#q14
公益認定等ガイドライン103頁も御参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/guideline.html#section_guideline
なお,「設立者が法人である場合にあっては,当該法人・・・」の法人は,一般社団法人又は一般財団法人に限られないが,「子法人」については,親法人が一般社団法人又は一般財団法人に限られる(法第2条第4号,施行規則第2条,同第3条参照)。