改正会社法
第331条第3項 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
したがって,監査等委員である取締役についても,兼任禁止に触れる者が監査役に選任された場合と同様の問題が生ずる。
江頭「株式会社法(第6版)」にも言及はないが,同書の監査役の兼任禁止に関する解説(513頁)を参考にすると,次のとおりである。
兼任禁止に触れる者が監査等委員である取締役に選任された場合には,従前の地位を辞任して監査等委員である取締役に就任したとみなされ,同人が事実上従前の地位を継続したとしても,監査等委員である取締役の任務懈怠となるに過ぎない(最判平成元年9月19日判時第1354号149頁)。ただし,ある者が監査等委員である取締役を務めるA社が同人が業務執行取締役等であるB社を子会社にした等,監査等委員である取締役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いたときは,B社の取締役を辞任せずにした監査等は,無効であると解される。
cf. 最高裁平成元年9月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62368
改正会社法第331条第3項の「業務執行取締役」は,同法第2条第15号イにあるとおり,「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」をいうから,監査等委員である取締役の行為が「業務を執行した」に該当して,後発的に「業務執行取締役」に該当し,兼任禁止に触れてしまうことも可能性としてはあり得る。
このような場合,法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数又はそのうちの社外取締役の過半数要件を満たさずになされた監査等は,資格要件を欠く者によりなされたという手続的瑕疵を帯びる(上掲江頭515頁参照)ことから無効,ということになろうか。
【追記】
「社外取締役」は,あくまで取締役であって,そのうち「社外性」の要件を満たすものに過ぎないから,「業務を執行した」に該当しても,「社外性」を喪失するだけで,取締役の地位には影響しない。
「監査等委員である取締役」は,そもそも業務を執行することがあり得ないものである。したがって,上記の「業務を執行した」云々は,基本的にはあり得ない話であろう。「監査等委員である取締役」は,「社外性」を喪失するだけでは,その地位に影響はないが,兼任禁止に触れた場合には,退任事由にはならないまでも,その状態が解消されない限り,その職務を行うことができない。
第331条第3項 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
したがって,監査等委員である取締役についても,兼任禁止に触れる者が監査役に選任された場合と同様の問題が生ずる。
江頭「株式会社法(第6版)」にも言及はないが,同書の監査役の兼任禁止に関する解説(513頁)を参考にすると,次のとおりである。
兼任禁止に触れる者が監査等委員である取締役に選任された場合には,従前の地位を辞任して監査等委員である取締役に就任したとみなされ,同人が事実上従前の地位を継続したとしても,監査等委員である取締役の任務懈怠となるに過ぎない(最判平成元年9月19日判時第1354号149頁)。ただし,ある者が監査等委員である取締役を務めるA社が同人が業務執行取締役等であるB社を子会社にした等,監査等委員である取締役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いたときは,B社の取締役を辞任せずにした監査等は,無効であると解される。
cf. 最高裁平成元年9月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62368
改正会社法第331条第3項の「業務執行取締役」は,同法第2条第15号イにあるとおり,「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」をいうから,監査等委員である取締役の行為が「業務を執行した」に該当して,後発的に「業務執行取締役」に該当し,兼任禁止に触れてしまうことも可能性としてはあり得る。
このような場合,法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数又はそのうちの社外取締役の過半数要件を満たさずになされた監査等は,資格要件を欠く者によりなされたという手続的瑕疵を帯びる(上掲江頭515頁参照)ことから無効,ということになろうか。
【追記】
「社外取締役」は,あくまで取締役であって,そのうち「社外性」の要件を満たすものに過ぎないから,「業務を執行した」に該当しても,「社外性」を喪失するだけで,取締役の地位には影響しない。
「監査等委員である取締役」は,そもそも業務を執行することがあり得ないものである。したがって,上記の「業務を執行した」云々は,基本的にはあり得ない話であろう。「監査等委員である取締役」は,「社外性」を喪失するだけでは,その地位に影響はないが,兼任禁止に触れた場合には,退任事由にはならないまでも,その状態が解消されない限り,その職務を行うことができない。