司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」(2)

2014-08-15 11:49:14 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2014年8月5・15日合併号から,「平成26年改正会社法の解説」の連載が始まった。

 また,同号には,「座談会 改正会社法の意義の今後の課題(上)」も掲載されている。

 さて,座談会記事中,社外取締役の要件に関して,「施行時に社外監査役はいるけれども社外取締役を置いていない会社が,施行後新たに社外取締役を選任する場合には,旧要件ではなく,改正後の要件を満たした社外取締役を選任する必要がある」(坂本参事官)と述べられている。

 この点は,以前の記事のとおりである。

「監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。」

cf. 平成26年7月24日付け「改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」」

 葉玉さんの解説では,取締役の「社外性」と監査役の「社外性」についても混在させない(したがって,上記の場合,取締役の「社外性」についても,監査役と同様に旧法基準。)のではないか,と述べられていたそうであるが,落着であろうか。
コメント    この記事についてブログを書く
« 「会社法コンメンタール第9... | トップ | 監査等委員である取締役の兼... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事