法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html
「要綱案のたたき台」が公開されている。
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」から,パブコメを受けて,随分と様変わりしました。
再度パブコメが行われるようですね。
第2 遺産分割に関する見直し等
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)の全部又は一部を遺贈又は贈与したとき(第1・2の規定により長期居住権を遺贈又は死因贈与した場合を含む。)は,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定するものとする。
第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言においても,財産の特定に必要な事項については,自書によることを要しないものとする。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設
民法第968条第1項の方式による遺言をした者が法務局に対してその遺言書の原本の保管を委ねることができる制度を創設するものとする。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html
「要綱案のたたき台」が公開されている。
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」から,パブコメを受けて,随分と様変わりしました。
再度パブコメが行われるようですね。
第2 遺産分割に関する見直し等
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)の全部又は一部を遺贈又は贈与したとき(第1・2の規定により長期居住権を遺贈又は死因贈与した場合を含む。)は,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定するものとする。
第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言においても,財産の特定に必要な事項については,自書によることを要しないものとする。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設
民法第968条第1項の方式による遺言をした者が法務局に対してその遺言書の原本の保管を委ねることができる制度を創設するものとする。