特定医療法人制度FAQ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/iryo/annai/pdf/seido_faq.pdf
上記は,税務上のQ&Aであるが,登記実務に関するものとして,下記の取扱いがある(なぜかしら記事にしていなかったようです。)。
〇「特定医療法人」又は「社会医療法人」という名称で登記することの可否について
登記をすることができる(平成21年12月16日付東京法務局民事行政部通知)。
※1 特定医療法人・・・「財団」又は「持分の定めのない社団」の医療法人であって、その事業が医療の普及と向上,社会福祉への貢献,その他公益の増進に著しく寄与し,かつ公的に運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人。租税特別措置法第67条に基づき,厚生労働省が告示する。
※2 社会医療法人・・・医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/iryo/annai/pdf/seido_faq.pdf
上記は,税務上のQ&Aであるが,登記実務に関するものとして,下記の取扱いがある(なぜかしら記事にしていなかったようです。)。
〇「特定医療法人」又は「社会医療法人」という名称で登記することの可否について
登記をすることができる(平成21年12月16日付東京法務局民事行政部通知)。
※1 特定医療法人・・・「財団」又は「持分の定めのない社団」の医療法人であって、その事業が医療の普及と向上,社会福祉への貢献,その他公益の増進に著しく寄与し,かつ公的に運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人。租税特別措置法第67条に基づき,厚生労働省が告示する。
※2 社会医療法人・・・医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの。