判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。
1172号では、第10回「新株発行差止めの訴え」、及び第11回「新株発行無効、不存在確認の訴え」が取上げられている。特に閉鎖会社における支配権争奪の局面で争いとなりやすいので、司法書士としても手続に瑕疵のないようにサポートすべきである。
1172号では、第10回「新株発行差止めの訴え」、及び第11回「新株発行無効、不存在確認の訴え」が取上げられている。特に閉鎖会社における支配権争奪の局面で争いとなりやすいので、司法書士としても手続に瑕疵のないようにサポートすべきである。
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/26131.html
関西には「敷引」といって、賃借物件の退去明渡時に、敷金から大幅に差引いて返金する慣習がある。たとえば、敷金50万円を差入れさせるが、退去時には45万円を「敷引」し、5万円だけしか返金しないというもの。慣習として判例においても容認されてきた。本判決は「適正額を超える部分は無効」とするものではあるが、画期的なものである。
関西には「敷引」といって、賃借物件の退去明渡時に、敷金から大幅に差引いて返金する慣習がある。たとえば、敷金50万円を差入れさせるが、退去時には45万円を「敷引」し、5万円だけしか返金しないというもの。慣習として判例においても容認されてきた。本判決は「適正額を超える部分は無効」とするものではあるが、画期的なものである。
全国株懇連合会編「全株懇モデル」(商事法務)
定款・株式取扱規定・招集通知・営業報告書の全株懇モデルを集大成したもの。公開企業向けといえるが、実務の手引として必携。
定款・株式取扱規定・招集通知・営業報告書の全株懇モデルを集大成したもの。公開企業向けといえるが、実務の手引として必携。
裁判所に無断駐車10年超 撤去求め所有者を提訴 (共同通信) - goo ニュース
このような車両は遺失物法上の準遺失物(第12条)に該当するので、同法第1条に基づき、警察署長に差出せばよいと解される(但し、私見。)。最寄りの警察署にそれとなく尋ねたことがあるが、「車両はだめということになっている。」とにべもなかった。しかし、このような不法駐車は後を絶たないので、試す価値はあると思う。「取得者の義務」を履行するだけなのだから。
遺失物法
(準遺失物)
第12条 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第240条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
(取得者の義務・警察署長の処置)
第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ
このような車両は遺失物法上の準遺失物(第12条)に該当するので、同法第1条に基づき、警察署長に差出せばよいと解される(但し、私見。)。最寄りの警察署にそれとなく尋ねたことがあるが、「車両はだめということになっている。」とにべもなかった。しかし、このような不法駐車は後を絶たないので、試す価値はあると思う。「取得者の義務」を履行するだけなのだから。
遺失物法
(準遺失物)
第12条 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第240条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
(取得者の義務・警察署長の処置)
第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ
河合芳光著「逐条不動産登記令」(きんざい)77頁以下に
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、
中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる
旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。
いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。
立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。
しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、
中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる
旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。
いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。
立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。
しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。
中小企業新事業活動促進法が4月13日より施行されている。
関連して、確認会社(俗に言うところの「1円会社」)の登記取扱に関して、法務省民事局商事課長通知(平成17年4月13日民商第995号)が発されている。経過措置に注意。
関連して、確認会社(俗に言うところの「1円会社」)の登記取扱に関して、法務省民事局商事課長通知(平成17年4月13日民商第995号)が発されている。経過措置に注意。
4月16日(土)、みやこめっせ(京都市)にて、アイフル被害対策全国会議設立総会が開催された。悪質な取立状況、不動産担保ローンや取引履歴不開示の問題点等が報告され、今後の活動方針が確認された。私も末席に連なっている。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050416/K2005041600161.html
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050416/K2005041600161.html
不動産登記法等の一部を改正する法律が本日公布された。施行期日は、附則第1条により、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」である。
司法書士法の一部改正については、第7面最下欄。
司法書士法の一部改正については、第7面最下欄。
別冊商事法務No.284「新しい会社法全条文」(商事法務)
新しい会社法の全条文を掲載したもの。「有限会社法の廃止に伴う経過措置」、「商法の一部改正に伴う経過措置」等を定めた整備法も併せて掲載されている。実務的には経過措置は非常に重要である。
なお、「会社法『現代化』法案」(中央経済社)には整備法は掲載されていないが、旧新対照表が収録されている。
新しい会社法の全条文を掲載したもの。「有限会社法の廃止に伴う経過措置」、「商法の一部改正に伴う経過措置」等を定めた整備法も併せて掲載されている。実務的には経過措置は非常に重要である。
なお、「会社法『現代化』法案」(中央経済社)には整備法は掲載されていないが、旧新対照表が収録されている。
社団法人商事法務研究会主催の「会社法案」会員解説会が下記のとおり開催される。岩原、森本両教授ともに現代化部会のメンバーである。なお、会社法案は、旬刊商事法務No.1727(2004年3月26日臨時増刊号)に掲載されている。
●東京会場●
日 時 平成17年4月20日(水)16:30~18:30
講 師 岩原紳作東京大学教授
会 場 九段会館大ホール(千代田区九段南1-6-5)
定 員 600名(申込順)
申込先 商事法務研究会 会員管理部
FAX:03-5643-7186 電子メール:junkan2@shojihomu.or.jp
●大阪会場●
日 時 平成17年4月15日(金)14:00~16:00
講 師 森本滋京都大学教授
会 場 朝日生命ホール(大阪市中央区高麗橋4-2-16)
定 員 200名(申込順)
申込先 商事法務研究会 大阪事務所
FAX:06-6231-4030 電子メール:osaka@shojihomu.or.jp
●東京会場●
日 時 平成17年4月20日(水)16:30~18:30
講 師 岩原紳作東京大学教授
会 場 九段会館大ホール(千代田区九段南1-6-5)
定 員 600名(申込順)
申込先 商事法務研究会 会員管理部
FAX:03-5643-7186 電子メール:junkan2@shojihomu.or.jp
●大阪会場●
日 時 平成17年4月15日(金)14:00~16:00
講 師 森本滋京都大学教授
会 場 朝日生命ホール(大阪市中央区高麗橋4-2-16)
定 員 200名(申込順)
申込先 商事法務研究会 大阪事務所
FAX:06-6231-4030 電子メール:osaka@shojihomu.or.jp
携帯電話本人確認法が成立 振り込め詐欺対策出そろう (共同通信) - goo ニュース
プリペイド式をはじめとする携帯電話の契約・譲渡時の本人確認を義務付けることを柱とする「携帯電話本人確認および不正利用防止法」が8日、参院本会議で可決、成立した。正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」である。
cf. 要綱
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案
プリペイド式をはじめとする携帯電話の契約・譲渡時の本人確認を義務付けることを柱とする「携帯電話本人確認および不正利用防止法」が8日、参院本会議で可決、成立した。正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」である。
cf. 要綱
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律が昨日成立した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AC9A.htm
cf. 平成17年2月6日付「有限責任事業組合契約に関する法律案ほか」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AC9A.htm
cf. 平成17年2月6日付「有限責任事業組合契約に関する法律案ほか」