筆界特定制度の創設等を内容とした不動産登記法一部改正案の他、上訴の提起、仲裁手続、筆界特定手続について、司法書士に対する一定の代理権付与等を内容とした司法書士法一部改正案を含む標記法律案が、本日参議院本会議において可決、成立した。
新会社法では、吸収分割について
「株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。」(新会社法第2条第29号)
と定義される。
関係整備法で民法の一部改正もなされるが、改正後の第398条の10は次のとおり。
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。
確定前の根抵当権に関して、根抵当権者が会社分割を行った場合の根抵当権一部移転登記申請に際しての登記原因証明情報として、民法の規定と通達をベースにすると、会社分割を証する履歴事項証明書で足りると私は考えるが、別に分割契約書又は分割計画書の内容を証する書面の添付を要するという考え方もあり、登記実務において意見の一致を見ていない(大阪は前者、東京は後者)。
しかし、新会社法下においても結局、民法第398条の10の規定が存置されるということは、根抵当権の取扱に関しては従来どおりということではないのだろうか?
上記改正後の条文もやはり法律上当然の準共有と読める。別段の定めを重視して登記原因証明情報の内容としなければならないというのであれば、この規定を削除すべきであろう。削除せずに存置するのであれば、但書として「但し、分割計画書又は分割契約書に別段の定めがあるときはこの限りでない。」と付け加えるべき。
当初の「通達」を維持しつつ、省略を認めた「通知」を発したため、登記原因証明情報との整合性が図れなくなってしまったものである。
「株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。」(新会社法第2条第29号)
と定義される。
関係整備法で民法の一部改正もなされるが、改正後の第398条の10は次のとおり。
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。
確定前の根抵当権に関して、根抵当権者が会社分割を行った場合の根抵当権一部移転登記申請に際しての登記原因証明情報として、民法の規定と通達をベースにすると、会社分割を証する履歴事項証明書で足りると私は考えるが、別に分割契約書又は分割計画書の内容を証する書面の添付を要するという考え方もあり、登記実務において意見の一致を見ていない(大阪は前者、東京は後者)。
しかし、新会社法下においても結局、民法第398条の10の規定が存置されるということは、根抵当権の取扱に関しては従来どおりということではないのだろうか?
上記改正後の条文もやはり法律上当然の準共有と読める。別段の定めを重視して登記原因証明情報の内容としなければならないというのであれば、この規定を削除すべきであろう。削除せずに存置するのであれば、但書として「但し、分割計画書又は分割契約書に別段の定めがあるときはこの限りでない。」と付け加えるべき。
当初の「通達」を維持しつつ、省略を認めた「通知」を発したため、登記原因証明情報との整合性が図れなくなってしまったものである。
判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。
1169号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(上)」、1170号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(下)」及び第9回「取締役会決議無効・不存在確認の訴え」が取上げられている。決議取消し、不存在確認、無効確認の訴えは、商事事件の中でも多数を占める訴訟類型であり、最重要。特に閉鎖会社において争いとなりやすいので、司法書士としても留意すべきである。
1169号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(上)」、1170号では、第8回「決議取消し、不存在確認、無効確認の訴え(下)」及び第9回「取締役会決議無効・不存在確認の訴え」が取上げられている。決議取消し、不存在確認、無効確認の訴えは、商事事件の中でも多数を占める訴訟類型であり、最重要。特に閉鎖会社において争いとなりやすいので、司法書士としても留意すべきである。
判例タイムズ1169号(15頁以下)に「少額訴訟債権執行制度の運用イメージ」が掲載されている。簡明な解説であり、書式例も紹介されている。東京・大阪両地裁執行部及び東京・大阪両簡裁の間で検討された結果ということであり、全国的に通用する内容であろう。
少額訴訟債権執行制度は、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)」(平成17年4月1日施行)によって導入されたもの。少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行に限り、簡易裁判所において手続を行うことができることとされ、司法書士に代理権が認められている。
少額訴訟債権執行制度は、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)」(平成17年4月1日施行)によって導入されたもの。少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行に限り、簡易裁判所において手続を行うことができることとされ、司法書士に代理権が認められている。
最近の法改正のあおりで司法書士法も一部改正が続いている。
「破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)」(平成17年1月1日施行)
「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)」(平成17年2月1日施行)
「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)」(平成17年3月7日施行)
「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)」(平成17年4月1日施行)
による改正である。これらの改正を織込んだ最新の条文が下記のとおり。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/inform/shihoshoshihou.htm
「破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)」(平成17年1月1日施行)
「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)」(平成17年2月1日施行)
「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)」(平成17年3月7日施行)
「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)」(平成17年4月1日施行)
による改正である。これらの改正を織込んだ最新の条文が下記のとおり。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/inform/shihoshoshihou.htm