司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2024-06-04 09:31:13 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

 6月29日(土)新潟県司法書士会会員研修会(新潟市)※法人登記
 7月30日(火)某会会員研修会(大阪市)※会社法
 8月31日(土)某会会員研修会(京都市)※家族法
 9月21日(土)某会会員研修会(北海道旭川市)※会社法
10月11日(金)某会某支部会員研修会(岐阜市)※会社法
10月15日(火)某会会員研修会(京都市)※改正不動産登記法
10月21日(月)オンデマンド研修収録(東京)※会社法
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法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)(続)

2024-06-04 00:08:22 | 不動産登記法その他
X(金勇秀さん)
https://twitter.com/kimyongsoo1226/status/1797514384274800739

「2月2日受付にも関わらず、未だ却下もされずその後の連絡もなく今に至る。」(上掲X)

 数次相続に関する法定相続分での登記がされた場合の更正手続については,想定されていなかったということか。それにしても・・・。

cf. 令和6年3月8日付け「法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)」
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嫡出否認調停

2024-06-03 22:41:29 | 民法改正
裁判所「嫡出否認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_15/index.html

 令和4年改正民法による嫡出否認の手続も,調停前置である。

 しかし,当事者の合意のみによっては成立せず,「合意に相当する審判」の対象となる。この調停に関しては,家事事件手続法第277条に規定されており,「277条調停」と呼ばれている。

cf. 民法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

家事事件手続法
 (合意に相当する審判の対象及び要件)
第277条 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
 一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
 二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2 前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない。
3 第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
4 第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。
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ライアンのモデルは,内藤さん

2024-06-03 21:51:10 | いろいろ
DRA FILM
https://filmstar.jp/toratsuba-raian-model/

 朝ドラ「虎に翼」に,「ライアン」が登場。モデルは,内藤頼博さん(信州高遠藩藩主の末裔)であるらしい。

 なお,私とは全く無関係である。20代も,30代も遡れば,ひょっとしたら繋がることもあるのかもしれないが。
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215歳の失踪宣告

2024-06-02 11:08:05 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD118K20R10C24A4000000/

 戸籍上,死亡が記載されていない「行方不明者」に関する失踪宣告申立てが増えているというお話。

 厚生労働省の公式発表では,日本最高齢者は116歳(明治41年生まれ)であるから,これを超えている場合には,生存可能性はほぼゼロであろう。

cf. 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36846.html

 しかし,確かに,当該者のみを見れば,生存可能性は全くないかもしれないが,当該者の相続人が存在するかもしれず,適正な手続を経る必要はあるであろう。


民法
 (失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 (失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

cf. 裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html
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有栖川宮旧邸(京都地方裁判所所長旧官舎)の売却

2024-06-01 13:39:13 | 私の京都
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS503CH6S50PLZB00PM.html

 平安女学院の所有であったが,森トラストが購入するそうだ。

 売買金額は,数十億円だとか。平安女学院が平成22年に購入した際は,7億5000万円であったが。

cf. 過去ログ「所長官舎」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E6%89%80%E9%95%B7%E5%AE%98%E8%88%8E
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