友人のMさんが自家用車運転中に「一時停止違反を犯し、鴻巣市まで一日がかりで認知症検査を受けに行くことになった」ことを知りました。
「一時停止違反」なら反則金を払えばよいだけだと思っていました。私は昨年運転免許証更新の際、高齢者認知症検査を受けたので改めて調べてみました。
警視庁のこんな解説がありました。
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臨時認知機能検査と臨時高齢者講習
運転免許証をお持ちの75歳以上の方が下記基準行為を行うと、臨時認知機能検査を受けることになり、その結果認知機能の低下が見られた場合には、さらに臨時適性検査(専門医の診断)又は医師の診断書の提出や、臨時高齢者講習を受けることになります。
基準行為とは?
政令で定める18種類の違反行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反
- しゃ断踏切立入り等
- 交差点右左折方法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点左折等方法違反
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
臨時認知機能検査と臨時高齢者講習の流れ
1 臨時認知機能検査の通知を受けた場合
通知を受けた方は、指定された日時、場所(府中・鮫洲運転免許試験場)で、「臨時認知機能検査」を受検してください(更新時の認知機能検査と同じ検査です。)。
なお、海外旅行をしていること、災害を受けていること、病気にかかり、又は負傷していること等のやむを得ない理由がなく、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合には、運転免許の停止処分となります。
臨時認知機能検査
30分 750円
(以下略)
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私はとうに75歳を過ぎています。
違反をするとMさんと同じように鴻巣まで認知症検査を受けに行かなければなりません。
高齢者の交通事故が多い中、Mさんのことを知って、とにもかくにもまずは安全運転! を心掛けなければ と改めて痛感しました。