悪質ホストクラブは撲滅せよ!

2024年12月03日 21時56分45秒 | 事件・事故

悪質ホストクラブを取り締まるには、法律に基づいた対策が講じられています。

対策 ホストクラブでの性風俗や売春などの仕事の紹介 職業安定法で禁止されており、罰則の対象となります。

ホストに売春等を強要されている、追われているなどの犯罪被害 最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(♯9110)を利用します。

客引きやスカウトによる迷惑行為 風営適正化法や迷惑防止条例違反になります。

また、警察庁のウェブサイトでは、全国における検挙事例や他機関の相談先などを紹介しています。

ホストクラブでの性風俗や売春などの仕事の紹介
職業安定法で禁止されており、罰則の対象となります。
ホストに売春等を強要されている、追われているなどの犯罪被害
最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(♯9110)を利用します。
客引きやスカウトによる迷惑行為
風営適正化法や迷惑防止条例違反になります。
また、警察庁のウェブサイトでは、全国における検挙事例や他機関の相談先などを紹介しています。
 
 

相談窓口について】

悪質ホストクラブ等の問題を抱える方は、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないこと等、様々な悩みや問題を抱えていらっしゃることが考えられます。
どこに相談して良いか分からない方におかれては、まずは、お住まいの都道府県の女性相談支援センターにご相談ください。相談内容をしっかりとお伺いし、その内容に応じて、消費生活センター、法テラス、都道府県警察、ワンストップ支援センター等適切な専門機関におつなぎしながら、相談者に寄り添った包括的な支援を行います。
悪質ホストクラブ等に関する相談はこちら又は#8778へお電話ください。
女性相談支援センターにおける悪質ホストクラブ等に関する相談受付件数はこちら[301KB]別ウィンドウで開くです。
 

【性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です】

ホストクラブでの飲食代などを返済させるために、性風俗や売春などの仕事を紹介することや、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うこと等は、職業安定法で禁止されています。
これに違反した者は、罰則の対象となります。

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詳細

職業安定法第63条は、
1 いわゆるマインドコントロールなどにより精神的自由を不当に拘束して、借金等を返済させるために仕事を紹介すること、
2 性風俗や売春などの仕事を紹介すること
を禁止しています。
これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
 
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

 

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Q&A

(職業安定法)
Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
 
Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。
 
Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。
 
(労働基準法)
Q ホストクラブが客からの売掛金を回収するために、ホストの賃金からその売掛金を控除することは、労働基準法に違反するのではないか。
A 労働基準法では、賃金は、直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされています。ホストが労働基準法上の労働者(※)に当たる場合、ホストの賃金から客の売掛金を控除することは、労働基準法違反に該当する可能性があります。
(※)契約の名称や形式によらず、使用従属関係の実態の有無によって判断されます。

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検挙事例

職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
(事例1)
当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
 
(事例2)
ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)

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関係機関の相談窓口等

 ○ ホストクラブ等との契約などにおける消費者トラブルの相談
 → 消費者ホットライン 【電話番号】188
(参考)消費者庁HP ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について
 
○ 売掛金に係る契約等の取消の手続等各種法的トラブルに関する相談
 → 日本司法支援センター(法テラス) 【電話番号】0570-078374
(参考)法テラスHP 法テラス・サポートダイヤル
 
○ ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談
→ 最寄りの警察署への通報または
  警察相談専用電話 【電話番号】♯9110

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