公益通報で解雇 刑事罰

2024年12月06日 06時11分43秒 | 事件・事故

消費者庁が設置した公益通報者保護制度に関する有識者検討会は4日、事業者側が内部の公益通報者に対して通報を理由とした解雇・懲戒を行った場合、刑事罰の対象とする報告書案をとりまとめる考えを示した

公益通報をしたら刑事罰は?
 
に対して、通報者を特定する情報の漏洩禁止を義務付け(改正法12条)、違反の場合には30万円以下の罰金という刑事罰を科すこととしております(改正法21条)。
 
 
 解雇その他不利益な取扱いに関するQ&A - 消費者庁

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