16日の都議会文教委員会では、「校則問題」について質問。
都立高校の地毛証明書提出問題や大阪での黒髪強要問題などで、校則について大きな注目が集まっています。
この日の質問では、校則についてその決定過程で生徒の意見表明権を保障すべきだということを求めました。
「校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にある」(生徒指導提要)となっていますが、この考え方自体が子どもの権利条約など子どもの権利という視点からすれば疑問があります。
子どもの権利条約第13条には
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
とあります。
しかし、校則は法的には定めはありません。法的に制限をかけるわけではなく、校長の権限で行われているのが実態です。
決定過程に生徒の意見を反映することが必要ではないか──という質問に対して、一貫して校長が規定するものだと答弁しました。
校則そのものの内容、校則違反での生徒指導──この2つに大きな課題があると思います。
生徒指導提要では「校則の内容は、社会通念に照らして合理的とみられる範囲内で、学校や地域の実態に応じて適切に定められることとなるので、全国一律の校則があるわけではありません。学校種や児童生徒の実情、地域の状況、校風など、学校がその特色を生かし、創意工夫ある定め方ができます」としています。
生徒の意見表明権を保障しているのか。学校側の論理はここにありますが、子どもの権利の視点は示されていません。
さらに生徒指導提要には「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければなりません」とありますが、ここでいう「社会の常識」「時代の進展」ということは結局、校長の判断に委ねられているという問題があると思います。
校則について、見直すべきだという声が次々と上がっています。
今回、提起できなかった論点も含めて今後しっかりと議論して行きたいと思います。
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