日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

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東京都迷惑防止条例──条例「改正」が必要な理由=「立法事実」を示すことができなかったことは極めて重大

2018-03-22 | 東京都政・都議会のこと

 「東京都迷惑防止条例」(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」)が、都議会警察・消防委員会で可決しました。

 反対したのは、日本共産党の大山とも子委員のみ。都民ファースト、自民党、公明党、民進・立憲の委員は賛成しました。

 一気にそして急速に反対の世論が高まりました。

 警察・消防委員会の傍聴席は満席(委員長職権で通常の2倍になりました)、相当数のマスコミがテレビカメラを回すという状況の中、採決が行われたのです。

 「迷惑防止条例」には、もともと、濫用防止規定というのがあります。それはこの条例が運用次第で、都民の権利を過度に制限する可能性が高いからです。

 さらに、なぜ今「改正」しなければならないのか──最後まで条例「改正」が必要な理由=「立法事実」を示すことができなかったことは極めて重大だと思います。

 「立法事実」というのは、法律や条例を作ったり、変更したりするときの理由です。

 理由としてきたのは「重大事案に発展する恐れがあり、早急な対応が必要」ということでしたが、具体的なケースを把握していないことが質疑の中でも明らかになりました。「何で変える必要があるのか」というのは誰もが気になるところですが、それが最後まで具体的に示すことができなかったのです。

 「立法事実」を示せなかった以上、条例「改正」を提出すること自体が認められません。

 条例「改正」によって、つきまとい行為の禁止に「みだりにうろつくこと」「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと」「名誉を害する事項を告げること」などを新たに加えています。罰則規定を強化した上に、被害者の告訴なしに、警察の判断で逮捕・告訴ができます。

 大山都議が「市民が国会前や路上で政治家の批判をする、労働組合が会社を批判する宣伝をする、ジャーナリストが取材対象の周辺を調べる、などのことを繰り返した場合、取り締まりの対象にされる可能性があります」と討論で述べましたが、ここに多くのみなさんが反対の声をあげた理由があると思います。

 29日の最終本会議で採決されます。さらに世論を広げ、廃案にさせましょう。

 

 

 

 

 

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