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6月13日の「教育福祉常任委員会」で、綾瀬市立図書館と北の台図書室、寺尾いずみ図書室、南部ふれあい図書室の管理を「指定管理者」に行わせることが審議され可決されました。私は、日本共産党を代表して質疑を行い、この条例に反対をいたしました。
綾瀬市ではこれまでにもいくつもの公共の施設の管理を「指定管理者」に委託してきましたが、これまではそのほとんどが自治会などの市民の団体で、民間企業を指定管理者にしているのは綾瀬市スポーツセンターだけでした。
今回の公立図書館の指定管理者として想定されているのは民間企業です。営利を追求する企業が、図書館法により「無料の原則」で運営されている公立図書館を管理することは矛盾です。もっとも指定管理者制度が似合わない分野ではないでしょうか。その証拠に、公立図書館に指定管理者制度を導入しないと表明している自治体は340になっています(日本図書館協会2006年3月調査)。
私は主に下記の点を質疑いたしました。
・指定管理者を指定するにあたっては、図書館の目的を達成するにあたって「効果的」であることが求められているが、市立図書館を指定管理者に委託することでどのような効果が期待されるのか? (「効果的」を求めていて「効率的」ではないことに留意を)
・開館時間の延長や開館日の増などは、市の直営のままでも可能と考えるがいかがか?
・公立図書館での蔵書の構築、レファレンス、県立図書館をはじめとした他の機関とのネットワークの構築では、継続性・蓄積性・安定性が必要とされるが、5年ごとの契約となる指定管理者による管理でそれが可能か?
・専門性を有する司書の配置増は望めるのか?
・公立図書館は「図書館法」により「無料の原則」が規定されているが、この原則は守られるのか?
市の答弁では、指定管理者に移行することで、開館日の増、開館期間の延長などが見込めるとしていますが、このようなことは市の直営であっても可能なことです(現に行っている図書館はたくさんあります)。このようなことを理由に指定管理者に管理をゆだねることは、“公務員は民間企業に劣る”ということを認めることになるのではないでしょうか。世相は、民間委託万能論がまだ大手をふるっていますが、本来、営利目的でない公務員こそ出番のはずです。そうした方向の公務員改革こそ必要ではないか、と思っています。