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お願いいたします。
裁判員制度がいよいよ来年5月から実施されるようです。裁判員になられる候補の方にそのための通知が届き始めました。
今日、知人のお宅を訪問していましたら、ご近所の方が、「こんなもんがきてしまったよ」と、とんでもない、という雰囲気で飛び込んで来られました。もう高齢で遠くの裁判所まで行く体力はないとのことで、息子さんに相談して明日すぐ記入して送り返すとのことでした。(上の写真はそのとき撮らさせていただきました)
さて、日本の裁判や裁判員制度に対する日本共産党の考え方は以下のようです。下記はその一部ですので、全体をご覧になられるときには、こちらへ。
国民のための司法・警察制度に改革します
1、国民のための裁判、国民による裁判
裁判所は国民の権利実現のための最後の砦(とりで)です。しかしいま、不当解雇、男女差別、労働災害、公害・薬害、平和訴訟、戦後補償などの裁判では、国民のいのちとくらしを守るうえで、国民の期待に反し、十分な役割を果たせていません。
2009年5月21日から実施されることになっている裁判員制度は、刑事裁判に国民が参加する新しい制度です。現在国民の権利をまもるうえできわめて問題の多い刑事裁判に国民が参加することは、裁判のあり方を改善する役割が期待されます。しかし、実施されようとしている制度についていえば、
(1)制度への国民の合意、
(2)国民が参加する条件の整備、
(3)えん罪を生まない制度的保障、
などで解決すべき問題点があります。日本共産党は、制度の実施を当面延期して、「国民参加」の実を保障するための改善措置を講ずるよう求めます。
(中略)
日本共産党は、国民のための裁判、国民による裁判の制度を改善するため、全力をあげます。
(1)刑事裁判を改善する
日本の刑事裁判は、鹿児島県志布志市の選挙違反裁判にしめされているように、ありもしない「事件」をつくり上げて自白を強要する警察の取り調べに基礎をおいています。嫌疑を否認すれば長期にわたって釈放せず、また、捜査機関があつめた証拠を裁判のさいに提出しないなどの現状のうえに、取り調べ調書に偏重した裁判となっています。この結果、えん罪がしばしば生まれています。憲法では適正手続、黙秘権、弁護人の秘密通行権など、第31条から40条までにわたって詳細に刑事上の人権が定められていますが、実際の運用では不十分です。このような刑事裁判の実態を改善することは、きわめて重要な課題です。
裁判員制度の実施を延期し、改善する……裁判員制度では、とりわけ、有罪が確定するまでは被告人は無罪が推定されるという刑事裁判の原則がつらぬかれ、検察官と被告人(弁護人)の双方が法廷でおこなった証言や物的証拠など、直接の見聞を中心にして犯罪事実を認定することが求められます。
また、裁判員の加わった裁判を開くにあたっては、よく準備したうえで集中的な審理をすすめなければなりません。裁判員が刑事裁判に参加しやすいよう、国の責任で事業所等への保障措置を徹底することを求めます。
(以下略)
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